# 弁護士法人小杉法律事務所|交通事故の慰謝料請求など被害者側専門弁護士事務所 > 【弁護士法人小杉法律事務所 公式サイト】交通事故、学校事故、労災、介護事故などの被害者専門の法律事務所です|全国対応|損害賠償請求・慰謝料請求で日本一を目指しています|無料相談実施中|お気軽にお問い合わせください。 --- ## 固定ページ - [80期修習生・弁護士・パラリーガル採用|弁護士法人小杉法律事務所(東京・横浜・大阪・福岡)](https://personal-injury.jp/recruit): 弁護士法人小杉法律事務所では、弁護士・80期司法修習生・パラリーガル・法律事務職員の通年採用を行っております。それぞれの職種に応じた、求める人材像や研修・教育制度、募集要項などをご紹介しています。気になる方はお気軽にお問い合わせいただけたらと思います。 - [療養(補償)給付や労災アフターケア制度、労災における治療関係費・介護関係費の損害賠償について解説|弁護士法人小杉法律事務所](https://personal-injury.jp/workers-accident/after-care): 労災事故で怪我をしてしまった場合、治療やリハビリが必要となりますが、これに対応する制度として療養(補償)給付やアフターケア制度があります。また、会社や加害者に対して治療費や介護費用などの損害賠償請求をしていくことも考えられます。 - [【交通事故に強い弁護士】小杉晴洋|日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会](https://personal-injury.jp/lawyer/kosugi): 代表弁護士小杉晴洋の紹介ページです。父が自動車にはねられてしまい腕を複雑骨折して後遺症を残すことに。しかし、加害者や保険会社からは慰謝料は1円も支払われませんでした。交通事故の不条理と戦います|約1500件の解決件数|新聞・判例誌掲載・講演歴多数 - [【労働災害(労災)被害専門の弁護士による無料相談】弁護士法人小杉法律事務所](https://personal-injury.jp/workers-accident): 弁護士法人小杉法律事務所は労災被害専門の弁護士事務所です。労災を専門的に扱い、弁護士資格のみならず社労士資格を有するプロが対応します。労災死亡事故の対応や後遺障害の申請、会社に対する損害賠償請求が強いです。無料相談|全国対応|着手金無料 - [【交通事故に詳しい弁護士として】森本優花(神奈川県弁護士会所属)|弁護士法人小杉法律事務所横浜オフィス](https://personal-injury.jp/lawyer/morimoto): 弁護士法人小杉法律事務所横浜オフィスの森本優花弁護士の紹介ページです(神奈川県弁護士会所属)。森本弁護士は特に交通事故案件を中心に活躍をし、そのほか介護事故などの損害賠償請求を得意としています(被害者側のみ)。このページでは、森本弁護士の人となりについて詳細に紹介しています。 - [【犬に噛まれた時の慰謝料相場や計算方法は?】動物事故・ペット事故被害専門の弁護士法人小杉法律事務所](https://personal-injury.jp/pet): 犬に噛まれた!慰謝料相場や計算方法はどうなるか。うちのペットが怪我をされられた!示談金はどうなるか。こうした動物事故・ペット事故に関する損害賠償請求被害者側専門の弁護士が解説をしているページです。 - [弁護士紹介|弁護士法人小杉法律事務所](https://personal-injury.jp/lawyer): 弁護士法人小杉法律事務所の弁護士紹介ページです。東京・横浜・福岡の弁護士会に所属していますが、全国各地の交通事故・労災・学校事故・介護事故などの被害者側損害倍請求を専門にしています。それぞれの弁護士に特性や個性がございますので、ご覧いただけますと幸いです。 - [不貞・不倫慰謝料の請求に強い東京・横浜・福岡の弁護士 | 弁護士法人小杉法律事務所](https://personal-injury.jp/adultery): 不倫慰謝料・不貞慰謝料は弁護士によって変わります。東京・横浜・福岡で浮気問題の損害賠償請求をご検討中の方へ、どのような場合に認められるか?金額はいくらになるか?弁護士に依頼するメリットなどを解説。 - [スポーツ事故の損害賠償や保険金請求は弁護士で変わる](https://personal-injury.jp/sport): スポーツ事故における損害賠償や保険金請求は弁護士によって変わります。請求できる損害や弁護士に依頼するメリット、スポーツ別の解説などを行っております。スポーツ事故被害に遭われた方は無料の法律相談を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。 - [弁護士前田和基(福岡県弁護士会交通事故委員会所属)](https://personal-injury.jp/lawyer/maeda): 弁護士法人小杉法律事務所福岡オフィスの前田和基弁護士の紹介ページです。福岡県弁護士会に所属し、交通事故委員会のメンバーです。前田弁護士は交通事故案件を中心とした後遺障害等級認定獲得や医療過誤訴訟など、医学が関与する分野を得意としています。このページでは、前田弁護士の生い立ちなどの経歴について詳細に紹介しています。 - [【労災弁護士のプロフェッショナルとして】弁護士兼社労士木村治枝](https://personal-injury.jp/lawyer/kimura): 弁護士法人小杉法律事務所の弁護士兼社会保険労務士木村治枝の紹介ページです(福岡県弁護士会・福岡県社会保険労務士会所属)。労災事故・労災保険分野における日本一の弁護士を目指し、社労士資格も取得しました。労災・交通事故・介護事故を中心とした損害賠償請求分野にて活躍しています。 - [【学校事故やいじめ問題で子どもを守る弁護士に】大澤健人](https://personal-injury.jp/lawyer/osawa): 弁護士法人小杉法律事務所横浜オフィス所長の弁護士大澤健人の紹介ページです(神奈川県弁護士会所属)。学校事故・いじめ問題・スポーツ事故を中心とした損害賠償請求分野において日本一の弁護士を目指しています。お子様のことでお困りの親御さんに対し無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。 - [交通事故の示談をお考えなら](https://personal-injury.jp/column): 弁護士事務所に交通事故(死亡事故・後遺障害など)や示談・労災などの相談なら、福岡市早良区百道浜の小杉法律事務所。こちらは、交通事故の示談や費用などご紹介するコラム一覧ページです。 - [交通事故は弁護士事務所へ!示談で信頼できる弁護士事務所の特徴](https://personal-injury.jp/column/consultation-laweroffice-trafficaccident): 交通事故被害は弁護士事務所(法律事務所)へご相談ください。こちらでは、交通事故の示談で信頼できる弁護士事務所の特徴と、示談や後遺障害等級の認定に関するご相談を承る小杉法律事務所について詳しくご紹介いたします。 - [弁護士事務所に交通事故の示談交渉を依頼するメリットやデメリットは?慰謝料が増える?費用が掛かる?](https://personal-injury.jp/column/cost-laweroffice-trafficaccident): 弁護士事務所へ交通事故の示談交渉や後遺障害等級認定手続をお考えなら、小杉法律事務所へご連絡ください。こちらでは、弁護士事務所に交通事故の示談交渉を依頼するメリットやデメリットについて詳しく解説いたします。 - [弁護士費用の相場は?福岡で裁判の依頼なら!死亡事故や後遺障害等級の認定に関するご相談も!](https://personal-injury.jp/column/trial-fatalaccident-lawyer-cost): 交通事故・死亡事故で弁護士への相談をお考えなら、福岡の小杉法律事務所。死亡事故に関する示談や裁判で1億円以上の賠償額獲得例が多数。こちらでは、交通事故・死亡事故における弁護士費用の相場と小杉法律事務所のスタッフ紹介を行っております。 - [弁護士費用に悩まずご相談を!子供の死亡事故の慰謝料の相場は?](https://personal-injury.jp/column/consolationmoney-fatalaccident-lawyer-cost): 死亡事故は弁護士事務所へご相談ください。小杉法律事務所なら、弁護士費用に悩むことなくご相談いただけます。相談料や着手金などの費用は必要ありません。こちらでは、大切な子供を死亡事故で亡くしてしまった際の慰謝料の相場について解説いたします。 - [弁護士に後遺障害等級認定の手続を依頼しよう!福岡で交通事故なら小杉法律事務所へ!弁護士費用特約とは?](https://personal-injury.jp/column/fukuoka-residualdisability-lawyer): 弁護士に後遺障害等級認定手続の依頼をお考えなら、福岡市早良区の小杉法律事務所。弁護士費用特約に対応。付帯していない場合でも、相談料・着手金ともに0円とさせていただいております。こちらでは、後遺障害等級認定の重要性や弁護士費用特約について詳しく解説いたします。 - [弁護士に後遺障害の等級を相談しよう!後遺障害等級の決め方](https://personal-injury.jp/column/grade-residualdisability-lawyer): 弁護士に後遺障害の相談なら、福岡市早良区百道浜の小杉法律事務所。後遺障害申請の手続から適正な後遺障害等級の獲得まで幅広く対応。こちらでは、後遺障害等級の決め方を解説します。 - [弁護士に示談を依頼した際の費用の料金体系とは?事故の相手が任意保険未加入の場合に起こりうるトラブル](https://personal-injury.jp/column/accident-settlement-lawyer): 弁護士に示談の依頼なら、福岡市早良区の小杉法律事務所。納得のいく示談交渉や慰謝料、後遺障害認定が受けられるようサポート。こちらでは、事故の示談を依頼した際の弁護士費用や事故の相手が任意保険に加入していない場合についてご紹介します。 - [弁護士に示談を依頼した際にかかる期間 慰謝料などの相談は福岡の小杉法律事務所へ](https://personal-injury.jp/column/fukuoka-settlement-lawyer): 弁護士に示談の交渉を依頼した場合、解決までにどのくらいの期間がかかるのか、気になる方も多いかと思います。福岡の小杉法律事務所が「示談交渉にかかる期間」と「示談交渉を急ぐ場合の問題点」について解説いたします。慰謝料について弁護士に相談したい方は、ぜひ小杉法律事務所へご連絡ください。 - [弁護士に労災の後遺障害の申請に関する手続を依頼する際の手順](https://personal-injury.jp/column/application-industrialaccident-lawyer): 弁護士に労災の障害給付の申請手続を、依頼しようとお考えですか?労災による後遺障害の給付申請の手続をどのように進めるのか、ご存じない方も多いかと思います。労災の後遺障害等級認定を受ける手順と、後遺障害等級認定が受けられなかった場合の対処法について、弁護士事務所(法律事務所)が解説します。 - [弁護士に労災の手続を依頼した場合の代行費用は?福岡で相談するなら小杉法律事務所](https://personal-injury.jp/column/fukuoka-industrialaccident-lawyer): 弁護士に労災の相談なら、福岡の小杉法律事務所。労災の手続きを弁護士に相談すると相談料など様々な費用が必要です。こちらでは弁護士に労災手続代行を依頼した際の費用や、小杉法律事務所に寄せられるた労災に関するよくある質問をご紹介します。 - [福岡・九州で介護事故の損害賠償請求に強い弁護士](https://personal-injury.jp/care): 介護事故における損害賠償の金額は弁護士によって変わります。弁護士法人小杉法律事務所は介護問題の被害者側専門として様々な事例を解決しています。介護トラブルでお悩みの方に対し無料相談サービスを実施していますので、お気軽にお問い合わせください。 - [福岡・九州で損害賠償請求・保険金請求・障害年金に強い弁護士](https://personal-injury.jp/other): 損害賠償請求・保険金請求・障害年金の申請は、弁護士によって変わります。福岡・九州で介護事故の損害賠償請求をご検討中の方へ、男女間トラブル、国家賠償請求、医療過誤、障害年金、保険金請求など様々な損害賠償請求について解説しています。 - [損害賠償請求について弁護士へのご相談の流れ](https://personal-injury.jp/flow): 損害賠償請求について弁護士へ相談する場合の流れをご紹介しています。小杉法律事務所では、無料の法律相談を行っております。弁護士にご依頼されない場合も、弁護士からアドバイスを受けることで、適切な解決に近づくことがあります。 - [サイトマップ](https://personal-injury.jp/sitemap): 小杉法律事務所(損害賠償請求)のサイトマップです。お探しのページが見つからない場合は、こちらから。 --- ## 投稿 - [弁護士大澤健人が辺野古沖での転覆事件について週刊新潮よりインタビューを受けました。](https://personal-injury.jp/posts/5318): 弊所にて学校事故を専門としている弁護士大... - [交通事故の弁護士無料相談とは?電話相談の流れや相談時の注意点を解説](https://personal-injury.jp/posts/5294): 交通事故被害に遭った場合、弁護士の無料相談は有用です。専門家の意見を無料で聞くことができます。この無料相談を上手く活用するためにはどうしたら良いか、電話相談の流れや相談時の注意点について解説します。 - [交通事故で受けた精神的苦痛…慰謝料請求を弁護士に依頼する場合に費用倒れにならないためには?](https://personal-injury.jp/posts/5215): 交通事故で精神的苦痛を負った場合、加害者... - [13年前に大牟田で起きたひき逃げ死亡事故…無罪判決だった被告人にやり直し裁判で有罪判決が言い渡されました。](https://personal-injury.jp/posts/5221): 2026年7月22日、福岡地方裁判所にお... - [【全オフィス】夏季休業のお知らせ](https://personal-injury.jp/posts/5234): 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとう... - [【7月21日改正】危険運転致死傷罪の改正で何が変わる?弁護士解説|自動車運転処罰法の改正で数値基準導入](https://personal-injury.jp/posts/5121): 令和8年6月25日の衆議院本会議により、改正自動車運転処罰法が全会一致で可決され、7月21日に施行されます。このページでは、交通事故被害者側を専門とする弁護士が、数値基準の導入で何が変わるのか?その背景や民事事件におけるポイントと併せて解説します。 - 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[交通事故で慰謝料はいくらもらった?適切な慰謝料相場を弁護士が解説](https://personal-injury.jp/posts/2913): 交通事故に遭い、相手方に慰謝料を請求する場合、実際のところいくらもらえるのでしょうか?交通事故被害者の損害賠償請求を専門とする弁護士が、適切な慰謝料相場や、獲得のためのポイントについて解説します。 - [交通事故慰謝料の計算方法を弁護士が解説|後遺症や通院日数あたりの金額も解説](https://personal-injury.jp/posts/2947): 交通事故被害に遭った場合に請求できる慰謝料。この慰謝料は実際にはどのように計算されるのでしょうか。このページでは、交通事故被害者側専門弁護士が、慰謝料の種類から、後遺症が残った場合の計算や、通院日数あたりの計算、さらには適正な慰謝料を獲得するためのポイントまで解説します。 - [新日本法規より代表弁護士小杉晴洋の著書が出版されました。](https://personal-injury.jp/posts/4498): 新日本法規より、代表弁護士小杉晴洋の著書(共著)『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く 後遺障害等級認定の判断-傾向を踏まえた交通事故事件処理-』が出版されました。交通事故被害に遭われた方の事件処理で極めて重要になる、後遺障害等級の獲得に向けた道しるべとなる一冊となっております。 - [関連機関・ご紹介いただいた企業様の一覧](https://personal-injury.jp/posts/4432): 関連機関や、弊所をご紹介いただきました企... - [【大阪オフィス】大阪オフィス開設のお知らせ](https://personal-injury.jp/posts/4369): 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとう... - [交通事故で近親者慰謝料が請求できるケースとその基準【弁護士解説】](https://personal-injury.jp/posts/2830): 交通事故で被害者の方に重度後遺障害が残ってしまった場合や、被害者の方が死亡してしまった場合には、近親者の方が固有の慰謝料を請求できるケースがあります。被害者側損害賠償請求専門弁護士が、慰謝料を請求できるケースとその基準について解説します。 - [交通事故における休業損害の計算方法を徹底解説!](https://personal-injury.jp/posts/2870): 交通事故に遭い、入院・通院や警察の対応などで収入が減少した場合、その減少分(休業損害)を相手方に請求することが可能です。ただし、適切な計算のためには気を付けるべきポイントがあります。被害者側損害賠償請求専門弁護士が解説します。 - [ABEMA的ニュースショーにて弊所弁護士大澤健人のインタビューが紹介されました。](https://personal-injury.jp/posts/4342): ABEMA的ニュースショーにて、弊所弁護士大澤健人のインタビューが紹介されました。被害に遭われたのが小さなお子様であったこともあり、社会的な注目も高い交通事故。被害者代理人弁護士として述べた内容について詳解いたします。 - [消費者志向自主宣言|弁護士法人小杉法律事務所](https://personal-injury.jp/posts/4307): 弁護士法人小杉法律事務所は「一流」を理念として掲げています。「一流」というと、勝訴判決を多く獲得するといったイメージを持たれがちですが、それだけではありません。当事務所は、判例誌に掲載されるような判決の獲得に熱量持ち、それを実現するための勉強会を実施するなどしておりますが、判決の獲得には時間がかかります。依頼者様によっては、早期に解決を望まれる方も多く、その場合は、裁判にて勝訴をした場合と同水準の内容にて示談解決を目指すことになります。弁護士法人小杉法律事務所では、依頼者様のニーズに応じて、「一流」の解決を目指していきます。 - [弁護士法人小杉法律事務所 SDGs達成に向けた取り組み](https://personal-injury.jp/posts/4334): 弁護士法人小杉法律事務所では、 SDGs... - [既往症や後遺障害を有する方への差別的な取り扱いを許さない(弁護士法人小杉法律事務所-人権宣言)](https://personal-injury.jp/posts/981): 弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故や労災・学校事故などで後遺障害を有してしまった方、元々既往症を有していたがためにトラブルに巻き込まれてしまったという方を支援しています。このページでは、世界人権宣言の説明と、弁護士法人小杉法律事務所の掲げる人権宣言を記載しています。 - [テレビ朝日「グッド!モーニング」にてモバイルバッテリーの発火に関してのコメントが紹介されました。](https://personal-injury.jp/posts/4287): 令和7年9月28日㈰放送のテレビ朝日「グッド!モーニング」にて、弊所弁護士大澤健人のコメントが紹介されました。同放送では、モバイルバッテリーの発火に伴う事故についてコメントしています。詳細についてご紹介いたします。 - [醜状障害に関する弊所の記事が参考文献として紹介されました。](https://personal-injury.jp/posts/4274): 『GLOW NAVI』様の「眉毛アートメ... - [「中日新聞朝刊」にて、弊所弁護士大澤健人が担当する事件が掲載されました。](https://personal-injury.jp/posts/3124): 令和7年5月27日に弊所弁護士の大澤健人が名古屋地方裁判所に提訴した事件について、中日新聞社様より取材を受け、その記事が朝刊に掲載されました。 - [アビスパ福岡様のサポートファミリーへの協賛のお知らせ](https://personal-injury.jp/posts/3104): この度弁護士法人小杉法律事務所は、アビスパ福岡様のサポートファミリーへの協賛を行いました。 - [交通事故での骨折の慰謝料相場は?算定基準や計算方法について弁護士が解説](https://personal-injury.jp/posts/2884): 交通事故被害に遭い骨折した場合には、入通院慰謝料を請求することができます。また後遺症が残るような場合には後遺症慰謝料の請求も可能です。それぞれの算定基準と計算方法、適切な慰謝料獲得にあたり知っておくべきポイントを、交通事故被害者専門弁護士が解説します。 - [後遺障害8級とは?慰謝料相場と増額のコツを徹底解説](https://personal-injury.jp/posts/2833): このページでは、被害者側の損害賠償請求を... - [後遺障害7級の認定基準と適切な慰謝料について【弁護士解説】](https://personal-injury.jp/posts/2839): 後遺障害7級は、後遺障害の中でも比較的重度に属する後遺障害です。後遺障害7級の認定を得るために、また適切な慰謝料を獲得するために気を付けるべきポイントについて、被害者側損害賠償請求専門弁護士が解説します。 - [入通院慰謝料の計算方法徹底ガイド!正しい金額を知ろう](https://personal-injury.jp/posts/2852): 交通事故などの被害に遭い、怪我の痛みや入通院の苦労に対する慰謝料として支払われる入通院慰謝料。その計算方法や基準を知ることで、適切な慰謝料額を獲得できる可能性が高まります。被害者側損害賠償請求専門弁護士が、入通院慰謝料の計算方法について解説します。 - [【症状固定】意味・決め方・タイミング・デメリットを弁護士が解説!](https://personal-injury.jp/posts/1844): 誰かに怪我をさせられ、治療を続けていく中で出てくる「症状固定」という言葉。「症状固定」は、損害賠償請求において極めて重要な意味を持ちます。損害賠償請求専門の弁護士が、「症状固定」の意味・決め方・タイミング・デメリットを解説します。 - [弁護士が解説!交通事故時の過失割合と適切な慰謝料の受け取り方](https://personal-injury.jp/posts/2877): 交通事故事案の多くの場合で問題になる過失割合。過失割合は損害賠償額全体に影響を与えますから、被害者側からすればできるだけ低くしたいものです。被害者側損害賠償請求専門弁護士が、過失割合を低くするためのポイントや、過失がある場合の対応について解説します。 - [交通事故で後遺症が残ってしまった場合の慰謝料請求について弁護士が解説!](https://personal-injury.jp/posts/2880): 交通事故で後遺症が残ってしまった場合、後遺症慰謝料を請求することができます。後遺症慰謝料の金額は、後遺障害等級により大きく変わります。被害者側損害賠償請求専門弁護士が、適切な後遺症慰謝料の獲得方法について解説します。 - [自賠責保険の慰謝料と任意保険は両方もらえる?算定基準や計算方法・補償内容について解説](https://personal-injury.jp/posts/2896): 交通事故被害に遭った際の慰謝料は、自賠責保険にも任意保険にも請求することが可能です。それぞれの保険には適切な慰謝料を獲得するために気を付けるべきポイントがあります。交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、それぞれの算定基準や計算方法・補償内容について解説します。 - [交通事故被害者が知っておくべき自賠責保険の慰謝料の基準](https://personal-injury.jp/posts/2898): 交通事故で被害に遭った際に良く目にすることになる「自賠責基準」。自賠責保険金は迅速かつ平等に支払われるという点でメリットがありますが、気を付けるべきポイントがあります。適切な慰謝料を獲得するためには?被害者側損害賠償請求専門弁護士が解説します。 - [交通事故の慰謝料とは?平均相場はいくら?慰謝料の種類や基準・誰が払うかについて徹底解説!](https://personal-injury.jp/posts/2902): 交通事故の被害に遭うと、被害者は慰謝料の請求が可能となります。では実際のところこの慰謝料とは何なのでしょうか?平均相場は?種類は?基準は?誰が支払うのか?被害者の方が抱える様々な疑問について、交通事故被害者側の慰謝料などの損害賠償請求を専門とする弁護士が解説します。 - [交通事故の慰謝料、軽傷の場合どのくらいが妥当?](https://personal-injury.jp/posts/2905): 交通事故被害に遭い、軽傷を負った場合でも慰謝料請求が可能な場合があります。交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、軽傷の場合に慰謝料請求できる場合や妥当な金額、適切な金額を獲得するために気を付けるべきポイントについて解説します。 - [交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼する際の注意点とデメリット](https://personal-injury.jp/posts/2917): 「交通事故被害に遭ったら弁護士に相談」とよく聞きますが、デメリットはないのでしょうか?このページでは、交通事故被害を専門とする弁護士が、よくある弁護士に依頼した場合のデメリットと、それを回避するための注意点について解説します。 - [知らなきゃ損!交通事故慰謝料の弁護士基準での計算とは?](https://personal-injury.jp/posts/2920): 交通事故の被害に遭った方は、相手方に対して慰謝料の請求をすることが可能です。その慰謝料の請求は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」のどれで計算するかで金額が大きく変わります。被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、計算のポイントについて解説します。 - [交通事故被害者必見!弁護士基準を活用した慰謝料請求ガイド](https://personal-injury.jp/posts/2924): 交通事故被害に遭い、相手方の任意保険会社が提示してくる慰謝料金額は適切ではない可能性が高いです。被害者側にとって最も適切な慰謝料は「弁護士基準」により計算された金額になります。適切な慰謝料を獲得するためのポイントは?被害者側損害賠償請求専門弁護士が解説します。 - [交通事故の慰謝料、弁護士基準でいくらもらえるのか?徹底解説](https://personal-injury.jp/posts/2929): 交通事故被害に遭った場合に請求できる慰謝料。弁護士基準による請求を行うことで、大きな増額が期待できる可能性があります。自賠責基準や任意保険基準と比較してどれくらい増額できるのか?増額のポイントは?損害賠償請求専門弁護士が解説します。 - [交通事故で6ヶ月通院!慰謝料の計算方法を弁護士が徹底解説](https://personal-injury.jp/posts/2932): 交通事故で6ヶ月通院した場合に請求できる慰謝料の計算方法や、適切な慰謝料を獲得するためのポイントについて、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が解説します。 - [交通事故の通院慰謝料、あなたが本当に受け取れる額は?](https://personal-injury.jp/posts/2935): 交通事故被害に遭い、通院治療が必要となった場合には通院慰謝料を請求することができます。通院慰謝料の計算には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があります。最も適切な慰謝料を受け取るためには?専門弁護士が解説します。 - [交通事故慰謝料はいつもらえるのか?知っておくべき手順と期間](https://personal-injury.jp/posts/2937): 交通事故に遭い、慰謝料をもらえるタイミングは手続のスムーズさややり取りの円滑さによって大きく変動します。あらかじめ手順や期間を想定しておくことで早期に慰謝料を受け取ることができます。交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士が解説します。 - [知らないと損!交通事故慰謝料と示談金の違いを徹底解説](https://personal-injury.jp/posts/2939): 交通事故被害に遭った場合によく聞く「慰謝料」や「示談金」。具体的な違いはなんでしょうか。このページでは、交通事故被害を専門とする弁護士が、それぞれの違いや請求のポイントについて解説しています。 - [【弁護士解説】交通事故でのむちうち慰謝料の計算について](https://personal-injury.jp/posts/2942): 交通事故でむちうちになってしまった場合の慰謝料はどのように計算されるでしょうか。交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、慰謝料計算の相場や、適切な慰謝料を獲得するためのポイントについて解説します。 - 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[逸失利益の計算におけるライプニッツ係数とは?【専門弁護士が解説】](https://personal-injury.jp/posts/2057): 後遺症逸失利益や死亡逸失利益の計算において必ず出てくるライプニッツ係数。ライプニッツ係数を考慮すると逸失利益の額は下がってしまいます。ではなぜライプニッツ係数を考慮すべきなのか?そもそもライプニッツ係数とは?損害賠償請求専門弁護士が解説。 - [逸失利益に影響を与える【労働能力喪失率】とは?弁護士が解説!](https://personal-injury.jp/posts/1910): 損害賠償請求の場でよく耳にする「労働能力喪失率」。実はかなり奥深いものになります。適切な労働能力喪失率とは?そもそもどうやって認定されるのでしょうか?逸失利益への影響は?後遺症被害者専門弁護士が解説します。 - [事故で死亡してしまった場合の逸失利益の計算は? 被害者専門弁護士が解説](https://personal-injury.jp/posts/1927): 事故により被害者の方が死亡してしまった場合には、死亡逸失利益が請求できます。死亡逸失利益は遺されたご家族の生活の支えとなりますから、その計算は適切に行われる必要があります。被害者専門弁護士が適切な死亡逸失利益の計算について解説します。 - [死亡逸失利益計算における【生活費控除率】とは?被害者専門弁護士が解説!](https://personal-injury.jp/posts/1930): 死亡逸失利益の計算に大きな影響を与える生活費控除率。生活費控除率が低いほど死亡逸失利益の額は高くなるという関係性にあります。生活費控除率はどうやって決定されるのか?弁護士に依頼すると何が変わる?被害者側専門弁護士が解説します。 - [【横浜オフィス】森本優花弁護士の入所](https://personal-injury.jp/posts/1996): 平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうご... - [自保ジャーナル(交通事故判例雑誌)掲載のお知らせ](https://personal-injury.jp/posts/2032): 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとう... - [弁護士小杉晴洋 インタビュー記事掲載のお知らせ](https://personal-injury.jp/posts/2036): 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとう... - 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Published: 2026-08-08 - Modified: 2026-08-08 - URL: https://personal-injury.jp/posts/5318 - カテゴリー: 活動内容・実績 - タグ: 学校事故 弊所にて学校事故を専門としている弁護士大澤健人が、週刊新潮より、 2026年3月16日に沖縄県名護市辺野古沖で発生した小型船の転覆事故についてインタビューを受けました。 インタビューにおいて、校長や学年主任、引率担当者らの法的責任について解説しております。 このインタビューの内容は、週刊新潮8月13日・20日夏季特大号に掲載されておりますので、 よろしければご覧ください。 弁護士大澤健人の紹介ページはこちら。 --- > 交通事故被害に遭った場合、弁護士の無料相談は有用です。専門家の意見を無料で聞くことができます。この無料相談を上手く活用するためにはどうしたら良いか、電話相談の流れや相談時の注意点について解説します。 - Published: 2026-08-01 - Modified: 2026-08-01 - URL: https://personal-injury.jp/posts/5294 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 弁護士費用, 弁護士費用特約, 弁護士選び, 法律相談 交通事故に遭った際、 弁護士に相談したいけれど、費用がかかるのでは? と不安に感じる方は少なくありません。 実際には、多くの法律事務所が交通事故の被害者向けに無料相談を実施しており、電話一本で気軽に利用できる窓口も数多く存在します。 このページでは、 交通事故の弁護士無料相談の内容や利用できる窓口 電話相談のメリット 相談の流れ 準備しておきたい資料 相談する際の注意点 などを詳しく解説します。 交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 お電話をはじめとする初回無料の法律相談を実施しております。 交通事故被害に遭い、無料相談窓口をお探しの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 交通事故の弁護士無料相談とは 弁護士の無料相談とは、正式な依頼をする前段階として、事故の状況や今後の対応について弁護士から話を聞いたり、アドバイスを受けたりできる制度です。 交通事故の被害者側を対象としている弁護士事務所の多くが、(初回)無料の法律相談を受け付けていることが多いです。 示談交渉や訴訟を正式に依頼するかどうかを決めていない段階でも、 「今後どのように対応すればよいか分からない」 「治療費対応の打ち切りを言われたがどうしたら良いか分からない」 「保険会社から提示された金額が妥当か知りたい」 「自分の症状が後遺障害等級に該当するのか分からない」 といった漠然とした悩みを相談するだけでも利用できます。 話を聞いた結果、依頼するかどうかは相談者自身が自由に判断できるため、まずは気軽に利用してみるとよいでしょう。 弁護士に無料相談できる主な窓口 弁護士に無料で相談できる窓口には、主に次のようなものがあります。 それぞれ特徴が異なるため、自身の状況に合った窓口を選ぶことが大切です。 法テラス(日本司法支援センター) 収入要件を満たす場合に利用可能 1回につき30分 同一の問題につき3回まで無料 日弁連交通事故相談センター 電話・オンライン・対面での無料相談が可能 電話:相談できる時間は10分程度 対面:相談できる時間は30分程度、原則として5回まで相談可能 電話での弁護士委任は不可 市役所 弁護士の専門分野の指定ができない(交通事故専門ではない弁護士になることも) 各法律事務所 初回無料の電話相談を実施しているところも多い 電話相談での弁護士委任が可能 法テラス(日本司法支援センター) 法テラスは、国が設立した公的な法律支援機関で、収入や資産が一定の基準以下であることなどの要件を満たせば、 無料の法律相談や、弁護士費用を立て替えてもらえる民事法律扶助制度を利用できます。 経済的な事情から弁護士への相談をためらっている方にとっては、心強い選択肢の一つです。 ただし、担当してもらえる弁護士を自身で自由に選べるわけではないため、必ずしも交通事故を得意とする弁護士に当たるとは限らない点は理解しておく必要があります。 日弁連交通事故相談センター 日弁連交通事故相談センターは、公益財団法人が運営する相談窓口で、 自動車・二輪車が関係する交通事故について、弁護士による電話相談・面接相談を無料で行っています。 全国に相談所が設けられており、原則として30分程度の相談を5回まで利用できます。 ただし、日弁連交通事故相談センターはあくまで中立・公正な立場での相談・あっせんを行う機関であり、 法律事務所のように被害者側の利益を最優先して代理交渉をしてくれるわけではない点には注意が必要です。 法律事務所の無料相談 交通事故の被害者対応に力を入れている法律事務所の多くは、電話・LINE・Webフォームなど複数の相談手段を用意しており、初回無料で相談を受け付けているところもあります。 示談交渉から正式に依頼した場合の代理交渉まで、一貫して対応してもらえる点が大きな特徴です。 相談から依頼、解決までを一任できるため、解決に直結するサポートを受けるならココ、という窓口でしょう。 弁護士法人小杉法律事務所では、 電話 LINE メール でのお問い合わせはもちろん、 電話 ZOOM 対面 の法律相談にも対応しております。 初回無料の法律相談を行っており、交通事故被害者側の専門弁護士から、個別具体的なご事情に応じたご相談を差し上げております (弁護士費用特約がご利用可能な方の場合には、弁護士費用特約に法律相談料のご請求を行う場合がございます。)。 弁護士に電話で無料相談するメリット 交通事故の無料相談は、法律事務所への来所だけでなく、電話でも利用できるケースが多くあります。 電話相談のメリットというのは、ご相談をお考えの皆様の方がお分かりかと思いますが、改めて整理させていただきます。 移動の手間や時間がかからない 事故後の入通院や仕事の合間など、忙しい時期でもスキマ時間を使って相談できます。 居住地にかかわらず専門家への相談できる 全国対応の法律事務所であれば、近くに事務所がない地域に住んでいても、電話相談を通じて依頼まで進められます。 近所に交通事故被害を専門としている事務所がなくても、専門家へのご相談が可能です。 思い立ったときにすぐ相談できる 日程の調整をして予約をしたうえで、事務所に向かう、という手順を踏んでいる余裕がないようなご不安を感じている方もいらっしゃるかと思います。 このような方々にとっては、不安を感じたタイミングで早めに相談しやすいというメリットもあります。 来所前の心理的ハードルが下がる 弁護士に相談・依頼するということを人生で数多くご経験されている方は珍しいかと思われます。 不安に感じている点、気にしていることをしっかりと話せるか?というご不安の中で、 法律事務所を訪ねることに抵抗がある方でも、電話であれば気軽に第一歩を踏み出しやすくなります。 事故直後は治療や保険会社とのやり取りで忙しくな... --- - Published: 2026-07-31 - Modified: 2026-08-01 - URL: https://personal-injury.jp/posts/5215 - カテゴリー: 損害賠償請求 交通事故で精神的苦痛を負った場合、加害者に対して慰謝料の請求を行うことができます。 本稿では、精神的苦痛での慰謝料請求に関して、以下の事項について解説しております。 そもそも「慰謝料」とは? 慰謝料にはどのような種類があるか 慰謝料の算定基準 交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼する場合に費用倒れにならないためには 慰謝料請求はしない方がいい? そもそも「慰謝料」とは? 「慰謝料」とは、交通事故等の不法行為による精神的苦痛に関し、金銭による補償として支払われる賠償金のことをいいます。 精神的苦痛なども賠償責任の対象となることについては、民法710条に規定されています。条文は次のとおりです。 (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 710条では直接的に「精神的苦痛」や「慰謝料」という言葉が用いられているわけではなく、 「財産以外の損害」の一つとして「精神的苦痛」が含まれている解釈になります。 少し難しい話になりますが、ここでいう「財産以外の損害」は広義には「無形的な損害」も含まれると解釈されるため、 たとえば幼児や法人などの精神的苦痛を感じないとされる主体についても、賠償の対象となると考えることができます。 慰謝料にはどのような種類がある? 交通事故における損害賠償請求では、状況に応じて3種類の慰謝料を請求することができます。 この3種類の慰謝料が、入通院慰謝料(傷害慰謝料)・後遺症慰謝料・死亡慰謝料になります。 ⑴入通院慰謝料(傷害慰謝料) 入通院慰謝料は、交通事故で怪我をしたことや症状による苦しみ、そして治療のために入院・通院を余儀なくされたことによる苦痛を精神的損害として請求するものになります。傷害を負ったことに起因する慰謝料であることから、傷害慰謝料とも呼ばれます。 ⑵後遺症慰謝料 後遺症慰謝料は、交通事故受傷後、治療を行った結果として後遺症が残存してしまったことにや、将来的にも後遺症と付き合っていかなければならないことについての精神的苦痛を精神的損害として請求するものになります。 実務上では、後遺症が残存したことに加えて、その後遺症が、自賠責保険が規定している後遺障害に該当することによって請求することができる取扱いとなっています。 ⑶死亡慰謝料 死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が死亡という重大な結果に至らしめられたことによる精神的苦痛を精神的損害として請求するものになります。 「亡くなっているのであれば精神的苦痛などないのでは?」という疑問もあるかもしれません。 しかし、損害賠償請求分野においては、仮に交通事故によって被害者が致命傷を受けて即死したような場合でも、致命傷を受けた瞬間に精神的苦痛が発生しており、そのため慰謝料請求権が発生しているという考え方であるため、死亡慰謝料の請求という理屈が成立しえます。 なお、被害者本人は死亡している以上、死亡慰謝料を実際に請求するのは被害者本人の相続人になります。 ⑷近親者固有の慰謝料 入通院慰謝料・後遺症慰謝料・死亡慰謝料は、被害者本人の傷害による精神的苦痛・後遺症による精神的苦痛・死亡による精神的苦痛をそれぞれ賠償するものでした。 これらの他に、交通事故によって被害者の近親者が精神的苦痛を受けた場合には、近親者固有の慰謝料として、その精神的損害についても賠償請求することができるときがあります。「近親者慰謝料」と短縮して呼ばれることもあります。 近親者固有の慰謝料の賠償請求に関する根拠条文は、民法711条になります。 (近親者に対する損害の賠償) 第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。 ただし実務上、近親者慰謝料はどのような事例においても認められるわけではなく、死亡事故や被害者に重度後遺症が残存したケースなどの重大な事案に限られる傾向にあります。 慰謝料の算定基準 慰謝料の算定について、主に3つの基準があります。 それが自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準になります。 ⑴自賠責基準 自賠責基準は、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)によって定められる慰謝料の算定基準です。 自賠責保険が、損害賠償の最低補償を確保する趣旨であることから、任意保険基準や弁護士基準と比較すると低額になります。 ①入通院慰謝料の算定 自賠責基準における入通院慰謝料の算定は、次のルールにのっとり行われます。 ・日額4300円 ・慰謝料の対象となる日数は、傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする ・妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める ②後遺症慰謝料の算定 自賠責保険において認定された後遺障害等級に応じて金額が定められています。 ③死亡本人の慰謝料・遺族の慰謝料 死亡本人の慰謝料は400万円となります。 遺族の慰謝料について、請求権者となる者は被害者の父母(養父母含む)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児含む)となり、 請求権者1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合には750万円となります。 また、被害者に被扶養者がいる場合には、これらの金額に200万円が加算されます。 ⑵任意保険基準 任意保険基準は、自動車の任意保険会社が独自に定める慰謝料の算定基準です。 しかし、その計算方法や基準は各保険会社によって異なっているため、具体的な金額は事案ごとに異なります。 自賠責基準よりも高額になることが多いのが特徴ですが、最も被害者側にとって適切な基準である弁護士基準と比較すると低額であることがほとんどです。 ⑶弁護士基準 弁護士基準は、裁判所が認める慰謝料の相場に基づいて算定される基準です。裁判所の判断をベースとす... --- - Published: 2026-07-29 - Modified: 2026-07-29 - URL: https://personal-injury.jp/posts/5221 - カテゴリー: 活動内容・実績 2026年7月22日、福岡地方裁判所において係属していた交通死亡事故に関する刑事裁判で、被告人に禁錮1年8か月(執行猶予3年)の有罪判決が言い渡されました。 当初は加害者について不起訴処分がなされていたものの、検察審査会申立てを行ったことにより、 検察審査会での「不起訴不当」の議決を経て検察官に再捜査を促すことができ、事故から6年後の2019年には加害者が自動車運転過失致死罪(現在の過失運転致死罪に相当)の被告人として起訴されるに至りました。 その後、福岡地方裁判所で刑事裁判が行われましたが、 起訴から3年後の2022年に出された第一審では「車の擦り傷の発生時期を限定できない」として無罪判決が言い渡されました。 検察官がこれを不服として控訴し、福岡高等裁判所での審理が行われたところ、 同年11月には、第一審につき「論理や経験則に照らして不合理」としてこれを破棄し、福岡地裁に改めて審理を行うよう差し戻していました。 福岡高裁から差し戻されて4年、事故の発生から数えると13年の時を経てついに、 福岡地裁は被告人に対して禁錮1年8か月(執行猶予3年)の有罪判決が言い渡されました。 裁判長は、被告人の軽乗用車についた傷について「今回の事故とは別の機会に生じた可能性はかなり小さい」などとして事故原因となった車との同一性を認めた上で、「無理な追い越しをしており、過失を軽視することはできない」などとして被告人の過失を認め、有罪と判断するに至りました。 2019年の第一審では無罪判決であったところから、やり直し裁判では一転有罪判決を勝ち取るという大きな快挙であったといえます。 刑事裁判参加 本件事故は、弊所弁護士である小杉晴洋が担当した事案になります。 弁護士小杉が被害者遺族の代理人として検察審査会の申立てを行い、 またその後の刑事裁判では被害者参加手続きによって被害者遺族の心情を伝えることができました。 当事務所では、被害者専門・損害賠償請求専門として、 刑事裁判参加サポートも行っております。 刑事裁判参加サポート|被害者・ご遺族が「蚊帳の外」にならないために。当事者の声をしっかりと届けるサポートを実施します。 --- - Published: 2026-07-27 - Modified: 2026-07-27 - URL: https://personal-injury.jp/posts/5234 - カテゴリー: お知らせ 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 弊所の夏季休業につきましてご案内申し上げます。 弊所では、8月9日(日)~8月16日(日)までを夏季の休業期間とさせていただきます。 営業開始は、8月17日(月)9時からとなっております。 休業中に頂きましたご連絡につきましては、営業再開後に順次ご対応させていただきます。 ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。 厳しい暑さが続いておりますので、皆様どうぞお身体にお気をつけてお過ごしください。 --- > 令和8年6月25日の衆議院本会議により、改正自動車運転処罰法が全会一致で可決され、7月21日に施行されます。このページでは、交通事故被害者側を専門とする弁護士が、数値基準の導入で何が変わるのか?その背景や民事事件におけるポイントと併せて解説します。 - Published: 2026-07-20 - Modified: 2026-07-23 - URL: https://personal-injury.jp/posts/5121 - カテゴリー: 活動内容・実績 - タグ: 交通事故, 刑事裁判, 慰謝料, 慰謝料増額事由, 死亡事故, 被害者参加 2026年6月25日、衆議院本会議にて、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)の改正案が、全会一致で可決、成立しました。 (参照 朝日新聞社ホームページ「危険運転致死傷罪に「数値基準」導入、改正法が成立 7月中に施行へ」) 7月21日に施行されたこの改正自動車運転処罰法ですが、 実際のところ何が変わるのか? その変更による影響は? などの疑問があります。 このページでは、交通事故被害者側の損害賠償を専門とする弁護士大澤健人が、 危険運転致死傷罪の改正のポイントや、その影響などについて、主に損害賠償請求の視点から解説します。 この記事で分かること 自動車運転処罰法の条文が具体的に変更された箇所が分かります。 自動車運転処罰法の改正に至った経緯が分かります。 自動車運転処罰法の改正が今後の刑事・民事に与える影響が分かります。 自動車運転処罰法の変更箇所(危険運転致死傷罪に数値基準導入・ドリフト運転等の明文化) 令和7年6月1日施行自動車運転処罰法の条文(令和8年7月20日まで) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条(危険運転致死傷) 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。 一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為 三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為 四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為 六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為 七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条(危険運転致死傷) 1 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は十五年以下の拘禁刑に処する。 2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。 令和8年7月21日施行自動車運転処罰法の条文(令和8年7月21日から) 改正自動車の運転による人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条(危険運転致死傷) 第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。 一 アルコール影響正常運転困難状態(身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態をいう。次条第一項において同じ。)で自動車を走行させる行為 二 薬物影響正常運転困難状態(薬物の影響により正常な運転が困難な状態をいう。次条第一項において同じ。)で自動車を走行させる行為 三 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為 四 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める速度以上の高速度その他道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度(次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める速度に準ずるものに限る。)で自動車を運転する行為 イ 最高速度(道路交通法第二十二条第一項の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度(原動機付自転車を運転する場合にあっては、同法第三条に規定する普通自動二輪車の最高速度)をいう。以下この号において同じ。)が六十キロメートル毎時以下である場合 最高速度を五十キロメートル毎時超える速度 ロ 最高速度が六十キロメートル毎時を超える場合 最高速度を六十キロメートル毎時超える速度 五 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為 六 殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為 七 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 八 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速... --- - Published: 2026-07-13 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://personal-injury.jp/posts/5211 - カテゴリー: 活動内容・実績 - タグ: 交通事故 この度、代表弁護士小杉晴洋が受けたインタビューが、 YAHOO! ニュースに掲載されました。 被害者側の損害賠償請求に注力する原点と、 交通事故の後遺障害事案で弁護士が果たす役割について、 交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士としてお答えしております。 ぜひご覧ください。 ▼掲載記事はこちら 交通事故はある日突然、当事者に 被害者はどうすれば? 損害賠償専門の弁護士に聞く --- > この度、朝日新聞社が運営する「交通事故の羅針盤」に、代表弁護士小杉晴洋のインタビューをご掲載いただきました。記事では、代表弁護士小杉晴洋が、損害賠償請求に特化した事務所を設立するに至った経緯や、被害者救済への思いなどについてお話しています。ぜひ掲載記事をご覧ください。 - Published: 2026-07-07 - Modified: 2026-07-07 - URL: https://personal-injury.jp/posts/5142 - カテゴリー: お知らせ この度、朝日新聞社が運営する「交通事故の羅針盤」に、 代表弁護士小杉晴洋のインタビューをご掲載いただきました。 記事では、代表弁護士小杉晴洋が、 損害賠償請求に特化した事務所を設立するに至った経緯や、 被害者救済への思いなどについてお話しています。 ぜひご覧ください。 ▼掲載記事はこちら 交通事故はある日突然、当事者に 被害者はどうすれば? 損害賠償専門の弁護士に聞く|交通事故の羅針盤 --- - Published: 2026-07-03 - Modified: 2026-07-03 - URL: https://personal-injury.jp/posts/5107 - カテゴリー: 損害賠償請求 逸失利益とは、本来であれば将来的に得られるはずであったのに、不法行為等の被害に遭ったことによって得られなくなった利益のことをいいます。 不法行為等の損害賠償請求実務においては、不法行為被害により後遺症が残存した場合には後遺症逸失利益を、死亡に至らしめられた場合には死亡逸失利益を請求することができます。 逸失利益は、将来的な損害を請求するものであることから、損害賠償請求の費目の中でも高い金額になることが多く、そのため計算について争点となることもあります。 本稿では、後遺障害12級に該当する後遺症が残存した場合の後遺症逸失利益の計算について解説いたします。 後遺症逸失利益の計算の基本 後遺症逸失利益は、後遺症が残存したことによって、労働能力にどの程度の制限が生じて、その制限がどの程度の期間継続するかに基づき算定されます。 その基本的な計算式は、以下のとおりとなります。 後遺症逸失利益=基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 以下では、各項目についてみていきましょう。 ⑴基礎収入 後遺症逸失利益の計算の基礎となる収入額をいいます。実務においては基本的に事故前年の現実収入を基礎収入として採用することが多いです。 たとえば、令和7年に起きた交通事故の場合は、令和6年の年収額を基礎収入として用いることとなります。 また、家事従事者(専業主婦・主夫など)や児童・幼児、学生などの「事故前の現実収入」を観念できない被害者の後遺症逸失利益を算定する場合には、毎年政府によって行われいる賃金構造基本統計調査(通称:賃金センサス)における平均賃金の金額が基礎収入として用いられています。 ⑵労働能力喪失率 労働能力喪失率は、後遺症によって、労働能力にどの程度の制限が生じているかを数値として表したものです。 原則としては、労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日基発第551号)別表労働能力喪失率表を参考としつつ、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に考慮して数値を決定するとされていますが、実務においては後遺障害等級に対応した労働能力喪失率が形式的に用いられることが多いです。具体的には下表のとおりで、12級に該当する後遺症の場合には労働能力喪失率は14%となります。 なお、完治した等によって後遺症が残存しなかった場合には、労働能力の喪失がありませんので、後遺症逸失利益は請求できません。 ⑶労働能力喪失期間 労働能力喪失期間は、後遺症による労働能力への制限がどのくらいの期間続くかを表すものです。 原則として、労働能力喪失期間をカウントする際の起算点(始期)は症状固定時の年齢、終期は67歳となります。ただし未就労者(学生、児童、幼児など)については、始期は18歳とします。 例外的に、症状固定時の年齢から67歳までの年数が、症状固定時の年齢の平均余命の2分の1の年数よりも短い場合には、平均余命の2分の1の年数が労働能力喪失期間として採用されます。なお平均余命については、政府統計の簡易生命表を参照します。 また、症状固定時の年齢が67歳以上である場合には、症状固定時の年齢の2分の1の年数を労働能力喪失期間となります。 例1:症状固定時35歳の被害者の労働能力喪失期間 →67歳-35歳=32年が労働能力喪失期間となる 例2:令和6年に症状固定を迎えた時55歳の被害者女性の労働能力喪失期間 →67歳までの年数12年<令和6年簡易生命表55歳女性の平均余命33. 54年の2分の1である16年より労働能力喪失期間は16年 例3:令和6年に症状固定を迎えた時70歳の被害者男性の労働能力喪失期間 →令和6年簡易生命表70歳男性の平均余命15. 60年の2分の1である7年を労働能力喪失期間とする ⑷中間利息控除(ライプニッツ係数)について 上記の計算式において、「ライプニッツ係数」とは?と思われた方もいるかと思います。 ライプニッツ係数とは、後遺症逸失利益を算定するにあたり、中間利息を控除するために乗じるものになります。 損害賠償は、その性質上、一回的に支払われるものになりますので、将来的な損害も含めて「現在」受け取るかたちになります。 このとき、損害賠償を受けた側は逸失利益を含めて金融機関に預金等することで、運用益を得ることができます。 そうすると、賠償を受けた側に「もらい得」が発生してしまうこととなります。 こうした「もらい得」を防ぐために、逸失利益の計算段階で運用益を差し引く(中間利息を控除する)ことができるライプニッツ係数を乗じるわけですね。 換言すれば、ライプニッツ係数を乗じることで現在価値への引き直しを行っているとも言えます。 以下、実務的な話になりますが、 ライプニッツ係数は基本的に年数に応じて値が一意に定まるため、基本的には年金現価表において年数に対応した係数を機械的に乗算するかたちでよいのですが、 学生、児童・幼児などの未就労者の後遺症逸失利益を計算する際には気を付けなければいけません。 これらの場合、「症状固定時の年齢から67歳までの年数に対応するライプニッツ係数」から「症状固定時の年齢から18歳までの年数に対応するライプニッツ係数」を減算しなければなりません(大学卒業を前提とする場合には18歳を22歳に読み替えます)。 例4:令和5年に症状固定を迎えた時10歳の男児に、12級に該当する後遺症が残存した場合の後遺症逸失利益 569万8200円(令和5年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計・男・全年齢平均)×14%×(10歳~67歳までの年数57年に対応するライプニッツ係数27. 1509-10歳~18歳までの年数8年に対応するライプニッツ係数7. 0197)=1605万9624円 逸失利益について、さらに詳しい説明も行っております。こちらをご覧ください。 後遺障害等級12級に該当する場合の後遺症逸失利益について 前項では、後遺症逸失利益の基本的な考え方を解説しま... --- - Published: 2026-06-26 - Modified: 2026-06-26 - URL: https://personal-injury.jp/posts/5116 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 交通事故, 弁護士費用, 弁護士費用特約, 弁護士選び 交通事故に遭ったとき、「弁護士に相談したいが費用が心配」「保険会社の提示額に納得がいかないが、どうすればよいかわからない」と感じる方は多いのではないでしょうか。 そうしたときに力を発揮するのが、自動車保険(任意保険)のオプションとして付帯できる弁護士費用特約(弁護士特約)です。 この特約に加入していれば、弁護士に相談・依頼する際の費用を保険会社が負担してくれるため、費用を気にせず専門家のサポートを受けることができます。 このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 弁護士費用特約(弁護士特約)の概要・補償内容 使い方・手続きの流れ メリットとデメリット・注意点 日常生活でも使えるのか 弁護士への無料相談の活用方法と注意点 弁護士費用特約がない場合の対処法 などについて解説します。 交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士によるサポートを行っております。 弁護士費用特約をご付帯の方はもちろん、特約をご付帯でない方についても、原則として初回相談料・着手金無料でのサポートを行っております。ぜひ一度ご相談ください。 交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 弁護士費用特約(弁護士特約)とは 弁護士費用特約(弁護士特約)とは、自動車保険(任意保険)に任意で付帯できるオプション特約の一つで、 交通事故の被害に遭った際に、加害者に対して損害賠償を請求するために弁護士に相談・依頼する際の費用を保険会社が負担してくれるものです。 弁護士費用には、 法律相談料 着手金 報酬金 日当 実費(収入印紙代・郵便切手代・交通費等) などが含まれます。 特約に加入していれば、これらの費用について保険会社が補償してくれるため、 多くのケースで自己負担ゼロで弁護士のサポートを受けることが可能になります。 一般的な補償上限額の目安は以下のとおりです。 法律相談料(依頼までに発生する費用) 10万円まで 弁護士費用(着手金・報酬金等 依頼後に発生する費用) 300万円まで 死亡事故や重度後遺障害が残るような重大な事案でない限り、弁護士費用が300万円の上限を超えることはまれであるため、 ほとんどのケースで実質的な自己負担ゼロでの依頼が可能になります。 弁護士費用特約が特に役立つ場面 もらい事故(被害者の過失がゼロの事故) 被害者の過失が0%のもらい事故では、被害者自身の任意保険会社が示談交渉を代行することができません。 そもそも、弁護士法第72条により、弁護士以外は示談交渉などの代行をすることは、原則としてできません。 弁護士法第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 ただし、被害者側にも一定程度の過失が見込まれるケースでは、例外的に被害者側の任意保険会社による示談代行が認められます。 なぜかというと、被害者側にも過失が存在する場合には、被害者側も相手に対して支払うべきものがあるからです。 例えば過失割合が20:80であるとき、被害者側は加害者側に対して、発生した損害の80%を請求することができますが、 逆に20%分については、相手方に発生した損害を賠償する責任を負います。 この20%分について、被害者側にも任意保険会社がついていれば、被害者側任意保険会社が支払うことになりますが、 任意保険会社が自社が支払うべき金額については、実質的には代行という形にならないという理屈で交渉が可能になります。 これと併せて、被害者側が相手方に請求する金額についても、例外的に代行ができるような仕組みになっているのです。 一方で、被害者側に過失が全くないもらい事故の場合には、このような理屈は通用しません。 ですから、保険会社による示談代行を受けることができないため、弁護士への依頼が大いに役立ちます。 慰謝料・賠償金の増額が見込まれる場面 ほとんどのケースで、弁護士に依頼することで、慰謝料・賠償金の増額が見込まれます。 なぜかというと、相手方保険会社が用いる基準と、弁護士が用いる基準では金額が大きく変わるからです。 相手方保険会社が用いる「自賠責基準」や「任意保険基準」が、 被害者側にとって適切なことはほとんどありません。 保険会社は営利企業であり、被害者側に支払う保険金が少なければ少ないほど利益が大きくなります。 他方で、弁護士が用いる「弁護士基準(裁判基準)」は、過去の裁判例の蓄積から、 裁判所が被害者にとって適切だと判断した金額をもとにしています。 弁護士に依頼することで、被害者にとって最も適切かつ高額な基準での請求が可能となり、 慰謝料・賠償金を増額できるケースがほとんどです。 関連記事:交通事故の慰謝料とは?平均相場はいくら?慰謝料の種類や基準・誰が払うかについて徹底解説! 他方で、増額した金額よりも弁護士費用が高くついてしまう場合には、費用倒れということになってしまいます。 ただし、弁護士費用特約がついていれば、この点を心配する必要はありません。 つまり、弁護士費用特約がついている被害者の方は、基本的には弁護士費用特約が役立つ場面しかないわけです。 後遺障害等級認定の申請・異議申立てを行う場面 後遺障害等級の認定申請や認定結果への異議申立てには、専門的な知識と書類準備が必要です。 弁護士費用特約を活用することで、弁護士のサポートのもとで申請・申立て手続きを進め、適切な等級認定を目指すことができます。 弁護士費用特約の使い方・手続きの流れ ① 自分の保険に特約が付いているか確認する まず、ご自身が加入している自動車保険の保険証券や約款を確認し、... --- - Published: 2026-06-05 - Modified: 2026-07-03 - URL: https://personal-injury.jp/posts/4692 - カテゴリー: 損害賠償請求 民法においては、時効という制度があります。 法定された一定期間が経過することによって、権利の得喪が発生するというルールです。 では、交通事故などに代表される不法行為により損害が生じた場合、損害賠償請求権はいつまで行使することができるでしょうか。 民法における時効にはどのようなものがある? 時効は、大きく分けると、取得時効と消滅時効という2種類があります。 取得時効は、一定期間、特定の条件下において動産や不動産について占有(事実上の支配管理を行う)することにより、占有者がその所有権を取得することができるというものです。 かたや消滅時効は、権利を行使することなく一定期間が経過すると、その権利が消滅してしまうというものです。権利が消滅するので、その権利はもはや行使することができなくなります。 今回解説するテーマに関係するのは、消滅時効になります。そのため、以下では消滅時効に特化した内容となります。 不法行為による損害賠償請求権の時効は? ⑴消滅時効の基本的な考え方 まず、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効について規定している民法724条をみてみましょう。条文は以下のとおりです。 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。 二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。 民法724条によれば、 ①被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間損害賠償請求権を行使しなかったとき ②不法行為発生時から20年間損害賠償請求権を行使しなかったとき に、不法行為の損害賠償請求権は消滅時効を迎えるとされています。 ここでいう「損害及び加害者を知った時」の解釈ですが、 これは、単に損害や加害者を知ったことを意味するのではなく、「賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知った」ことを意味するとされています(最高裁第二小法廷昭和48年11月16日 民集27・10・1374)。 そのため、たとえば被害者が加害者の住所・氏名当を知らないために損害賠償請求権の行使が事実上不可能である場合には、加害者の住所・氏名等が確認されて損害賠償請求権を事実上行使できるに至るに至ったときには「加害者を知った時」に当たるといえます。 交通事故の場合、加害者が逃亡するなどをしない限りは、基本的に損害及び加害者を知った時=事故時となることが多いので、 損害賠償請求権の消滅時効は事故時から3年と考えてよさそうにも思えます。 ですが、2017年の民法改正によって、724条の次に、724条の2という条項が設けられました。724条の2の条文は次のとおりです。 第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。 724条の2では、「人の生命又は身体」に関する損害については、例外的にその損害賠償請求権の消滅時効は3年ではなく5年とすることを定めています。 以上をまとめると、不法行為の損害賠償請求権については次のように表すことができます。 人身損害に関する損害賠償請求権の消滅時効→損害及び加害者を知った時から5年 or 不法行為発生時から20年 物的損害に関する損害賠償請求権の消滅時効→損害及び加害者を知った時から3年 or 不法行為発生時から20年 そのため、たとえば令和8年6月1日に自動車を運転していて交通事故に遭い、身体を怪我したり自動車が壊れてしまった場合、 身体の怪我に関する損害(=人身損害)については令和13年6月1日が、 自動車に関する損害(=物的損害)については令和11年6月1日が、それぞれ消滅時効となります。 ⑵20年の消滅時効とは? 724条2号の「不法行為の時から二十年間行使しないとき」についてですが、 たとえば被害者(又は法定代理人)が損害や加害者を知らない状態が継続している状況というのは、 加害者からすると、損害賠償請求されるのかどうか不明な状況(権利関係が不安定な状況)が続いているということができます。 そうした不安定な状況が際限なく続いてしまうことを防ぐために、724条2号の規定により、20年という期限が設けられています。 もちろん、被害者の方からすれば、「加害者がきちんと誠実に対応し、損害賠償請求に応じればよいのでは」という気持ちだと思います。 ただ、あくまで法律は中立ですから、加害者についてもこうしたかたちで権利関係が不安定化・複雑化しないように保護をしているかたちになります。 そして、消滅時効は、先に到来したほうに即するかたちで時効消滅します。以下の(i)及び(ii)のケースをみてみましょう。 (i)は、事故から17年経過して被害者が損害及び加害者を知り、人損の損害賠償請求ができるようになったケース、 (ii)は事故から5年経過して被害者が損害及び加害者を知り、人損の損害賠償請求ができるようになったケースになります。 (i)では、不法行為時から20年の消滅時効が先に到来するので、事故から20年の時点(印)で損害賠償請求権は時効消滅します。 一方、(ii)では、損害及び加害者を知った時から5年の消滅時効が先に到来するので、事故から10年の時点(印)で時効消滅します。 消滅時効が迫っている... 何か対策はあるのか? 不法行為の損害賠償請求権に関する消滅時効の基本的な考え方を今一度おさらいしておきましょう。 人身損害に関する損害賠償請求権の消滅時効→損害及び加害者を知った時から5年 or 不法行為発生時から20年 物的損害に関する損害賠償請求権の消滅時効→損害及び加害者を知った時から3年 or 不法行為発生時から20年 では、消滅時効が到来しそうになった場合にはどうしたらよいのか、とご不安に思われる方もいるかと思います。 このような場合の手立てとして、時効の完成... --- - Published: 2026-05-22 - Modified: 2026-06-16 - URL: https://personal-injury.jp/posts/4683 - カテゴリー: お知らせ 平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。 現在、弊所の電話システムに不具合が発生しており、ご利用いただけない状況でございます。 ご不便をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。 原因を調査の上、復旧に向けて対応を進めておりますので、今しばらくお待ちください。 LINEやメール等については変わらずご利用いただけますので、 お急ぎの場合には、恐れ入りますがLINEやメール等にてご連絡いただけますと幸いです。 ご依頼者様方には多大なるご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。 ※5月25日追記 弊所の電話システムにつきましては、プログラム更新により不具合が解消いたしました。 復旧までの間、皆様には多大なるご不便とご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。 現在は通常どおり、お電話でのご連絡が可能となっております。 今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 --- > 2026年5月6日、福島県の磐越自動車道で、部活動の遠征に向かっていた新潟・北越高校のソフトテニス部のマイクロバスが事故を起こし、生徒1名が亡くなり、多数の生徒が負傷するという、大変痛ましい事故がありました。このページでは、交通事故・学校事故を専門とする弁護士が、問われる責任や損害賠償額について解説します。 - Published: 2026-05-12 - Modified: 2026-05-12 - URL: https://personal-injury.jp/posts/4668 - カテゴリー: お知らせ - タグ: 交通事故, 学校事故, 死亡事故, 死亡慰謝料 2026年5月6日、福島県の磐越自動車道で、部活動の遠征に向かっていた新潟・北越高校のソフトテニス部のマイクロバスが事故を起こし、 生徒1名が亡くなり、多数の生徒が負傷するという、大変痛ましい事故がありました。 報道では、 運転していた68歳の男性が二種免許を持っていなかったこと、 車両が貸切バスではなくレンタカーであったこと、 過去にも同じ高校名義で複数回レンタカーが借りられていたこと などが明らかになっています。 学校側とバス会社の説明にも食い違いが生じており、世間の関心も高まっています。 今回は、こうした「部活遠征中のバス事故」を題材に、 誰がどのような責任を負う可能性があるのか、 学校にはどのような安全配慮義務違反が考えられるのか、 そして万が一お子さまが亡くなった場合の損害賠償額 について、弊所の交通事故・学校事故を専門とする弁護士大澤健人が解説します。 この記事のポイント 運転手・バス会社・学校・レンタカー会社の4者に責任が及ぶ可能性があります 学校が「依頼していない」と説明しても、安全配慮義務違反は免れにくいケースです 17歳男子高校生が亡くなった場合、賠償額は概ね9,000万円〜1億2,000万円程度になり得ます 遺族が請求する場合、共同不法行為構成で全員に連帯して損害賠償請求できる可能性があります そもそも、何が起きたのか? まず事案を簡単に整理します。報道されている内容は、おおよそ次のとおりです。 2026年5月6日午前7時40分頃、磐越自動車道で部活遠征中のマイクロバスが事故を起こした。 乗車していたのは、新潟市の私立北越高校の男子ソフトテニス部の生徒20名と、運転手1名。 生徒1名(17歳・男子)が亡くなり、5名が骨折等の重傷、計26名が病院に搬送された。 運転手は68歳の無職男性で、旅客運送に必要な「二種免許」を持っていなかった。 車両は通常の貸切バスではなく、「レンタカー」を使用していた。 レンタカーは、新潟のバス会社「蒲原鉄道」の営業担当者を介して、「高校名義」で借りられていた。 学校は過去1年で少なくとも9回、同じ仕組みでレンタカーを利用していた。 学校は「レンタカーは依頼していない」と説明し、バス会社は「依頼があった」と主張している。 参考:磐越道バス事故 “白バス行為”北越高校とバス会社間で繰り返されたとみて警察が捜査 運転手宛か現金入り封筒も(福島テレビ FNNプライムオンライン) ここまで読まれて、「あれ? 貸切バス事業の許可があるバス会社が、なぜレンタカーを?」 「無免許の人が運転していいの?」と疑問を持たれた方も多いと思います。 実は、ここに本件の最大の法的問題が凝縮されています。 誰が、どんな責任を負うのか? 交通事故、特に死亡事故の場合、責任を負うのは「運転手だけ」ではありません。 本件のように複雑な構造では、複数の関係者が法律上の責任を負う可能性があります。 当事者ごとに順番に見ていきます。 運転手の責任 ― 刑事と民事の両方 まず最も直接的な責任を負うのは、運転していた68歳の男性です。 刑事責任としては、過失運転致死傷罪(自動車運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)が成立し、7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金が科される可能性があります。 自動車運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条 「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」 注意義務違反の程度が重大であれば、危険運転致死傷罪(同法第2条・第3条)の検討対象にもなります。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条 「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。 一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為 三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為 四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為 六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為 七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条 「1 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の... --- - Published: 2026-04-03 - Modified: 2026-04-03 - URL: https://personal-injury.jp/posts/4564 - カテゴリー: メンバー紹介, お知らせ 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 弊所は令和8年4月1日より、以下5名の78期弁護士を迎えました。 【横浜オフィス】 澤村 憲伸(さわむら けんしん)弁護士 山田 大樹(やまだ たいじゅ)弁護士 【大阪オフィス】 比嘉 結衣(ひが ゆい)弁護士 【福岡オフィス】 佐藤 紘貴(さとう こうき)弁護士 山本 真也(やまもと まさや)弁護士 まだまだ未熟ではございますが、損害賠償請求分野のトップを目指し、 被害者の方々のために精一杯尽力する心構えと能力を持った弁護士達でございますので、 これまでと変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士 小杉晴洋 ※ 各弁護士紹介ページは現在制作中でございますので、今しばらくお待ちくださいませ。 --- > 交通事故に遭い、相手方に慰謝料を請求する場合、実際のところいくらもらえるのでしょうか?交通事故被害者の損害賠償請求を専門とする弁護士が、適切な慰謝料相場や、獲得のためのポイントについて解説します。 - Published: 2026-03-13 - Modified: 2026-05-08 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2913 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 入通院慰謝料, 後遺症慰謝料, 慰謝料, 死亡慰謝料 このページでは交通事故被害を専門とする弁護士が、 ケース別の交通事故慰謝料相場 もらえる交通事故慰謝料の額を決める基準 交通事故でもらえる慰謝料の種類と早見表 実際の事例のご紹介 交通事故でもらえる慰謝料を増額させる方法 交通事故慰謝料について弁護士に依頼するメリット について解説します。 交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 交通事故被害に遭い、慰謝料の請求について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 交通事故慰謝料の相場や支払方法などについてのより詳細な解説はこちらのページから。 交通事故の慰謝料はいくらもらえる?ケース別の相場を紹介 軽傷の場合 交通事故における軽傷の場合の慰謝料は、通常は軽度のむちうちや軽い打撲、軽い挫創等が対象となります。 このような場合、被害者が受け取る慰謝料の相場は数十万円から90万円程度になります。 仮にこのような症状で6か月の通院をした場合には、弁護士基準(裁判基準)で89万円となります。 しかし、これらの金額は入通院の期間や実際の症状の程度に大きく依存します。 自賠責基準や任意保険基準、弁護士基準による違いもありますので、特に高額な慰謝料を希望する場合は弁護士の協力が重要となります。 弁護士を利用することで、慰謝料が増額されることも多く、交渉を有利に進めるポイントとなります。 重傷事故の場合 重傷事故の場合、慰謝料は骨折や神経系統の損傷など深刻な怪我を伴うことが多く、相場は数百万円から数千万円にも及ぶことがあります。 このようなケースでは、後遺障害が残る可能性が高く、後遺症慰謝料も併せて請求することが一般的です。 自賠責での基準はもちろん、弁護士基準を利用することでさらに高額な慰謝料を目指すことができます。 このような重傷事故の場合、身体に残った後遺症について適切な後遺障害等級の認定を得ることで、適切な慰謝料の請求が可能となります。 ですから、治療期間の早期に弁護士に相談することで治療中から後遺障害等級の獲得に向けたアドバイスを受けることができ、適切な後遺障害等級の獲得、ひいては被害者に有利な解決に繋がります。 死亡事故の場合 最も深刻なケースである死亡事故の場合、慰謝料の相場は被害者本人や遺族への精神的苦痛を補うために高額となることが一般的です。 具体的には、事故の被害者が死亡した場合、慰謝料相場は400万円から3000万円程度になります。 慰謝料の金額は、被害者の年齢や収入、家族構成など多くの要素に左右され、適切な請求には専門的な知識が必要です。 実際の裁判事例では、弁護士のサポートにより保険会社の提示額よりも大幅に増額されたことが多々あります。 交通事故の死亡慰謝料や賠償金の平均相場は?裁判基準以上の慰謝料を獲得するためのポイント【被害者専門弁護士が解説】 交通事故死亡慰謝料3200万円の解決事例|弁護士法人小杉法律事務所 【死亡事故】加害者の嘘を暴き、被害者過失なしで1億円超の賠償金獲得 子供が被害者の場合 ところで被害者が子供の場合と大人の場合とで、慰謝料の金額は異なるのでしょうか? 結論から申し上げますと、基本的にほとんど違いはありません。 なぜなら慰謝料というのは原則として被害を受けた本人の精神的苦痛を金銭として評価するものであって、 そこに子供だから、大人だから、という考え方は基本的にはありません。 しかしながら、被害者の方が亡くなってしまった場合については若干の考慮がされる場合があります。 被害者の方が亡くなってしまった場合の死亡慰謝料は、先ほど見たように、400万円~3000万円程度が相場となります。 金額に開きがあるのは用いられる基準が違うためで、最も低い基準である自賠責基準では400万円~、 最も高い基準である弁護士基準だと3000万円近くになるというわけです。 では弁護士基準では死亡慰謝料の額がどのように決まっているかというと、亡くなった被害者の属性によって決まります (『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)参照)。 被害者が一家の支柱と評価される場合 2800万円 被害者が母親、配偶者と評価される場合 2500万円 被害者が独身の男女・子供・幼児等と評価される場合 2000万円~2500万円 この表はあくまで目安ですが、死亡事故の被害者が子供・幼児等である場合には、弁護士基準の中では低い金額になる可能性があります。 しかしながら、実際の裁判においては子供を亡くしたご両親らが慰謝料の請求を行うことも多く、こういった近親者の方々固有の慰謝料が高く認められ、 総額としては高くなるケースも多いです。 大阪地方裁判所平成20年3月13日判決(交通事故民事裁判例集41巻2号310頁)では、交通事故で亡くなった3歳の女児について、 まだ死の意味すら十分に理解しかねる幼少の身で突然の死を余儀なくされたこと、突然に幼子を失った父母や近親者らにおいてその死を受容しかね呻吟する有様が顕著であることなどから、 死亡慰謝料として本人分2200万円・父母各300万円の合計2800万円が認められています。 名古屋地方裁判所平成22年6月4日判決(交通事故民事裁判例集43巻3号744頁)では、交通事故で亡くなった6歳の男子児童について、 死亡慰謝料として本人分2200万円・父母各200万円・同居の祖母50万円・兄弟3名各30万円・同居していなかった祖父母各30万円の合計2800万円が認められています。 このように、実際の裁判ではご家族の苦痛を踏まえた計算が行われることもあります。 交通事故の慰謝料のもらえる金額を決める基準3つ 交通事故の慰謝料のもらえる金額は、 被害者の方に生じた怪我の内容や残ってしまった後遺症の程度、亡くな... --- > 交通事故被害に遭った場合に請求できる慰謝料。この慰謝料は実際にはどのように計算されるのでしょうか。このページでは、交通事故被害者側専門弁護士が、慰謝料の種類から、後遺症が残った場合の計算や、通院日数あたりの計算、さらには適正な慰謝料を獲得するためのポイントまで解説します。 - Published: 2026-03-13 - Modified: 2026-05-08 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2947 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 交通事故, 入通院慰謝料, 後遺症慰謝料, 慰謝料, 死亡慰謝料 このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 交通事故でもらえる慰謝料とは? 通院日数が慰謝料の計算に与える影響 適切な慰謝料を受け取るためのポイント 等について解説します。 交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 交通事故被害に遭い、慰謝料請求について疑問をお抱えの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 交通事故の慰謝料に関するまとめはこちらのページから。 交通事故によりもらえる慰謝料の種類 慰謝料の種類と概要 交通事故における慰謝料とは、被害者が事故により受けた精神的苦痛に対する賠償金を指します。 民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 民法710条「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」 これは、他の損害賠償項目と同様に請求することができ、主に以下の3つの種類に分類されます。 入通院慰謝料 一つ目は、入通院慰謝料です。 これは、交通事故で怪我をした際、治療のために通院や入院した場合に支払われるものです。 後遺症慰謝料 二つ目は後遺症慰謝料で、事故によって後遺症が残った場合に支払われる慰謝料です。 交通事故事案はほとんどの場合で自賠責損害調査事務所の審査により認定された後遺障害等級をもとに後遺症慰謝料の額が算定されます。 最も重度とされる後遺障害等級第1級から最も軽度とされる後遺障害等級第14級までがあり、 自賠責基準では第14級について支払われる32万円から、第1級(自動車損害賠償保障法施行令別表第1)について支払われる1650万円までで、各等級に応じて決定されます。 弁護士基準では第14級の後遺症慰謝料は110万円が一つの目安であり、第1級の後遺症慰謝料は2800万円が目安とされています。 死亡慰謝料 三つ目は死亡慰謝料で、事故によって被害者の方が亡くなってしまった場合に支払われる慰謝料です。 被害者の方が亡くなってしまった場合には、被害者ご本人と、そのご家族が受けた精神苦痛に対する慰謝料が支払われます。 交通事故慰謝料の計算に用いる算定基準 交通事故の慰謝料の計算には大きく分けて3つの基準があります。順にみていきましょう。 自賠責基準 自賠責基準は、3つの基準の中で最も低額な基準であり、自賠責保険金の支払基準です。 自賠責基準(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)では、 慰謝料の対象となる日数は「被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。」とされています。 自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づき、自動車の運行供用者に加入が義務付けられている強制保険です。 交通事故被害者に迅速かつ平等に支払がされるように、自賠責基準における慰謝料の計算は、画一的に行われる低額なものになるのが特徴です。 任意保険基準 任意保険基準は、3つの基準の中で真ん中に位置する基準であり、文字どおり、任意保険会社が定める基準です。 任意保険は自賠責保険の上乗せとして存在する保険ですから、自賠責基準よりは高い金額になります。 しかし、任意保険会社は、支払う保険金額が低額であればあるほど、自社の利益が大きくなりますから、 任意保険基準に基づき計算される交通事故の慰謝料は、被害者側から見れば低額で不適切であることが多いです。 弁護士基準(裁判基準) 弁護士基準(裁判基準)は、3つの基準の中で最も高額な基準です。 過去の裁判例の集積であるいわゆる赤い本『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)に定めのある基準です。 裁判で被害者側に支払われるべき慰謝料額ということで裁判所が決めた支払額をもとにした基準ですから、 当然被害者側にとっては最も適切(かつ高額)な基準ということになります。 交通事故慰謝料の計算方法 ここからは、実際の交通事故慰謝料の計算方法をみていきます。 入通院慰謝料(傷害慰謝料)の場合 自賠責基準による交通事故慰謝料の計算方法は、「入通院慰謝料 = 4,300円 × 通院日数」です。 具体的な計算としては、実通院日数(実際に通院した日数)を2倍した値と総治療期間(治療開始から治療終了までの総日数)の少ない方を選び、これを通院日数とします。 この通院日数によって慰謝料の金額が決まるため、通院日数は非常に重要な要素となります。 一方弁護士基準での交通事故慰謝料の計算は、基本的には通院の実日数ではなく通院の期間が重要視されます。 先ほどの赤い本において入通院慰謝料は、「原則として入通院期間を基礎として、」とされています。 以下の表は、自賠責基準と弁護士基準のそれぞれで入通院慰謝料を計算した場合の比較です。 入通院期間1か月(実通院日数8日間)の場合 自賠責基準:4300円×16日=6万8800円 弁護士基準:28万円(軽傷の場合19万円) 入通院期間2か月(実通院日数16日間)の場合 自賠責基準:4300円×32日=13万7600円 弁護士基準:52万円(軽傷の場合36万円) 入通院期間3か月(実通院日数24日間)の場合 自賠責基準:4300円×48日=20万6400円 弁護士基準:73万円(軽傷の場合53万円) 入通院期間4か月(実通院日数32日間)の場合 自賠責基準:4300円×64日=27万5200円 弁護士基準:90万円(軽傷の場合67万円) 入通院期間5か月(実通院日数40日間)の場合 自賠責基準:4300円×80日... --- > 新日本法規より、代表弁護士小杉晴洋の著書(共著)『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く 後遺障害等級認定の判断-傾向を踏まえた交通事故事件処理-』が出版されました。交通事故被害に遭われた方の事件処理で極めて重要になる、後遺障害等級の獲得に向けた道しるべとなる一冊となっております。 - Published: 2026-03-13 - Modified: 2026-05-07 - URL: https://personal-injury.jp/posts/4498 - カテゴリー: 活動内容・実績 令和8年3月11日に、新日本法規より、 代表弁護士小杉晴洋が榎木貴之弁護士と共著した『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く 後遺障害等級認定の判断-傾向を踏まえた交通事故事件処理-』が出版されました。 本書では、交通事故被害者の後遺障害が残存する部位ごとに、 認定基準の概要 自賠責保険・共済紛争処理機構の判断傾向分析 判例の傾向分析 それらを踏まえた実務上の主張・立証のポイント についての解説を行っております。 詳細が公表されていない自賠責における後遺障害等級の判断基準について、紛争処理事例集の分析を網羅的に行ったうえで整理し、 自賠責の判断傾向と裁判所の判断傾向の違いを分析しています。 そのうえで、障害部位ごとに異議申し立てや紛争処理申請の実務的なポイントについて触れており、 交通事故被害に遭われた方の事件処理で極めて重要になる、後遺障害等級の獲得に向けた道しるべとなる一冊となっております。 ご購入は以下のページから: 新日本法規 Amazon --- - Published: 2026-02-12 - Modified: 2026-08-10 - URL: https://personal-injury.jp/posts/4432 - カテゴリー: お知らせ 関連機関や、弊所をご紹介いただきました企業様の一覧(順不同)でございます。 今後も被害者側損害賠償請求を専門とする弁護士としてご紹介をいただけるよう、 日々精進してまいります。 弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士 小杉晴洋 関連機関等 日本弁護士連合会(日弁連) 日本弁護士連合会(日弁連)は、日本全国すべての弁護士が所属している組織です。 弁護士の品位を保持し、弁護士の事務の改善進歩を図るため、弁護士等の指導、連絡および監督に関する事務を行っています。 具体的には、弁護士の登録審査や懲戒処分、弁護士が順守すべき会則の制定などに加え、人権擁護に関する活動や、法改正に関する調査研究・意見提出等の取り組みも行っています。 裁判所 裁判所のウェブサイトでは、全国の裁判所に関わる情報が発信されている他、各地の裁判所のウェブサイトへのリンクが掲載されています。 また、裁判手続きに関する説明や、申立書の書式等もこちらから確認できます。 厚生労働省 厚生労働省のウェブサイトには、労災補償に関する制度や手続きの案内、申請書類の書式などが掲載されています。 関連サービス 弁護士ドットコム 弁護士ドットコムは、法律トラブルにお悩みの方に向けて、みんなの法律相談や弁護士検索などのサービスを提供しているサイトです。 弊所の弁護士についてもご掲載いただいております。 小杉 晴洋弁護士(弁護士法人小杉法律事務所) - 神奈川県横浜市 - 弁護士ドットコム 木村 治枝弁護士(弁護士法人小杉法律事務所大阪オフィス) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム 大澤 健人弁護士(弁護士法人小杉法律事務所横浜オフィス) - 神奈川県横浜市 - 弁護士ドットコム 前田 和基弁護士(弁護士法人小杉法律事務所福岡オフィス) - 福岡県福岡市 - 弁護士ドットコム 交通事故お役立ち手帳 交通事故お役立ち手帳は、交通事故被害に遭われた方に向けて情報提供をしているサイトです。 弊所もご掲載いただいております。 小杉法律事務所 - 福岡県 - 交通事故お役立ち手帳 交通事故の羅針盤 交通事故の羅針盤は、交通事故問題の解決に役立つ情報発信を行っており、全国の交通事故に強い弁護士の検索もできるサイトです。 弊所もご掲載いただいております。 弁護士法人小杉法律事務所 | 東京都 中央区 | 交通事故の羅針盤 弁護士法人小杉法律事務所 横浜オフィス | 神奈川県 横浜市 | 交通事故の羅針盤 弁護士法人小杉法律事務所 福岡オフィス | 福岡県 福岡市博多区 | 交通事故の羅針盤 探偵ちゃん 探偵ちゃんは全国の探偵事務所・興信所の検索ができる探偵事務所ポータルサイトです。 弊所の弁護士についてもご掲載いただいております。 小杉 晴洋 弁護士のプロフィールページ | 弁護士法人小杉法律事務所 東京本店【探偵ちゃん】 木村 治枝 弁護士のプロフィールページ | 弁護士法人小杉法律事務所 福岡オフィス【探偵ちゃん】 大澤 健人 弁護士のプロフィールページ | 弁護士法人小杉法律事務所 横浜オフィス【探偵ちゃん】 ご紹介企業様 イーヘルスクリニック新宿院様 イーヘルスクリニック新宿院様は、新宿三丁目駅から徒歩1分の好立地にある、予約制のクリニックです。 医療を通じ「働き盛りの人・家族」の健康を支え、社会をエンパワーメントすることを使命に掲げるこちらのクリニックでは、 予約から受付、決済までをオンライン化するなど、デジタルを最大限に活用し、患者さんが院内で費やす時間を最小限にとどめています。 また、オンライン診療やお薬の宅配にも対応し、遅い時間や週末でも受診できるため、 ライフスタイルに合わせて通院しやすい環境が整っており、 誰もが、いつでも、必要なときに、直接でもオンラインでも医療を受けることができます。 メタバース総研様 弊所の取組みについて、AIに関するビジネスメディア「AI総研」を運営するメタバース総研の「おススメの暮らし/生活関連サービス・サイトまとめ」の記事に掲載されました。 弁護士法人小杉法律事務所と致しましては、今後も損害賠償請求の被害者側専門の法律事務所として、裁判例獲得等の実績を積んでいけるよう精進して参りたいと考えております。 フォーサイト様 ファイナンシャルプランナー(FP)や社会保険労務士(社労士)の資格取得講座を開設しているフォーサイトにて、弊所の交通事故に関する記事や労災給付基礎日額・労災遺族年金に関する記事が紹介されました。 代表弁護士の小杉は、日弁連での委員会活動や、交通事故センターでの講演等弁護士業界内での活動を主に行っていますが、 他業界の方より交通事故・労災・学校事故・介護事故などの損害賠償請求に関するご紹介を頂くことは、とても有難いことだと思っております。 株式会社カケコム様 株式会社カケコム様のサイトにて、「被害者を救う損害賠償のプロフェッショナル/小杉晴洋弁護士(弁護士法人小杉法律事務所)」と題する記事をご掲載いただきました。 弊所が損害賠償請求に特化する理由や、損害賠償請求における強みと専門性などについてご記載いただいております。 サクフリ株式会社様 IT業界の基礎知識やWebスキルの習得方法を発信している『サクフリ株式会社』が運営する『サクフリブログ』にて、 「生活・暮らし・ライフスタイルに役立つ企業」としてご紹介をいただきました。 イラスト教室アタムアカデミー様 イラスト教室アタムアカデミー様のサイトにて、 「慰謝料請求や後遺障害等級認定など、被害者側に専門特化した事務所」としてご紹介をいただきました。 サマークラークルート様 サマークラークルート(アガルートアカデミー&アガルートキャリア)様のサイトにて、 「損害賠償請求を専門とする事務所」として紹介されました。 同じ志を持つ新人弁護士・修習生/経験弁護士のご応募もお待ちしております。 エレビスタ株式会社様 エレビスタ株式会社様の運営サイト「スペースシップアース」にて、 「被害者... --- - Published: 2026-02-04 - Modified: 2026-02-20 - URL: https://personal-injury.jp/posts/4369 - カテゴリー: お知らせ 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 令和8年2月17日より、大阪市に新たな事務所を開設することとなりました。 それに伴い、これまで福岡オフィスに所属しておりました弁護士 木村治枝は、大阪オフィス所属となります。 福岡オフィス、横浜オフィスとの連携を図りながら、 より多くの被害者の方々の一助となるべく尽力してまいりますので、 今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。 大阪オフィス住所: 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル8階 TEL:06-6443-3340 --- > 交通事故で被害者の方に重度後遺障害が残ってしまった場合や、被害者の方が死亡してしまった場合には、近親者の方が固有の慰謝料を請求できるケースがあります。被害者側損害賠償請求専門弁護士が、慰謝料を請求できるケースとその基準について解説します。 - Published: 2026-01-23 - Modified: 2026-05-29 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2830 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 近親者慰謝料 このページでは、交通事故被害者側専門弁護士が、 被害者の近親者の方が固有の慰謝料を請求できるケース 近親者の方固有の慰謝料の基準 について解説します。 交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側専門弁護士による初回無料の法律相談を行っております。 大切な方が事故に遭われ、ご不安をお抱えの方は是非お気軽にお問い合わせください。 交通事故被害者専門弁護士へのお問い合わせはこちらから。 近親者慰謝料の定義 近親者固有の慰謝料とは、被害者が交通事故などで死亡したり、重度の後遺障害を負ったりした際に、 被害者の近親者が受けた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことを指します。 この慰謝料は、近親者固有の権利として請求できるものであり、被害者自身の慰謝料請求とは異なるため、「近親者固有の慰謝料」と呼ばれています。 被害者の方が交通事故でお亡くなりになってしまった場合、ご家族の方は耐え難い無念や苦痛を感じることになります。 また、重度の後遺障害が残ってしまうケースなどは、今後の介護生活の負担や心労が生じることになります。 このような、交通事故で直接の被害を受けていない近親者の方にも精神的苦痛が生じる場合があり、このようなケースでは慰謝料の請求が認められるのです。 ただ、実際に誰が「近親者」にあたるのかという点については判断が分かれるところです。 この「近親者固有の慰謝料」の請求が認められる範囲についてみていきましょう。 近親者慰謝料が請求できる範囲と条件 民法711条の規定 民法711条「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」 このように、被害者の、 父母 配偶者 子 については、法律上で「近親者固有の慰謝料」の請求が認められています。 近親者固有の慰謝料の意味 近親者固有の慰謝料とは、被害者の近親者が加害者に対して請求できる慰謝料のことを指します。 これは、被害者が交通事故により死亡した場合や、重度の後遺障害を負った場合に適用されることが多いです。 近親者固有慰謝料は、被害者本人の苦痛だけでなく、近親者の精神的な苦痛や翻弄する生活の変化を補償するために生まれた概念です。 請求できる近親者の範囲 民法711条に基づき、慰謝料を請求できる近親者の範囲は「被害者の父母、配偶者、子」と規定されています。 しかし、判例ではこの範囲を広げる傾向があります。 例えば、被害者の祖父母、孫、兄弟、または内縁の配偶者なども、条件によっては近親者として慰謝料請求権が認められることがあります。 最高裁判所第三小法廷昭和49年12月17日判決(民集28巻10号2040頁)でも、上記の条件に当てはまる近親者と実質的に同等の関係にある者にも、近親者固有慰謝料請求権が認められたケースがあります。 民法711条に規定がない近親者の方の慰謝料請求を認めさせるために重要なのは、被害者と近親者との特別な関係性です。 例えば、同居しているといった、父母や子供と同視できるほどに、日常的に深く関わり合っている関係がある場合、慰謝料が認められる確率が高いです。 また、形式上の家族でなくとも、内縁の夫婦や長期間被害者を介護していた者など、特別な密接な関係が証明できる場合には、近親者慰謝料として認められることもあります。 大阪地方裁判所平成9年3月25日判決(交通事故民事裁判例集30巻2号470頁)では、約9年間事実上夫婦として暮らしていた相手を失った内縁配偶者について、 1000万円の近親者慰謝料が認められています。 大阪地方裁判所平成14年3月15日判決(交通事故民事裁判例集35巻2号366頁)では、妹と二人暮らしをしていた男性(61歳)が亡くなった交通事故について、 妹の固有慰謝料として300万円が認められています。 このように、被害者と近親者の方との間に密接な関係性があること、そしてそれを立証していくことが、近親者慰謝料を請求するうえで大きなポイントとなります。 交通事故での具体的ケース 被害者が死亡した場合 交通事故により被害者が死亡した場合、近親者は精神的な苦痛を負います。 このような場合、近親者は民法711条に基づき「近親者慰謝料」を請求することができます。 具体的な死亡事故の場合の近親者固有の慰謝料の相場は200万円~300万円ほどです。 これと別に被害者本人固有の慰謝料として、2000万円~2800万円ほどが認められる傾向にあります。 自賠責保険基準においては、例えば請求権者(相続人)が3人以上いる場合は、被害者本人の慰謝料を含めても750万円の支払いにとどまりますから、 裁判基準で死亡慰謝料を請求する重要性をお分かりいただけると思います。 関連記事:交通事故の死亡慰謝料や賠償金の平均相場は?裁判基準以上の慰謝料を獲得するためのポイント【被害者専門弁護士解説】 被害者が重度の後遺障害を負った場合 交通事故の結果として被害者が重度の後遺障害を負った場合、その影響は被害者だけでなく、近親者にも及びます。 被害者が日常生活を大幅に制限されることにより、近親者も精神的苦痛を受けるため、近親者慰謝料を請求できる根拠となります。 最高裁判所昭和33年8月5日判決(民集12巻12号1901頁及び判例時報157号12頁)では、 「死亡の場合でなくとも、死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合には、近親者にも慰謝料請求権が認められる」と判示されています。 後遺障害の場合、精神的苦痛の程度により近親者慰謝料の相場も異なります。 具体的には、後遺障害が特に重度(例:後遺障害等級第1級や第2級)である場合には、200万円から800万円程度の慰謝料が認められることもあります。先例に基づいた交渉や訴訟が必要です。 近親者慰謝料の相場と計算方法 交通事故で近親者慰謝料を請求する際、どの基準に基づいて慰謝料額が算定されるかは非常に重要です。 これには主に 自賠責... --- > 交通事故に遭い、入院・通院や警察の対応などで収入が減少した場合、その減少分(休業損害)を相手方に請求することが可能です。ただし、適切な計算のためには気を付けるべきポイントがあります。被害者側損害賠償請求専門弁護士が解説します。 - Published: 2026-01-23 - Modified: 2026-01-23 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2870 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 休業損害 このページでは、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 休業損害とは? 職業別の休業損害の計算方法 休業損害の算定基準 休業損害の計算で気を付けるべきポイント について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 休業損害について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 休業損害とは? 休業損害とは、交通事故による怪我などで勤務できないことにより失った収入を補うためのものです。 これは、所得の減少を意味する消極損害の一種として扱われます。 たとえば、交通事故によって仕事を休まざるを得なくなった場合、その期間中に得られるはずだった収入を算出し、賠償金として請求できます。 休業損害の計算には、基準日額や実際の労働を休んだ日数が用いられます。 また、休業損害は給与所得者、自営業者、そして主婦や主夫など、多くの職業の方が請求可能なのも特徴の一つです。 休業損害と休業補償の違い 休業損害と休業補償は似た概念ですが、それぞれ異なる点があります。 休業損害は、交通事故による所得の減少を補償し、自賠責保険や任意保険に基づいて請求されます。 一方、休業補償は労働者災害補償保険、つまり労災保険によるもので、通勤中や業務中の事故に対応するために提供されます。 具体的には、労災保険では、休業が続く場合、休業4日目以降の1日につき給付基礎日額の60%が支給されます。 このように、休業損害と休業補償は適用される保険や基準が異なるため、どちらの制度を活用するべきかを理解することが大切です。 特に交通事故の際には、労災保険を利用した方が結果的に受け取ることができる賠償金の額が増額することもあり、 通勤中の交通事故の場合はその旨弁護士に相談されることをお勧めします。 【通勤災害】労災保険利用のメリット2つを専門弁護士が解説! 休業損害の基本的な計算方法 交通事故により休業を余儀なくされた場合、休業損害の計算は重要な要素となります。 休業損害とは、事故によって失われた収入を補償するもので、その算出は職種や所得形態によって異なります。 また、計算には様々な基準があり、適宜その基準に従って行うことが求められます。以下では、代表的な職業別に休業損害の計算方法を説明します。 給与所得者の場合 給与所得者が交通事故による休業損害を請求する際の計算方法は比較的直線的です。 基本的には、「1日あたりの基礎収入 × 休業日数」によって算出されます。 ここで、1日あたりの基礎収入は、事故前の3か月間の総支給金額(額面)を実稼働日数で割った金額が一般的に使用されます。 また、休業日数は治療のために実際に働けなかった日数を指します。この計算によって得られる休業損害は、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準のいずれかを用いて決定され、最も高額となるのは裁判基準です。 有給休暇を使用した場合の休業損害の計算についてはこちら。 パート・アルバイトの方の休業損害の計算についてはこちら。 自営業者の場合 自営業者の場合、給与所得者とは異なり、収入の変動があるため休業損害の計算がやや複雑になります。 一般的には、事故前の確定申告に基づく年間所得を365日で割り出し、日額を算出します。これに休業日数を掛け合わせることで、休業損害が算出されます。 しかし、自営業者の場合は特に、事故の影響で実質的な収入の減少がどの程度あったかを具体的に証明する必要があります。このため、詳細な資料や証拠の準備が不可欠です。 このとき固定経費は損害として計上できますが、流動経費については損害として計上できません。 また、申告外所得がある場合や、そもそも確定申告をしていないような場合には、正確な証拠が存在していれば実際の所得で休業損害の計算をされる場合もありますが、 その証拠の正確さは厳密に判断されます (『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準下巻(講演録)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)平成18年版収録 湯川浩昭裁判官の事業者の基礎収入の認定に関する講演(平成17年10月29日)参照)。 自営業者の方の休業損害の計算についての詳しい解説はこちら。 主婦・主夫の場合 専業主婦または主夫が交通事故により家事を行えない場合にも、休業損害の請求が可能です。 この場合の計算は、厚生労働省が実施している賃金構造基本統計調査の結果(いわゆる「賃金センサス」)の、 第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を365日で割り、1日あたりの家事労働の価値を計算し、 そこに休業日数を掛けることで休業損害が算出されます。主婦・主夫に対する休業損害もまた、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準のいずれかが適用されることが多いです。 なお、兼業主婦の方の場合は、実際に労働の対価として得ている収入と、上記平均賃金とのどちらか高い方を基礎収入として計算がされます。 主婦の方の休業損害の計算についての詳しい解説はこちら。 休業損害の計算基準 交通事故による休業損害の計算において、基準に基づいた賠償額について知ることは非常に重要です。 ここでは、自賠責基準と裁判基準の違い、そして特別な事情がある場合の対応について詳しく解説します。 自賠責基準 最低日額6100円が保障されます(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準より)。 これは交通事故の被害者が、速やかかつ平等に補償を受けられる仕組みを整えることが目的とされています(自動車損害賠償保障法第1条)。 裁判基準 一方で、裁判基準は弁護士の助言を受けることにより、より高額な金額が算出されることが多く、 被害者の実際の収入や生活水準に見合った補償を得ることが可能です。 自賠責保険は速やかな支払を受けられる反面、発生した被害の大き... --- > ABEMA的ニュースショーにて、弊所弁護士大澤健人のインタビューが紹介されました。被害に遭われたのが小さなお子様であったこともあり、社会的な注目も高い交通事故。被害者代理人弁護士として述べた内容について詳解いたします。 - Published: 2026-01-20 - Modified: 2026-03-13 - URL: https://personal-injury.jp/posts/4342 - カテゴリー: 活動内容・実績 - タグ: 交通事故 2025年12月28日㈰に放送されたABEMA的ニュースショーにて、 弊所弁護士大澤健人のインタビューが紹介されました。 今回の番組内では、ある交通事故の刑事処分について、 被害者代理人弁護士として大澤が意見を述べました。 以下では番組内で紹介されなかった点も含め、改めて意見や見解を述べさせていただきます。 放送のリンクはこちら:浜松小学校4人死傷「準危険運転 適用を」遺族が署名活動 今回の交通事故について 令和7年3月24日、静岡県浜松市で凄惨な交通事故が発生しました。 列になっていた自転車の小学生たちに、軽トラックが突っ込んだのです。 この交通事故により、列の中にいた当時小学2年生の女の子が亡くなり、そのお姉ちゃんも意識不明の重体となりました。 ご家族は今回の交通事故により筆舌に尽くしがたいような悲しみや憎しみ、怒りを感じられており、 刑事裁判への参加をはじめ、弁護士のサポートを受け、最大限できることをやりたいということで、弊所にご依頼いただきました。 過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪 軽トラックを運転していた加害者は、過失運転致死傷罪の疑いで、3月26日付で静岡地方検察庁浜松支部に送致されています。 この過失運転致死傷罪とはどのようなものなのでしょうか? 過失運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条に規定があります。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」 基本的には自動車の運転中に交通事故を起こし、人の命を奪ってしまったり、人に怪我をさせてしまったりした場合には、 この罪名で送致・捜査をされることになります。 しかしながら、加害者側に、交通事故を起こす危険性が高いことを認識していたという事情があるような場合には、危険運転致死傷罪という罪に該当する可能性が出てきます。 この危険運転致死傷罪は、先ほどの自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第2条及び第3条に規定があります。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。 一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為 三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為 四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為 六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為 七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は十五年以下の拘禁刑に処する。 2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。」 この第2条と第3条の違いは、行為の凶悪性にあります。 例えば、第2条1号「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」と、 第3条1項「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り」の違いは、 運転を開始した時点の酩酊や錯乱の程度によります。 運転を開始した時点で、正常な運転が困難な状態であることが分かっていたにもかかわらず運転し、 結果として人を死亡させたような場合、 「酒に酔っていて正常な運転ができる状態ではないけど運転してしまえ」 「薬の作用で正常な運転ができる状態ではないけど運転してしまえ」 という身勝手な気持ちで運転を開始している点で、極めて悪質と評価できます。 他方で、第3条1項というのは、運転を開始した時点では正常に運転できていたという点で第2条1号のケースと異なります。 薬の服用後に運転を開始したような事例において、運転を開始するときは正常な運転... --- > 弁護士法人小杉法律事務所は「一流」を理念として掲げています。「一流」というと、勝訴判決を多く獲得するといったイメージを持たれがちですが、それだけではありません。当事務所は、判例誌に掲載されるような判決の獲得に熱量持ち、それを実現するための勉強会を実施するなどしておりますが、判決の獲得には時間がかかります。依頼者様によっては、早期に解決を望まれる方も多く、その場合は、裁判にて勝訴をした場合と同水準の内容にて示談解決を目指すことになります。弁護士法人小杉法律事務所では、依頼者様のニーズに応じて、「一流」の解決を目指していきます。 - Published: 2025-12-16 - Modified: 2026-03-13 - URL: https://personal-injury.jp/posts/4307 - カテゴリー: 活動内容・実績 弁護士法人小杉法律事務所では、消費者庁が取り組む「消費者志向経営」に賛同し、下記のとおり宣言します。 事務所理念 弁護士法人小杉法律事務所は「一流」を理念として掲げています。 「一流」というと、勝訴判決を多く獲得するといったイメージを持たれがちですが、それだけではありません。 当事務所は、判例誌に掲載されるような判決の獲得に熱量を持ち、それを実現するための勉強会を実施するなどしておりますが、判決の獲得には時間がかかります。 損害賠償請求事件の場合、提訴してから解決までに平均して1年以上を要するとされていて、弁護士小杉の経験事例ですと、10年以上の期間を要した事件もありました。 そして、提訴までの間に治療期間があり、交通事故・労災事故・学校事故の事例ですと、後遺障害等級認定手続もありますので、裁判を始めるまでの期間も時間も要することが多いです。 依頼者様によっては、早期に解決を望まれる方も多く、その場合は、裁判にて勝訴をした場合と同水準の内容にて示談解決を目指すことになります。 逆に、法律事務所によっては、裁判解決よりも示談解決の方がコストパフォーマンスが良いため、積極的に裁判を実施せずに、ほとんどの事件を示談で解決してしまうといった例があることも聞いています。 事故被害者の方が早期解決を望まれていたり、適切な示談条件を相手方から引き出せている事例では、裁判に進まないで良いと思いますが、 専門の弁護士が裁判をすれば勝訴の可能性がある事例について、裁判の選択肢についての説明のないまま示談解決してしまうというのは、 専門家による解決とは言えず、事件屋による解決だと言わざるを得ません。 弁護士法人小杉法律事務所では、依頼者様のニーズに応じて、「一流」の解決を目指していきます。 交通事故等の被害者の声を聴き、かつ、活かすこと(取組方針1) 事務所理念で申し上げたとおり、交通事故等の依頼者様の声を聴き、かつ、それを専門家の視点から活かすことを取組方針として考えています。 そして、当事務所としては「聴く」ことを速やかに行うことが重要であると考えています。 弁護士会への苦情などの内容を見ると、依頼していた事件で敗訴したといったような内容のものは少なく、 「弁護士と連絡が取れない」「弁護士が話を聞いてくれない」といったものがほとんどとなっています。 弁護士サイドの弁解としては、裁判対応や法律相談、現地調査、医師面談など、弁護士が行わなければならない事項というのは多く、 仕事をしている弁護士ほど、全依頼者とすぐに繋がることができるというのは困難となっていて、同じ業界の人間としては理解・同情できる部分もあります。 この点を解消する手段の一つとして、弁護士法人小杉法律事務所では、依頼者様ごとに専属のパラリーガルを置いています。 これにより、依頼者様が何か気になった時に、すぐに電話やzoomやLINE等で連絡を受けることができます。 専属のパラリーガルですので、事故状況や被害状況などは既に把握している状態でお話をお伺いすることができます。 また、弊所のパラリーガルは、日弁連事務職員能力認定試験合格者を揃えておりますので(入所後間もないスタッフを除きほとんどの人員が合格しています。)、 ただのお手伝いさんのような事務員とは一線を画する水準です。 そして、専属のパラリーガルが依頼者様の要望を的確に聴き取り整理の上、速やかに弁護士に情報共有し(クラウドサービスなどにより弁護士が外出中であっても常に連携が取れるようにしております。)、 担当弁護士が速やかに事情を把握の上、対応できる体制を整えています。 交通事故等の被害者の方や社会の未来のために取り組むこと(取組方針2) 交通事故・労災事故・学校事故では、被害者の方が後遺症を残してしまう事例が多くなっていて、当事務所が扱う案件のほとんどが後遺障害事例となっています。 慰謝料などの損害賠償金を獲得することが主な仕事内容とはなりますが、そう単純な話ではありません。 後遺症を残してしまうと、事故以前と同じように仕事ができなくなってしまいますが、事故がなければ稼げたであろう収入面については「後遺症逸失利益」という損害費目にて損害賠償請求をしていくことになります。 ただし、この後遺症逸失利益については、中間利息控除というのが行われるため、事故がなければ稼げたであろう金額が100%もらえるわけではないのです。 言い換えますと、事故で後遺症を有した後も、後遺症を有した状態で働かなければならないケースというのは多く存在します。 我々としては、損害賠償請求の代理がメインの仕事内容となりますが、依頼者様本人やそのご家族にとっては、 今後の生活をどうしていくか考えなければいけませんので、当事務所ではその点も意識したサポートをさせていただいております。 例えば、 将来の治療費まで認めさせることで、リハビリや治療を続け、仕事ができる健康状態維持の金銭的後押しを行う サポーター・義肢・車椅子などの補助装具・器具の購入費及び将来の買替え費用まで認めさせること で、補助具を用いての仕事ができる環境を整えるといったことを、意識的に行っております。 こうすることで、被害者の方も未来の展望を描くことができますし、 また、後遺症を有していたとしても社会で活躍できる人材は多くいらっしゃいますから、社会の未来のためにもなると考えています。 法令遵守(取組方針3) 当事務所が事件処理において用いているクラウドサービスは、国際規格のISMS認証のセキュリティ水準となっており、 また、所内勉強により弁護士・パラリーガルに対して守秘義務を徹底しています。 その他、弁護士法の禁じる非弁行為に該当する行動のないよう細心の注意を払っており、 当事務所の代表の小杉は、日弁連の活動にて、非弁行為該当性の研究等も行っています。 --- - Published: 2025-12-05 - Modified: 2025-12-05 - URL: https://personal-injury.jp/posts/4334 - カテゴリー: 活動内容・実績 弁護士法人小杉法律事務所では、 SDGs10「人や国の不平等をなくそう」の達成に向けて、 後遺症被害者専門弁護士事務所として、既往症や後遺障害を有する方々への差別的取扱いをさせないための取組を進めていきます。 弁護士法人小杉法律事務所では、世界人権宣言に照らし、後遺障害を有する人や既往症を有する人の差別的取扱いを許しません。 障害を有する人は、社会のお荷物ではありません。 みんなそれぞれ個性があります。 一人たりとも同じ人間というものは存在しません。 障害を有する人であっても、性格が変わっている人であっても、みな等しく個人として尊重され、人権を享有しています。 弁護士法人小杉法律事務所では、世界人権宣言及びSDGs目標10に照らし、障害者が差別的に取扱いを受けぬよう精進し、こうした事態が生じているケースでは、速やかに解決をしていくことをここに誓います。 交通事故・労災・学校事故などで後遺障害を有してしまった方、元々既往症を有していたがためにトラブルに巻き込まれてしまったという方は、無料で法律相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。 --- > 弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故や労災・学校事故などで後遺障害を有してしまった方、元々既往症を有していたがためにトラブルに巻き込まれてしまったという方を支援しています。このページでは、世界人権宣言の説明と、弁護士法人小杉法律事務所の掲げる人権宣言を記載しています。 - Published: 2025-11-17 - Modified: 2025-11-17 - URL: https://personal-injury.jp/posts/981 - カテゴリー: 活動内容・実績 - タグ: 後遺障害, 既往症 世界人権宣言から見る既往症や後遺障害を有する人の位置付け まず『世界人権宣言』の関連条文から、既往症や後遺障害を有する人の位置づけを整理していきます。 世界人権宣言第1条 世界人権宣言では、第1条において、「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」(仮訳文)と宣言されています。 要するに、後遺障害を有している人も、既往症を有している人も、生まれながらにして自由なのであって、後遺障害や既往症を有していない人と、尊厳や権利について平等であると謳われているのです。 世界人権宣言第3条 世界人権宣言第3条では、「すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。」と宣言されています。 後遺障害や既往症を有しているため、生命・自由・身体の安全を確保するためには相応の措置が必要となったとしても、当該措置を国へ要求する権利を有しています。世界人権宣言的に見ても、遠慮する必要はなく、当然の権利として行使することができます。 世界人権宣言第6条 世界人権宣言第6条では、「すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。」と宣言されています。 後遺障害を有していても、既往症を有していても、あらゆる場所において、いわゆる健常者と変わらず権利を保有しているのです。 世界人権宣言第7条 世界人権宣言第7条では、「すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。」と宣言されています。 「後遺障害を有しているから」「既往症を有しているから」という理由で、いわゆる健常者と異なる取り扱いを受けることは禁止されているのです。 世界人権宣言第8条 世界人権宣言第8条では、「すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。」と宣言されています。 後遺障害や既往症を有していることを理由とする差別的取扱いや人権侵害に対しては、日本国内の裁判所に提訴をすることによって是正させることができます。 後遺障害や既往症を有する人への差別的取扱いを許しません(弁護士法人小杉法律事務所-人権宣言) 弁護士法人小杉法律事務所では、世界人権宣言に照らし、後遺障害を有する人や既往症を有する人の差別的取扱いを許しません。 障害を有する人は、社会のお荷物ではありません。 みんなそれぞれ個性があります。 一人たりとも同じ人間というものは存在しません。 障害を有する人であっても、性格が変わっている人であっても、みな等しく個人として尊重され、人権を享有しています。 弁護士法人小杉法律事務所では、世界人権宣言及びSDGs目標10に照らし、障害者が差別的に取扱いを受けぬよう精進し、こうした事態が生じているケースでは、速やかに解決をしていくことをここに誓います。 交通事故・労災・学校事故などで後遺障害を有してしまった方、元々既往症を有していたがためにトラブルに巻き込まれてしまったという方は、無料で法律相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。 --- > 令和7年9月28日㈰放送のテレビ朝日「グッド!モーニング」にて、弊所弁護士大澤健人のコメントが紹介されました。同放送では、モバイルバッテリーの発火に伴う事故についてコメントしています。詳細についてご紹介いたします。 - Published: 2025-09-30 - Modified: 2025-09-30 - URL: https://personal-injury.jp/posts/4287 - カテゴリー: 活動内容・実績 令和7年9月28日㈰のテレビ朝日番組「グッド!モーニング」にて、弊所弁護士大澤健人のコメントが紹介されました。 同番組においては、モバイルバッテリーが発火の原因となって、 火災が発生した場合 物を壊されてしまった場合 お怪我をさせられてしまった場合 に、法的にどのような扱いがされるのかについてコメントを行っております。 以下、同番組内で紹介されたコメントをはじめ、放送内ではお伝えできなかった弁護士大澤健人の見解を掲載しておりますので、 ご一読ください。 弊所弁護士大澤健人の紹介ページはこちら。 モバイルバッテリーの発火に関する損害賠償請求の考え方 損害賠償請求を想定した場合、様々な可能性が考えられます。 契約関係にある方に対しては、民法415条を根拠として、債務不履行に基づく損害賠償請求を行っていくことが考えられます。 契約関係にない方に対しては、民法709条を根拠として不法行為に基づく損害賠償請求を行っていくことが考えられます。 不法行為責任については、製造物責任法(いわゆるPL法)や失火責任法などの特別な法律が存在しております。 こうした法律は、特別法ということになりますので、民法709条の特則と位置付けられます。 債務不履行責任について 例えば、不動産を賃貸している方が、賃借人に火災を起こされてしまったという場合などが想定されます。 賃貸人は、賃借人に対し、賃貸借契約に基づく原状回復請求を行うことができます。 原状回復請求が行えない場合には、損害賠償請求が行えることになります。 この場合には、後述する失火責任法は、不法行為責任の特則である関係上、債務不履行責任においては適用されません。 不法行為に基づく損害賠償請求 不法行為に基づく損害賠償請求については、故意又は過失に基づく加害行為が必要となります。 故意とは、他人の物を棄損させる認識で発火をさせたような、わざと発火させた場合をいいます。 過失とは、ある行為を行ってしまった場合に、その行為によって発火が生じ、他人の物を棄損させ、 又は、他人に怪我を負わせてしまう危険性があることを予見可能であったにもかかわらず、 それを防ぐ行動をとらなかったという結果回避義務違反をいいます。 こうした、故意又は過失がある場合には、モバイルバッテリーの使用者に対して損害賠償請求を行っていくことが検討されます。 正しい使用方法を行っていなかったり、禁止されている方法で使用していたり、落下や経年劣化などで大きく変形や膨張しているにもかかわらず使用していたりするなどの過失行為が想定されます。 こうした行為があり、発火をさせてしまったという場合には、過失に基づく加害行為があるということができますので、損害賠償請求が可能な場合があります。 ただし、失火責任法という法律が存在しております。 この法律においては、失火者に対する損害賠償請求が、「重過失」があった場合に限定されております。 ここでいう重過失とは、当該行為を行た場合には火災が起きる可能性が高いことが明らかであり、ごく簡単な注意を尽くしていれば火災を防げたというような場合をいいます。 建物火災などについては、この失火責任法によって失火者の賠償責任が限定されているため、損害賠償請求が認められないケースが多く存在します。 したがって、どのような原因行為があったのかということが重要となってきます。 特に下記のPSEマークの付されている製品を通常の用法で使用していた場合には、重過失が認められる可能性は低くなると思われます。 PL法について そこで、他にも賠償請求を行う相手を検討する必要が出てきます。 製造物責任法では、製造者や輸入業者が損害賠償責任を負うケースがあります。 物の製造についての欠陥 物の設計に関する欠陥 指示・警告に関する欠陥、 以上のいずれかの欠陥が存在する場合には、損害賠償請求が行える場合があります。 ここでいう欠陥というのは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、 当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。 ここでもう一つ大事な事情として、PSEマークの有無を考える必要があります。 PSEマークというのは、国の安全基準を満たしている製品に対して付加されるものであります(一般財団法人日本品質保証機構「電気用品安全法(PSEマーク)(法律に基づく義務」参照)。 PSEマークがある製品に関しては、上記の欠陥がない可能性が高いため、製造業者や輸入業者に対して損害賠償請求を行うことが難しい可能性が高くなってしまいます。 また、仮にPSEマークがない製品であっても、PSEマークがないというだけで損害賠償請求が可能なわけではございません。 上記1~3の欠陥が証明できなければ、損害賠償請求ができない可能性があります。 こうした欠陥の証明は、専門的な知見が必要なことが多く、適切な調査を行っていただく必要があります。 *この点に関しては、先日の放送では、PSEマークがない場合には、損害賠償請求ができる可能性が高いと説明がありましたが、この点は誤りです。 取材の際には、上記のとおりの説明を行っておりましたので、この点、誤解のないように補足をさせていただきます。 モバイルバッテリーの発火原因の調査について 製品の事故があった場合には、消費者庁による消費者事故調査を行っていただくように申入れを行うことも重要です。 また、警察や消防にも適切な調査を行っていただくように申し入れることも重要です。 こうした機関により、速やかな調査をしていただくことが重要となります。 また、相手方の氏名、住所、電話番号などの情報を取得しておくことも非常に重要になります。 こうした機関が調査した結果は、弁護士法23条の2に基づく照会により取得できる場合もございます。 この照会結果を証拠として、損害賠償請求を行っていくことになると思われます。 ただし、こうした機... --- - Published: 2025-09-08 - Modified: 2025-09-09 - URL: https://personal-injury.jp/posts/4274 - カテゴリー: お知らせ 『GLOW NAVI』様の「眉毛アートメイクに関するクリニック」の紹介記事の中で、 弊所「醜状障害」に関する記事が参考文献として紹介されました。 醜状障害は、大切なお顔やお身体に傷が残ってしまう後遺症であり、 アートメイクや美容整形手術などによって傷跡をカバーする際に要した費用は、事故の相手方に請求することが可能な場合があります。 しっかりと美容整形費用を請求したり、逸失利益を請求したりするためには、 損害賠償請求の知識が必須です。 弁護士法人小杉法律事務所では、損害賠償請求専門の法律事務所として、 醜状障害が遺ってしまった被害者の方にしっかりと賠償金を受け取っていただけるようサポートさせていただきます。 今後もこのようなご紹介がいただけるよう精進してまいります。 代表弁護士 小杉晴洋 --- > 令和7年5月27日に弊所弁護士の大澤健人が名古屋地方裁判所に提訴した事件について、中日新聞社様より取材を受け、その記事が朝刊に掲載されました。 - Published: 2025-05-03 - Modified: 2025-05-03 - URL: https://personal-injury.jp/posts/3124 - カテゴリー: 活動内容・実績 令和7年5月27日、代理人弁護士として、弊所弁護士の大澤健人が名古屋地方裁判所に提訴しました。 本件裁判は、2019年9月に学校内で行われた工事により、元生徒の男性がシックハウス症候群を発症したことに対する損害賠償請求訴訟です。 当時1年生だった男性は、校内の外壁や廊下の工事が始まった頃から吐き気などの体調不良を訴えていましたが、学校側は十分な対策を講じなかったと主張しております。 その後、男性はシックハウス症候群を発症し、2020年3月末に転校を余儀なくされました。 さらに、2021年には化学物質過敏症と診断されました。 現在、男性は後遺障害のため自室からほとんど出られない状態で、自宅療養を続けています。 弊所弁護士の大澤健人は、この男性からご依頼を受け、代理人として、学校側および工事業者を相手に提訴しています。 弁護士大澤健人のコメント 「被害者の男性は、本件のような事故がなければ、一般の高校に進学し、大学へも順調に進学し、より平穏な人生を歩んでいたはずです。 学校は、生徒たちにとって安心して過ごせる居場所であるべきです。今回の事件を通して、学校側の不作為が生徒に与える影響の大きさを改めて認識させられました。 今後、この事件を通じて、他の学校においても同様の事故が起こらぬよう注意を喚起し、未成年者が安心して暮らせる社会づくりに貢献できればと考えています。」 --- > この度弁護士法人小杉法律事務所は、アビスパ福岡様のサポートファミリーへの協賛を行いました。 - Published: 2025-03-22 - Modified: 2025-03-22 - URL: https://personal-injury.jp/posts/3104 - カテゴリー: お知らせ 平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 この度2025シーズンのアビスパ福岡様のサポートファミリーに協賛いたしましたのでお知らせいたします。 3月29日㈯にホームで開催されるFC町田ゼルビア戦以降、スポンサーボードが設置されます。 同じ福岡に拠点を構える団体として微力ながらサポートさせていただくとともに、 弊所といたしましても、アビスパ福岡の選手の方々のように日々研鑽に励んでまいります。 引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。 --- > 交通事故被害に遭い骨折した場合には、入通院慰謝料を請求することができます。また後遺症が残るような場合には後遺症慰謝料の請求も可能です。それぞれの算定基準と計算方法、適切な慰謝料獲得にあたり知っておくべきポイントを、交通事故被害者専門弁護士が解説します。 - Published: 2025-01-26 - Modified: 2026-05-01 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2884 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 交通事故, 入通院慰謝料, 後遺症慰謝料, 慰謝料, 骨折 このページでは、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 交通事故での骨折とは何か 交通事故による骨折の慰謝料の算定基準と相場・計算方法 慰謝料以外に請求できる賠償金 慰謝料を増額させるためのポイント 後遺障害等級の概要と骨折における具体例 症状別・部位別の後遺障害等級 慰謝料を受け取るまでの流れ について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を行っています。 交通事故で骨折され、慰謝料について疑問をお抱えの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 交通事故での骨折とは 骨折が起こるシーンと原因 交通事故で骨折が起こる原因として、外部からの強い衝撃が挙げられます。 自動車に乗っている時の事故でも骨折をすることはありますが、 やはり身体に直接衝撃を受けることになる歩行中・自転車運転中・バイク運転中などが骨折に至りやすいです。 交通事故の中でもバイク事故は速度が高い状態で発生しやすい上、ライダーが直接地面や車体と接触する危険があるため、骨折のリスクが高まります。 政府統計「道路の交通に関する統計/令和5年中の交通重傷事故の発生状況/表2-2-11 状態別死者、重傷者、軽傷者数の推移」でも、 自動二輪車乗車中の事故の死傷者全体における死者・重傷者の割合は18. 8%、 原動機付自転車乗車中の事故の死傷者全体における死者・重傷者の割合は16. 8%となり、 自動車乗車中の事故の死傷者全体における死者・重傷者の割合の3. 6%と比べると格段に重大な事故が発生しやすいことがお分かりいただけると思います。 交通事故で特に多い骨折の部位 交通事故(被害者が生身で衝撃を受ける歩行中・自転車運転中・バイク運転中のケース)では、骨折が起こりやすい部位に特徴があります。 最も多いのが足や脚の骨、具体的には大腿骨や足関節の骨折です。転倒時に足をひねったり、バイクと地面の間に脚が挟まれることで損傷するケースがよく見られます。 また、大きな衝撃が胸部や肩に加わると、鎖骨や肋骨が骨折することもあります。 さらに、頭部や顔面を守るための防御反応によって手をつくため、前腕や手指の骨折が発生することも頻繁です。 ヘルメットを着用していない、歩行者や自転車運転者については、脳の損傷に至るような頭蓋骨の骨折に至るケースもあります。 骨折の治療期間と通院の必要性 骨折の治療期間は、その種類や部位によって異なります。 単純骨折であれば数週間から数か月間の固定で治癒する場合が多いですが、 粉砕骨折や開放骨折のような重度の骨折では手術や複雑なリハビリが必要となり、長期的な治療が求められることがあります。 その間、適切な通院と治療を続けることが重要です。 関連記事:骨折の種類(弁護士法人小杉法律事務所監修) 関連記事:骨折の後遺症(弁護士法人小杉法律事務所監修) 特に交通事故による骨折では、その後の後遺障害等級の認定においても通院記録が重視されるため、医師の指示を守りつつきちんと通院することが慰謝料請求の際に有利となるポイントです。 交通事故による骨折の慰謝料の算定基準 交通事故による骨折の慰謝料の算定に当たっては、大きく分けて3つの基準が用いられることになります。 自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準 の3つです。 自賠責基準 自賠責基準とは、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁 国土交通省 告示第1号)として定められている基準です。 そもそも自賠責保険は、交通事故による怪我などを負った被害者を保護することを目的とする自動車損害賠償保障法に基づき、自動車の運行供用者に加入が義務付けられている保険です。 したがって、この自賠責保険からの支払は、被害者に対して迅速かつ平等に行われることになります。 一方で、強制加入ということで自賠責保険料を徴収しているわけですから、支払う保険金額も制御する必要が生じ、3つの基準の中では最も低額になります。 関連記事:交通事故被害者が知っておくべき自賠責保険の慰謝料の基準 任意保険基準 任意保険基準は、文字どおり各任意保険会社が独自に設定している基準になり、公表されていません。 ただし、任意保険というのは、先ほどみた自賠責保険の上乗せとして運転者らが加入し、保険料を支払う保険になりますから、 任意保険基準は少なくとも自賠責保険基準額以上ということになります。 一方で、任意保険としては、被害者側に支払う保険金額が少なければ少ないほど自社の利益が大きくなるという関係に立ちます。 ですから、被害者側にとって適切な基準、ということはほぼありません。 関連記事:自賠責保険の慰謝料と任意保険は両方もらえる?算定基準や計算方法・補償内容について解説 弁護士基準(裁判基準) 弁護士基準(裁判基準)は、裁判所が過去に被害者にとって適切だと判断した慰謝料額などをもとに定められた基準であり、 最も高額かつ被害者にとって適切な基準になります。 交通事故で骨折した被害者が適切な慰謝料を獲得するためには、この弁護士基準(裁判基準)での請求が必須といってよいでしょう。 交通事故による骨折の慰謝料相場・計算方法 慰謝料とは、交通事故によって被害を被った際に精神的苦痛を補償するために支払われる金銭のことを指します(民法710条)。 民法710条「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」 ここでいう「財産以外の損害」が「精神的損害(精神的苦痛)」のことを指し、これに対する賠償として支払われるのが慰謝料というわけです。 骨折のような重大な怪我を負った際には、その痛みや不便さはもちろん、そ... --- - Published: 2025-01-20 - Modified: 2025-01-20 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2833 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 後遺症慰謝料, 後遺障害8級, 後遺障害診断書, 逸失利益 このページでは、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 後遺障害8級の認定基準 後遺障害8級の慰謝料 後遺障害8級の慰謝料を増額するコツ について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 後遺障害8級の認定や慰謝料についてお困りの方は、ぜひ一度お問い合わせください。 被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 後遺障害8級に該当する主な症状と認定基準 後遺障害8級とは、交通事故などで受けた障害が一定の基準を満たし、それが長期間にわたって残るとされるものです。 具体的には、自賠責保険の後遺障害等級表で定められた10種類の障害が該当します。 この等級は、失明や脊柱運動障害、指の欠損など、生活や労働に大きな影響を与える障害が含まれます。 後遺障害8級に該当する主な症状には以下のようなものがあります(交通事故における自賠責保険の認定の場合)。 眼の障害 第8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0. 02以下になったもの 脊柱の障害 第8級2号 脊柱に運動障害を残すもの 手指の障害 第8級3号 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの 第8級4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの 上肢の障害 第8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの 下肢の障害 第8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 第8級9号 1下肢に偽関節を残すもの 足指の障害 第8級10号 1足の足指の全部を失ったもの これらの症状は、後遺障害等級8級として認定されるための具体的な基準です。 それぞれの症状について後遺障害診断書の作成が必要となり、その証明に基づいて自賠責保険会社が適切な認定を行います。 このような基準があることで、後遺障害の程度を客観的に評価し、適切な補償を受けることが可能となります。 これらの障害は日常生活や労働への影響が大きく、適切な慰謝料や損害賠償を受けるためには、後遺障害等級の正確な認定が重要です。 後遺障害慰謝料の請求が適切に行われないと、適切な賠償金を受け取ることができない恐れがありますので、専門家のサポートを受けることが推奨されます。 後遺障害8級の慰謝料相場 自賠責基準の慰謝料 交通事故による後遺障害の等級が8級に該当する場合、その慰謝料は自賠責保険支払基準に基づいて計算されます。 自賠責保険の後遺障害8級の慰謝料基準額は331万円で、逸失利益等を含めた自賠責保険の限度額は819万円とされています。 この金額は後遺障害8級の被害者が受け取ることのできる最大の慰謝料を示しており、交通事故による精神的・身体的な苦痛を金銭に換算したものです。 自賠責基準の慰謝料は、被害者の方が一律かつ迅速に補償を受けられるという反面、適切な金額というわけではなく、最も低額な基準となります。 適切な慰謝料額を受け取るためには弁護士基準(裁判基準)での請求が必須となります。 弁護士基準の慰謝料 後遺障害8級の慰謝料は、弁護士基準で計算すると自賠責保険基準よりも高額になります。弁護士基準での慰謝料相場は830万円となっています。 弁護士基準ではこの他に後述する逸失利益についても請求が可能となりますので、自賠責基準との違いがお判りいただけるかと思います。 この基準を適用するためには、弁護士のサポートを受けることが必要です。 弁護士は豊富な経験と専門知識を持っており、より高い慰謝料を請求するための交渉力を発揮してくれます。 弁護士基準の慰謝料は、被害者が受けた精神的・身体的な苦痛をより詳細に評価し、適正な賠償を求めるものです。 そのため、交通事故の被害に遭った場合は、早期に弁護士に相談することをお勧めします。 後遺障害8級の逸失利益の算定方法 逸失利益とは 逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残り、将来にわたって得られるはずだった収入が減少することによる損害を補償するものです。 具体的には、後遺障害等級によって労働能力が喪失した割合を考慮し、被害者が本来働いて得ることができた収入を基に算定します。 後遺障害8級の場合、労働能力の喪失率は45%とされていますので、その分の逸失利益があります。 労働能力喪失率 交通事故による後遺障害8級は、被害者が日常生活や職業において大きな支障をきたす障害を指します。 後遺障害8級の労働能力喪失率は、自賠責保険労働能力喪失率表より45%とされています。つまり、交通事故により後遺障害等級8級が認定された場合、その被害者の労働能力が半分近く失われると評価されます。 したがって、被害者はこれまでと同じように働くことが難しくなり、その分の逸失利益の請求が可能となります。 逸失利益の計算方法 逸失利益の計算式は「基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数)」となります。 基礎収入は原則として被害者の事故前の年収を参考にしますが、自営業者の場合・主婦の場合・学生の場合・無職者の場合など被害者の方の事故前の生活態様によって変化します。 労働能力喪失率は、先ほどまで見たように労働能力喪失率表をもとに決定されることが多いです。後遺障害8級の労働能力喪失率は45%です。 労働能力喪失期間とは、後遺障害が残ってしまったことによって労働の能力を喪失し、それが収入に影響を与える期間を言います。 基本的には症状固定時の年齢から67歳までの期間とされます。ただし、被害者の平均余命の2分の1が67歳までの期間を超えている場合や、被害者が未就労である場合などは別の算出方法が用いられます。 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数とは、中間利息を控除するための係数です。 例えば、40歳で年収600万円の被害者... --- > 後遺障害7級は、後遺障害の中でも比較的重度に属する後遺障害です。後遺障害7級の認定を得るために、また適切な慰謝料を獲得するために気を付けるべきポイントについて、被害者側損害賠償請求専門弁護士が解説します。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2025-01-20 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2839 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 後遺障害7級, 慰謝料, 逸失利益 このページでは、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 後遺障害7級の認定基準 後遺障害7級の適切な慰謝料の相場 後遺障害7級の適切な慰謝料を獲得するための方法 弁護士法人小杉法律事務所の解決事例 などについて解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 後遺障害7級の認定や請求についてお困りの方は、ぜひ一度お問い合わせください。 被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 後遺障害7級とは 後遺障害7級の定義 後遺障害7級とは、交通事故などにより受けた傷害が原因で、一定の重度の後遺障害が認められる場合に該当します。 後遺障害等級は自動車損害賠償保障法施行令に定めのある第1級~第14級があり、 数字が小さいほど重度の後遺障害という評価になりますから、後遺障害7級は後遺障害の中でも比較的重度の後遺障害に該当します。 後遺障害7級に該当する症状と認定基準 自動車損害賠償保障法施行令(自賠責保険)における後遺障害7級の症状と認定基準は以下のとおりです。 眼の障害 第7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0. 6以下になったもの 耳の障害 第7級2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 神経系統の機能又は精神の障害 第7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 胸腹部臓器・生殖器の障害 第7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 第7級13号 両側の睾丸を失ったもの 手指の障害 第7級6号 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの 第7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの 上肢の障害 第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 下肢の障害 第7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 第7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 第7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの 醜状障害 第7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの 後遺障害認定の流れ 後遺障害7級の認定を受けるには、まず症状固定の診断を受けることが必要です。 症状固定とは、これ以上治療を続けても病状が改善しないと判断された時点を指します (症状固定に関する詳しい解説はこちら。)。 その後、後遺障害診断書の作成を、治療を担当した医師に依頼します。この診断書を基に、自賠責保険会社に後遺障害の申請を行います。 つまり、この後遺障害診断書の記載が、後遺障害等級認定においては重要となりますので、 この後遺障害診断書を作成するタイミングで後遺症被害に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。 後遺障害診断書について弁護士に相談した方が良い4つの理由とは? 認定結果に不服がある場合の対応 認定結果に不服がある場合は、異議申し立てを行うことができます。 この場合、新たに取得した医療記録や、医師の意見書などを追加証拠として提出することが有効です。 弁護士法人小杉法律事務所ではこの医師の意見書のご作成にあたり、 カルテ等を精査したうえで主治医と面談を行い、より有力な証拠となるような意見書をご作成いただくように努めています。 後遺障害7級の慰謝料 慰謝料の算定基準 後遺障害7級の慰謝料の算定基準は、被害者が受けた精神的・肉体的な苦痛を金銭的に補償するものです。慰謝料の算定には、通常、 自賠責保険基準 任意保険基準 裁判基準 の3つの基準が用いられます。 後遺障害7級の自賠責保険基準 自賠責保険基準(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)による後遺障害7級の慰謝料は、固定された金額が設定されています。 この基準では、7級の後遺障害慰謝料は419万円とされています。 後遺障害7級が認定された場合の自賠責保険金の上限額(逸失利益等を含む)は、1051万円とされています。 自賠責保険基準は最低限の補償を目的としており、他の基準と比較すると低めに設定されているのが特徴です。 後遺障害7級の任意保険基準 任意保険基準は、自賠責保険基準に比べてやや高めの金額が設定されています。 しかし、その金額は保険会社ごとに異なるため、一概に統一されたものはありません。 この基準での後遺障害7級の慰謝料は、自賠責保険基準を上回ることが多いですが、裁判基準に比べると低くなる傾向があります。 後遺障害7級の裁判基準 裁判基準は、後遺障害7級の慰謝料の中で最も高額になる基準です。 これは、過去の裁判例や実際の判決に基づいて設定されているため、他の基準よりも詳細な検討が行われます。 この過去の裁判例や実際の判決を基に基準を定めているのが、『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)です。 裁判基準による後遺障害7級の慰謝料はおおよそ1,000万円とされています。 これだけで自賠責保険の上限額に匹敵する金額にはなっていますが、裁判基準の場合はさらに逸失利益等を別途請求することが可能です。 適切な補償を受けるためには弁護士のサポートが重要となることがお判りいただけると思います。 後遺障害7級の逸失利益 逸失利益の計算方法 後遺障害7級に認定された場合、交通事故による逸失利益の計算は重要です。 逸失利益は、被害者が事故前に得ていたであろう将来の収入から、事故後に労働能力の喪失により得られなくなった分を差し引いた金額を指します。 逸失利益の計算式は以下のとおりです。 逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数) ... --- > 交通事故などの被害に遭い、怪我の痛みや入通院の苦労に対する慰謝料として支払われる入通院慰謝料。その計算方法や基準を知ることで、適切な慰謝料額を獲得できる可能性が高まります。被害者側損害賠償請求専門弁護士が、入通院慰謝料の計算方法について解説します。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2025-01-20 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2852 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 入通院慰謝料 このページでは、被害者側損害賠償請求を専門とする弁護士が、 そもそも通院慰謝料とは? 入通院慰謝料計算の3つの基準 入通院慰謝料の計算方法 適切な入通院慰謝料を獲得するためのポイント について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 入通院慰謝料について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 入通院慰謝料とは? 通院慰謝料とは、交通事故などで負った怪我の治療のために通院することによって生じる精神的苦痛や時間的労力に対する賠償金を指します。 損害賠償項目の一つとして、被害者が受けた不便やストレスを緩和するために支払われるものです。 この慰謝料は、事故後の生活におけるさまざまな不便や治療への負担を軽減することを目的としています。 1. 入通院慰謝料 事故の怪我に対する治療のために入院や通院を行った場合に支払われる慰謝料です。 これは、治療期間中に生じる精神的苦痛や通院のために割いた時間への補填としての役割があります。 2. 後遺障害慰謝料 治療が終了しても後遺障害が残った場合に支払われる慰謝料です。 後遺障害が残ることにより、経済的な損失だけでなく、生活の質の低下や精神的苦痛が生じるため、それに対する補填として支払われます。 基準としては後遺障害14級に支払われる110万円から後遺障害1級に支払われる2,800万円までがあります。 3. 死亡慰謝料 交通事故によって被害者が死亡した場合に、遺族に支払われる慰謝料です。この慰謝料は、被害者本人だけでなく遺族が被る精神的苦痛や喪失感を少しでも癒すためのものとされています。 相場は2,000万円〜2,800万円程度です。 それぞれの慰謝料の種類によって、その目的や計算の基準は異なりますので、正しい情報を持ち、適切な金額を請求することが重要です。 ここではこのうち入通院慰謝料について解説します。 入通院慰謝料の算定基準 自賠責保険基準 自賠責保険基準とは、交通事故の被害者が最低限受け取ることができる慰謝料の基準です。 自賠責保険は全ての車両に対して強制的に加入が義務付けられている保険であり、その基準額は国が定めています(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)。 通常、通院1日あたり4300円が基準となり、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内で、日数を定めることになっています。 任意保険基準 任意保険基準は、加害者が加入している保険会社が独自に設定する慰謝料の基準です。 具体的な基準額や計算方法は公開されていませんが、自賠責保険基準よりも高額になることが多いです。 しかし、保険会社側はできるだけ支払額を抑えようとするため、提示される慰謝料が被害者の期待にそぐわない場合がほとんどです。その際は、保険会社との交渉が必要となります。 弁護士基準 弁護士基準とは、交通事故の損害賠償請求において弁護士が介入する際に用いられる基準です。 この基準は裁判所の判例や法的な基準(『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編))に基づいており、 自賠責保険基準や任意保険基準よりも高額になることが多いです。 弁護士が介入することで、保険会社からの最初の提示額よりも大幅に増額されることが多く、適切な慰謝料を受け取ることができます。 入通院慰謝料の計算方法 日額の決定方法 通院慰謝料を計算する際によく出てくる要素が「日額」です。 日額とは、交通事故による精神的苦痛や通院のためにかかる時間に対する慰謝料を1日あたりいくらにするかを決めるものです。 自賠責保険基準では、1日あたりの通院慰謝料は4300円とされており、この基準に基づいて計算されます。 一方、弁護士基準では1日あたりいくらという考え方はせず、通院期間に基づいて計算することが原則です。 この表(『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』の入通院慰謝料別表Ⅰ)のように、入院・通院の期間によって入通院慰謝料を算定します。 なお、むち打ち症で他覚所見の無い場合・軽い打撲・軽い挫創等には別表Ⅱを用いることがあります。 通院日数と治療期間の違い 通院慰謝料の計算において重要なのが、「通院日数」と「治療期間」の違いです。 通院日数は実際に病院に通院した日数であり、治療期間は最初の通院から最後の通院までの全期間を指します。 自賠責基準や任意保険基準では、日額○○円×実通院日数という計算をされることが多いですが、裁判基準の場合は先ほども出たように通院期間に基づいて計算がされます。 ただし、通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3. 5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあります。 実際の計算例 実際の計算例を見てみましょう。例えば、交通事故で骨折し、12日間入院し、その後の6ヶ月間で48日通院した場合を考えます。 このケースで自賠責保険基準を用いると、入通院日数が60日、治療期間が180日となります。 自賠責保険基準では、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とするとされていますから、最も短い実通院日数で計算すると、4300円×60日=25万8000円という計算になります。 しかし、弁護士基準を適用すると、同じケースで約126万円もの慰謝料が認められる事例もあります。 このように、入通院慰謝料の額は計算方法や基準によって大きく異なりますので、弁護士に相談することをお勧めします。 慰謝料の相場と高額化のポイント 通院期間別の相場 通院期間が長くなるほど慰謝料は増額される傾向にありますが、そのためには適切な証拠とともに主張することが重要です。 これ以上治療しても効果がな... --- > 誰かに怪我をさせられ、治療を続けていく中で出てくる「症状固定」という言葉。「症状固定」は、損害賠償請求において極めて重要な意味を持ちます。損害賠償請求専門の弁護士が、「症状固定」の意味・決め方・タイミング・デメリットを解説します。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2025-01-20 - URL: https://personal-injury.jp/posts/1844 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 慰謝料, 治療費, 症状固定, 逸失利益 誰かに怪我をさせられ、治療を続けていく中で出てくる「症状固定」という言葉。 「症状固定」は、損害賠償請求において極めて重要な意味を持ちます。 このページでは、損害賠償請求を専門にする弁護士が、 「症状固定」の 言葉の意味 決め方 タイミング デメリット 損害賠償請求において持つ意味 について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では損害賠償請求を専門とした弁護士による無料相談を実施しております。 損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。お電話・zoomでもご対応可能です。 「症状固定」という言葉の意味 事故等で傷害を負った被害者の方は、その後医療機関で治療をうけ、症状の改善を目指していくことになります。 治療の結果としてお怪我が完治するのが一番良い結末でして、その場合は完治した時点で治療は終了ということになります。 ですが、一定期間治療をうけても症状が完治しない場合、お怪我の状況が「それ以上治療を続けても、症状が良くも悪くもならない状態」になったと判断されることになります。 そのような状態のことを「症状固定」といいます。 症状固定の決め方 症状固定は誰が決める? 基本的には、事故後診察をしてくださる主治医の先生の判断で決定されます。 上で見たように、「症状固定」は「それ以上治療を続けても、症状が良くも悪くもならない状態」のことですから、 治療の効果が出ていないことを医学的に認識できている人でなければ本来は判断できません。 それをもっとも適切に判断できるのは、事故後診察を続ける中で被害者の症状や、治療の状況を最も身近で把握してきた主治医の先生ということになります。 ちなみに、症状固定を迎えた時点の最終診療日(や後遺障害診断書・障害診断書等の作成日)を症状固定日とする運用が実務上多いですが、 医師がもっと前に症状固定を迎えていたと判断することも十分にあり得ます。 基本的に主治医の判断は尊重されるべきだと思われますが、後遺障害診断書や障害診断書等に症状固定日を極端に前に書かれてしまうと、 後述するように損害賠償請求においてはデメリットが生じる可能性もあります。 後遺障害診断書や障害診断書等の作成に当たっては、十分に気を付けるようにし、弁護士に相談することも視野に入れましょう。 (後遺障害診断書について弁護士に相談した方が良い4つの理由とは?) 保険会社担当者に症状固定を決める権限はない 上で見たように、症状固定は医学的内容を含みますから、主治医の先生の判断が最も重視されるべきでしょう。 他方、事故後に相手方の任意保険会社が治療費等の支払いをしてくれているケースで、任意保険会社が一方的に治療費等の支払いを終了するケースがあります。 このような場合の保険会社側の説明は様々ですので一概には言えません。 たとえば事故態様が軽微な場合や既往症があるケースで「我々が責任を負うべき部分の支払いは終了した」というふうな言い方や、 「もう治癒しているはず。」あるいは「もう症状固定になっているはず。」という言い方がありうると思います。 ただし、医師が未だ症状固定を迎えていないと判断されるうちは、治療費の対応は続けられるべきです。 保険会社は医師でもなく、治癒や症状固定の判断を含め、治療方針に対する判断はできませんから、 このような対応がされた場合でも、症状が残存しているのであればまずは主治医に相談し、治療の継続をすべきかどうか検討すべきです。 治療の継続をすべきと判断した場合、主治医の協力を仰ぎつつ(相手方が治療費対応を打ち切るという理由にもよりますので一概には言えませんが、 たとえば「●●様はいまだ症状固定ではなく、治療を継続すべきである。」等の診断書をご作成いただくのがいいかもしれません。)、 相手方と交渉し、治療費等の支払継続を求めていく必要があります。 例外的に裁判所が決める場合もある このように、基本的な発想として、症状固定の判断は主治医が行うべきものと理解していただいてよいのですが、例外もありますので注意が必要です。 たとえば、事故後に通常想定されるよりも長期にわたって治療した場合、主治医が判断した症状固定日と裁判所等で認定される症状固定日がズレることがあります。 具体的には、長期間治療を受けた被害者の方が主治医から症状固定の診断を受けたとして、 裁判等で医療記録(カルテ等)の検討がなされた結果、医師による症状固定診断よりも早い段階で症状が変化しない状態になっていたことが明らかになった場合、 裁判所の判断として、症状固定の時期を前倒しでずらして認定されることがありえます。 症状固定は、後で解説しますが、損害額の認定に大きな影響を与えます。 医学的な判断は医師の方ができるでしょうが、法律に基づいた、損害賠償請求における判断は裁判所の方ができるでしょう。 ですから、適切な損害額を認定するにあたり、裁判所が主治医の判断をいわば覆して症状固定の認定をする場合があります。 このように、損害賠償請求における症状固定の認定は、医学的な知識も、損害賠償請求に関する知識も必要とする場合がありますので、 損害賠償請求を専門としている弁護士に相談するのが得策と言えるでしょう。 症状固定のタイミングとは? 「症状固定」とは、上で見たように「それ以上治療を続けても、症状が良くも悪くもならない状態」になった時を言います。 つまり症状固定のタイミングは、「治療の効果がなくなった時」です。 具体的な症状固定と判断されるまでの治療期間は被害者の方の属性、事故態様やお怪我の種類等により様々です。 打撲・捻挫等他覚的所見のないお怪我の場合の目安は半年程度、 骨折等他覚所見のあるお怪我の場合、1年程度様子を見ることもあるのではないかと思われます。 損害賠償請求において症状固定が持つ意味 何度も確認しますが、「症状固定」とは「それ以上治療を続けても、症状が良くも悪くもならない状態」になったことです。 しかし、医師の中には、症状というものは常に... --- > 交通事故事案の多くの場合で問題になる過失割合。過失割合は損害賠償額全体に影響を与えますから、被害者側からすればできるだけ低くしたいものです。被害者側損害賠償請求専門弁護士が、過失割合を低くするためのポイントや、過失がある場合の対応について解説します。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2025-01-20 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2877 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 交通事故, 慰謝料, 過失割合 このページでは、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 交通事故における過失割合の意味 過失割合の決定方法 過失割合が慰謝料に与える影響 適切な慰謝料を受け取るためのポイント 当事務所の解決実績 について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 交通事故被害に遭い、過失割合や慰謝料について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 過失割合とは? 交通事故における過失責任の意味 交通事故において過失責任とは、事故の原因について各当事者がどの程度責任を負うかを示すものです。 一般的に、事故の当事者の一方または双方に過失がある場合、その過失の度合いに応じて責任を分担します。 この過失割合は、事故後の損害賠償や慰謝料の計算において非常に重要な要素となります。 過失割合の決定方法と注意点 過失割合は主に保険会社同士の話し合いによって決定されます。 事故の詳細な状況や共通の過失基準をもとに、各当事者の責任を評価します。 過失割合の決定においては、警察が捜査を行った際の記録や、ドライブレコーダーの映像や証言などが重要な役割を果たします。 過失運転致傷罪や過失運転致死罪等で起訴された場合には、その裁判の記録も有用になるでしょう。 ただし、警察が過失割合を決定するわけではないので、注意が必要です。 過失割合の決定においては、損害賠償額に影響を与えるため、被害者側も自分の主張をしっかりと伝えることが大切です。 交通事故の過失割合と慰謝料の関係 過失相殺による慰謝料の影響 交通事故において、過失割合は損害賠償額に直接影響を及ぼします。 過失相殺とは、被害者が一定の過失を持つ場合、その過失の割合に応じて損害賠償額が減額されることを指します。 例えば、慰謝料の総額が100万円で、被害者の過失が20%の場合、最終的に受け取れる慰謝料は80万円になります。 この減額は、治療費や休業損害、その他の慰謝料すべてに影響を与えるため、被害者にとって大きな負担となります。 過失割合が10対0の場合の影響 過失割合が10対0の場合、基本的に相手方の完全な過失となります。 代表的なケースとして、追突事故やセンターラインのオーバー、赤信号無視などが挙げられます。 この数字が示す通り、被害者に過失がないため、原則として慰謝料や治療費を全額受け取ることが可能です。 ただし、保険会社との示談交渉では注意が必要であり、不利な条件を提示されることもあるため、弁護士のサポートを得ることをお勧めします。 適切な慰謝料の受け取り方 弁護士による交渉の重要性 交通事故に遭った際、適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士による交渉が非常に重要です。 過失割合や示談金の計算に関しては専門的な知識が求められるため、専門家の協力が必要になることがあります。 特に契約している保険会社同士の話し合いでは、被害者に不利な条件が提示されることもあるため、弁護士の助けを借りて有利な条件を引き出すことが不可欠です。 保険会社との示談交渉のポイント 保険会社との示談交渉では、過失割合や慰謝料の相場を正確に把握した上で、後述するように自賠責保険の限度額なども考慮に入れることが大切です。 示談交渉は感情的になりやすい場面でもあるため、冷静に、自分の権利をしっかりと主張することが求められます。 また、弁護士基準での慰謝料を求める場合は、しっかりとした証拠を提示しながら交渉を進めることが有利に働くことが多いです。 被害者の過失を最小化する方法 被害者として過失割合を最小化するためには、事故発生時の状況を可能な限り詳細に記録することが重要です。 ドライブレコーダーの映像や現場の写真は、過失割合の調整に大いに役立ちます。 さらに、目撃者の証言なども集めておくと説得力が増します。 また、大前提として警察が捜査した記録を取り付けることで、強力な証拠になります。 これらの証拠を元に、保険会社と弁護士を通して交渉を行うことで、適切な慰謝料を獲得することが可能になります。 被害者側の過失が大きいとき:弁護士に相談し、保険をうまく活用しましょう 大前提として、被害者側としてまずやるべきことは過失分を最大限小さくすることです。 そのためにドライブレコーダー映像や刑事記録を参照し、交通事故の過失割合についての基準である『別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に当てはめ、 できるだけ被害者側に有利な過失割合を認めさせるように尽くしましょう。 そのうえで、事実として被害者側の過失が大きくなってしまうこともあります。 事故発生状況をあとで有利に修正できるわけではありませんから、この点は致し方ないところもあります。 しかし、種々の保険などを活用することにより、被害者側の過失が大きくても結果的に支払われる賠償金額を大きくすることができます。 以下に代表的な例を説明しますが、詳しくは弁護士に相談されることをお勧めします。 健康保険 交通事故の場合は基本的には健康保険を使用することはできません。 だだし、被害者側の過失が大きい場合には健康保険を使うことにより、実質的に被害者側の過失分を健康保険が負担してくれることで、 被害者側が受け取ることができる金額が大きくなる場合があります。 そもそも被害者側の過失が大きい場合は相手方任意保険会社の治療費一括対応がないこともあり、 自然と健康保険を利用して通院していた、という方もいらっしゃるかもしれません。 労災保険 通勤中の事故の場合は労災保険(労働者災害補償保険)に対して、 療養給付 休業給付 障害給付 などの支払いを求めることができます。 労災保険は被害者側に過失がどれだけあっても、過失分を考慮することなく支払われますし、 相手方に対する... --- > 交通事故で後遺症が残ってしまった場合、後遺症慰謝料を請求することができます。後遺症慰謝料の金額は、後遺障害等級により大きく変わります。被害者側損害賠償請求専門弁護士が、適切な後遺症慰謝料の獲得方法について解説します。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2025-01-20 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2880 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 交通事故, 後遺症慰謝料 このページでは、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 後遺症慰謝料とは? 後遺症慰謝料請求の基本知識 後遺症慰謝料の相場 後遺症慰謝料の弁護士基準と保険会社基準の違い 後遺障害等級認定の大切さ 適切な後遺症慰謝料を獲得するためのポイント について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 交通事故で後遺症が残ってしまいお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 後遺症慰謝料とは? 後遺症とその影響 後遺症とは、交通事故などが原因で体に残る障害のことを指します。 主に仕事や日常生活に支障をきたすような機能障害や運動障害、神経症状が後遺障害に含まれます。 この後遺症のために、被害者の日常生活や職業活動に支障が生じることになり、生活の質が低下する恐れがあります。 そのため、後遺障害によって被る精神的苦痛を慰謝料として賠償する必要があります。 慰謝料請求の基本知識 慰謝料請求の基本的なプロセスとしては、まず交通事故が起因であることを証明する必要があります。 そして、仕事や日常生活に支障を来していること、自賠責保険の等級に該当することを確認します。後遺症慰謝料は、それらの条件を全て満たした上で請求可能です。 厳密に言えば自賠責保険の等級は相手方に後遺症慰謝料を請求する際に必須なわけではありませんが、 自賠責保険により後遺障害等級が認定されているというだけで示談段階においてはきわめて強力な証拠となり、特段後遺症の有無や程度が争われずに示談がまとまることも多いです。 ですから、一般的な交通事故事案においては、まずは自賠責保険に後遺障害等級の認定をしてもらうために、自賠責保険に対し後遺障害部分の保険金請求を行うことから始まります。 なお、慰謝料には 自賠責基準 任意保険基準 裁判基準(弁護士基準) といった3つの基準があり、 それぞれで算定される額が異なります。特に弁護士基準は、過去の判例に基づくもので、最も高額な基準とされています。 適切な等級認定を受けることで、慰謝料額に大きな影響を与えることができるため、プロセス全体をしっかりと把握しておくことが重要です。 後遺症慰謝料の相場について 通事故が原因で後遺症が残った場合、被害者は後遺症慰謝料を請求することができます。 後遺症慰謝料の相場は、認定される後遺障害等級によって大きく異なります。 等級は14段階に分かれており、それぞれに応じた金額が定められています。 この等級認定は自賠責保険の後遺障害認定基準(自動車損害賠償保障法施行令別表第1及び第2)に基づいて行われ、 最も重い障害が1級、最も軽いものが14級とされています。 14段階の等級認定と金額 後遺障害等級は1級から14級まであり、それぞれに対応する慰謝料の金額が異なります。 1級の後遺障害の場合、自賠責基準(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)では1150万円(常に介護を要する場合は1650万円)、 裁判基準では2800万円が目安とされています。 軽度の障害である14級では、自賠責基準では32万円程度ですが、裁判基準では110万円になることがあります。 これらの金額は一般的な相場であり、具体的なケースにより上下することがあります。 しかし、等級が上がるほど、日常生活や仕事への支障が大きく、慰謝料の額も高くなります。 治療や日常生活という点で見れば、もちろん治療を続けていく中で後遺症の程度は軽くなる方が良いですが、 損害賠償請求という点で考えれば、身体に残ってしまった後遺症の程度を適切に反映した後遺障害等級の認定を得ることが重要です。 後遺症慰謝料の3つの基準の違い(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準) 後遺症慰謝料の額には、自賠責基準、任意保険基準と弁護士基準という3つの基準があります。 自賠責保険基準は最低限の基準であるため、慰謝料はそれほど高額ではありません。 任意保険基準は各保険会社が独自に設定した基準ですが、こちらも自賠責保険基準ほどではないにせよ低めの場合が多いです。 一方、弁護士基準は裁判所の過去の判例に基づいており、最も高額な基準で算定されます。弁護士を通じて請求することで、より多くの慰謝料を受け取る可能性が高まります。 認定を受けるためのプロセス 交通事故による後遺障害を認定してもらうためのプロセスは、被害者が慰謝料を請求する際の重要なステップとなります。 まず、事故直後に病院で適切な診断を受けることが不可欠です。初診が遅れると交通事故と症状の因果関係が否定される可能性が出てきます。 また治療期間中は治療に専念し、自覚症状を正確に医師に伝えるように努めましょう。 症状固定時点で作成される後遺障害診断書は非常に重要で、自賠責損害調査事務所はこの後遺障害診断書の記載をメインに等級認定の審査をします。 だからこそ、後遺障害診断書の作成時点では弁護士に相談されることをお勧めします。 弁護士法人小杉法律事務所では、この後遺障害診断書の作成に当たり、医師により適切な後遺障害等級が獲得できる可能性を上げるための適切な診断書の作成を依頼しています。 後遺障害診断書について弁護士に相談した方が良い4つの理由とは? ただし、万全な後遺障害診断書の作成ができたと思っても、適切な後遺障害等級がつかないこともあります。 こういった認定結果に不服がある場合は異議申し立てが可能です。このプロセスを経ることで、交通事故による後遺症に関する等級が決まり、それが慰謝料の計算に影響を与えます。 後遺障害等級が後遺症慰謝料に与える影響 後遺障害の等級は慰謝料額に直接的な影響を与えるため、非常に重要です。 等級は1級から14級までの14段階に分かれており、等級が高いほど認定される損害は大きくなり、請求できる... --- > 交通事故被害に遭った際の慰謝料は、自賠責保険にも任意保険にも請求することが可能です。それぞれの保険には適切な慰謝料を獲得するために気を付けるべきポイントがあります。交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、それぞれの算定基準や計算方法・補償内容について解説します。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2026-05-08 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2896 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 交通事故, 入通院慰謝料, 後遺症慰謝料, 慰謝料, 自賠責保険 このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 自賠責保険の慰謝料とは何か・主な仕組みと補償内容 自賠責保険を含む慰謝料の算定基準 自賠責保険の慰謝料の計算方法(入通院・後遺障害・死亡) 自賠責保険の慰謝料を賢く受け取る方法と注意点 請求方法・請求の流れ について解説します。 交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 交通事故の慰謝料請求で疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 交通事故被害者側の損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談はこちらのページから。 自賠責保険に限らない交通事故慰謝料全般についての解説はこちらのページから。 自賠責保険の慰謝料とは?主な仕組み・補償内容 そもそも交通事故の慰謝料とは、事故によって被害を受けた方が精神的苦痛を受けた際に、加害者側から支払われる金銭的な賠償のことです。 民法710条「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」 ここでいう「財産以外の損害」が精神的苦痛(精神的損害)のことを指しており、これに対して支払われる賠償金が慰謝料ということになります。 この慰謝料は、被害者が受けた肉体的・精神的苦痛の程度や期間に基づき、一定の基準に従って計算されます。 自賠責保険と任意保険の違い 自賠責保険と任意保険は、共に交通事故の際に被害者への補償を行うための保険ですが、その役割と内容には大きな違いがあります。 自賠責保険は、法律により全ての車両に加入が義務付けられている強制保険であり、主に治療費や休業損害、慰謝料といった最低限の補償を行います。 自動車損害賠償保障法第1条「この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。」 この第1条(この法律の目的)をみて分かるように、 自賠責保険は被害者に対する損害賠償が迅速かつ平等に行われることを目的として設計されている制度になります。 ただし強制保険であることから保険料率も厳密に設定されており、裏返しで支払われる保険金額も少ないです。 一方、任意保険は任意で加入するもので、自賠責保険がカバーしきれない部分を補う役割を持っています。 例えば自賠責保険からは支払われない物的損害に対する賠償金や、自賠責保険上限額を超えた部分についてはこの任意保険からの支払いを受けることになります。 自賠責保険は加入義務あり(強制) 任意保険は加入義務なし(任意) 自賠責保険は人身損害のみ填補 任意保険は人身損害+物損も填補 自賠責保険は補償上限が決まっている 任意保険は無制限の場合もある 自賠責保険は慰謝料基準が低額 任意保険は慰謝料基準が自賠責より若干高め 自賠責保険の支払限度額 自賠責保険は被害者に対する最低限の補償を目的としており、入通院慰謝料や治療費、休業損害などの傷害部分の支払限度額は120万円とされています。 そのうえで、後遺障害等級が認定された場合は別途その等級に応じた慰謝料や逸失利益などが支払われることになります。 上限額も等級に応じて決まり、例えば14級は75万円(後遺症慰謝料32万円を含む)、12級は224万円(後遺症慰謝料94万円を含む)などです。 この限度額は慰謝料を含む全体の保険金の総額であり、交通事故による損害がこの金額を超えた場合は、任意保険で補填してもらう必要があります。 任意保険の補償内容 任意保険は、自賠責保険ではカバーしきれない補償を提供するものであり、対人賠償や対物賠償を含む広範囲な補償内容が特徴です。 具体的には、通院や入院による入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、さらには死亡慰謝料に至るまで、被害の程度に応じた賠償が行われます。 また、自賠責保険基準よりも任意保険基準の方が一般的に高い金額が設定される場合があります。 両方からもらえるケース 交通事故の慰謝料は、自賠責保険と任意保険の両方から請求できます。 ただし、両方から慰謝料を受け取る際には注意が必要です。自賠責保険からの支払い限度額を超えた場合、超過分を任意保険から補填する形になります。 したがって、一方の保険から受け取った慰謝料の金額は他方の請求時に差し引かれ、二重取りはできません。 例えば、自賠責保険で支払われた金額を任意保険で再請求することはできませんし、 任意保険から支払いがあった金額について自賠責保険に請求することもできません。 後述する任意保険会社の一括対応や内払は自賠責保険金を一部含んでいるため、 示談交渉に至らない治療期間中等に任意保険会社から支払いを受けているような場合には、 被害者自身が知らない間に自賠責保険に対する請求も同時に行われているような形になっています。 自賠責保険を含む交通事故の慰謝料の算定基準 交通事故の慰謝料には、以下の3つの算定基準があります。 自賠責基準 最低限度の基準。迅速かつ平等な支払が期待できるが、慰謝料の算定基準としては最も低額。 任意保険基準 各保険会社が独自に定める基準。公開されていないが自賠責基準と同じか若干高い水準。 裁判基準(弁護士基準) 「赤い本」(『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』)に基づく最も高額かつ適切な基準。 自賠責基準は比較的簡単な計算式で入通院日数に基づき日額4300円で算出されます(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)。 任意保険基準は保険会社によって異なる場合があり、通常自賠責基準よりも若干高く設定されることが多いです。 裁判基準は、『民事交通事故訴訟損害賠償額算... --- > 交通事故で被害に遭った際に良く目にすることになる「自賠責基準」。自賠責保険金は迅速かつ平等に支払われるという点でメリットがありますが、気を付けるべきポイントがあります。適切な慰謝料を獲得するためには?被害者側損害賠償請求専門弁護士が解説します。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2025-01-20 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2898 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 交通事故, 入通院慰謝料, 後遺症慰謝料, 慰謝料, 自賠責保険 このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 自賠責保険とは 慰謝料の種類と基準 自賠責慰謝料の計算方法 自賠責保険に対する慰謝料請求の手続き 適切な慰謝料を獲得するためのポイント について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しています。 交通事故被害に遭い、慰謝料請求についてお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 自賠責保険の基本情報 自賠責保険とは 自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づく強制保険であり、すべての自動車やバイクに加入が義務付けられています。 同5条「自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。」 目的は、交通事故によって被害を受けた方が最低限の補償を受け取れるようにし、無保険事故を防ぐことです。 同1条「この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。」 自賠責保険に未加入の場合は1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金が課せられることもあります。 同86条3項「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第五条の規定に違反したとき。」 自賠責保険は、加害者が任意保険に入っていない場合であっても、被害者に対して必要な補償を提供する重要な制度です。 自賠責保険金の支払限度額 自賠責保険の保険金については、支払限度額があらかじめ設定されています(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)。 治療費、文書料、休業損害、入通院慰謝料などが含まれる傷害による損害に対する支払限度額は120万円とされています。 後遺症が残ってしまった場合で、自賠責保険から後遺障害等級の認定が得られた場合は、認定された後遺障害等級に応じた後遺症慰謝料と後遺症による逸失利益が支払われます。 後遺障害による損害の支払限度額は、後遺障害等級表に記載のとおり、認定された後遺障害等級によって変動します。 また、被害者の方が亡くなってしまった場合には葬儀費用や死亡慰謝料及び死亡逸失利益の支払があります。 この死亡による損害の支払限度額は3000万円です。 慰謝料の種類と自賠責基準 入通院慰謝料 交通事故による怪我で入院や通院が必要になった場合、被害者には入通院慰謝料が支払われます。 自賠責保険では、入通院慰謝料は日額4,300円となっており、最高で120万円が支払われます。 ただし、この120万円は治療費や文書料、休業損害などを含めた上限額になりますから、実際に慰謝料として受け取ることができる金額はこれより少なくなることが多いです。 この金額は実際に治療にかかった日数に基づいて計算されます。入通院慰謝料は、怪我の治療過程で生じた精神的または肉体的な苦痛に対する補償です。 被害者がスムーズに慰謝料を請求できるよう、適切な診療記録の保管が求められます。 後遺症慰謝料 交通事故によって後遺障害が残った場合、後遺障害等級に応じて慰謝料が支払われます。 自賠責保険では、後遺障害等級は第1級から第14級まで設定されており、それに応じた慰謝料の金額が決まります。 例えば、1級では1,650万円、14級では32万円が支給されます。これらの金額は、被害者の生活への影響や苦痛の度合いを評価して決定されます。 後遺症慰謝料は等級に応じて決まり、また逸失利益の請求の際に金額に大きな影響を与える労働能力喪失率も等級に応じて決まりますから、 適切な後遺障害等級を得ることは損害賠償請求においては非常に重要です。 後遺障害等級認定基準から導かれるポイントを押さえた後遺障害診断書の作成ができるかによって、適切な後遺障害等級が獲得できるかが大きく変わりますから、 後遺障害診断書の作成に当たっては弁護士に相談することをお勧めします。 後遺障害診断書について弁護士に相談した方が良い4つの理由とは? 死亡慰謝料 交通事故によって被害者が亡くなった場合は自賠責保険から死亡慰謝料が支払われます。 自賠責保険の金額は400万円から950万円の範囲で、遺族の人数や被扶養者の有無により金額が決まります。 遺族にとって大きな精神的損害を補償するための金額です。任意保険を利用する場合は、さらに高額な慰謝料が支払われることもあります。 自賠責保険の慰謝料の計算方法 計算方法の概要 交通事故の被害者として、慰謝料の計算方法を理解しておくことは重要です。 先ほど見たように、基本的に自賠責保険における慰謝料の計算は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、そして死亡慰謝料といった種類ごとに異なる基準が設けられています。 自賠責保険の補償は最低限のもので、より大きな金額の補償を受けたい場合は弁護士による交渉の上で任意保険からの支払が必要になることがほとんどです。 自賠責保険における計算方法の基本的な考え方は、公平な慰謝料を被害者に支給することを目的としており、被害状況に応じて規定された金額を算出します。 具体的な計算例 具体的な慰謝料の計算例を以下に示します。例えば、入通院慰謝料の場合、治療期間や実治療日数に基づき、日額4300円が支払われます。 自賠責基準上は「被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。」とされています。 具体的には治療期間か実治療日数の2倍のどちらか短い方で計算されますので、 実治療日数が60日、治療期間が90日の場合の入通院慰謝料は、 4300円×90日=38万7000円が慰... --- > 交通事故の被害に遭うと、被害者は慰謝料の請求が可能となります。では実際のところこの慰謝料とは何なのでしょうか?平均相場は?種類は?基準は?誰が支払うのか?被害者の方が抱える様々な疑問について、交通事故被害者側の慰謝料などの損害賠償請求を専門とする弁護士が解説します。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2026-05-08 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2902 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 交通事故, 任意保険会社, 入通院慰謝料, 後遺症慰謝料, 慰謝料, 自賠責保険 このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求専門弁護士が、 交通事故の慰謝料とは何か 慰謝料の種類と算定基準・金額相場 ケース別の計算例 慰謝料以外に請求できる損害 慰謝料の基本的な支払いルールと流れ 支払われない場合の対処法・注意点 弁護士に依頼するメリット について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 交通事故被害に遭い、慰謝料請求について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 交通事故の慰謝料とは そもそも交通事故被害における慰謝料とはなんでしょうか。 どうして交通事故の被害に遭うと慰謝料の請求ができるのでしょうか。 それは、民法709条と710条に答えがあります。 民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 民法710条「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」 民法710条にある「財産以外の損害」が精神的苦痛を指しており、その精神的苦痛を慰謝する(なぐさめいたわる)ための賠償が慰謝料ということになります。 被害者はここにいう「権利又は法律上保護される利益」を侵害された者ということになりますから、法律上損害賠償を請求する権利が生じるということになります。 慰謝料というのは精神的苦痛に対して支払われる金銭です。 精神的苦痛は人それぞれですから、評価があいまいにならざるを得ません。 とはいえ何らの基準がないというのも平等性に欠けますから、損害賠償請求実務上はこの「慰謝料」を大きく3つに分け、それぞれについて基準に基づいて計算をする運用になっています。 ここではその3つの慰謝料の定義について確認し、それぞれの計算方法や基準、相場は後ほど解説します。 交通事故慰謝料の種類 交通事故の慰謝料は大きく3種類に分かれます。 入通院慰謝料 入通院慰謝料とは、文字のとおり入通院による精神的苦痛に対する慰謝料です。 人身事故被害に遭うと、怪我を負いその痛みや苦しみを負うことになります。 また、入通院による治療を余儀なくされることで、手間がかかったり、事故に遭わなければできていたことができなくなったりします。 こういった入通院期間の精神的苦痛に対して支払われるのが入通院慰謝料です。 原則として入通院期間の長さを基礎として金額が算定されますが、 重傷の場合 生死が危ぶまれる状態が継続したとき 麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき 手術を繰返したとき などは入通院期間の長短にかかわらず別途増額がされます。 後遺障害慰謝料 後遺症慰謝料は、後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。 バイク事故で足を切断してしまった場合などがイメージしやすいですが、 交通事故によって生じた怪我の中には、治療を続けても良くならない=事故に遭う前の状態に戻らないというケースもあります。 こういった場合に毎年毎年後遺症によってどういう支障が生じてどういう精神的苦痛が生じたからこの年の慰謝料はいくらで、というような計算や支払いの手続をするのは現実的ではありません。 ですから、損害賠償請求実務においては、事故により生じた怪我についてある程度の期間治療を続けたものの、これ以上良くならないという状態に達した時点を「症状固定」とし、 この「症状固定」の時点で残存している症状を「後遺症」としたうえで、この「後遺症」が残ったことによる精神的苦痛については残った後遺症の部位や程度により概算する運用が通底しています。 なお、概ね後遺障害等級2級以上に該当するような重篤な後遺障害の場合には、被害者本人の慰謝料に加えて、 近親者の方に固有の慰謝料が別途請求できる場合があります(最高裁判所第三小法廷判決 民集第12巻12号1901頁)。 死亡慰謝料 死亡慰謝料は、被害者本人が受けた苦しみや、生命を奪われた苦痛に対する慰謝料ですが、 民法711条に基づいて被害者を失った苦痛を抱えている近親者にも固有の慰謝料請求権が認められます。 民法711条「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」 交通事故慰謝料の算定基準 次に見ていくのは慰謝料の計算方法です。 慰謝料の計算方法には大きく分けて3つの基準があり、それぞれに特徴があります。 順にみてみましょう。 自賠責基準 自賠責基準とは、自賠責保険における支払基準である、 「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」のことです。 この自賠責基準は金額が明確である一方、3つの基準としては最も低額な基準になります。 なぜかというと、自賠責保険という保険自体が、 最低限度の補償を担保することにより被害者保護を図るセーフティーネットとして設けられているものだからです。 自動車損害賠償保障法第1条「この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。」 被害者への迅速かつ平等な支払を実現するために設けられた最低限の基準ですから、金額としては3つの基準の中で最も低くなっています。 任意保険基準 自賠責基準が被害者にとって適切な慰謝料算定基準でないことは容易に予想がつくかもしれません。 なぜなら自賠責により支払われる保険金だけで被害者が適切な慰謝料を受け取ることができるのであれば加害者側が任意保険に... --- > 交通事故被害に遭い、軽傷を負った場合でも慰謝料請求が可能な場合があります。交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、軽傷の場合に慰謝料請求できる場合や妥当な金額、適切な金額を獲得するために気を付けるべきポイントについて解説します。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2025-01-20 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2905 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 交通事故, 入通院慰謝料, 後遺症慰謝料, 慰謝料, 自賠責保険 このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 交通事故での軽傷とは 軽傷の場合の慰謝料相場 軽傷の場合の慰謝料請求のポイント 軽傷で慰謝料請求する場合の注意点 などについて解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 交通事故被害に遭い、慰謝料について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 交通事故被害者側損害賠償請求を専門とする弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 交通事故での軽傷の定義 交通事故によって負傷した場合、その怪我の程度によって慰謝料の額が変わります。ここでは、軽傷の具体例やその判断基準について説明します。 軽傷の具体例 交通事故による軽傷の具体例としては、他覚的所見の無いむち打ちや軽い挫創、打撲などが含まれます。 これらの怪我では、短期間の通院が必要ですが、比較的軽度なため、通常は日常生活に大きな支障をきたすことは少ないです。 具体的には、通院が1か月程度で済むようなケースが挙げられます。この場合、裁判基準額での慰謝料の相場は約19万円とされています。 軽傷かどうかの判断基準 軽傷かどうかを判断する基準として、まず怪我の治療に要する期間や症状の程度が挙げられます。 一般的に、事故後にしっかりと通院し、医師の診断に基づいた治療を受けている場合は、完治するまで継続して通院することが重要です。 また、保険会社や弁護士などに相談し、交通事故の状況を詳細に確認することも重要です。 警察には人身事故として届け出ること、病院で診断を受けることが基本となります。 これにより、慰謝料請求の際に必要な証拠が揃い、後から不利な状況に陥ることを防ぐことが可能となります。 軽傷の慰謝料相場 自賠責基準 交通事故で軽傷を負った場合、自賠責基準に基づく慰謝料額は比較的低く設定されています(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準より)。 例えば、1週間程度で治る怪我の場合、約1万円から3万円の範囲となっています。 また、1か月程度で回復する怪我については、約2万円から10万円ほどが相場とされています。 自賠責基準での慰謝料は、「被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内」で決定された慰謝料の対象となる日数につき日額4300円が支払われます。 自賠責保険は、被害者が最低限の事故後の負担を軽減するためのものですが、慰謝料の額としては限られたものとなっています。 したがって適切な慰謝料を獲得するためには弁護士に相談することをお勧めします。 弁護士基準 弁護士基準は、自賠責基準と比較して慰謝料額が高い基準になります。 具体的な基準は『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)に記載のある入通院慰謝料別表Ⅱを採用します。 例えば、1週間程度で治る軽傷の場合、弁護士基準では約4万円から5万円が相場となっています。 また、1か月通院した場合は、自賠責基準なら約3万円から13万円のところ、弁護士基準では約19万円です。 弁護士基準を用いると、被害者としてより適正な賠償を受けることが可能となるのです。 特に、事故による被害の程度が認識されにくい打撲や捻挫などであっても、弁護士に相談することで相場以上の慰謝料を確保できる場合があります。 このため、通院が長期化したり、保険会社の提示額が低く感じられたりした場合は、弁護士への相談をおすすめします。 弁護士費用特約が付いている場合には、その費用も賄われることが多いため、安心して相談を利用できるでしょう。 軽傷の場合の慰謝料の計算方法 治療期間に基づく計算 交通事故の慰謝料は、治療期間に基づいて計算することが一般的です。 軽傷を負った場合、多くの被害者は治療を受けた期間を基に慰謝料を算出します。 例えば、治療期間が2週間の場合、慰謝料は約9万円となります。1か月間にわたって治療を続けた場合、この額は約19万円に増加します。 より長期間に及ぶ治療が必要であれば、その分、慰謝料も高くなる傾向があります。 ただし、入通院慰謝料は治療費はあくまでその治療が事故態様などから鑑みて「必要かつ相当」と言える場合にのみ支払があります。 したがって、医師が治療終了と言っていたり、これ以上治療しても良くならないと言っていたりするような場合に、 慰謝料を多くもらう目的で通院してしまうと、最終的な示談のタイミングで治療費や慰謝料が支払われず、かえって損になることもあります。 ご自身の身体の状況や医師の判断等から治療が必要である場合には続けるべきですが、この点は医師としっかり相談しながら進めることをお勧めします。 軽傷の場合の慰謝料請求のポイント 示談交渉で注意する点 交通事故における慰謝料請求において、示談交渉は非常に重要な場面となります。 軽傷の場合でも、被害者として適切な賠償金を受け取るために、いくつかの注意点を押さえておくことが必要です。 まず、事故後は速やかに医療機関で診察を受け、怪我の程度を正確に把握することが重要です。 さらに、警察に人身事故として届け出ることで、物件事故の場合と比較してより詳細な事故状況の調査が行われますから、交通事故により受傷したことを証明する証拠となります。 ただし、自身の過失が一定程度認定されると見込まれる場合には、点数がつくのを防ぐために敢えて人身事故の届け出をしないということも考えられます。 示談交渉では、保険会社からの提示額が低い場合が多いと思われますので、その際は弁護士に相談することをおすすめします。 弁護士基準を用いることで、弁護士費用を差し引いても自賠責基準よりも高い慰謝料を得られる可能性があります。また、弁護士費用特約が付帯されている場合には弁護士費用は心配ありません。 後遺症が残った場合の対応... --- > 「交通事故被害に遭ったら弁護士に相談」とよく聞きますが、デメリットはないのでしょうか?このページでは、交通事故被害を専門とする弁護士が、よくある弁護士に依頼した場合のデメリットと、それを回避するための注意点について解説します。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2025-01-20 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2917 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 交通事故, 弁護士変更, 弁護士費用, 弁護士費用特約, 弁護士選び, 慰謝料 交通事故は予期せぬ出来事であり、被害者にとって多大な精神的・身体的負担を伴います。 事故による怪我や物損、受けた精神的苦痛に対しては、被害者として損害賠償を請求する権利があります(民法709条及び同710条)が、 その過程で特に重要なのが慰謝料の請求です。 民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 民法710条「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、 前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」 昨今では、交通事故に関する問題を弁護士に依頼するケースが増えていますが、 その際にはいくつかのデメリットと注意点をしっかりと理解する必要があります。 弁護士に依頼することで、費用面や時間面でリスクが生じるように思われます。 特に、弁護士費用がかかるため、保険に「弁護士費用特約」が付いているかどうかの確認は重要です。 一方で慰謝料の請求を適切に進めるためには法律の専門知識が必要となる場合が多く、そこで頼りになるのが弁護士の存在です。 このページでは、交通事故被害者の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 交通事故で弁護士に依頼するデメリット 交通事故で弁護士に依頼するメリット 交通事故で弁護士に依頼する場合の注意点 について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回の法律相談を実施しております。 交通事故被害に遭い、慰謝料請求について疑問や不安をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 交通事故被害者損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 交通事故で弁護士に依頼するデメリット 弁護士費用がかかる 交通事故の慰謝料を請求するために弁護士に依頼する際のデメリットの一つに、弁護士費用がかかることが挙げられます。 一般的に弁護士への依頼には 着手金と報酬金が発生する体系(受任時と解決時にそれぞれ報酬が計算される) 時間制報酬体系(事務処理に要した時間に応じて報酬が計算される) など各弁護士によってさまざまな報酬体系があります。 特に、自己の保険に弁護士費用特約が付いていない場合には、この費用が大きな負担となることがあります。 費用倒れのリスク もう一つのデメリットとして、費用倒れのリスクが考えられます。 これは、弁護士に依頼することによって得られる損害賠償額や慰謝料が、弁護士費用によって相殺されることを指します。 例えば相手方保険会社から既に100万円の提示が来ている方が弁護士に依頼した場合を考えてみます。 弁護士に依頼し、弁護士が交渉したことにより10万円増額し、相手方保険会社から受け取ることができる金額が110万円になりました。 しかし、その報酬として弁護士に20万円を支払わなければならないといった契約をしていた場合には、 110万円-20万円=90万円で、弁護士に依頼する前に既に受けていた提示額よりも、被害者本人が受け取ることのできる金額が下がってしまっています。 このように、事案によって、最終的に手元に残る金額が、弁護士を介さずに請求した場合に比べて少なくなる可能性もあります。 被害者としては、せっかく交渉のプロである弁護士に依頼したにも関わらず、結果としてメリットを享受できない場合もあるため、慎重に検討しなければなりません。 時間がかかることがある 交通事故の慰謝料請求においては、弁護士に依頼することで解決までに時間がかかる場合があります。 弁護士が介入することで、示談交渉のプロセスが複雑化し、通常のケースよりも長期間にわたる可能性があります。 保険会社との交渉や裁判手続が絡むと、解決まで数ヶ月から1年以上かかることもあります。 時間がかかればかかるほど、精神的なストレスも増えるため、このようなデメリットについても考慮することが重要です。 交通事故で弁護士に依頼するメリット 慰謝料の増額 交通事故の被害を受けた際、弁護士に依頼する大きなメリットの一つは、慰謝料の増額が期待できる点です。 通常、加害者側の保険会社から提示される金額は「自賠責基準」や「任意保険基準」に基づいており、比較的低い傾向があります。 しかし、弁護士に依頼することで『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編) を基にした弁護士基準(裁判基準)が適用され、これにより示談金額が大幅に増額される可能性があります。 被害者としては、納得のいく慰謝料を得るために、専門の弁護士に相談することがとても重要です。 交渉のプロに任せられる 交通事故に伴う示談交渉は複雑で、被害者自身が行うには負担が大きいことが少なくありません。 しかし、弁護士に依頼すれば、交渉のプロが全面的に対応してくれるため、被害者は煩雑なやり取りから解放されます。 特に相手方の保険会社との交渉は専門的な知識が必要となり、同意を得にくい場合もあるため、経験豊富な弁護士に任せることで、有利な条件を引き出せる可能性が高まります。 安心感が得られる 弁護士に相談することで得られる安心感も、依頼を考慮する重要な理由です。 交通事故の被害者になる瞬間は突然訪れます。そしてそこから怪我の治療や保険の手続きなど、対処すべき問題が多岐にわたります。 これらの煩雑な手続きを弁護士に任せることで、心的負担を軽減し、治療や回復に専念できるようになります。 また、弁護士は法律の専門家であるため、被害者にとって最適な方法を提案し、問題解決に向けた適切なサポートを提供してくれます。 このように、信頼できる弁護士と連携することで、安心して事故後の対応を進められます。 弁護士に依頼する際の注意点 信頼できる弁護士の選び方 交通事故の慰謝料請求を成功させるためには... --- > 交通事故の被害に遭った方は、相手方に対して慰謝料の請求をすることが可能です。その慰謝料の請求は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」のどれで計算するかで金額が大きく変わります。被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、計算のポイントについて解説します。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2025-01-20 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2920 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 入通院慰謝料, 後遺症慰謝料, 慰謝料, 死亡慰謝料 このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 交通事故慰謝料の弁護士基準の概要 交通事故慰謝料の弁護士基準での計算方法 弁護士基準に基づく交通事故慰謝料請求の利点 等について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 交通事故被害に遭い、慰謝料請求についてお困りの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 弁護士基準の概要 弁護士基準とは何か 弁護士基準とは、交通事故によって被害を受けた被害者に支払われる慰謝料や損害賠償金の金額を算定する際に、弁護士が使用する基準のことを指します。 この基準は、任意保険が提供する賠償金や自賠責が設定する賠償金と比較して、最も高い金額を算出する傾向があります。 弁護士基準は、通称赤い本と呼ばれる『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)に定めのある基準で、 過去の判例や実際の裁判例を基にしており、被害者が正当な金額を受け取れるようにするための指標として重要な役割を担っています。 弁護士基準の意義と役割 弁護士基準の意義は、交通事故の被害者が実際に被った損害について、より適切で公正な補償を受け取ることができるようにする点にあります。 この基準を利用することで、保険会社から提示される一般的な金額よりも、適切な慰謝料金額を請求できる可能性が高まります。 弁護士基準は、被害者が直面する経済的な負担軽減だけでなく、事故による精神的苦痛や肉体的苦痛に対する適切な評価を目的としています。 結果として、この基準を用いることで被害者は、相場よりも高い金額を受け取る道が開かれます。 また、弁護士基準を取り入れることによって、慰謝料の見直しや増額が期待でき、後遺障害に対する請求にも有利な影響を与えます。 弁護士基準についてのより詳しい解説はこちら。 交通事故慰謝料の種類 交通事故において、被害者が受け取る慰謝料は大きく3つの種類に分けられます。 それぞれの慰謝料の計算は事故の程度や被害者の状態によって異なりますので、正確な算出を行うことが必要です。 入通院慰謝料 入通院慰謝料は、交通事故によって負傷した被害者が治療のために入院や通院を行った際に受け取る慰謝料です。 この慰謝料金額は、通院や入院の日数に基づいて変動します。弁護士基準では、比較的高い金額が見込まれますが、具体的な金額は治療期間や被害状況によって異なります。 後遺症慰謝料 後遺症慰謝料は、交通事故によって被害者に後遺症が残った場合に支払われる慰謝料です。 この慰謝料金額は、後遺障害等級表に定めのある第1級~第14級の後遺障害等級によって決定されます。 等級が高いほど、その後の生活における制約が大きくなるため、慰謝料額も増加します。 最も軽度と評価される後遺障害等級第14級の慰謝料である110万円から、最も重度と評価される後遺障害等級第1級の慰謝料である2,800万円の範囲で、 認定された後遺障害等級に応じて慰謝料額が決まります。 後遺障害慰謝料を知る!最新の早見表と計算方法 弁護士に相談することで、より適切な等級が判定され、受け取るべき金額が明確化されるため、基準に基づいた正確な請求が可能です。 死亡慰謝料 死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が不幸にも亡くなった場合に、その遺族に支払われる慰謝料です。 被害者の年齢や家庭内での立場(例えば、父親、母親、子供など)に基づいて算定され、慰謝料金額は非常に重要な意味を持ちます。 被害者が一家の支柱と評価される場合:2800万円 被害者が母親や配偶者と評価される場合:2500万円 被害者がその他(独身の男女、子供、幼児等)と評価される場合:2000万円~2500万円 弁護士基準は上のとおりですが、「具体的な斟酌事由により、増減されるべきで、一応の目安を示したものである」ともされています(『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』より)。 遺族が受け取るこの慰謝料は、弁護士のサポートにより適正な金額であることを確認することが大切です。 保険会社から提示される金額が妥当かどうかを見極めるためにも、専門家によるサポートは不可欠です。 弁護士基準での交通事故慰謝料の計算方法 入通院慰謝料の計算例 交通事故で怪我を負い、入院や通院を余儀なくされた場合、入通院慰謝料が発生します。 この慰謝料は、怪我の程度や通院・入院日数によって計算されます。弁護士基準では、その金額が高くなることが多く、被害者が受け取るべき妥当な金額を算出します。 具体的には別表Ⅰと別表Ⅱと呼ばれる基準があり、後遺症が残るような場合や骨折をしたような場合などには別表Ⅰを、比較的軽傷の場合には別表Ⅱを用いることが多いです。 例えば骨折して6か月通院したような場合は116万円、後遺症が残らないむち打ちで6か月通院したような場合には89万円が一つの目安となります。 また、「生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮する」や 「入院待機中の期間及びギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることがある」などのルールもあります。 詳しい計算方法等は以下のページで解説しておりますのでよろしければご覧ください。 入通院慰謝料の計算方法徹底ガイド!正しい金額を知ろう 後遺症慰謝料の計算基準 交通事故により後遺症が残った場合には、後遺症慰謝料が支払われます。この慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて金額が決定されます。 弁護士基準では、後遺障害等級が高いほど慰謝料の金額も増大し、例えば、後遺障害慰謝料の相場は110万円から2,800万円までと幅広く設定されてい... --- > 交通事故被害に遭い、相手方の任意保険会社が提示してくる慰謝料金額は適切ではない可能性が高いです。被害者側にとって最も適切な慰謝料は「弁護士基準」により計算された金額になります。適切な慰謝料を獲得するためのポイントは?被害者側損害賠償請求専門弁護士が解説します。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2025-01-20 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2924 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 交通事故, 入通院慰謝料, 後遺症慰謝料, 慰謝料, 死亡慰謝料 このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 弁護士基準とは何か? 弁護士基準に基づく慰謝料の計算方法 弁護士基準で認められる慰謝料の相場 弁護士基準で慰謝料を請求するメリット 弁護士基準での慰謝料請求のためのステップ 等について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 交通事故被害に遭い、慰謝料請求について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 弁護士基準とは何か 交通事故による慰謝料請求において、重要な指標のひとつとして「弁護士基準」があります。 この基準は、主に裁判で認められる慰謝料の基準であり、法的に正当性が高く、 被害者側として最も適切な金額が認定される基準とされています(『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)。 他の基準である自賠責基準や任意保険基準と比べて、被害者が受け取れる慰謝料が高額になる傾向があります。 多くの交通事故の被害者にとって、最大限の補償を受け取るためにはこの弁護士基準に基づく請求が必要となります。 弁護士基準が他の基準と異なる点 弁護士基準が他の基準と異なる点のひとつは、その慰謝料の算定方法です。 通常、保険会社が提示する任意保険基準や自賠責基準は、迅速な支払いを目指して設けられた比較的低めの基準です。 自賠責基準は支払基準に基づき、迅速かつ平等な支払がされるため、低めに設定されています。 (自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)。 自賠責保険の慰謝料基準については以下のページでも解説しております。 交通事故被害者が知っておくべき自賠責保険の慰謝料の基準 任意保険基準も自賠責基準額と比較して同じかやや高い程度で、任意保険会社は速やかに示談を終了させようとしてきます。 一方で弁護士基準は、裁判において用いられるため、法的な裏付けに基づいており、多様なケースに柔軟に対応できる点が特徴です。 そのため、損害の程度に応じた正確な評価がなされ、結果として高額な慰謝料が得やすくなるのです。 弁護士基準に基づく慰謝料の計算方法 弁護士基準に基づく慰謝料の計算方法は、被害者の損害の程度や生活に与える影響を考慮し、より詳細に算出されます。 計算には、入通院期間や後遺症の程度、さらに事故による精神的損害などが考慮されます。 具体的な算定においては、裁判所で用いられる判例から導かれる相場や計算表を活用し、最も適切とされる金額が算出されます。 実例として、ヘルニアによる通院6か月、後遺障害等級12級の場合、弁護士基準では入通院慰謝料として116万円、後遺症慰謝料として290万円の合計406万円に達することもあります。 自賠責基準の場合は同じ症状であっても入通院慰謝料が77万4000円、後遺症慰謝料が94万円の合計171万4000円が一つの目安となることからしても、その高額さがうかがえると思います。 弁護士基準で認められる慰謝料の相場 交通事故に遭った被害者が慰謝料請求を行う際、どの程度の金額が認められるのかを知ることは非常に重要です。 ここでは、弁護士基準を用いた場合の慰謝料の相場について解説いたします。 弁護士基準は他の基準より高額な慰謝料が認められる特徴があり、適正な額を請求するために欠かせない基準となっています。 入通院慰謝料の相場 入通院慰謝料は、交通事故によって入院や通院を余儀なくされた際に請求できるものです。 弁護士基準に基づく相場として、打撲や捻挫の場合は約19万円から89万円、骨折などの重症の場合は28万円から116万円が一般的です。 これは入通院の日数などにより大きく変わります。 慰謝料額を上げるための通院は推奨しませんが、治療の必要性・相当性を医師が認定してくれる場合には、適切な期間の入通院を行うべきでしょう。 下のページでも入通院慰謝料の計算について詳しく解説しておりますのでよろしければご覧ください。 入通院慰謝料の計算方法徹底ガイド!正しい金額を知ろう 後遺症慰謝料の相場 後遺症慰謝料は、交通事故によって後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料です。 弁護士基準に基づく相場は、110万円から2,800万円と幅広く設定されています。具体的な金額は後遺障害等級によって異なり以下の表のとおりとなっています。 後遺障害等級第1級 2800万円 後遺障害等級第2級 2370万円 後遺障害等級第3級 1990万円 後遺障害等級第4級 1670万円 後遺障害等級第5級 1400万円 後遺障害等級第6級 1180万円 後遺障害等級第7級 1000万円 後遺障害等級第8級 830万円 後遺障害等級第9級 690万円 後遺障害等級第10級 550万円 後遺障害等級第11級 420万円 後遺障害等級第12級 290万円 後遺障害等級第13級 180万円 後遺障害等級第14級 110万円 またここには出てきていませんが、後遺症が残ってしまったことによる働きにくさにより、将来得られるはずであったのに得られない利益を逸失利益といいます。 この逸失利益も金額が後遺障害等級と連動して増減する計算が一般的ですから、適切な後遺障害等級を獲得することは、適切な慰謝料や賠償金を獲得する大前提といって良いでしょう。 後遺障害慰謝料については以下のページで詳しく解説しておりますのでよろしければご覧ください。 後遺障害慰謝料を知る!最新の早見表と計算方法 死亡慰謝料の基準 不幸にも事故で命を落とされた場合、その遺族には死亡慰謝料が支払われます。 弁護士基準では、死亡慰謝料の相場が2,000万円から2,800万円とされています。 この金額は、被害者の家庭環境や相手の過失度合いなどによって... --- > 交通事故被害に遭った場合に請求できる慰謝料。弁護士基準による請求を行うことで、大きな増額が期待できる可能性があります。自賠責基準や任意保険基準と比較してどれくらい増額できるのか?増額のポイントは?損害賠償請求専門弁護士が解説します。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2026-05-08 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2929 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 交通事故, 入通院慰謝料, 後遺症慰謝料, 慰謝料, 死亡慰謝料 このページでは、交通事故被害者の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 交通事故の慰謝料とは? 交通事故の慰謝料計算に使われる3つの基準 交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求するメリット 交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求する際の手続き 交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼する場合のポイント について解説します。 交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 交通事故被害に遭い、慰謝料請求について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 交通事故被害者損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 交通事故慰謝料の相場に関する解説はこちらのページから。 交通事故の慰謝料とは? 交通事故の慰謝料とは、事故によって被った精神的苦痛に対する補償を目的とした賠償金です。 被害者は、交通事故によって身体的・精神的に大きな負担を強いられることがあり、慰謝料はその苦痛を金銭的に評価し、賠償するためのものです。 保険会社が提示してくる金額は、低額であることが多く、被害者側にとって適切な慰謝料額とは到底言えません。 被害者側にとって適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士基準での請求が必須であり、この際、弁護士による専門的なサポートを受けることが重要になります。 慰謝料の定義とその重要性 慰謝料とは、精神的・肉体的苦痛に対する経済的な補償を指します。 民法上は第710条に規定があります。 民法710条「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」 ここでいう財産以外の損害が、精神的損害ということになり、その賠償として支払われるべき金銭を慰謝料と呼んでいます。 特に交通事故においては被害者がその痛みやストレスを抱える時間が長くなる場合が多く、 慰謝料が示す金額が被害者にとって正当に評価されることが重要です。 慰謝料は事故の具体的な状況や被害者が負う身体的・精神的傷害の程度に基づいて計算されるため、弁護士による正しい基準に基づいた評価が大切です。 慰謝料の種類(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料) 交通事故の慰謝料には、主に三つの種類があります。 まずは、入通院慰謝料で、これは医療機関への通院や入院に対するもので、怪我の程度に応じて支払われます。 次に、後遺障害慰謝料があります。この慰謝料は事故によって後遺障害が残った場合に支払われるもので、その影響が生活にどの程度及ぶかに基づいて計算されます。 最後に死亡慰謝料ですが、これは事故による死によって被害者本人が受けた苦痛や、家族が受ける心痛や今後被害者の方を失った悲しみを抱えて生きていかなければならない不安等に対する金銭的補償を表します。 交通事故の慰謝料の計算に使われる基準 交通事故の被害者が受け取る慰謝料の計算には、主に3つの基準が使われています。 ここでは、それぞれの基準の特徴について解説します。この情報は、慰謝料の相場を理解し、請求時の判断材料とするのに役立つでしょう。 自賠責基準とその特徴 自賠責基準は、交通事故での最低限の補償を目的としています。 この基準は、被害者に迅速かつ平等に補償をすることを図るために定められており、かつ強制加入の保険ということで保険料率が低く設定されていることなどから、 慰謝料の金額は基本的に他の基準よりも低く設定されています。具体的な基準として、例えばむちうち症で6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は51万6000円程度です。 自動車損害賠償保障法第1条「この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。」 これが自賠責保険の目的です。 自動車損害賠償保障法第5条「自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。」 これにより、自賠責保険は強制加入が義務付けられています。 自動車損害賠償保障法第25条「責任保険の保険料率及び責任共済の共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。」 「自賠責保険料率について」損害保険料率算出機構ホームページ参照 このように、保険料率はできるだけ低く設定されるように定められていますから、被害者一人一人に最大限の補償をするというのも難しくなっています。 自賠責基準の慰謝料計算についてのより詳しい解説はこちら。 任意保険基準の概要 任意保険基準は、各保険会社が独自に設定する基準です。 このため、金額は自賠責保険基準に近いものが多いですが、保険会社によって若干の違いがあります。 任意保険基準は、保険会社が自身の利益や過失割合の観点から算定されることがあるため、必ずしも被害者に有利ではない場合がほとんどです。 適切な慰謝料を獲得するためには弁護士への相談を積極的に検討すべきでしょう。 任意保険と自賠責保険の関係についてのより詳しい解説はこちら。 弁護士基準(裁判基準)の特徴 弁護士基準、または裁判基準は、裁判所が用いる基準で、最も高額な慰謝料を求めることができる手段のひとつです。 この基準は事故の過失割合や被害者の通院状況を詳細に考慮した計算が行われ、ほとんどの場合で保険会社の提示金額よりも高額となります。 法律事務所での相談を通じて、適正な慰謝料を求めるためには弁護士基準を利用するのが効果的です。この基準を活用することで、より適正な金額の請求を叶える可能性... --- > 交通事故で6ヶ月通院した場合に請求できる慰謝料の計算方法や、適切な慰謝料を獲得するためのポイントについて、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が解説します。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2025-01-20 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2932 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 交通事故, 入通院慰謝料, 後遺症慰謝料, 慰謝料 このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 交通事故による通院の期間と慰謝料 通院6ヶ月の場合の慰謝料の相場 慰謝料の計算基準:弁護士基準と自賠責基準 後遺障害が残った場合の対応 慰謝料を最大限に受け取るためのコツ 等について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 交通事故被害に遭い、慰謝料請求について疑問をお抱えの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 交通事故による通院の期間と慰謝料の基本 交通事故は被害者にとって心身ともに大きな負担となります。 そのため、事故による損害を少しでも補填するために、適切な慰謝料を受け取ることが非常に重要です。 ここでは、特に通院期間と慰謝料に関する基本的な情報をお伝えします。 通院6ヶ月の場合の慰謝料の相場 交通事故の被害者が6ヶ月通院した場合、慰謝料は通院の実際の日数や受けた怪我の重症度によって異なります。 ただし、自賠責保険の基準では、怪我の軽重にかかわらず日額4300円×治療日数で計算されます。 ここでいう治療日数は自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準に定めがあり、 「被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。」 とされています。具体的な計算としては治療期間か実通院日数の2倍のどちらか短い方とされており、 自賠責基準で6ヶ月通院した場合(月10日程度の通院)の目安は51万6000円になります。 一方で弁護士基準ではより高額になり、軽傷で89万円、重傷で116万円が一つの目安となります。 入院1ヶ月、通院6ヶ月の場合 入院1ヶ月と通院6ヶ月のケースでの慰謝料の計算は、自賠責基準か弁護士基準かで異なります。 自賠責基準では治療した日が入院か通院かで日額が変わることはありませんから、先ほど見たように日額4300円×治療日数での計算にとどまります。 一方で弁護士基準では入院と通院は別物として判断され、軽傷の場合は113万円、重症の場合は149万円というのが一つの目安となります。 このようなケースでは、慰謝料の額は被害の程度と回復までに要した期間に応じて異なるため、適切な基準を理解することが重要です。 また、長期的な通院が必要な場合には、保険会社からの治療打ち切りの早期通告に備えることも大切です。 慰謝料の計算基準 弁護士基準と自賠責基準の違い 交通事故の被害者が受け取る慰謝料の計算には、主に2つの基準があります。 それが弁護士基準と自賠責基準です。自賠責基準は、国が定めた最低限の補償を目的とした基準であり、単純な計算方法が特徴です。 自動車損害賠償保障法第1条「この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。」 通院1日あたり自賠責基準では4,300円が適用されます。例えば、6ヶ月の通院で実通院日数が80日の場合、自賠責基準で計算された額はおおよそ68万8,000円となります。 一方、弁護士基準は裁判で認められた例などを基に、より高額な慰謝料を請求するための基準です。 むちうちや軽傷の場合でも、弁護士基準に基づけば、慰謝料が上昇する可能性があります。 弁護士基準は柔軟性があり、通院日数が多い場合や重傷の場合にはさらに高額になる可能性があります。 通院日数による計算方法 慰謝料の計算において、通院日数は非常に重要な要素です。 慰謝料は通院日数に基づいて計算されるため、実際に通院した日数が増えるほど、受け取れる慰謝料の額も増加します。 例えば、6ヶ月間の通院であれば、自賠責基準では通院日数の2倍か通院期間の短い方の日数を基に計算が行われます。 弁護士基準でも、通院日数は慰謝料額を決定する重要な要素です。実際に通院した日数が多ければ、その分慰謝料が増えることが一般的です。 重傷の場合は特に、治療の必要性が長期間続くことから、弁護士基準での慰謝料が自賠責基準を大きく上回るケースも多々あります。 具体的には通称「赤い本」と呼ばれる『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)に定めのある 別表Ⅰか別表Ⅱに基づいて計算をします。 ただし、どちらの基準であってもその入通院が治療上必要かつ相当である場合にしか算定の対象となりません。 ですから、医師が既に治療の効果が無く、完治や症状固定と判断しているにもかかわらず、慰謝料を増額する目的で自費通院を続けたとしても、 慰謝料は認められず、逆に治療費分損をするという可能性が生じてしまいます。 医師が治療が必要であると認めている場合は別として、慰謝料を高くするために治療を引き延ばすことはやめた方が良いでしょう。 後遺障害が残った場合の対応 後遺障害認定の基準と手続き 交通事故による怪我が完治せず、後遺症が残る場合には、「後遺障害等級認定」を受けることが重要です。 この認定を受けることで、慰謝料の額が変わる可能性があります。特に、事故後6ヶ月通院しても症状が改善しない場合は、後遺障害等級の申請を検討するべきです。 後遺障害等級認定の手続きは、通常、医師の症状固定という判断を受け、ご作成いただいた後遺障害診断書を提出することから始まります。 診断書には、医師による治療の内容や経過、現在の症状の状況が詳細に記載されていることが求められます。 認定された等級によって慰謝料の額が異なってくるため、後遺障害等級認定の申請、とりわけ後遺障害診断書の作成にあたっては、 専門弁護士のチェックを受けた方がよいでしょう。 後遺障害診断書に... --- > 交通事故被害に遭い、通院治療が必要となった場合には通院慰謝料を請求することができます。通院慰謝料の計算には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があります。最も適切な慰謝料を受け取るためには?専門弁護士が解説します。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2025-01-20 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2935 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 交通事故, 入通院慰謝料, 慰謝料 このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 交通事故被害で請求できる慰謝料とは 通院日数と慰謝料の関係 通院慰謝料の計算方法 適切な慰謝料を受け取るためのポイントと注意点 等について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 交通事故被害に遭い、慰謝料請求についてお困りの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 交通事故慰謝料の基本と概要 交通事故による慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金のことです。これは、民法710条に根拠規定があります。 民法710条「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」 ここでいう「財産以外の損害」が精神的損害をいい、その賠償として支払われる賠償金を慰謝料といいます。 慰謝料の中でも、入通院に伴う慰謝料は、被害者が治療のために通院した日数や入院期間に基づいて算定されます。 慰謝料を請求する際には、その根拠となる「自賠責基準」「任意保険基準」、そして「弁護士基準」といった異なる基準があります。 自賠責基準 自賠責基準は、法的に定められた慰謝料の最低基準であり、迅速な支払いが期待できるというメリットがあります。 自賠責保険による慰謝料は、通院1日あたり4300円と定められており、通院日数に基づいて計算されます。 ただし、この基準では慰謝料に上限があり、被害者が受けた損害に対して全額を補うのが難しい場合もあります。 通院日数と慰謝料の関係 慰謝料の額は通院日数に応じて変動します。通院した日数が長ければ長いほど、慰謝料の支払額も増加します。 たとえば、自賠責基準では、通院が1日でもあれば一日あたり4300円の慰謝料が支払われます。 自賠責基準とは、自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準に定められた基準のことであり、自賠責保険から支払われる損害賠償金をいいます。 自賠責保険はその強制加入を義務付けている自動車損害賠償保障法の目的のとおり、被害者救済を目的とした保険ですから、迅速かつ平等な支払がされるというメリットがあります。 自動車損害賠償保障法第1条「この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。」 しかし、あくまで最低限の基準に過ぎませんから、到底被害者側にとって適切な慰謝料額とは言えません。 ですから、被害者側にとって適切な慰謝料額を獲得するためには、次にご説明する弁護士基準での請求が必須となります。 入通院慰謝料の相場 入通院慰謝料の相場は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のいずれを適用するかによって異なります。 一般的に、自賠責基準を適用した場合が最も低額で、弁護士基準を適用した場合が最も高額となります。 たとえば、むちうちや軽傷の場合、約90日間通院した場合は、弁護士基準で約53万円程度の慰謝料が支払われるケースもあります。 自賠責基準では最大で約38万7000円となります。 このように、交通事故による慰謝料は、その算定において様々な要素が関与し、被害者の状況に応じて適切な基準を選ぶことが重要です。 慰謝料の請求や交渉に関しては、専門の弁護士の相談を受けることが推奨されます。 通院慰謝料の計算方法 通院1日あたりの慰謝料額 交通事故における通院慰謝料は、通院日数に応じた賠償金であり、痛みや不便さといった精神的苦痛に対するものです。 基本的には、自賠責保険基準では1日あたり4,300円が支払われます。 これに対し、弁護士基準では通院の継続性や被害者の状況を考慮し、通院日数ではなく「原則として入通院期間を基礎として」計算がされます (『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編より)。 交通事故で怪我をした直後の方が症状がひどく、通院を続けていく中で症状が緩和してくるという症状経過を想定し、 通院1か月では19万円(日割で6333円)、通院2か月では36万円(日割で6000円)と、だんだんと通院期間1日あたりの慰謝料額は減少していきます。 このように、通院1日あたりの慰謝料額は基準によって異なるため、自身の場合の適正な慰謝料を算出するには、しっかりと計算を行うことが大切であり、 特に弁護士基準での慰謝料額の計算は弁護士に相談されることをお勧めします。 通院3か月の場合の通院慰謝料の計算 交通事故で怪我を負い、3ヶ月間の通院を要した場合の通院慰謝料を弁護士基準で計算すると、約53万円になります。 一方で自賠責基準では最大38万7000円で、実際はこれより低いことが多いです。 任意保険基準は自賠責基準と同じか少し高いくらいになり、弁護士基準には到底及びません。 被害者としては、このような基準を理解し、自身の状況に照らし合わせて適切な請求を行うことが重要です。 むちうちと通院6ヶ月の場合 むちうちは交通事故でよく見られるケガの一つで、慰謝料の対象となります。 仮にむちうちの被害者が6ヶ月間通院した場合、自賠責基準によると約77万円の慰謝料が最大となります。 ただし自賠責基準をみると「慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。」(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の 支払基準より)とされていて、実際の計算では、 4300円×実通院... --- > 交通事故に遭い、慰謝料をもらえるタイミングは手続のスムーズさややり取りの円滑さによって大きく変動します。あらかじめ手順や期間を想定しておくことで早期に慰謝料を受け取ることができます。交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士が解説します。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2026-05-08 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2937 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 交通事故, 入通院慰謝料, 後遺症慰謝料, 慰謝料, 死亡慰謝料 このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 交通事故慰謝料の受け取りまでの流れ 早期に慰謝料を受け取る為の方法 慰謝料を受け取る期間に影響する要因 慰謝料の計算と相場 などについて解説します。 交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 交通事故被害に遭い、慰謝料請求について疑問をお抱えの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 交通事故慰謝料全般の解説はこちらのページから。 交通事故慰謝料の受け取りまでの基本的な流れ 示談成立の重要性 交通事故による慰謝料の受け取りには、示談の成立が重要なポイントです。 示談とは、被害者と加害者またはその代理人である保険会社との間で損害賠償についての合意を形成することを指します。 基本的にはこの示談が成立して初めて具体的なお支払手続きが進められることになりますから、まずは示談交渉でお互いが納得のいくラインを固めなければいけません。 示談成立後の手続き 示談が成立した後は、速やかに手続きを行うことが求められます。 まず、加害者側の保険会社から示談書や免責証書と呼ばれる書類が送付されます。 この示談書をしっかりと確認し、内容に問題がなければ署名・捺印を行い、保険会社に返送します。 その書類を受け取った保険会社が確認手続きを行い、被害者に対する慰謝料の支払い準備が整うのが一般的です。これにより、スムーズな支払いに向けた準備が整います。 なお、この示談書や免責証書の取り交わしが終了した時点で、基本的にはもうこの示談を覆すことは不可能になります。 相手方保険会社側は早急に示談書や免責証書の取り交わしを迫ってきますが、納得がいく金額でないのであればサインはすべきではありません。 弁護士に相談するなどして慰謝料を増額する方法を探るべきです。 支払いまでの期間 示談成立後から実際に慰謝料が支払われるまでの期間は、大体1週間から10日程度が一般的です。 具体的には、示談書の受け取り及び確認手続きに数日、その後、実際の支払い手続きが進められ3〜7日程度で口座に振り込まれることが多いです。 支払いの期間には個別の事例や保険会社の対応によって差がありますが、一般的にはこのような目安となります。 ただし、示談金が高額になるような場合にはこの目安よりも時間を要することがあります。 早期に慰謝料を受け取るための方法 交通事故の被害者として慰謝料をできるだけ早く受け取りたいと考える方も多いでしょう。 そのためには、いくつかの重要な手順を踏むことが大切です。ここでは、慰謝料の受け取りを迅速に進めるためのポイントについてご紹介します。 迅速な示談交渉のポイント まず、迅速な示談交渉が重要です。示談交渉は慰謝料を受け取る上で避けて通れないプロセスです。 交渉においては、事故の状況や被害の程度を正確に把握し、適切な相場を把握しておくことが大切です。 また、弁護士を通じて専門的なサポートを受けると、交渉がスムーズに進む場合があります。 当人同士での交渉では、感情的になることも多いため、第三者の介入が冷静な交渉に役立ちますし、専門家の視点で交渉をしてくれます。 必要書類の準備と確認 慰謝料請求には、さまざまな書類が必要です。 慰謝料請求を行い、お互いが納得するラインで示談を行うためには、それ相応の証拠(根拠)がお互いになければなりません。 そもそも当該交通事故が発生しそれにより怪我をしたという証拠はもちろん、 お互いの過失割合を示す証拠(刑事記録やドライブレコーダー映像など)や、入通院期間を示す資料、後遺症が残るような場合には後遺障害等級を示す資料、 休業損害や逸失利益が発生するような場合には基礎収入を示す資料などが必要になります。 これらの書類を準備したうえで、具体的な金額を計算して相手方に提示し、交渉する必要があります。 被害者ご本人が保険会社とやり取りを行う場合は基本的には保険会社からの資料の取り付け依頼を受けて用意し、保険会社に送ることになります。 弁護士に依頼した場合は書類の記載方法や必要な書類について気軽にアドバイスを受けることができます。 自賠責保険や内払の活用 自賠責保険は交通事故の際に利用できる重要な保険であり、慰謝料の一部を早期に受け取る手段として活用できます。 仮渡金制度を利用することで、特定の傷害や場合によっては一定の金額を前もって受け取れる可能性があります。 この制度の詳細や条件については、保険会社や弁護士に相談することで、より具体的な手続き方法を確認することができます。 ただしこの自賠責保険への仮渡金については、相手方保険会社による治療費の一括対応が行われている場合には請求することができません。 より正確に言うと、仮渡金の請求をすると相手方保険会社による一括対応が終了してしまうため、 治療費などを被害者本人が支払わなければならなくなります。 ですから、現実的にはこの仮渡金制度はほとんど使われません。 このような場合で、かつ仕事ができずどうしても示談交渉まで慰謝料の支払を待てないといった場合には、 内払といいその時点までに発生している慰謝料や休業損害の一部を、相手保険会社から支払ってもらえるよう交渉することもあります。 内払はあくまで交渉となり、相手方保険会社が対応しないということもありますから、冷静な金額交渉が必要となります。 慰謝料を受け取る期間に影響する要因 事故の状況と被害の程度 交通事故の慰謝料がいつもらえるかは、事故の状況と被害の程度に大きく影響されます。 軽傷であれば、治療期間が短く、慰謝料請求までの手続きがスムーズに進むため、比較的短期間で慰謝料が支払われる傾向にあります。 しかし、重傷や後遺症が残る場合は、治療期間が長引くだけでなく、後遺障害等級の認定に時間... --- > 交通事故被害に遭った場合によく聞く「慰謝料」や「示談金」。具体的な違いはなんでしょうか。このページでは、交通事故被害を専門とする弁護士が、それぞれの違いや請求のポイントについて解説しています。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2025-01-20 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2939 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 交通事故, 慰謝料, 示談 このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 交通事故における示談金とは? 慰謝料と示談金の違い 示談金と慰謝料の増額方法 等について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 交通事故被害に遭い、慰謝料請求について疑問をお抱えの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 交通事故における示談金とは? 交通事故における示談金とは、被害者が加害者や保険会社に対して損害を賠償するために請求できる金銭を指します。 民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護された利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 この法律に基づいて損害の賠償として支払われるのが示談金です。 不法行為による損害の賠償は、金銭によるのが原則であり(民法417条及び同条の2並びに722条)、このような形がとられています。 この示談金には、慰謝料や治療費、休業損害などが含まれます。 示談交渉は、裁判所を通さずに当事者間の合意で解決するための手段として用いられ、一度合意が成立すると、その後の変更が難しくなります。 専門家である弁護士に相談し、適切な示談金額を見極めることが重要です。 示談金の内訳とその構成要素 示談金の内訳は、精神的苦痛に対する慰謝料、実際の治療費、交通費、休業中の収入損失を補償する休業損害、 そして後遺障害が残った場合の補償(後遺症逸失利益・後遺症慰謝料)などで構成されます。 示談金相場の基本と事例 示談金の相場は、事故の状況や被害の程度によって大きく異なります。 一般的には、軽傷の場合でも数十万円から数百万円程度が見込まれ、重傷や死亡の場合には数百万円から億近くの金額になることもあります。 たとえば、むちうち症のみの場合は比較的低額で済むことが多いですが、 骨折を伴う重傷となると、治療に長期間が必要になることや、後遺症が残る可能性があることなどから、示談金も高額になりがちです。 自賠責基準や任意保険基準での相場は低めの金額が設定されていますが、 弁護士に依頼し、弁護士基準で請求を行うことで、より実際の損害に合致した金額を請求することが可能となる場合があります。 慰謝料と示談金の違いについて 慰謝料が対象とする損害 交通事故における慰謝料は、被害者が被った精神的苦痛に対する金銭的補償です。 民法710条「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」 ここでいう財産以外の損害が精神的損害であり、それに対して賠償のために支払われる金銭を慰謝料と呼んでいます。 具体的には、 入通院中に生じる不便やストレス(入通院慰謝料) 後遺症が残った場合の苦痛(後遺症慰謝料) 事故による死亡に対する被害者本人の苦痛や遺族の悲しみ(死亡慰謝料) に対して支払われるものを含みます。 これらの損害は本来であればお金を受け取ったからといって解消されるものではありませんが、 被害者の生活や精神状態に大きな影響を与えることが多いため、十分な補償が求められています。 したがって、慰謝料は被害者の精神的安定をサポートする重要な役割を担っています。 示談金に含まれる慰謝料 示談金は、交通事故の被害者と加害者が裁判外で合意して解決する際に支払われる損害賠償金の総額を指します。 この中に重要な構成要素として含まれているのが精神的苦痛に対する慰謝料という建付です。 示談金には他にも医療費や休業損害など、事故によって実際に発生したさまざまな損害が含まれるため、包括的な賠償金となります。 その発生したさまざまな損害の1つ1つについて、 自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準(裁判基準) のそれぞれの相場観があります。 そのため、示談金の計算については専門家である弁護士に相談し、適正な金額を確認することが大切です。 示談交渉を成功させるためには、こうした示談金に含まれる各種要素を正確に把握し、それに基づいて交渉を進める必要があります。 示談交渉の流れ 交通事故の被害者にとって、示談交渉は非常に重要な手続きです。 示談は裁判所を通すことなく、当事者間で事故における損害賠償額を合意により決定するプロセスです。 このプロセスを通じて、被害者は示談金を加害者もしくはその保険会社から受け取ります。 示談が成立すれば、その内容は法律的に確定するため、後から異議を申し立てることは難しくなります。 ただし、予期せぬ後遺障害が認められた場合など限られた例外がありますが、留保事項などが必要な場合もあります。 示談の重要性とそのプロセス 示談の重要性は、被害者が迅速に慰謝料を含む損害賠償金を受け取れることにあります。 訴訟を回避できるため、長期間に渡る法廷での争いを避けることができ、心理的・経済的負担も軽減されます。 まず、示談交渉は被害者が加害者もしくは保険会社に対して損害の請求を行うことから始まります。 保険会社が提示する示談金の金額を確認し、それが妥当なものかを検討します。 交渉の結果、双方が合意に至れば、示談書を作成して署名し、示談金が支払われる流れとなります。 弁護士に相談することで、より適切な示談金額を確認し得ることができるため、遅くともこの段階で専門家の助言を受けることが推奨されます。 示談交渉を成功させるポイント 示談交渉を成功させるためには、まず事故に関する適切な証拠を集めることが重要です。 請求する費目ごとに必要な証拠が様々あります。 一つ一つについて適切な請求をするためには一つ一つについて弁護士基準を熟知し、弁護士基準に基づく請求に必要な証拠をそろえる必要があります。 適切な示談金の獲得のためには、それらの集... --- > 交通事故でむちうちになってしまった場合の慰謝料はどのように計算されるでしょうか。交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、慰謝料計算の相場や、適切な慰謝料を獲得するためのポイントについて解説します。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2025-01-20 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2942 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: むち打ち, 交通事故, 入通院慰謝料, 後遺症慰謝料, 慰謝料 このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 交通事故によるむちうちとは? むちうち慰謝料の計算基準 むちうちの慰謝料相場 むちうちで後遺症が残ってしまった場合に可能な請求 むちうちで示談交渉する場合のポイント について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 交通事故被害に遭い、慰謝料請求について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 交通事故によるむちうちとは? 交通事故における「むちうち」とは、一般的に自動車による追突事故などで首や腰に負う損傷を指します。 この症状は医学的には 「頚椎捻挫」 「外傷性頚部症候群」 「頚部挫傷」 「頚部打撲」 などと呼ばれ、頚部の急激な前後運動によって引き起こされます。 「頚部」も「頸部」も表記が違うだけで同じ意味です。(「頚髄損傷」と「頸髄損傷」。漢字が違うが意味も異なるのか?) このむちうちは頚部だけでなく、腰部の損傷(「腰椎捻挫」「腰部挫傷」「腰部打撲」など)についても言い、 交通事故実務においては概ね一括りで理解されることが多いです。 むちうちの症状 むちうちの主な症状には、首の痛みや肩こり、頭痛、めまい、吐き気などがあります。 これらの症状は、事故直後に現れる場合もあれば、数日経過してから現れることもあります。 そのため、交通事故の被害者は、事故後すぐに異常を感じなくても、必ず医療機関で診察を受けることが重要です。 通院することで、症状の記録を残し、後の慰謝料の請求手続きを円滑に進める基盤となります。 事故から初診の間が空いてしまうと、そもそも本当にその交通事故のせいで受傷したのか?という因果関係の部分に疑義が生まれますし、 事故直後は痛くなかったから、という理由は怪我が軽傷で済んだのだろうと相手方保険会社に推察させる要素になります。 特に後遺症が残るような場合には、事故当時物件事故で処理されていることや、事故~初診が少し空いているということなどが、 後遺症が認められない事情にもなりかねません。 なるべく早く整形外科を受診するようにし、めまいや耳鳴りが続くようであれば耳鼻咽喉科の受診も検討しましょう。 なお、継続して整骨院に通院することを検討している場合でも、初診は整形外科への受診をお勧めします。 交通事故事案で後遺障害等級の認定を行う自賠責損害調査事務所も、裁判所も、整骨院と比較すると整形外科への通院をより重く見ているためです。 【弁護士解説】交通事故で怪我をした際の通院先は整骨院?整形外科? むちうちが発生しやすい事故のタイプ むちうちは特に、追突事故によって発生しやすいとされています。 これは、後方から不意打ち的に衝撃を受けることで、 首が激しく前後に揺さぶられ、首の過屈曲・過伸展が起きやすい事故態様だからです。 ただし、では出会い頭事故や他の事故類型でむちうちにならないかというとそうではなく、なることももちろんあります。 むちうち慰謝料の計算基準 交通事故でむちうちを負った場合、慰謝料の額はさまざまな基準を元に計算されます。 この基準には、自賠責基準、任意保険基準、そして弁護士基準があります。 それぞれの基準の特徴について順にみていきましょう。 自賠責基準 自賠責基準とは、自賠責保険金の支払に当たって適用される基準です(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準 )。 そもそも自賠責保険が強制加入保険として設けられている目的は、被害者保護の制度を確立することで交通の円滑化を図るためです。 自動車損害賠償保障法第1条「この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。」 ですから、被害者側は平等かつ迅速に保険金を受け取ることができます。 ですがその逆に、一定限度までしか支払がなされないため、被害者側として適切な慰謝料額には到底及びません。 交通事故被害者が知っておくべき自賠責保険の慰謝料の基準 任意保険基準 任意保険基準では、保険会社ごとに異なる基準が設けられていますが、おおむね同じです。 一般に自賠責基準よりは高い金額が適用されることが多いですが、弁護士基準と比べると低額に収まることがほとんどです。 弁護士基準 弁護士基準は、過去の判例や裁判結果に基づいて算出されるため、最も高い慰謝料が得られる可能性があります。 (『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)参照) この基準では、交通事故によるむちうちや通院の状況を詳細に評価し、被害者の精神的・肉体的な苦痛を適切に反映した額を求めることができます。 特に、慰謝料の提示額に納得がいかない場合や、後遺症が疑われる場合は、弁護士に依頼することで、より有利な条件で示談交渉を進めることができます。 交通事故の慰謝料、弁護士基準でいくらもらえるのか?徹底解説 むちうちの慰謝料相場 交通事故によるむちうちは、追突事故などによって発生することが多いです。このような事故後のむちうちに対する慰謝料は、通院期間によって変動します。 具体的に見てみましょう。 1ヶ月通院の場合 交通事故によるむちうちの治療で1ヶ月間通院した場合、弁護士基準での慰謝料の相場は約19万円です。 自賠責基準では最大で12万9000円になります。 3ヶ月通院の場合 交通事故の影響で3ヶ月間通院する場合の弁護士基準での慰謝料の相場は約53万円です。 自賠責基準では最大で38万7000円になります。 交通事故の慰謝料、軽傷の場合どのくらいが妥当? 6ヶ月通... --- > このページでは、後遺症被害を専門とする弁護士が、後遺障害14級の主な症状と適正な慰謝料のもらい方について、当事務所の解決事例をもとに解説しています。後遺障害14級は保険会社が低い金額を提示してくることも多いため、注意が必要です。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2025-01-20 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2751 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 後遺症慰謝料, 後遺障害等級14級 このページでは、損害賠償請求を専門とする弁護士が、 後遺障害14級の症状や適切な慰謝料のもらい方について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 後遺障害14級の特徴と慰謝料の基準 後遺障害等級とは、交通事故や労災、学校事故などにより後遺症が残った場合、その程度や影響を評価して定められる等級のことを指します。 等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重い症状を示します。 これは、労働者災害補償保険法の規定に基づいており、自動車損害賠償保障法や、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令も、 この規定に準ずる形で等級認定の規定が置かれています。この等級に基づいて、被害者が受け取ることができる慰謝料などの賠償金額が決定されます。 後遺障害14級の特徴 後遺障害14級は、後遺障害等級の中でも最も低い等級であり、「軽い後遺症」が残る場合に該当します。 14級には全部で9つの号(項目)が存在し、その症状としては「局部に神経症状を残すもの」が特に多く認定されます。 この14級9号に含まれる具体的な症状としては、むち打ちによる頚部痛や腰部痛であることが多いです。 後遺障害14級の慰謝料基準 後遺障害14級が認定された際の慰謝料は、自賠責基準で32万円です。 後遺障害等級が認定された場合には、後遺症慰謝料の他に逸失利益という費目についても請求が可能ですが、 自賠責保険金はこの逸失利益を合わせても最大で75万円しか支払がありません。 任意保険会社の慰謝料基準は、この自賠責保険の32万円よりは高いですが、40万円~80万円に収まることが多いです。 一方で、弁護士に依頼した場合に用いられる弁護士基準(裁判基準)は、110万円が1つの目安になります。 このように、弁護士に依頼することで、後遺障害慰謝料14級の金額や逸失利益を増額できる可能性があります。 後遺障害14級の認定を受けた場合には、まずは弁護士の相談を受けてみることをお勧めします。 後遺障害14級の主な症状 むち打ちによる症状 後遺障害14級に認定される症状として最も多いのがむち打ち症による頚部痛や腰部痛といった、「局部の神経症状」です。 むち打ちとは交通事故などにより、首の過屈曲や過伸展が起こり、頚部や腰部に神経痛を抱えてしまうことを言います。 これらの症状が持続し、日常生活に支障をきたす場合、後遺障害14級に認定されることがあります。 むち打ちにより頚部痛や腰部痛を残す場合、手先や足先に痺れを伴うことがあります。 この手先や足先の痺れを伴う場合については、後遺障害14級9号の1つ上位の等級である後遺障害12級13号の認定を得られる可能性があります。 後遺障害等級第12級13号と後遺障害等級第14級9号の分水嶺は、「他覚的所見の有無」です。 他覚的所見とは、痛みや痺れの原因があることが医学的・客観的に証明できる証拠のことを言い、 画像所見や神経学的所見により証明がされます。 逆に言えば後遺障害等級第14級9号は、痛みや痺れの原因があることが医学的・客観的に証明できるような証拠がなくても、 認定の可能性があるということですから、痛みや痺れが残存していることを推認できるような治療・症状経過を辿っている必要があります。 むち打ちによる後遺障害等級第14級9号の認定の主な要件は以下の6つです。 常時の痛みや痺れであること 事故態様が軽微ではないこと 症状の推移に不自然さがないこと 所見が無いとは言えないこと 通院頻度や通院期間が適切であること 通院先の病院の選定を間違っていないこと むち打ち症の後遺障害等級認定要件についての詳しい解説はこちら。 その他の後遺障害14級の症状 その他後遺障害14級に認定される可能性がある症状は以下のとおりです。 眼の障害 第14級1号 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 歯の障害 第14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 耳の障害 第14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 醜状障害 第14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 第14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 手指の障害 第14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 第14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 足指の障害 第14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 神経系統の機能または精神の障害 第14級9号 局部に神経症状を残すもの 後遺障害14級の慰謝料の基準と相場 自賠責基準 自賠責基準は、後遺障害14級の慰謝料を計算する際の最低額を示しています。 この基準では、後遺障害の14級に該当する場合の慰謝料は32万円とされています。 これは交通事故により最低限の後遺症が残った場合に受け取ることができる基準額です。 任意保険基準 任意保険基準は、自賠責基準よりも高めに設定されていますが、それでも裁判所の基準には及びません。 保険会社によって異なりますが、後遺障害14級の慰謝料は約40万円から80万円の範囲に収まることが多いです。 この基準は各保険会社が独自に設定しており、被害者にとっては必ずしも適正とは言えない場合もあります。 弁護士基準 弁護士基準(裁判基準)は、最も高い慰謝料を受け取るための基準です。 後遺障害14級の慰謝料はこの基準で110万円とされており、最も被害者に有利な額となります。 弁護士に依頼することで、この基準に基づいた慰謝料の請求が可能となります。 また、弁護士を通じて交渉することで、保険会社の提示する金額よりも高い慰謝料を受け取ることができる場合があります。 後遺障害14級で適正な慰謝料をもらうためのポイント 後遺障害等級... --- > 交通事故で後遺障害12級の認定が下りた場合の慰謝料はいくらもらえるのでしょうか?交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、その相場と増額のコツについて解説します。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2025-01-20 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2758 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 後遺症慰謝料, 後遺障害等級12級, 慰謝料 このページでは後遺症被害を専門とする弁護士が、 後遺障害12級とは 後遺障害12級の主な症状と認定基準 後遺障害12級の慰謝料基準 後遺障害12級で適正な慰謝料を獲得する方法 について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、後遺症被害を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 後遺症被害者専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 後遺障害12級とは 後遺障害12級とは、交通事故・労災・学校事故などで受けた負傷が原因で、一部の身体機能に永続的な障害が残ったと判断された場合に認定される等級の一つです。 交通事故などで怪我を負ってしまい、治療を続けていく中で、これ以上治療しても良くならないという状態になることがあります。 この状態を症状固定と呼び、その時点で身体や精神に残存している症状を後遺症(後遺障害)と呼んでいます。 被害者の方お一人お一人の身体的・精神的特徴はさまざまであるため、偏に後遺症(後遺障害)と言っても実際に労働や日常生活における支障は千差万別です。 とはいえ実務上は一定の基準が無ければ平等性を欠きますから、その一定の基準として設けられているのが後遺障害等級です。 交通事故の場合は、後遺障害等級は自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第1及び別表第2に定められています。 後遺障害等級は第1級から第14級まであり、数字が小さい方が重い後遺障害であるという判断がされています。 後遺障害12級はそういった意味では比較的軽度な後遺症に属するとも言えますが、 労働や日常生活における支障は大きく、また認定にあたってもポイントを押さえなければ等級認定は得られません。 後遺障害12級の主な症状 ここで、交通事故の場合の後遺障害12級の主な症状について確認します。 むち打ちによる症状 むち打ちとは、追突事故の場合に多い怪我であり、不意打ち的に真後ろから衝撃を受けることにより首や腰が前後に強く振られ、 過屈曲や過伸展が起きることで痛みや痺れを生じる怪我です。 整形外科における診断としては、首について、 外傷性頚部症候群 頚部挫傷 頚部打撲 腰について、 外傷性腰部症候群 腰部挫傷 腰部打撲 といった診断名がつくことが多いです。 むち打ちに対して認定される可能性がある後遺障害は、 後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」 後遺障害等級第14級9号「局部に神経症状を残すもの」 の2つが基本になります。 後述しますが、後遺障害12級13号の認定がされた場合の慰謝料は裁判基準(弁護士基準)で290万円です。 一方で、後遺障害14級9号の認定がされた場合の慰謝料は110万円です。 これだけでなく逸失利益についても大きな差が出ますから、12級13号の認定を得ることはとても重要です。 むち打ち症の後遺障害第12級13号と後遺障害第14級9号の認定の分水嶺は、「他覚的所見」の有無です。 他覚的所見とは、客観的に確認できる(目に見える)証拠をいいます。 つまり、痛みの原因が客観的に証明できる証拠がある場合には後遺障害12級13号が、 痛みの原因が客観的に証明できる証拠があるとは言えないが、 痛みが残存していると認められるものについては後遺障害14級9号が認定されるという運用になっています。 具体的には、この「他覚的所見」の有無は、「画像所見」と「神経学的所見」の2つにより判断されていると言われています。 画像所見 後遺障害12級13号の認定において最も重要なのがこの画像所見です。 ここでいう画像とはMRI画像のことを言い、MRI画像上「椎間板ヘルニアなどによって、脊髄や神経根など圧迫されている所見」がみられるかどうかにより判断されます。 画像所見がなければ後述する神経学的所見があったとしても認められるケースは極めて少なく、やはり画像所見が最も重要と言えます。 神経学的所見 神経学的所見とは、腱反射テスト、筋委縮の有無、徒手筋力テスト、感覚障害の有無、ジャクソン・スパーリングテストなどの結果により判断されるものです。 この神経学的所見についてどう用いるかというと、画像所見と自覚症状との整合性を確認するために用いられます。 例えば、C5とC6の頚椎の椎間板にヘルニアが生じているという画像所見がMRI上明らかになった場合、神経学的には腕に痛みや痺れが生じるということが分かっています。 この時に腕橈骨筋腱反射テストの結果が低下/消失となると整合する神経学的所見として評価されることになり、他覚的所見として強い証拠になります。 このように画像所見と神経学的所見を用いて他覚的所見があるかどうかを判断します。 この2つの所見がみられる場合には後遺障害第12級13号が、 見られない場合で、かつ6つの条件を満たすという場合には、後遺障害14級9号が認定されます。 むち打ち症で後遺障害14級9号を獲得するための6つの条件についての解説はこちら。 むち打ち以外の症状 むち打ち以外の症状について認められる後遺障害は以下のとおりです(交通事故の場合)。 眼の障害 第12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 第12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 歯の障害 第12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 耳の障害 第12級4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの せき柱以外の体幹骨の障害 第12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 上肢の障害 第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 手指の障害 第12級9号 一手のこ指を失ったもの 第12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 下肢の障害 第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 足指の障害 第12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失っ... --- > 交通事故・労災・学校事故などで後遺症(後遺障害)が残ってしまった場合に請求をすることができる後遺障害慰謝料。後遺症被害を専門とする弁護士が、その最新の早見表や計算方法、気を付けるべきポイントについて解説します。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2025-01-20 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2798 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 後遺症慰謝料, 後遺障害, 慰謝料増額事由, 近親者慰謝料 このページでは、後遺症被害を専門とする弁護士が、 そもそも後遺障害慰謝料とは? 自賠責基準の後遺障害慰謝料早見表 弁護士基準の後遺障害慰謝料早見表 弁護士に依頼するメリット について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、後遺症被害を専門とする弁護士による初回無料のご相談を実施しております。 後遺障害慰謝料について疑問をお抱えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。 後遺症被害を専門とする弁護士への無料相談はこちらのページから。 後遺障害慰謝料とは? そもそも後遺障害慰謝料とは、交通事故や労災、学校事故によって生じた症状について、 適切な治療を行ったにもかかわらず後遺症が残ることが確定した場合に支払われる慰謝料のことです。 事故に遭い、治療を続けていく中で完治すればもちろん良いですが、中には治療の効果がなくなり、これ以上治療しても良くならないという状態に達することもあります。 この段階を損害賠償請求実務上は「症状固定」と言い、この時点で残存している症状を「後遺症」としています。 後遺障害慰謝料は事故により生じた精神的・肉体的な苦痛に対する補償のうち、 まさに「後遺障害」に対する慰謝料として支払われるもので、その金額は後遺障害の等級に応じて異なります。 ※入通院期間の精神的・肉体的苦痛については「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」という別の費目としての慰謝料が請求できます。 ところで、なぜ後遺障害慰謝料の金額が後遺障害等級に応じて決まっているかというと、一言で言えば平等性を確保するためです。 そもそも金銭での賠償が前提となっている損害賠償実務において、 実際のその被害者の方に残存する後遺障害が日常でどのような支障を生じさせ、 それによって被害者の方がどのような苦痛を感じているかといったことを金銭で評価するというのは困難を極めます。 また、同じような事故で同じような苦痛を受けた人が同じだけの賠償を受けられなければ平等性が失われてしまいます。 以上のような問題を避けるために、主に労災の障害(補償)給付の支払や、 自賠責保険における後遺障害保険金の支払について、発生した後遺障害を基準(後遺障害等級)に当てはめ、 画一的に給付金や保険金をお支払するという運用が行われるようになり、今や損害賠償請求実務においてはその請求方法が当然のように用いられているのです。 (労働基準法第77条「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。」 労働者災害補償保険法第15条「第十五条障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。 ②障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。」) では実際にその後遺障害等級表がどのように決まっているかというと、 労災については労働基準法施行規則40条に関する別表第2あるいは労働者災害補償保険法施行規則14条に関する別表第1に、 交通事故については自動車損害賠償保障法施行令第2条に関して定められている別表第1と別表第2で定めがあります。 自賠責保険の後遺障害等級表は、自賠法施行令にも規定があるように「原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。」ため、 基本的には同じものとして考えて差し支えありません。 以下ではその後遺障害等級表とそれに応じた慰謝料基準額を示した表について解説します。 また、後遺障害慰謝料には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の三つの基準がありますが、慰謝料の算定方法もそれぞれ異なりますので順にみていきましょう。 等級別後遺障害慰謝料早見表(自賠責基準) 別表第1 第1級 1650万円 第2級 1203万円 別表第2 第1級 1150万円 第2級 998万円 第3級 861万円 第4級 737万円 第5級 618万円 第6級 512万円 第7級 219万円 第8級 331万円 第9級 249万円 第10級 190万円 第11級 136万円 第12級 94万円 第13級 57万円 第14級 32万円 別表第1と第2の違いは介護を要するかどうかです。 介護を要するような重度後遺障害の場合は、別表第1の基準が適用され、より高い基準により慰謝料が支払われることになります。 この自賠責基準は交通事故の損害賠償額算定基準としては最も低額なものです。 自賠責保険は自動車損害賠償保障法の第1条にあるように、損害賠償保障制度を確立することによる被害者の保護を図ることを目的とした保険ですから、 迅速かつ平等な支払を受けることができる代わりに、金額としては低くなっています。 等級別後遺障害慰謝料早見表(任意保険基準) 実際のところ任意保険のお支払基準は、約款上「法律上損害賠償の責を負うと認められる金額」のようなあいまいな表現にとどまっていることが多く、 具体的に表で表すことができるわけではありません。 ただし、弁護士介入前の任意保険基準の金額は、自賠責基準と同じか少し高いくらいで収まることが多いです。 任意保険会社は被害者に対して保険金をお支払した後、 自賠責保険に対して「あなたの代わりに被害者に○○円を支払ったので、その分自分にお支払してください。」ということができます。 任意保険は自賠責基準が最低基準であることを前提に、不足分をお支払してもらうために加害者が加入している保険ですから自賠責基準を下回ることはありません。 しかし、任意保険としてはお支払する保険金が自賠責基準に近づけば近づくほど自社で負担しなければならない金額が減るわけですから、 自賠責基準より少し高いくらいで提示をしてくることが多いのです。 当然、最も被害者側として適切な賠償であると考えられる弁護士基準(裁判基準)からすれば低い基準ですから、 弁護士が介入することで大きな... --- > 交通事故などで後遺障害3級が残ってしまった時の慰謝料金額や逸失利益の金額の相場はいくらでしょうか?弁護士基準での相場や、より適切な賠償金を得るためのポイント等について、後遺症被害を専門とする弁護士が解説します。 - Published: 2025-01-20 - Modified: 2025-01-20 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2814 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 後遺症慰謝料, 後遺障害3級, 逸失利益 このページでは、後遺症被害を専門とする弁護士が、 後遺障害3級とは? 後遺障害3級の症状と認定基準 後遺障害3級の慰謝料 後遺障害3級の逸失利益 後遺障害3級で適切な賠償を得るためのポイント について解説していきます。 弁護士法人小杉法律事務所では、後遺症被害を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 後遺障害3級について疑問をお抱えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。 後遺症被害専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 後遺障害3級とは 後遺障害3級は、交通事故などで重大な障害を負った場合に認められる等級です。 この等級は、労働能力の完全な喪失を意味し、被害者にとって非常に大きな影響を与えるものです。 後遺障害3級に認定されると、その影響を考慮した慰謝料や損害賠償が適用されるため、適切な知識と対応が重要です。 そもそも後遺障害等級とは そもそも後遺障害等級とは、交通事故などによる怪我が治療後も後遺症として残った場合に、その障害の程度を評価するための基準です。 怪我を負った後に治療を続けていく中で、これ以上治療を続けても良くならないという状態に達することがあります。 この状態について、労災の障害認定基準を定めている『労災補償障害認定必携』(一般財団法人労災サポートセンター発行)を見てみましょう。 ちなみに、交通事故のほとんどの事案で後遺障害等級の認定を行うことになる、損害保険料率算出機構が設置している自賠責損害調査事務所が用いている自賠責保険支払基準でも、 「等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。」とされており、 この『労災補償障害認定必携』の記載は概ね交通事故の場合でも妥当します。 この『労災補償障害認定必携』は、「障害」について、 「負傷または疾病(以下「傷病」という。)がなおったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態」としています。 また、ここでいう「なおったとき」とは、「傷病に対しておこなわれる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したときをいう。」としていて、 この状態を、損害賠償請求実務上は症状固定と呼んでいます。 (交通事故における症状固定についての詳しい説明はこちらのページから。) この症状固定の時点で残存している後遺症について、その程度を評価するための基準が後遺障害等級というわけです。 後遺障害等級の評価は1級から14級まであり、数字が小さくなるほど障害の程度が重いことを示します。 それぞれの等級には詳細な認定基準があり、公平かつ客観的に評価されるようになっています。 後遺障害3級の症状と認定基準 後遺障害3級は、障害の程度が特に重く、日常生活や労働に大きな支障をきたす場合に認定されます。 具体的な症状と認定基準は以下のとおりです(交通事故の場合)。 眼の障害 第3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0. 06以下になった場合 口の障害 第3級2号 咀嚼または言語の機能を廃したもの 神経系統の機能または精神の障害 第3級3号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 胸腹部臓器の障害 第3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 手指の障害 第3級5号 両手の手指の全部を失ったもの これらの基準に該当する場合、後遺障害3級として認定され、その後の慰謝料や逸失利益といった損害賠償の計算に影響を与えます。 後遺障害3級の慰謝料相場 後遺障害3級が認定された場合の慰謝料相場について、 自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準(裁判基準) のそれぞれをみていきましょう。 後遺障害3級の慰謝料額(自賠責基準) 自賠責基準による後遺障害3級の慰謝料額は829万円です(自動車損害賠償保障法施行令及び自賠責保険支払基準より)。 この金額は交通事故によって後遺障害等級が3級に認定された場合に支払われる基本的な慰謝料額となります。 ところで、自動車損害賠償保障法の第1条をみると、 「自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を測り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。」と定められており、 この目的を達成するために強制加入とされているのが自賠責保険です(同第5条)。 ですから、自賠責保険は交通事故の被害者が広く補償を受けられる反面、それが被害者にとって最も適切な金額というわけではなく、3つの基準の中では最も低額になることがほとんどです。 後遺障害3級の慰謝料額(任意保険基準) 後遺障害3級の慰謝料の任意保険基準は明確に定められているわけではありません。 どの任意保険会社の約款を見ても「法律上、被保険者が損害賠償の責を負うと認められる金額」のようなあいまいな記載にとどまっています。 というのも、具体的な損害賠償金額は被害者の方の事故前の生活状況や、事故発生の状況など様々な要因で変化するため、明確な基準を定めることが難しいからです。 保険会社によって細かい基準や計算方法が異なるため、具体的な金額は一概には言えません。 ただし、3つの基準の中では真ん中に位置するということはほぼ確実です。 任意保険会社は被害者に対して損害賠償金を支払った場合には、 自賠責保険に対し、(自賠責保険基準の限度で)「あなたの代わりに被害者の方に○○円支払ったのだから、その分私に支払ってください」ということができます。 これを用いることによって、任意保険会社は自賠責保険基準と同じ額を支払えば自社の手出しを0円にすることができます。 ただそれでは任意保険会社に加入する意味がな... --- > 損害賠償請求でよく耳にする「逸失利益(いっしつりえき)」は一言でいえば「事故に遭ったことで本来得られたはずなのに得られなくなった利益」のことです。逸失利益の計算には気を付けるべき様々なポイントがあります。損害賠償請求専門弁護士が解説します。 - Published: 2024-11-19 - Modified: 2026-08-07 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2077 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 労働能力喪失率, 後遺障害, 生活費控除率, 逸失利益 逸失利益とは何かを一言で言うならば、本来将来にわたって得られるはずであったのに、不法行為等の被害に遭ったことで得られなくなった利益のことです。 一言で表すのは簡単ですが、将来にわたって得られるはずであったのに得られなくなった利益ということは、 正確な金額を算定することは困難です。 しかし、被害者にとって逸失利益は損害賠償金の大半を占めることも多いですから、 いい加減な算定をされるということはあってはなりません。 したがって、損害賠償請求実務においては可能な限り蓋然性のある額を算出するよう努めるために、 被害者の方一人ひとりの事故前の生活や、将来起こりえたことを想像し、それを金額に反映するための努力がされており、 様々なパターンが存在しています。 このページでは、その逸失利益計算のパターンについて、損害賠償請求専門弁護士が解説いたしますが、 逸失利益計算の本質は、まさに被害者の方が事故に遭わなければどんな未来を歩んでいたかを想像することです。 逸失利益についてご疑問をお抱えの方は是非一度損害賠償請求専門弁護士にご相談ください。 交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 交通事故被害者側の損害賠償請求専門弁護士への無料相談はこちらのページから。 交通事故における逸失利益とは 交通事故における逸失利益とは、被害者が事故に遭わなければ将来にわたって得られたはずの収入や利益のことをいいます。 逸失利益には、大きく分けて2つの種類があります。 後遺症逸失利益(後遺障害逸失利益):事故によって後遺障害が残り、労働能力の一部を喪失したことで生じる将来の収入減少に対する補償 死亡逸失利益:事故によって被害者が亡くなり、将来得られたはずの収入がまったく得られなくなったことに対する補償 いずれも「事故がなければ本来得られていたはずの利益」を補償するという点では共通していますが、 後遺症逸失利益は労働能力の一部喪失を、死亡逸失利益は労働能力の全部喪失(および将来の生活費の不支出)を前提に計算する点で、算定方法が異なります。 逸失利益と損害賠償の違い 交通事故に遭うと、治療費や車の修理費といった実際の支出はもちろん、会社を休んだことによる収入の減少(休業損害)など、様々な損害が発生します。 これらの損害をまとめて請求できる金銭のことを「損害賠償金」といい、逸失利益は、この損害賠償金を構成する項目の一つにすぎません。 損害賠償金には、主に次のような項目が含まれます。 治療費、通院交通費、付添看護費などの積極損害(実際に支出した費用) 休業損害(事故から症状固定・死亡までの間に生じた収入の減少) 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などの精神的損害に対する補償 逸失利益(症状固定後・死亡後の将来にわたる収入の減少) これらのうち、休業損害と逸失利益はいずれも「収入の減少」に着目した損害である点で似ていますが、 休業損害が事故発生から症状固定日(または死亡日)までの過去の収入減少を対象とするのに対し、 逸失利益は症状固定日(または死亡日)以降、将来にわたって発生する収入減少を対象とするという違いがあります。 また、慰謝料が精神的な苦痛に対する補償であるのに対し、逸失利益はあくまで経済的な損害(財産的損害)に対する補償である点も、大きな違いといえます。 逸失利益の相場 逸失利益は、被害者の年齢・性別・職業・収入・後遺障害等級や死亡したかによって金額が大きく変動するため、 一律に「相場はいくら」と示すことは困難です。 もっとも、後遺症逸失利益については、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率が定められておりますので、これをもとにおおまかな目安を把握することができます。 後遺障害等級第1級 労働能力喪失率100% 後遺障害等級第2級 労働能力喪失率100% 後遺障害等級第3級 労働能力喪失率100% 後遺障害等級第4級 労働能力喪失率92% 後遺障害等級第5級 労働能力喪失率79% 後遺障害等級第6級 労働能力喪失率67% 後遺障害等級第7級 労働能力喪失率56% 後遺障害等級第8級 労働能力喪失率45% 後遺障害等級第9級 労働能力喪失率35% 後遺障害等級第10級 労働能力喪失率27% 後遺障害等級第11級 労働能力喪失率20% 後遺障害等級第12級 労働能力喪失率14% 後遺障害等級第13級 労働能力喪失率9% 後遺障害等級第14級 労働能力喪失率5% 例えば、年収500万円・35歳の会社員が後遺障害等級11級(労働能力喪失率20%、労働能力喪失期間32年)の認定を受けた場合、 逸失利益の目安は「500万円×20%×20. 3888(32年のライプニッツ係数)」=2038万8800円という計算になります。 一方、死亡逸失利益については、年齢・収入・扶養家族の有無によって大きく変動しますが、 例えば年収600万円・45歳(就労可能年数22年)の一家の支柱(扶養家族2人、生活費控除率30%)が亡くなった場合は、 「600万円×(1-0. 3)×15. 9369(22年のライプニッツ係数)」=6693万4980円が目安となります。 いずれのケースも、被害者ごとの具体的な事情(基礎収入の算定方法、労働能力喪失期間の考え方など)によって金額は大きく変わるため、 正確な見込み額を知りたい場合は、個別の事情を踏まえた試算を弁護士に依頼することをおすすめします。 後遺症逸失利益の計算式は? そもそも損害賠償請求実務における逸失利益は、労働を前提としています。 将来にわたって得られるはずであった「利益」は、労働の対価として得られるはずであった「収入」を基礎に検討がされます。 したがって原則として逸失利益の請求は、事故により被害者が労働の能力を喪失した場合にのみ認められるものになります。 労働能力を喪失するというのは、被害者に後遺症が残ってしまった場合と... --- > 後遺障害14級に該当する後遺症が残った時の逸失利益はどうなるでしょうか。自賠責基準・労災基準・スポーツ振興センター基準を見ながら、実務上の計算方法や、弁護士に依頼した場合のメリットまで、後遺症被害者専門弁護士が解説します。 - Published: 2024-11-19 - Modified: 2024-11-19 - URL: https://personal-injury.jp/posts/1949 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 交通事故, 労働能力喪失率, 労災, 学校事故, 後遺障害等級14級, 逸失利益 事故に遭い、後遺症が残ってしまった場合には、 将来にわたって働きにくさが残ってしまうという損害が発生します。 将来にわたって働きにくさが残り、本来であれば得られるはずであったのに得られなくなった利益のことを、 逸失利益といいますが、その逸失利益の額は様々な要因で変化します。 今回は「後遺障害14級」に該当するような後遺症が残存した場合に、 逸失利益がどのように計算されるかを後遺症被害者専門弁護士が解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、後遺症被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。 後遺障害14級の認定を受け、逸失利益の額が妥当が疑問に思われている方は、 ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 後遺症被害者専門弁護士への無料相談はこちらのページから。 後遺障害14級とは? 後遺障害14級とは、自賠責保険や労災保険、スポーツ振興センター等で認定される後遺障害等級のうち、最も低い等級になります。 後遺障害等級の認定を受けることで、逸失利益や、後遺症慰謝料などの費目の請求が可能になるわけですが、 実務上は認定される等級に応じて画一的に金額が決定されることも多いです。 つまり、後遺障害14級が最も低い等級であるということは、支払われる金額も最も低くなります。 したがって、そもそも異議申立てなどの手段によって認定された後遺障害等級を上げるということ自体が、 損害賠償金の額を上げることに大きくつながるわけですが、 ここではひとまず後遺障害14級が認定された場合の逸失利益の計算についてみていきましょう。 後遺障害逸失利益の計算方法 後遺障害逸失利益の計算方法は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』に記載がある、 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数) を用いることが実務上の原則といえます。 一応「逸失利益の算定は労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便等を考慮して行う。」 とされていますが、示談交渉の段階でここを大いに争うことはあまりありません。 基礎収入 基礎収入は、原則として事故前の現実収入をいいます。 労働能力喪失期間 労働能力喪失期間は、原則として症状固定時の年齢から67歳までとされています。 ただし、症状固定時から67歳までの年数が、平均余命の2分の1より短くなる場合は平均余命の2分の1としたり、 事故時18歳未満の人については18歳(または22歳)から計算するなどのルールもあります。 そして、認定された後遺障害等級が14級であった場合は、 実際の67歳までの期間の年数にかかわらず、労働能力喪失期間を3~5年程度に制限する運用が見られます。 これは、もともとむち打ち症で14級(14級9号 14級の9など)が認定された場合に、相当期間の経過による馴化、 一言でいえば後遺症が残っている状態に慣れて生活ができるようになることを考慮したものでした。 しかし、後遺障害14級=労働能力喪失期間は5年としてくる保険会社も多いように思われます。 ライプニッツ係数 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数とは、中間利息の控除のための係数です。 逸失利益が後遺症が残ってしまったことにより本来得られるはずであったのに得られなくなった損害であるとすると、 損害賠償金の支払は解決時にまとめて一時金として支払われるのが原則ですから、 将来少しずつもらうはずだったものをまとめて今もらうことになります。 それを資産運用すると利息が付いてしまい、結果として事故に遭わなかった時より得をしてしまうので、利息分を差し引くために係数をかけるというわけです。 労働能力喪失率 最後見るのが労働能力喪失率です。 この労働能力喪失率は文字のとおり労働の能力を喪失した率ということになります。 この労働能力喪失率が、日本の実務においては認定された後遺障害等級に応じて画一的に決定される運用が圧倒的に多いです。 後遺障害等級と労働能力喪失率の関係については、 労働省労働基準局長通牒(昭32. 7. 2基発第551号)別表労働能力喪失率表にまとめられていて、 後遺障害14級に該当する後遺症が残存した場合の労働能力喪失率は5%とされています。 例えば事故前の年収が500万円で、症状固定時30歳の人がいたとすると、 この人に後遺障害14級が認定された場合の逸失利益は、 500万円×5%×22. 1672(30年に対応するライプニッツ係数)=554万1800円となります。 ただし、これは弁護士基準による計算です。 以下では後遺障害14級が認定された場合の、 自賠責保険、労災保険、スポーツ振興センターにおける逸失利益の算定基準を見ていきましょう。 自賠責保険における逸失利益の算定基準 自賠責保険における逸失利益の算定基準は、基本的には弁護士基準と同じです。 つまり、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数)で計算されます。 ただし、自賠責保険は認定された後遺障害等級によって支払われる上限額が決まっています。 自賠責保険において後遺障害第14級が認定された場合の上限額は75万円です。 しかもこれは後遺症慰謝料と合わせた金額です。自賠責保険において後遺障害第14級が認定された場合の後遺症慰謝料は32万円ですから、 逸失利益はどれだけ基礎収入が高くても、どれだけ労働能力喪失期間が長くても、最大で43万円しか認められません。 交通事故において自賠責基準が最低限度の基準といわれる所以です。 労働者災害補償保険(労災保険)における逸失利益の算定基準 労災の場合はどうでしょうか。 労災の場合に後遺障害を認定してくれるのは労働者災害補償保険法(労災保険)です。 ただし、労災保険における後遺障害の認定はあくまで障害(補償)給付の支払のためです。 後遺障害14級が認定された場合には、障害(補償)給付と... --- > アルバイト・パートの方であっても、交通事故被害に遭いお休みされる際は休業損害を請求することができます。交通事故被害者側の損害賠償請求専門弁護士が、アルバイト・パートの方が休業損害を請求する際に気を付けるべきポイントについて解説します。 - Published: 2024-10-25 - Modified: 2024-10-25 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2864 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 休業損害 このページでは、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 そもそも休業損害とは? アルバイトの休業損害が請求できる条件 学生や日雇い労働者の方の場合に請求できる条件 アルバイトの休業損害の計算方法 アルバイトの休業損害で気を付けるべきポイント について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 休業損害について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 そもそも休業損害とは? 休業損害の定義と目的 休業損害とは、交通事故などによる負傷によって仕事を休まざるを得ず、結果として収入を得られなかったという損害を言い、この分は加害者側に請求をすることができます。 事故によって一時的にでも仕事を休まなければならない場合、特にアルバイトやパート、バイトの場合は日給や時間給で働いているため、収入が直接的に減少します。 このような状況で、休業損害は被害者の生活を安定させるために不可欠な補償となります。 休業損害と休業補償の違い 休業損害と休業補償は似たような概念ですが、異なる側面があります。 休業損害は主に交通事故の被害者が負傷により収入が減った場合の賠償を求める権利を指します。 一方、休業補償は労働者災害補償保険法に基づく概念であり、労働者が業務中や通勤中の災害で休業した場合に支給される給付金を指します。 つまり、休業損害は交通事故などの民事上の問題における補償であるのに対し、 休業補償は労働者としての権利に基づく制度的な保護です。 アルバイトの休業損害の対象 対象となる状況や条件 アルバイトやパートの方々も、交通事故によって生じた休業損害を請求することが可能です。 休業損害の対象となるためには、事故と収入の減少に因果関係があることが必要です。 また、休業損害の計算は事故前の3か月間の平均収入を基にするため、この期間に継続して働いていた事実の証明が必要となります。 例えば、シフト制で働いている方の場合、その日ごとの収入額に基づき休業損害を算定するため、計算が複雑になることもあります。 学生や日雇い労働者のケース 学生アルバイトや日雇い労働者の方々も、条件を満たすことで休業損害を請求することが可能です。 生の場合、アルバイトとして一定の収入がある場合に、収入減少が認められることで休業損害の対象となります。 具体的な請求には、アルバイト先からの休業損害証明書や源泉徴収票などが必要です。 日雇い労働者に関しても、事故が原因で働けず収入が減少した場合には、休業損害の請求が考えられます。 ただし、これらの損害の認定には、交通事故と休業との因果関係が明確であることが求められます。 アルバイトの休業損害の請求方法 必要な書類と手続き アルバイトやパートが交通事故によって勤務を休む際、休業損害を請求するためにはいくつかの書類が必要です。 まず、休業損害証明書が重要となります。この証明書には、勤務していた日や休業した日、給与額、過去3か月の給与総額などの情報が記載されます。 また、源泉徴収票も必要で、これにより過去の収入を証明することができます。これらの書類を準備することで、交通事故による収入の減少に対する賠償請求の準備が整います。 具体的な請求手順 休業損害の請求手順は、まず事故を担当する保険会社に連絡を取り、必要な手続きを確認することから始まります。 保険会社から指定された書類、例えば休業損害証明書や源泉徴収票を期限内に提出するようにします。 書類の不備があるとスムーズに請求が進まない場合があるため、必要な情報を正確に記載し、速やかに提出することが大切です。 アルバイトの休業損害の計算方法 基本的な計算方法 アルバイトやパートの方が交通事故により休業損害を請求する場合、基本的な計算方法は、事故前3か月間の給料総額を基に指定します。 具体的には、1日あたりの収入額を算定し、それに休業日数を掛け合わせて計算します。 1日あたりの収入額は、通常、事故前の3か月間の給料総額を稼働した実日数で割ることで求められます。 この計算により、交通事故によって減少した収入を補填できる損害額を算出します。ただし、アルバイトやバイトで得られる収入に大きな変動がある場合は、特別な考慮が必要なこともあります。 シフト制の場合の計算方法 アルバイトやバイトの中で、特にシフト制を採用している方の場合、交通事故による休業損害の計算はさらに複雑になることがあります。 シフト制では、個々の勤務日が事故前にあらかじめ設定されている場合が多く、そのため事故後の休業日数(事故に遭っていなければ入っていたシフトの数)を正確に把握することが重要です。 また、シフト制の場合、日額の収入が一定でないことが多いため、事故前3か月の給与を基に1日あたりの平均的な収入を算出し、それを基にして休業損害を算出することが一般的です。 このような計算方法を用いることで、アルバイトでのバラつきのある収入を考慮しつつ、正当な休業損害の請求が可能になります。 アルバイトの休業損害の計算の際に注意すべきポイント 休業損害の請求にあたっては、いくつか注意すべきポイントがあります。 まず、交通事故と休業との因果関係を明確にすることが求められます。これは、医師の診断書や事故後の勤務状況を示す記録によって証明されることが多いです。 加えて、休業損害証明書や過去3か月分の給与明細、源泉徴収票などが請求に必要な場合がありますので、これらの書類を事前にしっかりと準備しておきましょう。 また、シフト制のアルバイトは収入にばらつきがあることが多いため、給与の変動を計算に反映させるためには、慎重な確認が必要です。 これらの条件を怠ると、請求できる休業損害が認められない可能性があります。請求の際には弁護士に相談しながら進めると良いでしょう。 弁護士... --- > 交通事故に遭い、通常どおりの勤務ができなくなった場合には、ボーナスが減額される場合があります。そのような場合には賞与減額証明書を活用することにより、減額分のボーナスを相手方に請求することが可能です。被害者側損害賠償請求専門弁護士が解説します。 - Published: 2024-10-10 - Modified: 2024-10-07 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2874 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 休業損害 このページでは、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 交通事故でボーナスが減額された場合の対応 賞与減額証明書の書き方 賞与減額証明書の作成を会社に依頼するときのポイント 相手方に賞与減額を損害と認めさせるためのポイント について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 交通事故に遭い、賞与減額について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 賞与減額証明書とは? 交通事故などの不慮の事態で休業を余儀なくされ、賞与が減額された場合、その損害を証明するために用いるのが「賞与減額証明書」です。 この証明書は、減額された賞与分を休業損害として請求する際に必要となります。賞与の減額分を証明することで、適切な賠償を受けるための重要な書類です。 賞与減額証明書の基本情報 賞与減額証明書は、交通事故の影響で賞与がどのように減額されたかを証明するための書類です。 この証明書は主に勤務先に依頼して作成してもらいますが、作成が難しい場合には弁護士に相談することも推奨されます。 証明書には、就業規則や賞与に関する規程の写しを添付することが、証明力を強化するために望ましいです。 証明書に記載される内容 賞与減額証明書には、 賞与の支給日 対象期間 正常勤務時に支給されるべき額とその計算式 欠勤によってどの程度減額されたのかとその計算式 が記載されます。 これにより、休業損害請求の正当性を主張する証拠としての役割を果たします。 交通事故と賞与の関係 交通事故が賞与に与える影響 交通事故によって負傷し、治療のために休業が必要になると、通常の給与だけでなく、賞与にも影響を及ぼすことがあります。 企業によっては、賞与の支給額が勤務日数や業績に連動しているため、事故による欠勤が賞与の減額につながる場合があります。 このような場合、賞与が本来の支給額よりも減額されることで、予期せぬ経済的損害を被る可能性があります。 休業損害と賞与減額の関連性 交通事故による休業が理由で賞与が減額された場合、その減額分は休業損害として請求することが可能です。 休業損害は、被害者が事故による傷害で働けなかった期間に対して補償を受けるためのもので、賞与の減額分もその一部として含まれます。 ただし、賞与減額の妥当性を証明するために、賞与減額証明書や就業規則、賞与規定の写しなどの証拠を揃えることが重要です。 これらの書類によって、事故が原因で賞与が減額されたことを明示することで、休業損害請求がスムーズに進む可能性が高まります。 また、賞与の減額に関しては、弁護士に相談を行い、法的な助言を受けることも有用です。 賞与減額証明書の取得方法 保険会社からの入手方法 交通事故による休業で賞与が減額された場合、賞与減額証明書を取得することが重要です。 この証明書は、多くの保険会社が提供していますが、具体的な手続きは保険会社ごとに異なるため、事前に確認することが推奨されます。 基本的には、保険会社に事故の詳細を伝え、必要書類を提出することで入手が可能です。 なお、保険会社が賞与減額を休業損害として認めるかどうかは、証明書の記載内容や減額の正当性がカギとなります。弁護士に相談して、適切な資料を用意することが求められます。 会社に作成を依頼する際のポイント 賞与減額証明書を会社に作成してもらう場合、いくつかのポイントがあります。 まず、担当者に交通事故による休業の影響で賞与が減額されることをしっかりと説明し、証明書の必要性を理解してもらうことが大切です。 賞与支給の基準や減額理由を明確にするために、就業規則や賞与に関する規程の写しを依頼することも有益です。 また、賞与減額証明書には、賞与支給日や対象期間、正常勤務時の支給額、欠勤による減額額、さらにその計算式の記載を求めることが望ましいです。 賞与がどのように支給されているのかを把握することは、休業損害の賠償請求において非常に重要です。 企業によっては、賞与の計算基準が不透明であったり、支給基準が曖昧なことがありますが、 こうした状況でも賞与減額証明書は交通事故による影響を明確にするために重要です。 この証明書により、正常時の賞与支給額や対象期間、減額された金額とその計算方法を具体的に示すことが可能となります。 また、賞与支給の規定は、社内で公式に定められたものであり、これを証明書に添付することで減額がどれほど休業によるものかを明示できます。 確実な証明がなければ、賠償請求が認められにくくなるため、これらの書類を揃えることが重要です。 会社によっては対応が難しい場合もあるため、事前に相談役として弁護士を活用するのも良いでしょう。適切な証明書の取得は、賞与減額に対する賠償請求を円滑に進める鍵となります。 弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 賞与減額について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 --- > このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門にしている弁護士が、交通事故の休業損害の意味や金額・相場、計算方法や休業補償との違いまで解説します。交通事故被害に遭い、休業が発生している方はぜひご覧ください。 - Published: 2024-10-08 - Modified: 2026-04-10 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2867 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 交通事故, 休業損害, 家事従事者, 通勤災害 このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 交通事故における休業損害とは何か 休業損害とその他損害との違い 休業損害の計算方法と職業別の考え方 請求手続き・必要書類・注意点 交通事故と有給休暇の関係 について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 休業損害についてお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 交通事故における休業損害とは 休業損害の定義と対象 交通事故によって業務を休まざるを得なかった場合に生じる収入の減少を補うための賠償が、「休業損害」です。 これは、事故の治療やリハビリのために仕事を休む必要があった場合でも、収入の減少を填補する目的で請求されるものです。 休業損害は、給与所得者・個人事業主はもちろん、専業主婦(家事従事者)に対しても認められることがあります。 対象となるのは、まさに事故のせいで休まざるを得なかった期間についての収入の減少であり、 自賠責基準・任意保険基準・裁判基準でそれぞれ計算の方法が異なる場合があります。 休業損害とその他損害の違い 「休業損害」と似た言葉は複数あり、混同されやすいため、それぞれの違いを整理しておきます。 休業補償 「休業損害」は、自賠責保険・任意保険に基づく損害賠償の文脈で使われる言葉です。 一方「休業補償」は、労働者災害補償保険(労災保険)による補償を指します。 被害者の方にとって実質的な意味合いはほぼ同じですが、 根拠となる法律 適用される保険 支給額の計算方法 などが異なります。 業務中または通勤途中の交通事故の場合には、休業損害も、休業補償もいずれも受け取ることが可能になります。 しかしながら、受け取ることができる総額は、発生した休業損害10割の限度になります。 労災保険から休業補償として支払われるのは、発生した休業損害のうち60%ですから、 業務災害・通勤災害の交通事故で労災保険を利用する場合には、加害者側に請求できる休業損害は、100%-60%=40%分ということになります。 労働者災害補償保険法第14条「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第八条の二第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する額とする。」 これだと労災保険を利用するメリットはあまりなさそうに感じられますが、 損害賠償請求において労災保険を利用した場合には、「費目間流用の禁止」というルールが適用されます。 この「費目間流用の禁止」とは、一言でいえば「休業補償として支払われたものを、慰謝料などと差し引きしてはいけないよ」というルールになります。 例を挙げてご説明します。 Aさんは通勤中の交通事故に遭い、休業損害として100万円、慰謝料として100万円の、合計200万円の損害が発生してしまいました。 ただし、Aさんには過失が20%ありました。 そうすると、交通事故の加害者に対して請求できるのは、休業損害の100万円×(100%-20%)=80万円と、慰謝料の100万円×(100%-20%)=80万円となりそうです。 このとき、加害者側保険会社から100万円分の休業損害の先払いを受けていたとしましょう。 そうすると、休業損害のうち加害者に請求できる80万円-100万円=-20万円となり、このマイナスは、慰謝料と相殺される(差し引きされる)ので、 慰謝料は、80万円-20万円=60万円となります。 慰謝料は本来80万円分請求できるはずであったのに、実際には60万円しかもらえないということになり、Aさんは、休業損害100万円+慰謝料60万円=160万円を受け取ることになります。 次に、加害者側保険会社から40%の休業損害の先払いをうけ、労災保険から60%の休業補償を受けていた場合を考えてみます。 このとき、Aさんは加害者に請求できる休業損害は80万円なので、加害者側から休業損害の先払いを受けると、80万円-(100万円×40%)=40万円となります。 そして、ここから労災保険の休業補償を受けると、40万円-(100万円×60%)=-20万円となります。 先ほどと変わりません・・・が、ここから、費目間流用の禁止のルールが適用されます。 費目間流用の禁止は、「休業補償として支払われたものを、慰謝料などと差し引きしてはいけないよ」というルールでした。 つまり、この―20万円は、慰謝料と差し引きができません。 そうするとどうなるかというと、Aさんは慰謝料として未だ支払いを受けていない80万円を、そのまま加害者に請求することができます。 このときAさんは、休業損害40万円+休業補償60万円+慰謝料80万円=180万円を受け取ることができています! このように、過失割合が考えられるケースでは、労災保険を上手く活用することで、最終的に手元に残る金額を増やすことができますから、 弁護士などに相談しつつ労災保険の活用を検討してみることをお勧めします。 慰謝料 慰謝料は、事故による精神的苦痛に対する賠償です。 大きく分け... --- > 交通事故被害に遭い、家事ができなくなった主婦の方でも、休業損害を請求することができます。具体的な計算の方法や、適切な休業損害を獲得するためのポイントについて、被害者側損害賠償請求専門弁護士が解説します。 - Published: 2024-10-06 - Modified: 2024-10-05 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2861 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 休業損害, 家事従事者 このページでは、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 そもそも休業損害とは? 主婦が休業損害を請求できる理由 主婦の休業損害の計算方法(専業主婦の場合・兼業主婦の場合) 主婦の休業損害の請求で気を付けるべきポイント について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 休業損害について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 休業損害とは? 休業損害の定義 休業損害とは、交通事故などの不測の事態による受傷によって、働くことが困難になり得られなくなった収入や利益の損失を指します。 専業主婦(家事従事者)など、家庭内での家事労働を行う者も、この損害を請求することが可能です。これには、入院や通院が必要な期間中に家事を行えなかったことによる損益が含まれます。 具体的には、家事労働が外部の同様な作業と同等の経済的価値があると認識され、その損失額が補償される形となっています。 休業損害は、裁判(弁護士)基準、自賠責基準、任意保険基準に基づいて算定されることが一般的です。 主婦の方が休業損害を請求できる理由 主婦が休業損害を請求できる理由は、家事労働の経済的価値が認められているからです。 専業主婦が日々行っている料理、洗濯、掃除などの家事は、外部委託を考えた場合に実際の支出となります。 この価値は、家事代行サービスやベビーシッターを利用した際の費用と同等と考えられ、専業主婦が交通事故に遭い、家事ができない状態に陥った場合には、休業損害として請求が可能です。 これは、最高裁判所第三小法廷昭和50年7月8日判決(集民第115号257頁)で判示されており、実務上確定した考え方です。 このように、主婦が行う日常の家事労働にも経済的価値があると認められるため、休業損害を請求する正当な理由となります。 専業主婦の休業損害の計算方法 基礎収入の設定 専業主婦が休業損害を請求する際には、まず基礎収入を設定することが重要です。 この基礎収入は、家事労働に対する経済的価値を示すものであり、具体的には厚生労働省が行っている賃金構造基本統計調査の結果(いわゆる「賃金センサス」) に基づき、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を用いることになります。 この平均賃金は、専業主婦が仕事を休むことで発生する経済的損失の程度を公正に測るための目安となります。 裁判基準では、専業主婦の基礎収入としては年額360万円ほど、日額約1万円とされることが一般的です。 休業日数の計算 休業日数の計算は、受傷から治癒日または症状固定日までの期間を基に行われます。 この計算は、専業主婦が日常的に行っていた家事労働を休んだ日数を正確に把握するために重要です。 ただし、すべての休日が認定されるわけではなく、医師の診断書や通院記録などに基づき、実際に家事を行うことが困難だったと証明できる日数のみが休業日数として認定されます。 自賠責基準とその適用 専業主婦が交通事故に遭い休業損害を請求する際には、自賠責基準が適用されます。 自賠責基準では、経済的な減収があったと認定される場合、日額6100円(令和2年4月1日以降)を基準に支給されます(自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)。 裁判基準が日額1万円であることを考えると、裁判基準での請求が必要な理由がお判りいただけると思います。 パート主婦(兼業主婦)の場合の計算方法 パート主婦(兼業主婦)が交通事故によって休業を余儀なくされた場合、その休業損害の計算は少し異なります。 このパートやお仕事ができなくなったことによる損害については、 働いて得ていた収入が基礎収入となります。この基礎収入に、事故によって実際に休業した日数をかけることで、休業損害額が算出できるのです。 例えば、日額8000円の報酬を得ていた場合、10日間の休業であれば8万円が損害として認められます。 ただし、この方の場合は家事従事者(主婦)として請求した場合には、日額1万円になるわけです。兼業主婦の方はパートもしながら主婦業もされているわけなので、どちらも請求が可能なように思います。 このような場合は、現実の収入額と女性労働者の平均賃金のいずれか高い方を基礎として、休業損害を計算することになっています (『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準下巻(講演録)』2003年版「家事労働の逸失利益性」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)を参照)。 主婦の休業損害を適切に請求するためのポイント 必要書類の準備 休業損害を適切に請求するためには、必要な書類をきちんと揃えることが重要です。 まず、交通事故による受傷を証明するための医師の診断書や、継続的な治療の様子が分かるカルテなどが有用です。 また、専業主婦の場合、家事がどのように行えなくなったかを示す日常生活の詳細な記録も有用です。 ただし示談交渉段階ではここまで厳密な書類が必要となることは少なく、同居家族の有無が分かるような住民票の写しや、 家事従事者自認書の提出で足りる場合もあります。 弁護士への相談の重要性 休業損害の請求においては、弁護士への相談が非常に役立ちます。 特に交通事故に詳しい弁護士は、適切な計算方法に基づいた休業損害の請求を行ってくれますし、 法律の専門家である弁護士は、相手方の保険会社との交渉を円滑に進め、専業主婦の家事労働に対する経済的損害を最大限適切に評価するためのサポートを行います。 弁護士に相談することで、請求書類の不備を避け、スムーズに休業損害を請求できる可能性が高まります。 弁護士法人小杉法律事務所における主婦の方の解決事例はこちらのページから。 弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側損害賠償請求専門弁護士によ... --- > 交通事故で働くことができなくなった場合に相手に対して請求が可能な休業損害。自営業者の場合はその請求に気を付けるべきポイントがあります。被害者側損害賠償請求専門弁護士が、その自営業者の休業損害の計算について解説します。 - Published: 2024-10-05 - Modified: 2024-10-05 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2856 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 休業損害, 自営業者 このページでは、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 自営業者の休業損害とは? 自営業者と給与所得者の休業損害の違い 自営業者の休業損害が認められる条件 自営業者の休業損害計算方法 自営業者の休業損害の請求方法 について解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 自営業者の方で休業損害について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 自営業者の休業損害とは 休業損害の定義と内容 自営業者にとって、交通事故は重大な経済的リスクを引き起こす可能性があります。 休業損害とは、交通事故による負傷などで仕事を続けることが困難になった場合に、休業によって生じる収入の減少を補償するためのものです。 特に自営業者や個人事業主は、給与所得者とは異なり、定期的な給与が保証されていないため、休業損害の請求が重要となります。 給与所得者との違い 給与所得者の場合、休業損害の請求は比較的明確であり、事故前の給与明細と、会社に作成してもらう休業損害証明書などを基に、実際に休んだ日の給与を想定し、計算されることが通常です。 しかし、自営業者の場合、休業損害の計算は複雑になります。自営業の収入は固定されていないことが多く、確定申告の所得や固定経費の考慮が必要です。 基礎収入は、通常、事故前年の確定申告で申告された所得額から算出されますが、実際の収入が確定申告の内容と異なる場合は、さらなる証明が必要となることがあります。 これにより、自営業者は休業損害の算定に特有の困難を伴いますが、正しい手続きにより適切な補償を受けることを目指す必要があります。 自営業者の休業損害が認められる条件 事故による減収の証明 自営業者が交通事故による休業損害を請求するためには、事故により収入が減少したことを証明する必要があります。 これは、収入の実態を示す証拠を整えることで達成されます。収入が発生していた期間の確定申告書や売上帳簿などを活用し、事故による業務への影響を具体的に示すことが求められます。 特に前年の所得情報は、休業損害の計算基礎となるため、しっかりとした証拠資料として準備します。 休業損害の証明に必要な書類とその役割 休業損害を請求するためには、いくつかの書類が必要です。まず第一に、確定申告書は収入を基礎付ける重要な文書となります。 この書類を通して、事故前の平均所得を明確にし、実際にどれだけの減収が生じたかを示します。 さらに、固定経費を証明するための家賃支払い証明や従業員給料の支払い記録も準備が求められます。 休業中も発生するこれらの固定経費は、休業損害の請求において認められる可能性があり、事業の運営がどのように影響を受けたかを具体的に示します。 これらの書類が揃っていることで、休業損害の請求がスムーズに進行します。 休業損害の計算方法 確定申告書による基礎収入の算定 自営業者が休業損害を請求する際には、まず基礎収入を算定する必要があります。 この基礎収入は、多くの場合、事故が発生した前年の確定申告書の所得額を基に計算されます。 確定申告をしていない場合や、確定申告書に記載された所得よりも実際の収入が多かった場合には、その差異を証明するための追加の書類や証明が求められることがあります。 この点については『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準下巻(講演録)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)の平成18年版に収録されている、 湯川浩昭裁判官の事業者の基礎収入の認定に関する講演(平成17年10月29日)で触れられていますが、 確定申告がなされていない場合や確定申告外の所得がある場合の基礎収入の認定は、かなり厳密に判断されているといえます。 固定経費の考慮 休業損害の計算においては、個人事業主や自営業者が負担する固定経費も考慮されます。 固定経費とは、家賃や従業員の給与など、事業運営に不可欠である一方で、休業中であっても支払いが避けられない経費を指します。 これらの経費は、休業損害の算定に含めることができ、自賠責保険やその他の補償を受けるために重要となります。 逆に、休業すれば発生しなくなる経費(材料費など)、いわゆる流動経費については請求が不可能です。 日額計算の方法 休業損害の具体的な計算方法としては、基礎収入を日額に換算し、それを実際の休業日数と掛け合わせて求めます。 日額計算に際しては、年間収入を365日で割る単純な方法が用いられることも多いですが、実情に応じてより適切な計算が可能な場合もあります。 例えば、季節によって収入に変動がある業種の場合は、事故前年だけでなく、それ以前の複数年の過去のデータを基にした調整が必要となることがあります。 実際の請求手続き 書類の提出と手順 自営業者が交通事故による休業損害を請求する際には、所定の書類を揃えて提出する必要があります。 まず、確定申告書や損益計算書などの収入を証明する書類が必要です。これらの書類に基づいて、基礎収入の計算と固定経費の考慮を行い、休業損害額を算出します。 事故の内容や損害の程度に応じて、追加書類が必要になる場合もありますので、保険会社の指示に従って書類を準備しましょう。十分に準備しておくことで、手続きがスムーズに進むことを期待できます。 証明のための準備 自営業者が休業損害を証明するには、事故前の収入と休業による実際の経済的損失を明確にすることが重要です。 事故発生年の確定申告が既になされているような場合には、事故が発生した年の確定申告書を準備し、それを基に過去の所得と比較して、事故による減収を証明する方法が一般的です。 また、固定経費を含めて計算する場合、その経費を証明する契約書や領収書なども必要となります。 さらに、事故による休業期間を証明するために、スケジュール帳や... --- > 後遺障害9級での逸失利益はどれくらいになるでしょうか?損害賠償請求専門弁護士が、後遺障害9級の逸失利益の計算方法や気を付けるべきポイントについて解説します。 - Published: 2024-10-03 - Modified: 2024-10-03 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2193 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 後遺障害等級, 逸失利益 このページでは、損害賠償請求を専門とする弁護士が、 後遺障害9級の症状 後遺障害9級の認定基準 後遺障害9級が認定された場合の逸失利益の計算方法 などについて解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 後遺障害9級とは? 後遺障害の定義と認定基準 交通事故などによって生じたお怪我に対して治療を続けたものの、 身体や精神の障害が残り、そのために日常生活や労働に支障をきたす状態になることがあります。 この、治療を続けたがそれ以上良くならない状態のことを「症状固定」といい、その時に残っている身体や精神の障害のことを「後遺障害(後遺症)」といいます。 損害賠償請求実務においては、後遺障害の認定は等級制度に基づいて行われます。 障害の程度に応じて1級から14級までの等級があり、この等級は医師の診断書や検査結果に基づき、保険会社や自賠責保険の専門部署が審査を行い、決定します。 後遺障害9級の主な症状 後遺障害9級は、1級から14級の中で中程度の障害に分類されます。 具体的に認定される後遺障害は以下のとおりです(交通事故の場合)。 目の障害 第9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの 第9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの 第9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 第9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 鼻の障害 第9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 口の障害 第9級6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 耳の障害 第9級7号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 第9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの 神経系統の機能または精神の障害 第9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 第9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 第9級17号 生殖器に著しい障害を残すもの 手指の障害 第9級12号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの 第9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの 足指の障害 第9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 第9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの 醜状障害 第9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの 後遺障害9級の認定を受けた場合、逸失利益の計算や適正な賠償を受けるために、定義や認定基準を十分に理解することが重要です。 交通事故による損害賠償請求において、後遺障害の認定基準や逸失利益の計算方法を把握しておくことで、保険会社の提示する金額が妥当であるかを判断できます。 また、適正な補償を得るために、専門家のアドバイスを受けることも重要です。 逸失利益とは 逸失利益の基本概念 逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残り、その結果生じる将来得られるはずであった収入や利益に対する補償のことを指します。 交通事故によって被害者が労働能力を喪失した場合、その分の収入が減少することになります。これを補うための金銭的な補償が逸失利益です。 たとえば、後遺障害9級に認定された場合、逸失利益は「基礎収入 × 35% × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算されます。 この計算方法によって、被害者が将来にわたって失う可能性のある収入を合理的に見積もることが可能です。 逸失利益が認められる条件 逸失利益が認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。 まず、交通事故によって後遺障害が生じ、その障害が労働能力に影響を与えるものであることが必要です。この場合、後遺障害の等級認定が行われます。 後遺障害9級に該当する場合、労働能力喪失率は35%とされます。 次に、具体的な逸失利益の金額は基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間に基づいて計算されます。 基礎収入は被害者の事故前の年収などを基に算出され、労働能力喪失期間は後遺障害が労働に与える影響の期間を考慮します。 交通事故の損害賠償請求実務で普遍的な基準である『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)では、 原則として症状固定時から67歳までの期間ですが、被害者が未成年の場合は18歳までの期間を除いたり、 67歳までの期間の長さが、平均余命の2分の1より短い場合は平均余命の2分の1を採用したりといった例外的なルールがあります。 さらに、これらの要素を合わせることで、ライプニッツ係数を用いて将来にわたって受け取る金額を現在の価値に引き直した総額を算出します。 逸失利益に関する詳しい説明はこちらのページから。 後遺障害9級での逸失利益の計算方法 後遺障害9級の逸失利益の計算方法は「基礎収入×労働能力喪失率35%×労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数)」 後遺障害9級に認定された場合の逸失利益は、以下の基本計算式を使用して算出されます。 「基礎収入 × 35% × 労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数)」がその式です。 この計算式は、交通事故によって後遺障害が発生し、将来的に得ることができたはずの収入が失われることを前提にしています。 基礎収入の算出方法 基礎収入の算出方法について説明します。 基礎収入とは、後遺障害が発生する前の収入を基にします。具体的には、直近の年収や平均賃金を基準にすることが多いです。 個人事業主やフリーランスの場合、確定申告書の所得金額をもとに算出されることもあ... --- > スキーやスノーボードなどのレジャースポーツはとても楽しいものですが、事故が発生した場合に適切な慰謝料を得られないことは避けなければなりません。このページでは被害者側損害賠償請求専門弁護士が、スキーやスノーボード事故における慰謝料請求について解説します。 - Published: 2024-09-26 - Modified: 2024-09-26 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2820 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: スキー, スノーボード, スポーツ事故, 慰謝料, 逸失利益 冬のレジャースポーツとして人気が高いスキーやスノーボード。 しかし、全国スキー安全対策協議会が発表している2023年2月1日~2月28日に全国のスキー場で発生したスキー事故の件数は、2885件です。 この内被害者の方が亡くなったのは6名(スキーヤー5名、スノーボーダー1名)でした。 スキーやスノーボードはとても楽しいものですが、それによって損害を被ったような場合には、 適切な賠償を受けなければなりません。 このページでは、スキー事故・スノーボード事故で死亡した場合の慰謝料や、請求の相手方について、 被害者側損害賠償請求を専門とする弁護士が解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 スキー事故の被害に遭われた方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 被害者側損害賠償請求へのお問い合わせはこちらのページから。 スキー事故・スノーボード事故で死亡した場合の慰謝料 そもそも事故に遭い、相手に対して慰謝料(損害賠償金)の請求を行うためには、 相手方の行為が民法709条に規定されている不法行為に該当する必要があります。 民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 狭義の慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)の請求については民法710条に規定があります。 民法710条「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」 この条文から、損害賠償請求の前提となる不法行為といえるためには、 故意・過失があること 権利侵害や違法性があること 損害が発生していること 加害行為と損害との間に因果関係があること が必要になります。 ただし、スキーや、スノーボードなどのスポーツ事故の場合には、 交通事故や労災、学校事故のような事故類型の場合にあまり問題にならない点が問題になることがあります。 それが、「危険の引き受け、被害者の承諾、正当業務行為」などの違法性阻却事由の主張です。 そもそもスポーツはある程度怪我をしたり、事故が発生したりする可能性があることを前提として参加するものですから、 ある程度の危険性は被害者の側も承諾し、引き受けているはずです。 ですから、基本的にはスポーツ事故での相手方に対する損害賠償請求はできません。 ただし、 死亡事故に至ってしまったようなケース 後遺症が残ってしまったケース のような場合は、そこまでの危険は引き受けていなかったとして、請求が可能な場合があります。 また、 ルール違反があったために怪我をしてしまったようなケース 暴力によって怪我を負ってしまったようなケース のような場合まで許容すべき理由はありませんから、請求が可能な場合があります。 その他、 施設や器具に不備があったため事故になってしまったケース 指導者の指導が不適切であったために事故になってしまったケース なども、請求が可能な場合があります。 このように、スポーツ事故で慰謝料(損害賠償金)を請求できるかどうかは、 個別具体的な事情によることが多いため、お怪我をされた場合は一度弁護士に相談されることをお勧めします。 スキーやスノーボードももちろんスポーツに含まれますから、 慰謝料の請求に当たっては前述のケースに該当することが必要です。 そのうえで、亡くなってしまった場合の具体的な慰謝料金額の目安について解説していきます。 不法行為に基づく損害賠償請求では、『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(いわゆる『赤い本』)が、 一般的かつ通用力のある基準として用いられています。 この『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』は、その名のとおり、交通事故訴訟の基準ですが、 不法行為一般で用いられている基準になり、これが損害賠償請求における裁判基準(弁護士基準)と呼ばれるものです。 続いて裁判基準(弁護士基準)の具体的な額について解説します。 スキー事故・スノーボード事故で死亡した場合の死亡慰謝料の具体的な金額 死亡慰謝料の基準は以下のとおりです。 一家の支柱 2800万円 母親、配偶者 2500万円 その他 2000万円~2500万円 ただし上の基準はあくまで一応の目安とされていて、「具体的な斟酌自由により、増減されるべき」とも明示されています。 スキー事故・スノーボード事故で死亡した場合の死亡逸失利益の具体的な金額 被害者の方が亡くなってしまった場合に請求できる費目として死亡慰謝料の他に大きなものが、死亡逸失利益です。 逸失利益とは、被害者の方が事故により亡くなってしまったことにより、 本来将来にわたって得られるべきであったのに得られなくなった利益のことを言います。 この逸失利益は被害者の方の生前の生活態様に応じて変化するところも大きいのですが、 基本的な計算式があります。 死亡逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 基礎収入額は、基本的には被害者の方の事故前年の年収を用いることになりますが、 就労状況や年齢等によって異なる場合があります。 また、生活費控除率は、一般的に、 被扶養者1名の方が亡くなった場合:40% 被扶養者2名の方が亡くなった場合:30% 女性(主婦、独身、幼児等を含む)が亡くなった場合:30% 男性(独身、幼児等を含む)が亡くなった場合:50% とされています。 就労可能年数は、亡くなった年齢から67歳までの期間とされるのが原則ですが、 これも被害者の方の年齢、職種、地位、健康状態、能力等により原則と異なった判断がなされる場合もあります。 逸失利益についての解説はこちら。 ライプニッツ係数についての解説はこちら。 生活費控除率についての... --- - Published: 2024-09-12 - Modified: 2024-09-12 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2793 - カテゴリー: 活動内容・実績 - タグ: 刑事裁判, 被害者参加 読売新聞の当該記事 令和6年8月30日に大津地方裁判所にて行われた刑事裁判に、 被害者参加人代理人弁護士として弊所前田和基弁護士が出廷しました。 本件裁判は、令和6年3月11日に発生した交通事故について、過失運転致傷罪に問われている北脇優大被告人に対する刑事裁判でした。 北脇被告人は事故時、右手に携帯電話を持ち、 通話をしながら左手だけでハンドルを操作してダンプカーを運転しながら漫然と滋賀県野洲市の交差点に赤信号のまま進入し、 青信号で横断歩道を渡っていた当時8歳の児童に衝突し、意識が回復する見込みがなく、生涯介護を必要とすると医師に判断されるほどの重い障害を負わせました。 弊所前田和基弁護士はこの児童のご両親からご依頼を受け、被害者参加代理人弁護士として出廷し、 ご家族の心情意見陳述のサポートや、証人尋問、被告人質問や論告意見などを行いました。 (被害者参加制度の概要はこちらから。) そして令和6年8月30日の裁判で、被告人に対し、 不注意の程度は著しい 何の落ち度もない当時8歳の被害者に生じた結果は、死亡に匹敵するほど重大 被害者の父母らの精神的衝撃や苦痛も甚大 などの要素を踏まえ、禁固2年4月の判決が言い渡されました。 過失運転の場合は被害者の方が亡くなってしまった場合でも執行猶予になることが多いため、 実刑判決が下されたことには大きな意味があります。 (交通事故加害者の刑期等についての解説はこちらから。) 弁護士法人小杉法律事務所は被害者側の損害賠償請求専門とする法律事務所として、 被害者参加制度の利用をはじめとした被害者の方に寄り添ったサポートを積極的に行ってまいります。 前田和基弁護士のコメント 今回の判決は社会的に意義のある判決だったと考えています。 現行法では、運転中にスマートフォンを使用するいわゆる「ながら運転」は、多くの死傷者を出している危険で悪質な運転方法であるにもかかわらず、 危険運転致死傷罪の構成要件に該当せず、過失犯となるため、司法や検察も厳罰を科すのに慎重な姿勢を見せることが多いです。 今回も危険運転致傷罪の構成要件に該当せず、過失運転致傷罪での起訴となりました。 しかし、被告人の危険な運転態様(20分以上の通話、赤信号看過、片手運転等)、 被害者の受けた被害の大きさ(頭部への重症外傷により脳の大部分を摘出、家族の精神的苦痛の大きさ)を司法がきちんと受け止めてくれた結果が、 今回の実刑判決であると感じています。 今後同じような被害を生まないよう、ながら運転の抑止力が働くような判決になってほしいと考えています。 野洲市の小学生をダンプカーではね重体の事故 被告に実刑判決 通話しながら運転、小学生はねる 被告に禁錮2年4月 大津地裁判決 --- - Published: 2024-08-01 - Modified: 2024-08-02 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2739 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 後遺障害等級, 逸失利益 このページでは、後遺症被害を専門とする弁護士が、 後遺障害7級の逸失利益などについて解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、後遺症被害を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 ぜひお気軽にお問い合わせください。 後遺症被害専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 後遺障害7級とは? 後遺障害7級とは、交通事故などで障害を負い、身体機能や生活に著しい支障が生じる状態を指します。 損害賠償請求実務においては、事故で怪我をした後、一定程度の治療を続けたにもかかわらず、 それ以上良くならない状態になることを「症状固定」といい、 この「症状固定」の時点で身体または精神に残存している症状のことを「後遺障害(後遺症)」と呼んでいます。 ところで、実際のところ被害者の方のお一人お一人の症状は千差万別である中で、その損害を金銭で評価するわけですが、そうなるとどうしても一定の基準が必要となります。 そのために設けられているのが後遺障害等級であり、後遺障害7級はその1つということになります。 交通事故の場合、後遺障害等級は自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に規定されている14の等級が用意されています。 数字が小さければ小さいほど重い後遺障害と判断され、後遺障害7級は上で見たように、身体機能や生活に著しい支障が生じる状態と認められる場合に認定される等級です。 では実際にその後遺障害7級の認定基準を見ていきましょう。 後遺障害7級の認定基準 後遺障害7級の認定基準は以下のとおりです。 眼の障害 第7級1号 1眼が失明し他眼の視力が0. 6以下になったもの 耳の障害 第7級2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 神経系統の機能または精神の障害 第7級4号 神経系統の機能または精神に傷害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 胸腹部臓器及び生殖器の障害 第7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 第7級13号 両側の睾丸を失ったもの 上肢の障害 第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 手指の障害 第7級6号 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの 第7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの 下肢の障害 第7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 第7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 足指の障害 第7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの 醜状障害 第7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの これらの後遺障害等級の認定基準に基づき、適切な補償を受けるためには、後遺障害診断書や証拠書類が非常に重要です。 専門家の助けを借りて、正確な情報を提供することが認定を受ける際のポイントとなります。 後遺障害診断書について弁護士に相談した方が良い4つの理由とは? 逸失利益とは 逸失利益とは、本来得られるはずであったのに、交通事故などで被害者が負った後遺障害によって働きにくくなり、将来にわたって得られなくなった収入のことを指します。 特に後遺障害等級が7級のように比較的重度の障害に該当する場合、その影響は大きくなります。 日常生活や労働に大きな支障が将来にわたって残り続けるわけですから、お金で片づけられる問題ではありません。 しかしながら、金銭賠償が原則である現行民法において、損害賠償金の大半を占めることになりやすい逸失利益の適切な請求は、被害者の経済的な損害の回復にとって非常に重要です。 逸失利益の詳しい解説はこちらのページから。 一般的な計算方法 逸失利益の計算方法は複数の要素を考慮に入れた複雑なものとなります。一般的には、以下の4つの要素が重要です。 基礎収入の計算 被害者の事故前の収入を基に計算します。給与明細や確定申告書などが参考資料となります。 労働能力喪失率の算定 これにより、後遺障害がどの程度の労働能力を喪失させるかが数値化されます。 後遺障害7級の場合、通常は労働能力喪失率が56%とされています(労働能力喪失率表より)。 労働能力喪失期間の設定 交通事故損害賠償請求において一般的な基準として用いられる『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)においては、 労働能力喪失期間は原則として症状固定時の年齢から67歳までの期間とされています。 また、先述の『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 上巻(基準編)』の中では、 「但し、労働能力喪失期間の終期は、職種、地位、健康状態、能力等により上記原則と異なった判断が為される場合がある。」とされています。 この記載のもと実際に労働能力喪失期間の終期が67歳とは異なる計算がされることは少ないですが、 細かい計算方法や事例に応じた具体的な金額は、弁護士や専門家と相談して正確に算定することが推奨されます。 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数の適用 逸失利益の計算では、将来の収入減少分を現在価値に引き直して算出します。その際に使用されるのがライプニッツ係数です。 ライプニッツ係数の詳しい解説はこちらのページから。 後遺障害7級の逸失利益の計算方法 逸失利益を算出する際に使用する基礎収入は、被害者の年収を基に計算されます。 通常は事故前年度の収入を基準としますが、 被害者の特性(年齢・職業・性別等)により厚生労働省の賃金構造基本統計調査の結果(いわゆる賃金センサス)から平均賃金を基礎収入として採用する場合があります。 後遺障害7級の逸失利益の具体的な計算事例 ここでは具体例として症状固定時30歳の男性(サラリーマン、年収500万円)の場合を... --- - Published: 2024-07-31 - Modified: 2024-07-31 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2733 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 後遺障害等級, 逸失利益 このページでは、後遺障害等級8級の逸失利益とその計算方法について、 損害賠償請求専門弁護士が解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 後遺障害等級8級とは?症状と認定基準 後遺障害等級8級の主な症状 交通事故などにより身体または精神に傷害を受け、治療を続けたものの症状が完治せずに残ってしまうことがあります。 この治療を続けてもこれ以上良くならない状態に至ることを「症状固定」といい、その時に残存している症状を後遺症(後遺障害)といいます。 損害賠償請求実務においては、被害者の方お一人お一人の身体または精神に残存する後遺症(後遺障害)を、 14の等級に当てはめて検討することが通例となっています(自動車損害賠償保障法施行令第2条及び労働者災害補償保険法参照)。 ここでいう後遺障害等級8級とは、交通事故などで重度の身体障害を負った場合に認定される等級です。 以下は後遺障害等級8級が認定される後遺症及び障害です(交通事故の場合)。 眼の障害 第8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0. 02以下になったもの 体幹骨(脊椎)の障害 第8級2号 脊柱に運動障害を残すもの 上肢の障害 第8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの 手指の障害 第8級3号 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの 第8級4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの 下肢の障害 第8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 第8級9号 1下肢に偽関節を残すもの 足指の障害 第8級10号 1足の足指の全部を失ったもの 後遺障害等級8級の認定基準 後遺障害8級の認定基準は、具体的な基準を満たすことが必要です。 認定されるためには、まず医師が作成した後遺障害診断書や検査結果が必要となります。 自賠責損害調査事務所における後遺障害等級認定の審査は、この後遺障害診断書を基に行われるため、作成に関して後遺障害に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。 後遺障害診断書について弁護士に相談した方が良い4つの理由とは? 後遺障害等級8級の逸失利益とは? 逸失利益の定義 「逸失利益」とは、交通事故などで被害者が後遺障害を負った結果、将来的に得られるはずだった収入や利益が失われることを指します。 具体的には、交通事故による後遺障害等級8級の認定を受けた場合、その後の労働能力が減少し、働ける年数や仕事の内容が制限されるため、本来得られたであろう収入が減少します。 この減少した収入部分が逸失利益として計算され、被害者はこの分を損害賠償として請求することができます。 逸失利益に関するより詳しい解説はこちらのページから。 逸失利益の計算方法 逸失利益の計算方法は、基礎収入、労働能力喪失率、および労働能力喪失期間をもとに行われます。以下に具体的な計算方法を示します。 基礎収入 基礎収入とは、事故前の被害者の年間収入を指します。 これは通常、給与明細や所得証明書から確認されますが、事故直前の収入が参考にされるため、職業や年齢、経験なども考慮されます。 労働能力喪失率 後遺障害等級ごとに労働能力喪失率が定められており、後遺障害8級の場合は労働能力喪失率は45%とされています。つまり、労働能力が45%減少したとみなされます。 労働能力喪失期間 労働能力喪失期間はまさに後遺障害が残ってしまったことによって働きにくさが残ってしまっている期間です。 損害賠償請求実務において絶大な権威を誇る『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)では、 この労働能力喪失期間は、原則として被害者の症状固定時の年齢から67歳までの期間とされています。 ただし、被害者が未成年の場合は18歳(または22歳)までの期間を除いたり、 被害者の67歳までの期間よりも平均余命の2分の1の方が長い場合には、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間として採用したりといった例外的な運用もあります。 これらの要素を用いて、次のように逸失利益を計算します。 逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数) ライプニッツ係数は、将来得られる収入を現在価値に換算するための係数です。具体的な数値は、年ごとに異なりますが、中間利息を控除するための簡便な方法として使用されます。 これにより、被害者は後遺障害等級8級に該当する逸失利益を求め、損害賠償として請求することができます。 後遺障害等級8級の逸失利益の計算 後遺障害等級8級の逸失利益の計算の具体的な事例として、30歳の男性が交通事故に遭い、脊柱に運動障害を残し、後遺障害等級8級が認定されたケースを考えてみましょう。 この場合、逸失利益は労働能力喪失率に基づいて計算されます。 この方の年収が500万円であったとすると、後遺障害等級8級における労働能力喪失率は、自動車損害賠償保障法施行令の別表Ⅰより45%であるため、逸失利益は次のように計算されます。 500万円×45%×22. 1672(労働能力喪失期間37年に対応するライプニッツ係数)=約4987万6200円 このようなかたちで、後遺障害等級8級が残ってしまった場合の逸失利益を計算することができます。 後遺障害等級8級での示談と慰謝料 後遺障害等級8級が認定された場合の示談交渉のポイント 後遺障害8級と認定された場合の示談交渉は、適正な慰謝料や逸失利益を受け取るために非常に重要です。 示談交渉の際は、以下のポイントを押さえましょう。 まず、正確な収入資料を準備し、交渉の材料にすることが必要です。 被害者の労働... --- > 後遺障害10級が残った時の逸失利益の相場はいくらでしょうか。損害賠償請求専門弁護士が、判例や当事務所の解決事例を参考に、逸失利益の相場について解説します。 - Published: 2024-07-24 - Modified: 2026-05-08 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2186 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 後遺障害, 逸失利益 このページでは、交通事故の被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 後遺障害10級が認定された場合の逸失利益や慰謝料の相場について、 判例や当事務所の解決実績をもとに解説します。 交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 後遺障害等級第10級の認定を受けたなど、ご自身が受け取れる逸失利益の額について疑問をお抱えの方は、 ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談はこちらから。 逸失利益とは何かについての詳しい解説はこちらのページ。 はじめに 後遺障害10級とは 後遺障害10級とは、交通事故や労災、学校事故などで被った怪我により、後遺症が残存してしまった場合に認定されるものです。 後遺障害10級の認定を受けることで、保険会社から賠償金が支払われるほか、弁護士に依頼することでさらに高額な慰謝料や逸失利益を獲得することが可能です。 後遺障害10級の判例や、当事務所の解決事例を参考にしながら、後遺障害10級の認定を受けた場合の慰謝料や逸失利益の金額の相場についてみていきましょう。 逸失利益とは 逸失利益とは、交通事故や労災、学校事故などにより被害者が被った損害のうち、将来的に得られるはずだった収入が失われたことによる損害を指します。 これは後遺障害がなければ得られていたと推定される収入を基に算出され、後遺障害の程度や職業、年齢によって異なります。 逸失利益の計算は、被害者の生活や収入に対する影響を具体的に評価する必要があり、そのためには判例や裁判例を参考にすることが重要です。 逸失利益を請求する際には、適切な証拠や資料を揃えることが求められます。 また、弁護士に依頼することで、保険会社が提示する賠償金額よりも高額な逸失利益を獲得することが可能です。 事例に基づいた計算方法やポイントを理解することで、適正な賠償を受けるための準備が整います。 後遺障害10級の認定基準と症状 認定基準の概要  後遺障害10級の認定基準は、交通事故や労災による後遺症が生活に大きな影響を及ぼす程度の障害を指します。以下では認定される後遺症について順にみていきます。 認定される後遺症 目の障害 1眼の視力が0. 1以下になったもの 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 口の障害 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 耳の障害 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 上肢の障害 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 手指の障害 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの 下肢の障害 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 足指の障害 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 以上の後遺症が残存した場合には、後遺障害10級に該当します。 後遺障害10級の逸失利益の計算方法 基本的な計算式  逸失利益 = 基礎収入× 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数) この計算式を使って、具体的な金額を算出することができます。基礎年収は事故前の収入を基にし、労働能力喪失率は後遺障害等級に応じて定められています。 後遺障害10級であれば労働能力喪失率は27%と定められています。 また、労働能力喪失期間は原則として症状固定時の年齢から67歳までの期間とされ、その期間に応じたライプニッツ係数が適用されます。 労働能力喪失率についての詳しい解説はこちら。 ライプニッツ係数についての詳しい解説はこちら。 具体例を用いた計算 後遺障害10級による逸失利益の具体例として、基礎年収が500万円の場合の計算を見てみましょう。 労働能力喪失率が27%であり、労働能力喪失期間が10年(67歳までとする場合)だと仮定します。 計算式に当てはめると次のようになります:  逸失利益 = 500万円 × 0. 27 × 8. 5302=1151万0577円 ここで、8. 5302は10年間のライプニッツ係数です。この計算を行うと、逸失利益は約1150万円となります。 このように個々のケースで具体的な計算を行うことで、交通事故や労災による後遺障害10級の逸失利益の額を明確にすることができます。 ただし、以下でご紹介するように、被害者の方お一人お一人の個別具体的な事情により増額が期待できる場合がありますので、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。 後遺障害10級の判例から学ぶ逸失利益の相場 高額賠償を受けた事例 後遺障害10級の事例の中には、平均相場より高い賠償を受けた事例があります。 東京地方裁判所平成18年12月25日判決(自保ジャーナル1714号2頁)では、 正面視の複視について後遺障害10級が認定された症状固定時50歳の看護師の女性について、 「自賠責保険の労働能力喪失率表は従事する職種等を考慮しない一般的なものであるから、 被害者の職種等により労働能力喪失率が増減する場合もあるとし、看護師という職業に眼の以上が及ぼす影響は多大で退職を余儀なくされたこと」などから、 労働能力喪失期間17年間にわたり40%の労働能力喪失率を認め、逸失利益を計算しています。 神戸地方裁判所平成18年9月20日判決(自保ジャーナル1699号10頁)では、 左膝関節機能障害、左下肢の神経症状等について後遺障害10級が認定された症状固定時62歳の配管設備業の男性について、 「左膝の障害が著しいため歩行能力が著しく制限され、階段の昇降は勿論のこと、杖を使用しても短距離かつ短期間の歩行しか行えないこと」を考慮し、 労働能力喪失期間10年間にわたり40%の労... --- > 交通事故被害に遭い、後遺障害が残ってしまった場合や死亡してしまった場合には、逸失利益を請求することができます。このページでは、交通事故被害を専門とする弁護士が、逸失利益の計算方法について、職業別など具体例や早見表を挙げながら解説します。 - Published: 2024-07-23 - Modified: 2026-05-15 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2177 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 交通事故, 労働能力喪失率, 後遺障害, 生活費控除率, 逸失利益 交通事故により後遺障害が残ってしまった場合、または被害者が亡くなってしまった場合には、 加害者に対して損害賠償を請求することができます。 その中でも、逸失利益という費目は損害賠償請求において金額的にもきわめて重要な意味を持ちます。 このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、 逸失利益の定義 後遺障害と逸失利益の関係 逸失利益の計算方法(具体例つき) 死亡逸失利益 逸失利益の請求の流れ 逸失利益がもらえないケース 逸失利益の請求を弁護士に依頼するメリット などについて解説します。 交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 逸失利益の計算について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度お問い合わせください。 交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士への初回無料の法律相談はこちらのページから。 逸失利益とは? 逸失利益の定義 逸失利益(いっしつりえき)とは、交通事故などによって後遺障害が残ったり死亡したりしなければ、 将来にわたって本来得られたはずの収入や利益のことを指します。 現実として事故に遭ってしまっているわけですから、 逸失利益というのは事故に遭わなかった将来=フィクションを前提とした考え方になります。 だからこそ、実現可能性が高い将来であったということを立証することが、逸失利益請求のポイントになります。 逸失利益の重要性 逸失利益は損害賠償金全体の中でも大きな割合を占めることが多く、 特に重度の後遺障害が残ってしまったケースや、被害者が死亡してしまったケースなどは、億単位の金額になることがあります。 逸失利益は事故後の被害者本人やご家族の生活に対する経済的な支援になりますから、 適切な基準に従って漏れのない計算をすることが求められます。 後遺障害と逸失利益の関係 後遺障害とは? 後遺障害とは、交通事故などにより身体または精神に残ってしまった障害を指します。 交通事故に遭い、怪我を負うと治療が必要になります。 もちろん急性期と呼ばれる事故直後の状態から、治療を続けていく中で一定程度の回復がみられることと思いますが、 これ以上治療を続けても良くならないというような状態に至ってしまうことがあります。 この状態を症状固定と言い、この症状固定の時点で残っている症状を後遺障害(後遺症)といいます。 この後遺障害は、原則として将来にわたって残り続けるものという理解がされます。 後遺障害等級と逸失利益 逸失利益は「本来得られるはずであったのに、後遺障害が残ってしまったことで得られなくなった利益」を言いますから、 形態にかかわらず、被害者が労働している場合を前提としています。 では同じ骨折をして、同じような後遺症が残ってしまったからといって、 それぞれの被害者の労働に同じような支障が出るでしょうか? 従事している職種や業務、労働形態などによって千差万別なはずです。 他方で、逸失利益の計算に何らの基準もないということになると、 判断者によって金額が大きく変わるということになり、被害者に不利益が生じるリスクも大きくなります。 こういった不利益を避けるために、実務上、同様の後遺障害が残ってしまった人については、 同一の後遺障害等級を定め、ある程度画一的に労働における支障を想定する運用が行われています。 後述するように、逸失利益の計算には労働能力喪失率というものが影響を与え、 この労働能力喪失率が、原則として後遺障害等級によって決まる、というかたちです。 逸失利益の計算方法 後遺障害逸失利益の計算式は以下のとおりです。 後遺障害逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数) 以下では、『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)(いわゆる「赤い本」)を参考にしつつ、各要素を詳しく解説します。 基礎収入の求め方 基礎収入とは、逸失利益の計算にあたってまさに基礎となる収入のことです。 繰り返しますが、逸失利益というのはその人が将来にわたって本来得られるはずであったのに、交通事故に遭ってしまったことで得られなくなった利益をいいますから、 「本来得られるはずであった」というためには、これだけの金銭を稼ぐ能力があった、ということを示す必要があります。 それが基礎収入であり、原則として事故前の現実収入が基礎とされます。 事故前にその収入を得ていた人は、その後事故に遭わなければ同じ程度の収入を得ていたという予測ができるからです。 具体的な計算や立証の方法は被害者の属性によって異なります。 ここでは簡単に触れたうえで後ほど具体例を挙げながら解説します。 給与所得者(会社員・公務員など) 原則として事故前年の源泉徴収票記載の「支払金額」(総支給額)を用います。 自営業者・個人事業主 事故前年度の確定申告書記載の所得金額(収入から必要経費を控除した額)を基礎とします。 専業主婦・主夫 実収入がない場合でも逸失利益は認められます。基礎収入は、厚生労働省が毎年実施する「賃金構造基本統計調査」(賃金センサス)の女性学歴計全年齢平均賃金を用います。兼業主婦・兼業主夫の場合は、実収入と平均賃金のいずれか高い方を採用します。 学生・未成年者 将来の就労収入が基準となるため、原則として賃金センサスの男女別・学歴計全年齢平均賃金を用います。大学進学の蓋然性が高い場合は大学卒の平均賃金を採用することもあります。 労働能力喪失率の計算 労働能力喪失率とは、後遺障害が残ってしまったことによる働きにくさ、失われてしまった労働能力の割合をいいます。 実務上の運用としては、労働省労働基準局長通牒(昭32. 7. 2基発第551号)別表「労働能力喪失率表」を参照しつつ、 認定された後遺障害等級に応じた率を画一的に採用することが多いです。 ただし、先述のように、被害者... --- - Published: 2024-07-23 - Modified: 2024-07-23 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2180 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 後遺障害等級, 慰謝料, 逸失利益 このページでは、損害賠償請求専門弁護士が、 後遺障害等級11級の認定基準や、認定された場合の慰謝料・逸失利益の計算方法について解説します。 損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 後遺障害等級11級とは 後遺障害等級11級の定義 後遺障害等級11級とは、交通事故や労災などによって生じた後遺障害の深刻さを示す等級のひとつです。 この等級は、身体の特定部位における機能障害や外見的な損傷が、日常生活や労働において顕著な影響を与える程度を評価したものです。 具体的には、両眼の眼球やまぶたの機能障害、歯の補綴、聴力障害、脊柱の変形、手指や足指の損傷、そして胸腹部臓器の機能障害などが該当します。 被害者の方のお体に残ってしまった後遺症を、しっかりと適切な後遺障害等級として認定してもらうことが、適切な慰謝料や逸失利益の請求のはじめの一歩となります。 後遺障害等級11級の症状と認定基準 後遺障害等級11級の認定基準は非常に詳細で、事故や労災によって生じる具体的な症状に基づいています。具体的に見ていきましょう。 目の障害 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの が後遺障害等級11級に該当します。 耳の障害 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの が後遺障害等級11級に該当します。 歯牙障害 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの が後遺障害等級11級に該当します。 せき柱の障害 せき柱に変形を残すもの が後遺障害等級11級に該当します。 手指の障害 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの が後遺障害等級11級に該当します。 足指の障害 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの が後遺障害等級11級に該当します。 胸腹部臓器の障害 機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの が後遺障害等級11級に該当します。 これらの 後遺障害等級11級が認定されることで、交通事故被害者は自賠責保険から自賠責保険金を、労災事故被害者は労災保険から障害(補償)給付をそれぞれ受け取ることができます。 慰謝料の計算方法 自賠責基準による慰謝料 自賠責基準による慰謝料は、交通事故における後遺障害11級が認定された場合、上限が331万円と定められています。 この基準は自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が設定した金額で、後遺障害に対する基本的な補償金額となります。 被害者が負った後遺障害が11級に認定された場合、この金額をベースに慰謝料が計算されます。 労災保険基準による給付 労災保険による障害(補償)給付の金額は以下の通りです。 障害等級 障害(補償)年金又は一時金 障害特別年金又は一時金 障害特別支給金 第11級 給付基礎日額の223日分の一時金 給付基礎日額の223日分の一時金 29万円の一時金 なお、労災保険給付には慰謝料という概念がありませんので、給付はこの障害(補償)給付のみです。 弁護士基準による慰謝料 自賠責基準と比較して、弁護士基準による慰謝料はより高い金額となる可能性があります。 弁護士基準における後遺障害等級11級の後遺症慰謝料は420万円です。 逸失利益の計算方法 逸失利益の基本概念 逸失利益とは、事故によって失われた将来の収入を指します。 具体的には、交通事故などにより後遺障害が残った場合、その障害がなければ得られていたはずの収入のことです。 逸失利益は損害賠償金の多くを占めることが多いため、損害賠償請求時にはポイントを押さえておく必要があります。 逸失利益に関する詳しい解説はこちらのページから。 労働能力喪失率と喪失期間  逸失利益を計算する際の重要な要素の一つが「労働能力喪失率」です。 後遺障害11級の場合、この労働能力喪失率は20%とされています。また、労働能力喪失期間とは、この損失が何年続くかを指します。 基本的には、この期間は症状固定日から労働可能年齢である67歳までの期間を指します。 労働能力喪失率に関する詳しい解説はこちらのページから。 基礎収入と逸失利益の計算式 逸失利益を計算するためには、まず「基礎収入」を特定する必要があります。基礎収入は基本的には事故前の収入を基にして算出します。 具体的な逸失利益の計算式は 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数) です。 ライプニッツ係数についての詳しい解説はこちらのページから。 例えば、基礎収入が500万円、労働能力喪失率が20%(後遺障害11級の場合)、そして労働能力喪失期間が10年であるとします。 この場合、逸失利益は以下のように算出されます。  500万円 × 0. 2 × 8. 5302(10年間に対応するライプニッツ係数) = 約853万0200円 計算自体は簡単ですが、 特に保険会社相手はプロですので、細かいところで金額を抑えようとしてきます。 適切な金額を受け取るために弁護士にご相談されることをお勧めします。 まとめ 後遺障害11級の認定を受けた場合、適切な慰謝料と逸失利益の金額を獲得するためには、その基準や計算方法を理解することが重要です。 自賠責基準では慰謝料の上限が331万円である一方、弁護士基準を用いることで420万円+逸失利益で数百万円〜2000万円の請求が可能です。 特に、逸失利益は大きな金額になりますから注意が必要です。 後遺障害11級の具体的な症状や認定基準についても十分理解し、自身のケースがどれに該当するのか確認することが大切です。 事故による損害賠償を最大限に得るためには、保険会社から提示される低額な示談金を鵜呑みにせず、専門の弁護士に相談して適切な金額を要求することをお勧めします。 弁護士法人小杉法律事務所では、損害賠償... --- > 逸失利益とは交通事故などの不慮の事故がなければ得られたであろう将来の利益を指します。損害賠償請求専門弁護士が、簡単な基礎知識と計算方法について解説します。 - Published: 2024-07-22 - Modified: 2026-05-08 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2166 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 逸失利益 損害賠償請求で重要になる「逸失利益」。 その逸失利益の基本的な考え方や計算方法について弁護士が解説します。 交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。 交通事故被害に遭い、ご自身が受け取れる逸失利益の額について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。 交通事故被害に強い弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。 逸失利益についてのまとめはこちらのページから。 逸失利益の基本的な考え方 逸失利益とは、交通事故などの不慮の事故がなければ得られたであろう将来の収入のことを指します。 広い意味では、被害者が事故によって一時的または恒久的に労働能力を失った場合、その損失分の収入を逸失利益と呼びますが、 損害賠償請求実務においてはこのうち恒久的に労働能力を失った場合(つまり後遺症が残ったまたは死亡した場合)の損害を逸失利益といい、一時的な損害を休業損害ということが多いです。 逸失利益は、被害者の職業、収入、労働能力などによって異なりますが、事故による経済的な損害を補償するための重要な要素となります。 逸失利益の重要性 逸失利益の重要性は、被害者やその家族の将来の生活を支えるための経済的補償が大きなポイントとなります。 特に、家庭の主要な収入源が事故により働けなくなった場合や、被害者が死亡した場合などでは、この逸失利益が家族の生活を維持するために不可欠です。 また、逸失利益は被害者が本来なら得られるはずであった収入を補填するものであり、その適切な算出は被害者の権利を守る上で非常に重要です。 適切な手続きを行うことで、将来の経済的不安を軽減し、公正な補償を受けることができます。 逸失利益の種類 死亡逸失利益 死亡逸失利益とは、交通事故などで被害者が死亡した場合に、将来得られるはずだった収入を指します。 被害者が生きていれば稼げたであろう収入が失われるため、その金額を計算し、遺族に補償することが目的です。 具体的には、被害者の年齢、職業、収入、家族構成などを基に算出されます。適切な補償を受けるためには、正確な計算が不可欠です。 死亡逸失利益についての詳しい解説はこちらのページから。 後遺障害逸失利益 後遺障害逸失利益は、交通事故などで後遺障害が残った場合に、労働能力が制限されることで生じる将来の収入の損失を指します。 例えば、事故によって身体に後遺症が残り、以前のように働けなくなり収入が減少するケースが該当します。 この逸失利益の計算には、被害者の基礎収入、後遺障害の等級、労働能力喪失率などが考慮されます。 職業別の逸失利益 逸失利益の金額は、被害者の職業によっても異なります。例えば専門職や経営者、一般労働者、学生など、それぞれの職業によって得られる収入や将来のキャリアパスが異なるため、計算方法も変わってきます。 また、職業によっては特殊なスキルや資格が必要とされる場合もあり、それが逸失利益の額に影響を与えることもあります。 被害者の職業に応じた適切な補償を受けるためには、専門的な知識が必要とされます。 逸失利益の計算方法 基礎収入の算定 逸失利益を計算するためには、まず基礎収入を算定する必要があります。 基礎収入とは、被害者が事故がなければ将来得られるはずだった年収のことです。 これには、給与所得だけでなく、各種手当や賞与も含まれ、さらに場合によっては副業の収入も考慮されます。 具体的には、事故前の年収や給料明細、確定申告書などを元に算出します。 労働能力喪失率の適用 次に、労働能力喪失率を適用します。これは、事故や後遺障害によってどれだけ労働能力が喪失したかを示す割合です。 基本的には、後遺障害等級が認定された場合、その等級に応じた喪失率が基準として計算されます。 労働能力喪失率は逸失利益の計算において非常に重要であり、適正に査定される必要があります。 労働能力喪失率に関する詳しい解説はこちらのページから。 労働能力喪失期間の設定 労働能力喪失期間は、被害者がどれだけの期間、労働能力を失うことになるかを設定します。 通常、この期間は被害者の年齢やこれまでの就労状況から判断されます。 原則として症状固定から67歳までの期間をもとにしますが、67歳までの期間が平均余命の2分の1より短い場合や、 症状固定時点で67歳を超えているような場合には、平均余命の2分の1が採用されることになります。 計算例 これまで説明した基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間を基に、具体的な逸失利益を計算します。 例えば、基礎収入が500万円、労働能力喪失率が20%、労働能力喪失期間が20年と設定された場合、計算は以下のようになります。 まず、年間の逸失利益は基礎収入に労働能力喪失率を掛けて算出し、500万円×20%=100万円となります。 これを労働能力喪失期間分積算し、ライプニッツ係数を適用して現在価値に換算するのが一般的な方法です。 具体例をもって被害者の方お一人お一人のケースに応じた計算を行うことが非常に重要です。 適切な逸失利益を請求するためには、労働能力喪失率や労働能力喪失期間の設定を慎重に行う必要があり、適切な助言を受けることが大切です。 逸失利益の請求手続き 必要書類の準備 逸失利益の証明のためには、事故前の被害者の収入を示す書類として源泉徴収票や確定申告書などが求められます。 後遺症逸失利益の請求に当たっては、認定された後遺障害等級が、労働能力喪失率の認定に大きな影響を与えますから、 損害賠償請求を行う前に認定機関に対して後遺障害等級の申請を行うことが一般的です。 死亡逸失利益を請求する場合は、死亡診断書や戸籍謄本など、死亡を証明する書類が必要です。 また、生活費控除率の計算に当たり、扶養家族の人数などが問題になることが多いため、それらを証明できる書類があることも望ましいです。 これらの書類を適切に... --- > 後遺症逸失利益や死亡逸失利益の計算において必ず出てくるライプニッツ係数。ライプニッツ係数を考慮すると逸失利益の額は下がってしまいます。ではなぜライプニッツ係数を考慮すべきなのか?そもそもライプニッツ係数とは?損害賠償請求専門弁護士が解説。 - Published: 2024-07-01 - Modified: 2024-07-01 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2057 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 逸失利益 誰かに怪我をさせられ、後遺症が残った 事故に遭い、亡くなってしまった といったような場合に損害賠償請求をするにあたり、 逸失利益という費目が登場します。 逸失利益とは、その被害者が事故に遭わなければ将来にわたって得られていたであろう利益のことですが、 その計算においては、ライプニッツ係数という係数をかけることが実務上通例となっています。 このライプニッツ係数ですが、逸失利益の計算において考慮すると、額が減ってしまいます。 ではなぜこのライプニッツ係数を考慮することが必要なのか? そもそもライプニッツ係数とは? 損害賠償請求を専門とする弁護士が解説します。 ライプニッツ係数とは? そもそもライプニッツ係数とは何でしょうか? 一言でいえば、中間利息を控除するための係数です。 と言っても伝わりにくいでしょうから、より実態に則して言うと、 将来にわたって得ていたであろう利益を現在の価値に引き直すための係数と言えます。 この将来にわたって得ていたであろう利益こそ、まさに逸失利益ですから、 逸失利益の計算をもとに見ていきましょう。 後遺症が残ってしまった場合の逸失利益(後遺症逸失利益)は、 後遺症逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数) で計算されます。 ここではライプニッツ係数のご説明がメインですから、簡単な説明にとどめますが、 基礎収入とはその人が事故に遭わずに将来にわたってどれくらいの収入を得る能力を持っていたかを、 労働能力喪失率とは後遺症が残ってしまったことでどれくらいの働きにくさが残ってしまったかを、 それぞれ表しています。 亡くなってしまった場合の逸失利益(死亡逸失利益)は、 死亡逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数(に対応するライプニッツ係数) で計算されます。 生活費控除率とは、被害者の方が亡くなった場合、利益を得られなくなるのはもちろんですが、 逆に生きていたら費消していたであろう生活費もかからなくなります。 収入のすべてを自由に使えるわけではなく、一部はかならず生活に必要な支出になるわけですから、 その分を差し引いて、より実態に近づけるために考慮されるものです。 死亡逸失利益の計算全体についての解説はこちらのページをご覧ください。 逸失利益に関するより詳しい解説はこちらのページからご覧ください。 ここでライプニッツ係数に話を戻しますと、 ライプニッツ係数はそれぞれ労働能力喪失期間及び就労可能年数「に対応する」とされていることがわかります。 労働能力喪失期間と就労可能年数は細かい違いはありますが(後遺症の場合は相当期間の経過によるいわゆる「慣れ」により、 後遺症が残ったことによる働きにくさが就労の全期間に影響を与えない場合があるなど)、大まかには同じです。 したがってライプニッツ係数は、逸失利益の計算における期間に関係しているということができます。 実際に、ライプニッツ係数と就労可能年数の関係は表にされています。就労可能年数とライプニッツ係数表(国土交通省)。 ここからは実際に例を挙げながら見ていきます。 例1 基礎収入500万円の30歳男性Aさんが、右目を失明してしまった場合 Aさんは仕事から帰宅している最中に、交通事故に遭い、右目付近を強く打ったことで、右目を失明してしまいました。 交通事故をはじめとする民事損害賠償請求においては、後遺症が残存した場合には、 残存している後遺症の程度を示す後遺障害等級に対応するかたちで労働能力喪失率が決められるのが原則です。 右目(1眼)を失明した場合には、「1眼が失明し、又は1眼の視力が0. 02以下になったもの」に該当しますから、 Aさんの後遺障害等級は第8級1号となります。 この場合、自動車損害賠償保障法施工令別表「労働能力喪失率表」(国土交通省)をみると、第8級の場合の労働能力喪失率は45%ですから、 Aさんは今回の事故により労働能力を45%喪失したということになります。 基本的には労働能力喪失期間は症状固定から67歳までの期間とされますから、30歳のAさんの場合は37年間になります。 このまま計算すれば、Aさんの逸失利益は、500万円×45%×37=8325万円となりそうですが、 37年間に対応するライプニッツ係数は、22. 1672ですから、 実務におけるAさんの後遺症逸失利益は、 500万円×45%×22. 1672=4987万6200円となります。 例2 基礎収入600万円の60歳男性Bさんが亡くなってしまった場合 Bさんは60歳になっても元気に現場で仕事をしている人でしたが、ある日労災に巻き込まれてしまい、亡くなってしまいました。 Bさんは奥様とお子さんとの3人暮らしで、家計はBさんが一人で支えていました。 就労可能年数も原則として67歳までとされますが、平均余命の2分の1が67歳までの期間より長い場合には、 平均余命の2分の1が就労可能年数となります。 令和4年簡易生命表(男)(厚生労働省)をみると、60歳男性の平均余命は23. 59年です。 23. 59÷2=11. 795ですから、Bさんの場合は67歳までの期間(7年)より、平均余命の2分の1の方が長いので、 逸失利益の計算はこの11年でされることになります。 Bさんは被扶養者が2人ですから、生活費控除率は30%とされることが多いです。 このまま計算すれば、Bさんの死亡逸失利益は、600万円×(1-30%)×11年=4620万円となりそうですが、 11年間に対応するライプニッツ係数は9. 2526ですから、 実務におけるBさんの死亡逸失利益は、 600万円×(1-30%)×9. 2526=3886万0920円となります。 例3 15歳の女性Cさんが右手首を骨折し、可動域制限が残ってしまった場合 Cさんは部活動中の事故により右手首を骨折してしまいました。 懸命にリハビリをしましたが、右手首の可動域が左手首の4分の3以下になってしまい... --- > 損害賠償請求の場でよく耳にする「労働能力喪失率」。実はかなり奥深いものになります。適切な労働能力喪失率とは?そもそもどうやって認定されるのでしょうか?逸失利益への影響は?後遺症被害者専門弁護士が解説します。 - Published: 2024-07-01 - Modified: 2024-07-01 - URL: https://personal-injury.jp/posts/1910 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 労働能力喪失率, 後遺障害等級, 後遺障害診断書修正, 逸失利益 損害賠償請求の場でよく耳にする「労働能力喪失率」。 文字の並びからなんとなく意味は分かりそうですが、実は、かなり奥深いものになります。 首だけに後遺症が残っている人と、首と腰に後遺症が残っている人の「労働能力喪失率」が同じなのか? デスクワークを仕事としている人と、屋外作業を仕事としている人の「労働能力喪失率」が同じなのか? 同じであった場合、本当にそれでよいのか? 後遺症被害者専門弁護士が解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、後遺症被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。 損害賠償請求をお考えの被害者の方は、ぜひ一度お問い合わせください。 後遺症被害者専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。LINE・お電話でも可能です。 労働能力喪失率とは? 労働能力喪失率の定義 労働能力喪失率とは、まさに「労働」の「能力」を「喪失」した「率」です。 交通事故や労災、学校事故などの事故によって、後遺症が残るような怪我を負ってしまった場合は、 その後遺症のせいで、将来にわたって働きにくさが残ってしまう=労働能力を喪失してしまいます。 損害賠償請求は金銭による賠償が原則(民法417条「損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。」 民法722条1項「第417条及び第417条の2の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。」)となっています。 つまり、残存した後遺症の程度を金銭で評価する必要があるというわけです。 労働能力喪失率はその残存した後遺症の程度を金銭で評価するのに重要な役割を果たしています。 なぜ「労働」に限られるのか? ところで、労働能力喪失率は、なぜ「労働」に限られるのでしょうか。 例えば事故で右手を失ってしまった被害者の人は、もちろん「労働」においても重大な支障が出たり、就労を制限されたりといったことがあるでしょう。 しかし「日常生活」においても大いに支障が出るはずです。 ではなぜ「日常生活能力喪失率」という考え方がないのでしょうか。 それは、後遺症が残存したことによって発生した損害として認められるものが、基本的には「逸失利益」と「後遺障害慰謝料」の2つしかないからです (将来介護費や将来治療費等も認められることがありますが、ここでは割愛します。)。 「逸失利益」とは簡単に言えば「本来得られるはずであったのに、後遺症が残存したことにより、将来にわたって得られなくなった利益」のことです。 ここでいう利益とは、まさに金銭であり、労働の対価として受領する金額になります。 したがって、逸失利益の算定に用いられる「喪失率」というのは、あくまで「労働能力」に限られているわけです。 損害賠償請求一般に広く通用力のある、公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』では、 この逸失利益の算定について「労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便等を考慮して行う。」とされていますが、 日常生活上の不便等が考慮されることは極めてまれです。 それは、逸失利益の算定が、示談交渉のみならず裁判においても、計算式にあてはめる画一的に行われる運用が一般化しているからです。 「日常生活の不便等」は、「後遺障害慰謝料」で考慮されているという体裁をとっています。 逸失利益の概観についてはこちらのページで解説しておりますのでよろしければご覧ください。 なお、高次脳機能障害や脊髄損傷といった神経系統の症状の場合には、後述する労働能力喪失率の決定の場面で日常生活における支障の程度が考慮される場合があります。 実務上はどうやって決まることが多いか 労働能力喪失率は、ここまで見てきたように、後遺症と密接な関係にあります。 したがって実務上では、残存した後遺症の程度に応じて労働能力喪失率が決定される運用が一般的です。 この残存した後遺症の程度(=後遺障害等級)と、労働能力喪失率の対応をまとめた表が、 労働省労働基準局長通牒(昭32. 7. 2基発第551号)別表労働能力喪失率表になります。 交通事故の損害賠償請求においては必携本といえる公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』でも、 「労働能力の低下の程度については、労働省労働基準局長通牒(昭32. 7. 2基発第551号)別表労働能力喪失率表を参考とし」とされているように、 この労働能力喪失率表は、交通事故や学校事故など損害賠償請求全般で通用力があります。 基本的には残存した後遺症の程度に応じて後遺障害等級が認定され、その認定された後遺障害等級に応じて労働能力喪失率が決定します。 この運用は画一的に労働能力喪失率を決定し、効率的かつ円滑に審理を進められるという点で、裁判においても広く浸透しています。 東京地裁民事交通訴訟研究会編「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」全訂5版(別冊判例タイムズ38号)11頁では, 東京地裁民事第27部(交通事故専門部)の見解として 「自賠責保険で後遺障害等級のいずれかの等級に該当すると認定されている場合は, 被告が当該後遺障害等級の認定内容自体を争わない場合も少なくないし, 被告が認定内容を争う場合も,自賠責保険で後遺障害等級のいずれかの等級に該当すると認定された事実があると, 特段の事情のない限り,後遺障害等級に見合った労働能力喪失率と慰謝料の額について一応の立証ができたと考えられるから, 裁判所は,被告からの十分な反証のない限り,同様の等級を認定することが多く,効率的な審理を行うことが可能となる。」と記されています。 ではこの運用は果たして被害者側にとってもメリットがある運用なのでしょうか? 具体例を挙げながら見ていきましょう。 実務における労働能力喪失率の決定方法が被害者にもたらすメリット・デメリット(逸失利益への影響) メリット:早期解決 最大のメリットはやはり「効率的な審... --- > 事故により被害者の方が死亡してしまった場合には、死亡逸失利益が請求できます。死亡逸失利益は遺されたご家族の生活の支えとなりますから、その計算は適切に行われる必要があります。被害者専門弁護士が適切な死亡逸失利益の計算について解説します。 - Published: 2024-07-01 - Modified: 2026-03-13 - URL: https://personal-injury.jp/posts/1927 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 死亡事故, 生活費控除率, 逸失利益 不幸にも事故による被害者の方が亡くなってしまった場合、 その人が事故に遭わなければ将来にわたって得られていたであろう利益(死亡逸失利益)を相手方に請求することができます。 事故被害者の方が死亡された場合に損害賠償の請求を行うことができるのは、 相続人の方や、被扶養者の方になりますが、死亡逸失利益というのは被害者の方がそういった方々の生活を支えていくために遺したものということもできます。 そのような想いのこもった死亡逸失利益の額が、相手方保険会社などによって不当に低く支払われてしまうなどといったことがあって良いわけがありません。 このページでは、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、死亡逸失利益の適切な計算方法について解説します。 死亡逸失利益の計算式 最高裁判所第三小法廷昭和43年8月27日判決(民事判例集22巻8号1704頁)では、 「不法行為によって死亡した者の得べかりし利益を喪失したことによる損害の額を認定するにあたっては,裁判所は,あらゆる証拠資料を総合し,経験則を活用して,できるかぎり蓋然性のある額を算出するよう努めるべきであり,蓋然性に疑いがある場合には,被害者側にとって控え目な算定方法を採用すべきであるが,ことがらの性質上将来取得すべき収益の額を完全な正確さをもって定めることは不可能であり,そうかといって,そのために損害の証明が不可能なものとして軽々に損害賠償請求を排斥し去るべきではないのであるから,客観的に相当程度の蓋然性をもって予測される収益の額を算出することができる場合には,その限度で損害の発生を認めなければならないものというべきである。」 と判示されています。 つまり、 損害の証明が不可能であると決めつけて簡単に死亡逸失利益を否定することはない 証拠資料を総合し、経験則を活用してできる限り蓋然性のある額を算出するように努める 疑いがある場合は被害者側に控えめな算定をする というルールのもと、死亡逸失利益の計算は行われます。 このルールから導かれている、現在の裁判基準における死亡逸失利益の計算式は、 基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 です。(公益社団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編 『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 上巻(基準編)』より引用) 聞きなれない単語が多いと思いますので、順にご説明します。 死亡逸失利益の計算に影響を与える要素① 基礎収入 基礎収入はまさに、死亡逸失利益算定の基礎となる収入です。 冒頭でみたように、死亡逸失利益はその人が事故に遭わなければ得られていた利益のことです。 したがって死亡逸失利益の計算に当たっては、できる限り蓋然性のある額を算出するために、 実際に被害者の方が事故前に得ていた収入(利益)が事故後も継続していたら、と仮定して話を進めていきます。 では例えば亡くなった被害者の方が学生だった場合はどうでしょうか? 無職だった場合はどうでしょうか?専業主婦だった場合はどうでしょうか? 被害者の方が事故前に収入を得ていなければ則ち死亡逸失利益は全く認められないのでしょうか? 給与を得ている場合から順に、具体例を挙げながらみていきます。 給与所得者の死亡逸失利益計算における基礎収入 給与所得者の死亡逸失利益計算における基礎収入は、まさに事故前年の収入とするのが原則です。 支給額もはっきりわかりますし、これほど蓋然性のある数字はありません。 ですが、事故前年の収入をそのまま死亡逸失利益の計算の基礎収入とすることが妥当ではない時もあります。 たとえば、被害者が若年労働者であった場合です。 若年労働者である場合、そもそも同じ年齢であっても学生の人もいればすでに就職している人もいるということもありますし、 年功序列で徐々に昇格・昇給していくのが自然だともいえます。 その被害者の方が事故に遭わなければ得られていた利益を計算するのであれば、 昇格や昇給等も考慮すべきでしょう。 事故前年の収入をそのまま基礎収入にしてしまうと、そういった昇格や昇給が考慮されません。 したがって損害賠償請求全般において圧倒的な影響力を誇る、赤い本と呼ばれる『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 上巻(基準編)』(公益社団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)では、「若年労働者(概ね30歳未満)の場合には、全年齢平均の賃金センサスを用いるのを原則とする。」とされています。 この賃金センサスというのは厚生労働省が毎年調査・発表している賃金基本統計調査の結果のことです。 仙台地方裁判所平成20年2月27日判決(自保ジャーナル1761号8頁)では、事故時17歳であったアルバイトの男性につき、 就労意欲があることおよびその就労能力の向上も十分に見込まれる年齢であったことから、 当時の賃金センサス男性学歴計全年齢平均の542万7000円を基礎収入として死亡逸失利益の計算をしています。 また若年労働者ではない被害者であっても、事故時の現実の収入が、賃金センサスの平均額を下回っていた場合に、 平均賃金を得られる蓋然性があれば、基礎収入を賃金センサスの平均額とすることもあります。 金沢地方裁判所平成22年3月25日判決(自保ジャーナル1846号74頁)では、事故時36歳であり、日給の森林組合職員として約336万円の給与を得ていた男性につき、 仕事内容について職場で一定の評価を得ていたこと 日給職員が月給職員に転ずることもあったこと 事故年に基本給が昇給していたこと などから定期的に昇給する高度の蓋然性があったとして、当時の賃金センサス男性高卒全年齢平均の492万4000円を死亡逸失利益計算の基礎収入としています。 このように、給与所得者の死亡逸失利益の計算は、昇格や昇給等も考慮して行わなければなりません。 弁護士法人小杉法律事務所でも、就業先の協力を得ることにより、被害者が事故に遭っていなければより多くの収入を得ていたであろうことを立証し、実際の年収よりも1... --- > 死亡逸失利益の計算に大きな影響を与える生活費控除率。生活費控除率が低いほど死亡逸失利益の額は高くなるという関係性にあります。生活費控除率はどうやって決定されるのか?弁護士に依頼すると何が変わる?被害者側専門弁護士が解説します。 - Published: 2024-07-01 - Modified: 2026-03-13 - URL: https://personal-injury.jp/posts/1930 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 生活費控除率, 逸失利益 事故により被害者の方が亡くなってしまった場合、死亡逸失利益と呼ばれるものを請求できる場合があります。 「生活費控除率」は、その死亡逸失利益の計算において重要な役割を果たしています。 死亡逸失利益の計算についての解説はこちらのページから。 逸失利益全体に関する解説はこちらのページから。 「生活費控除率」の意味は? 死亡逸失利益の計算にどのような影響があるのか? 「生活費控除率」の決定方法は? 弁護士に依頼するメリットはあるのか? といった疑問について、被害者側専門弁護士が解説します。 弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側専門弁護士による無料相談を実施しています。 死亡事故の無料相談の流れについてはこちらのページから。 生活費控除率とは? 生活費控除率とは、読んで字のとおり、死亡逸失利益の計算において生活費を控除する割合です。 逸失利益とは簡単に言えば、事故に遭ってしまったことにより本来得られるはずであったのに得られなくなった収入のことですから、 「事故前の年収×事故後働くはずだった年数」が最も原始的な計算方法になるはずです。 ところが、事故により被害者が死亡してしまうような死亡事故の場合は、 事故に遭わなければ本来消費していたはずの生活費も、今後消費しなくなるということになります。 これを考慮せずに逸失利益を計算してしまうと、実態に則しておらず、被害者側が少なくとも金銭の面だけみれば得をしているという話になる可能性があります。 最高裁判所第三小法廷昭和43年8月27日判決(民事判例集第22巻8号1704頁)では、 「不法行為によつて死亡した者の得べかりし利益(当ページ執筆者注:死亡逸失利益のこと)を喪失したことによる損害の額を認定するにあたつては、 裁判所はあらゆる証拠資料を総合し、経験則を活用して、でき得る限り蓋然性のある額を算出するように努めるべきであり、蓋然性に疑いがある場合には 被害者側にとつて控え目な算定方法を採用すべきである」とされています。 その被害者の方が、事故に遭わずに寿命を全うしていたらどうなっていたかを、綿密に想像する必要があるわけです。 ここに、被害者側専門弁護士に依頼するメリットが隠されているのですが、その理由は後述します。 まとめると、生活費控除率とは、被害者が事故に遭わなければ費消していたであろう生活費を、死亡逸失利益の計算の際に控除するための率ということになります。 以上のような考え方を踏まえ、死亡逸失利益の計算は次のような式にあてはめて行われます。 死亡逸失利益=被害者の基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数(に対応するライプニッツ係数) では実際に、生活費控除率が死亡逸失利益の計算にどのような影響を与えるのかについてみてみましょう。 生活費控除率が死亡逸失利益の計算に与える影響 先ほど見たように、死亡逸失利益の計算式は、 死亡逸失利益=被害者の基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数(に対応するライプニッツ係数) です。 例として、被害者の基礎収入を500万円、就労可能年数を30年として計算します(ライプニッツ係数についてはここでは考慮しません。)。 ライプニッツ係数についての解説はこちらのページから。 例:基礎収入500万円 就労可能年数が30年 生活費控除率が30%の場合 生活費控除率が30%ということは、この被害者の方は自身の収入のうち30%を生活費に充てていたということになります。 この方の死亡逸失利益は、 500万円×(1-0. 3)×30年=1億0500万円 となります。 例:基礎収入500万円 就労可能年数が30年 生活費控除率が50%の場合 次に、生活費控除率が50%の被害者の方についてみてみましょう。 この方の死亡逸失利益は、 500万円×(1-0. 5)×30年=7500万円 となります。 このように生活費控除率が高くなれば死亡逸失利益の額は低くなり、 生活費控除率が低くなれば死亡逸失利益の額は高くなるという関係性にあります。 つまり死亡逸失利益の額を高くするためには、生活費控除率をできるだけ低く主張し、認めてもらうことが重要になるわけです。 では生活費控除率はどうやって決定されるのでしょうか? 生活費控除率の決定方法 生活費控除率の決定方法の大原則は、やはり生前の被害者の生活スタイルの反映です。 損害賠償請求実務において一般に支持されている、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』では、 「扶養」という点を前提に基準が設定されています。 被害者が誰かを扶養していた場合、収入の一部を自身だけでなく、その被扶養者の生活費にも充てていたはずです。 ということは、必然的に被扶養者がいない方に比べると、収入のうち、自身の生活費に充てていた額(割合)は小さくなるはずです。 といった考え方を前提に、原則的に設定されている生活費控除率は以下のようになります。 男性(独身、幼児等を含む) 生活費控除率50% 被扶養者が1人の一家の支柱 生活費控除率40% 被扶養者が2人の一家の支柱 生活費控除率30% 女性(主婦・独身・幼児等を含む) 生活費控除率30% 男性(独身、幼児等を含む)から、被扶養者が1人増えるごとに生活費控除率が10%ずつ減っているのは、 収入のうち自身の生活のみに充てられる額(割合)が減少するからです。 では、なぜ女性(主婦・独身・幼児等を含む)の生活費控除率が30%となっているかというと、 女性は将来的に家庭を持ち、男性の扶養に入ることが前提とされた基準だからです。 男性の扶養に入れば、例え共働きを継続した場合であっても、自身の収入のうち自身の生活にのみ充てる金額は小さくなります(男性が自身の生活分を払ってくれるため。)。 ですから、女性は将来も含め、男性の扶養に入ることを前提として生活費控除率が設定されています。 ですが、この基準はかなり前時代的です。 現在は女性の社会進出に伴い男性の扶養に入... --- - Published: 2024-03-15 - Modified: 2024-07-30 - URL: https://personal-injury.jp/posts/1996 - カテゴリー: メンバー紹介, お知らせ 平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。 この度、令和5年12月15日より、弊所横浜オフィスに森本優花弁護士が入所致しました。 森本優花弁護士の詳しい紹介についてはこちらのページからご覧いただけます。 今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。 --- - Published: 2024-01-13 - Modified: 2024-01-13 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2032 - カテゴリー: 損害賠償請求, 活動内容・実績 - タグ: 判例雑誌掲載 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 この度、弊所弁護士小杉晴洋・弁護士木村治枝・弁護士大澤健人が担当いたしました、 大阪高等裁判所令和4年12月5日判決が、 交通事故判例雑誌である自保ジャーナル2149号127頁に掲載されました。 【事案概要】 2歳の男の子とお母様が、丁字路交差点を横断歩行していたところ、右折してきた乗用車に衝突され、 男の子が亡くなり、お母様が左腕骨折や、お子様が亡くなる瞬間を目の前で見ていたことによるPTSD(心的外傷及びストレス因関連障害)等の傷害を負ったものです。 過失相殺率について、相手方の主張が40%であったところ、裁判により5%の認定がされました。 死亡慰謝料について、第一審(大津地方裁判所)で2500万円の認定であったところ、本裁判により2650万円の認定がされました。 弁護士法人小杉法律事務所では、経験豊富な交通事故被害者専門弁護士が、 亡くなった被害者の方の無念を晴らし、ご家族の未来を守るために、誠心誠意闘ってまいります。 弁護士法人小杉法律事務所における死亡事故の解決につきましてはこちらのページをご覧ください。 --- - Published: 2024-01-13 - Modified: 2024-01-13 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2036 - カテゴリー: 活動内容・実績, お知らせ - タグ: メディア 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 この度、弊所代表弁護士小杉晴洋が、新R25より受けたインタビューが掲載されました。 新R25弁護士小杉晴洋のインタビュー記事はこちら。 インタビューの中で、 弁護士法人小杉法律事務所が損害賠償請求にかける想い 交通事故、労災、学校事故、介護事故、不倫・不貞慰謝料等の損害賠償請求についてのポイント 代表弁護士小杉の実体験 などをお話しさせていただいております。 不法行為の被害に遭い、損害賠償請求をお考えの方は、ぜひ一度、被害者側損害賠償請求専門である弁護士法人小杉法律事務所の無料法律相談をお受けください。 被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちら。 --- > 令和5年4月1日の道路交通法改正により、自転車運転時のヘルメット着用が努力義務化されました。これにより何が変わるのか?損害賠償請求の観点を中心に、交通事故被害者側専門弁護士が解説します。 - Published: 2023-12-22 - Modified: 2023-12-22 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2012 - カテゴリー: 損害賠償請求 - タグ: 交通事故, 自転車事故 令和5年4月1日に施行された道路交通法の改正により、自転車運転時のヘルメットの着用が努力義務化されました。 努力義務化により何が変わるのでしょうか? 交通事故被害者専門弁護士が、損害賠償請求における影響を中心に解説していきます。 法律がどう変わったのか? 自転車運転時のヘルメットの着用について、令和5年4月1日に施行された道路交通法で変更になった部分は以下の通りです。 道路交通法第63条の11(令和5年3月31日まで) 「児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」   道路交通法第63条の11(令和5年4月1日以降) 「第1項 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。  第2項 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。  第3項 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」   今回の改正で変更になったのは、第1項と第2項のところですね。 改正前には、努力義務が課せられていたのは、「児童又は幼児を保護する責任のある方」でした。 そして、その努力義務の内容も、「保護する児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせる」というものでした。 それが、今回の改正により新たに「自転車の運転者」すべてに乗車用ヘルメットをかぶる努力義務が課されました。 そして、「他人を自転車に乗車させるときには当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせる」努力義務も課されることになりました。   一言でいえば、自転車に乗るとき、人を乗せるときはいつでもヘルメットをかぶるように努めなければならなくなったということになります。 ヘルメット着用率の現状 では、実際にこのヘルメットの着用が努力義務化されたことでどういった影響が出るのでしょうか? 警察庁が令和5年2月~3月に自転車の利用者が多い13の都府県の駅周辺などで行った実態調査によれば、 1万6435人のうちヘルメットを着用していたのは665人で、着用率は4%にとどまっていたということです。 (NHKニュース「自転車ヘルメット着用の実態調査 着用率4%にとどまる」より) 努力義務化により着用率は若干の上昇は予想されるものの、ほとんど変化はないといって良いでしょう。 自転車運転時のヘルメット着用が一般化するのは、まだまだ先になりそうです。 それは、努力義務というものの法的性質が影響しています。   努力義務とは? 努力義務とは、法律上の文言で、「~するよう(しないように)努めなければならない。」と規定されているものをいいます。 「~しなければならない」「~してはならない」といった規定がされているいわゆる「法律上の義務」に違反した場合は、 罰則に基づいて罰金や過料が課せられることがあります。 その一方で、「努力義務」に法的拘束力はありませんから、違反しても罰則が課されるようなことはありません。 違反しても特にお咎めがないわけですから、極端なことをいえば守らなくても良い規定ということになります。 今回の自転車運転中のヘルメット着用の努力義務化は、実際の道路交通においては限定的な影響にとどまるでしょう。 ですが、損害賠償請求における影響はより大きなものになる可能性があります。 ヘルメットを着用しているか否かで影響が出てくるのは、自転車を運転している方が被害者になる場合(自転車VS四輪車など)がほとんどだと思いますから、 今回は交通事故被害者専門弁護士が、自転車運転中に交通事故被害に遭った場合に、 ヘルメット着用の有無がどのような影響を与えるかについて、解説していきます。 損害賠償請求における影響 過失相殺がありうる? 交通事故における過失相殺とは、被害者の側にも交通事故による損害の発生やその損害の拡大に寄与するような過失(※)があった場合に、 損害賠償金全体から被害者の過失分を差し引くことを言います。これは、民法722条2項に規定があります。 民法722条2項「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」 ※ ここでいう過失とは、結果を回避することができ、かつその義務があったにもかかわらず、必要な注意を怠ったことをいいます。 自転車運転中の交通事故の例でいえば、 道路交通法70条「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の操作を確実に操作し、か つ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」 に違反する運転、つまりハンドル、ブレーキその他の操作不適切や、前方不注視、速度超過などが挙げられるでしょう。   問題は、ヘルメットの着用をしないことが、過失にあたるかどうかです。 過失にあたる場合は、ヘルメットを着用せずに自転車を運転している時に交通事故の被害に遭うと、 過失相殺され(=、損害賠償金から過失分として差し引かれる部分が生じる)可能性があるということになります。 ただし、ヘルメットを着用していない時に発生した交通事故が、ヘルメットを着用していれば発生しなかった、ということはおよそ考えにくいですから、 ほとんどの場合に問題となるのは、「ヘルメットを着用していなかったことによって、被害者が受けた損害が大きくなった(損害の拡大に寄与した)」といえるかということになるでしょう。 今回の道路交通法の改正により、自転車運転中のヘルメット着用は「努力」義務化されました。 義務とはついていますがあくまで努力義務ですから、先ほども見たように罰金や過料などはありません。 だからといって、則ち民事裁判において過失相殺がされないと断言できるかというとそ... --- - Published: 2023-12-16 - Modified: 2023-12-19 - URL: https://personal-injury.jp/posts/2006 - カテゴリー: お知らせ 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 弁護士法人小杉法律事務所の年末年始の営業につきましてご案内申し上げます。 年内営業:12月27日㈬ 17時30分まで (12月28日㈭~令和6年1月4日㈭は休業とさせていただきます。) 年始営業:1月5日㈮ 9時より 休業中に頂きましたご連絡につきましては、営業再開後順次ご対応させていただきます。 ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。 本年も多大なるご支援を賜り、誠にありがとうございました。 新年も引き続き、皆様に満足いただけるサービスを提供できるよう、弁護士・スタッフ一同全力を尽くして参りますので、 変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。 皆様におかれましては、お体を大切に、どうぞ良い年をお迎えください。 --- - Published: 2023-04-20 - Modified: 2023-04-20 - URL: https://personal-injury.jp/posts/83 - カテゴリー: メンバー紹介 1 誕生から幼稚園生 1984年5月30日午後4時02分 横浜市にて出生。小杉家に長男として生まれる。小杉家は父方の祖母の系譜。祖母が一人っ子であったため小杉家を残すために、祖父が婿養子になった。祖母は滋賀の生まれ育ちで、幼い頃は裕福であったが、戦争で田畑を取り上げられてしまい、また、祖父がギャンブルで作った借金のため残りの資産もなくなってしまったため東京へ出ることに。祖母は私の父親が生まれる前から、「小杉家は三代で再興する」と話していたようで、その三代目というのが私である。そうしたこともあり、私は祖母に溺愛されて育った。 母親と祖母が好きな赤ちゃんだったと思われる。 1989年4月 羽沢幼稚園入園。負けず嫌いな子どもだったそう。リレーで手を広げて走っていた。鳩組の子らは悪いのが多く、少し怖がっていた。 2 小学生~中学生 1991年4月 横浜市立菅田小学校入学。侍が好きだったため、剣道を習う。侍のような想像をしていて、腰に竹刀を持って立っていたが、「竹刀は前に持ちなさい」などと指導されるなど、イメージしていたものと違い、事前のワクワクに比して剣道は面白くなく、引っ越しを機にやめた。他の習い事であるピアノ・水泳は、引越し後も続けた(小学校高学年まで)。当時の菅田地区は悪い子が多く、引っ越して良かったように思う。マンションの友達たちと仲がよく、学校では、同級生の子らの中でリーダー的な存在だった。 1993年4月 横浜市立上山小学校転校。小学校2年生までは祖母と叔母の住む家の近くに住んでいたが、同じ横浜市内ではあるが少し遠くに引っ越すことになった。引っ越しを機に少年野球を始める。守備は下手であったが、打撃はよく、打率は4割を超えた。野球チームの仲間と、よくベイスターズ戦を観に行った。3年生の秋、自宅の近くで交通事故に遭い、足を骨折した。父が加害者にすごい剣幕で怒鳴っていたのを記憶している(父が自分のために他者に怒ることがあるんだと驚いた。)。また、母のパートを手伝い、チラシのポスティングをしていた。3年生の頃は、引っ越し1年目であり、慣れることに必死だったのだと思うがあまり楽しかった記憶はない(いじめられていたわけではない。)。4年生で少しずつ慣れていき、5年生以降は担任の本田先生との相性もあってか、とても楽しかった。父と将棋をする日が続き、父が仕事に行っている間は詰将棋の本をやり、どんどん将棋が強くなっていいた。担任の先生を負かすほど強くなった。成長期を早く迎え、5年生の頃には声変わりが始まっていた。小学校高学年になるとクラスの中心的な存在になり、友達も多く、先生にも慕われた。担任の先生が教育委員会の関係で不在にした日には、事前打ち合わせの上、代わりに授業をすることもあった。小学校高学年でだいぶ自信をつけたように思う。 1997年4月 横浜市立中山中学校入学。軍隊のような野球部で、野球がつまらなくなった。私は不良ではなかったが、不良グループとも適度な距離を取って過ごしていたような感じだった。おそらく生きるための術であった。中学3年頃から高校受験のため勉強を始め、理数系は5評価だった。はじめて彼女もできる。 3 高校生~大学生 2000年4月 私立日本大学第三高等学校入学。中学のときの成績のスコアは90で、学区内では3番目の高校相当であったが、1番高い川和高校(110相当)を受験して、私の中学で唯一の不合格者となった。滑り止めであった日大三高に入学する。真面目な生徒の多い学校であったため、目立つ存在となった。遅刻して登校する日々であったため、入学してすぐの4月の段階で、1つ上の不良グループの先輩方と町田で鉢合わせし、そこから仲良くなった。はじめて一目惚れというものをしたが、2年間の交際の末、高校3年生の夏にフラれた。1年・2年時は彼女と遊ぶか、モリケンなどの友達と遊ぶか、バイトをするかで、勉強はほとんどしなかった。朝が弱く、何かに縛られるのが嫌いな性格であったため、自由に登校した。1年次の担任の高瀨先生はごまかしてくれていたが、二年次の担任の先生は、素直に遅刻のスコアをつけ、年間で200回を超える遅刻数を記録した。本来進級できない数であるが、担任の小泉先生が頭を下げてくれて、春休みの登校と引き換えに留年せずに済んだ。ただ、春休み登校すること自体に腹が立ち、高校をやめて、大検を受けると反発したが、小泉先生になだめられ、多少春休み登校を少なくしてもらって、何とか進級した。小泉先生には多くの苦労をかけた。 1年次・2年次は麻雀にはまり、大会にも出場していた(予選は1位で通過し、決勝は3位だった)。コンビニと工場でのアルバイトもしていて、お金に困る生活はしていなかった(エルメスの腕輪とかつけていた)。通学定期代は自分で払っていた。父親がリストラに遭い、父親の涙を始めて見た。私は父を尊敬していたので、実力のある人が報われる社会であるべきと強く思うようになった。 3年次、チャラチャラした格好で校内を歩いていたところ、生活指導の教師から「そんなんじゃ日大いかせねーぞ」と言われ、「日大なんか行かねーし」と反発。その反発で勉強を始め、明治大学法学部に合格した。数学が得意であったが、木村先生のおかげで日本史が好きになったのと、弁護士という職業を意識し始めたため文系(法学部)に進んだ。多くの友達に慕われる有意義な3年間であった。サボってはいたが、高校は好きだった。 2003年4月 私立明治大学法学部法律学科入学。はじめは色んなサークルに顔を出していたが、サークル飲みというのが嫌いで、田舎者が大学デビューして楽しんでいるのに嫌悪感を覚え、はみ出し者になった。同じはみ出し者っぽい連中と麻雀にふけるようになる。高校の時から続けていたコンビニのアルバイトに加え、家庭教師もやった。祖母のすすめもあり、大学一年次から歴史小説を読むようになる。坂本龍馬にしても山内容堂にしても高杉晋作にしても、みな若い頃に修行や勉強をしているという共通点に気づいた... --- - Published: 2023-04-01 - Modified: 2024-07-30 - URL: https://personal-injury.jp/posts/975 - カテゴリー: 活動内容・実績, メンバー紹介, お知らせ 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 この度、令和5年4月1日より、弊所は神奈川県横浜市に新オフィスを開所いたしました。 従来の福岡オフィスとの連携を図りながら、より多くの被害者の方々の一助となるべく尽力してまいりますので、 今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。 なお、横浜オフィスの詳細は以下の通りです。 住所 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町223-1 NU関内ビル2階 電話番号 045-330-1863 FAX番号 045-330-1864 営業時間 月曜日から土曜日 9時~17時30分(日祝日休業) メールアドレス info@personal-injury. jp 所長弁護士 弁護士大澤健人(神奈川県弁護士会所属) --- - Published: 2023-02-24 - Modified: 2023-02-24 - URL: https://personal-injury.jp/posts/902 - カテゴリー: 活動内容・実績, お知らせ KBC九州ラジオ放送の、2月17日放送分のPAO~N「まずは弁護士に聞いてみよう!」に、 弊所弁護士の木村治枝が出演し、交通事故被害を受けた際の損害費目の1つである「傷害慰謝料」について、解説いたしました。 そもそも傷害慰謝料とはどういったものなのか? 傷害慰謝料の金額はどうやって導き出すのか? いわゆる、自賠責基準、任意保険会社の基準、裁判所の基準とは? 示談交渉にあたって気を付けるべきことは? など、具体的な法律相談に即してお話しさせていただきました。 弊所では、交通事故に限らず、労災事故、学校事故、介護事故など、お怪我をされた方からのご相談を多く受けております。 そして、つらい思いをされている方々に、適切な賠償を受け取っていただくため、日々研鑽を積んでおります。 「これでいいのかな?」と少しでも迷われましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。 今回出演させていただいたKBC九州朝日放送PAO~N様のホームページはこちら。 弁護士法人小杉法律事務所へのお問い合わせはこちらのページから。お電話・LINEでも可能です。 --- - Published: 2023-01-04 - Modified: 2023-05-13 - URL: https://personal-injury.jp/posts/970 - カテゴリー: 活動内容・実績, メンバー紹介, お知らせ 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 弊所は令和2年8月の開所以来、「小杉法律事務所」として皆様にご愛顧いただいておりましたが、 このたび令和5年1月4日をもって、「弁護士法人小杉法律事務所」として新たなスタートを切ることとなりました。 これもひとえに、日ごろの皆様方の温かいご支援の賜物と、厚く御礼申し上げます。 これまでの個人事業主としての活動に加えて、法人としての組織力や専門性を高めることで、 皆様方の信頼により応えられるよう努めてまいります。 今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 --- - Published: 2022-12-08 - Modified: 2023-12-16 - URL: https://personal-injury.jp/posts/875 - カテゴリー: お知らせ 令和4年12月8日より、前田和基弁護士が入所致しました。 詳細経歴ページにつきましては、以下からご覧ください。 前田和基弁護士紹介ページはこちら。 --- > うつ病・PTSDなどの精神障害については、ICD10という診断基準に基づいて診断がなされます。eスポーツが新語となった2018年、ゲーム症(ゲーム障害)がWHOの発行するICD-11に追加されることになり、2022年から適用が始まります。このページでは、弁護士の目線から、ゲーム症について紹介していきます。 - Published: 2022-08-23 - Modified: 2022-08-23 - URL: https://personal-injury.jp/posts/775 - カテゴリー: 活動内容・実績 - タグ: いじめ, ゲーム症, パワハラ, 労災, 学校事故, 精神障害 うつ病・PTSDなどの精神障害については、ICD-10という診断基準に基づいて診断がなされます。 eスポーツが新語となった2018年、ゲーム症(ゲーム障害)がWHOの発行するICD-11に追加されることになり、2022年から適用が始まります。 小杉法律事務所の大澤健人弁護士が、福岡eスポーツフェスタにおける神崎保孝医師(東京大学大学院医学系研究科・民事訴訟事件裁判鑑定人等)の講演に参加してきましたので、当該講演内容を踏まえ、弁護士の目線から、ゲーム症・ゲーム障害について紹介をさせていただきます。 2022年ICD-11に【ゲーム症】が新設適用 eスポーツが新語となった2018年、ゲーム症・ゲーム障害(≠ゲーム依存症)がWHOの発行するICD-11に追加されることになりました。 親が子に対して「ゲームばかりしていないで勉強しなさい」と声をかける場面をドラマや映画などで見聞きしたことがあると思います。 2018年を契機として、ゲームに対する悪いイメージを基に、様々な議論が活発になりました。 18歳未満の学生に対してインターネットやゲームの利用時間を制限する条例まで作られるような状況になっています。(香川県ネット・ゲーム依存症対策条例) コロナ禍で人との距離が開く中、さらに自宅でゲームをするようになった人も多くなったのではないでしょうか。 なお、ICD-11は、2022年から適用が開始されますが、日本国内で診断基準としての適用はまだされておらず、これから適用されていくことが予想されます。 したがって、今後は、ゲーム症・ゲーム障害という診断がされるようになることが想定されます。 今回は、ゲーム症・ゲーム障害と不登校や休業との関係に着目していきたいと思います。 なお、ゲーム症ではなく「ゲーム依存症」と不登校との関係についてはこちらのページで解説をしております。 ゲーム症とは? ゲーム症の診断基準(ICD-11) ゲーム症の診断基準は、大きく言うと、 ゲームをやめられないというコントロール性 ゲームをどれだけ優先するかという優先性 日常生活等へ与える影響という社会性 の3つの観点から判断されることになります。 ゲーム症は疾患なのか? ゲーム症・ゲーム障害については、アメリカではモラルパニックではないかとの反論がなされています。 モラルパニックは簡単に言うと魔女狩りのようなことを指します。 「スポーツをすると脳に衝撃がかかり、人体に有害であるため行うべきではない。」「テレビを見ると学力が低下するから見るべきではない。」というような、特定の事項に対する否定的な意見が先行し、それを合理化するために科学的根拠に基づかない理由を提示されることが過去にもありました。 ゲーム症・ゲーム障害についても、ゲームに対するモラルパニックの産物ではないかといわれております。 ICDと対をなす診断基準に、アメリカ精神学会の発行しているDMSというものがあります。 DMS-5では、ゲーム症・ゲーム障害の対象とされるのはオンラインゲームに限定されるとともに正式な疾患ではないと説明されています。 対象が異なるだけではなく、疾患ではないとされているのです。 ゲーム症の原因はゲームのやり過ぎ?いじめ・パワハラなど他の原因を見極めるべき 不登校となっている生徒や、会社を休み続けている社会人の中には、家でゲームばかりしているという人がいます。 2022年8月現在においてはICD-11は日本で適用になっていませんが、今後は、こうした家でゲームばかりしている人たちに対して、ゲーム症・ゲーム障害と診断される人が出てくると予想されます。 ゲーム症・ゲーム障害と診断される人は、客観的に見ると家でひたすらゲームをしているように見えます。 そうすると学校や労働基準監督署などからするとゲームが原因で不登校又は休業している、すなわち学校事故や労働災害はないと判断されることが予想されます。 しかし、逆説的・回顧的に時系列で考えるとその説明は本質をとらえていない可能性があります。 例えば、 学校や職場で何か辛いことがあった。 学校や職場に行く意思はあるが行こうとすると立ち止まってしまうこと(失敗体験)が続いた。 失敗体験が重なることで劣等感や自己嫌悪などを生じた。 劣等感や自己嫌悪を紛らわす行動としてゲームをする。 以上2~4の行動を繰り返している。 という状況の人も、現在の状況を見ると、家でゲームだけをしているように見えます。 しかし、こういった人がゲームのせいで不登校となったり、会社に行けなくなったりしていると評価するのは本質を見誤っているのではないでしょうか。 感情に押しつぶされないように自分の身を守るための行動としてゲームをしている、ゲームをしていることで精神の均衡を保っているという人に対して、ゲーム症・ゲーム障害と診断することが適切なのでしょうか。 さらに言えば、こういった人たちに対して、ゲームのせいで不登校や休業状態になっているのだからゲームを取り上げるべきと言っていいものなのでしょうか。 本質的には、いじめやパワハラといった学校や職場に存する問題を解消するべきではないでしょうか。 ゲームが先か心理的な負荷が先か、しっかりと原因を見極める必要があると思います。 大澤健人弁護士のゲーム症についての見解(学校事故・労災について) 今後、子供がゲーム症・ゲーム障害と診断されていることで、「不登校の原因はゲームのやり過ぎである」などと主張され、学校の責任やいじめ加害者の責任を免れようとする動きがあるかもしれません。 また、大人であっても、ゲーム症・ゲーム障害と診断されていることで、「休業の原因はゲームのやり過ぎである」などと主張され、労働基準監督署や労働局が労災の適用を認めず、会社もパワハラなどを原因とする休業ではない等と主張してくるといった事態も想定されます。 しかしながら、「学校や職場に行っていないときにゲームをしている=だらけている」と考えることは、ゲームが依存性のある... --- - Published: 2022-01-23 - Modified: 2022-01-23 - URL: https://personal-injury.jp/posts/430 - カテゴリー: メンバー紹介 日弁連事務職員能力認定試験は、日本弁護士連合会が2008年から実施している法律事務所に勤務する事務職員を対象とした試験です。 2021年11月20日に実施された第13回日弁連事務職員能力認定試験において、当事務所所属のパラリーガルが受験し、無事全員合格となりました。 第13回日弁連事務職員能力認定試験の合格点は42点ですが(60点満点)、当事務所所属のパラリーガルは、皆50点代で合格しております。 これで、既に合格していた者を含め、当事務所に所属するパラリーガルは、全員、日弁連事務職員能力認定試験に合格しているという状況に至ることになりました(全員一度目の受験で合格しています。)。 試験内容としては、各種の法律について、民法などの実体法や、民事訴訟法などの手続法、そして弁護士倫理に至るまで広範囲にわたる知識を問わる内容であり、難易度の高い試験となっています。 小杉法律事務所では、弁護士・パラリーガルで、毎週2~3時間程度、勉強会を開催しており、一流のリーガルサービスを提供できるよう、日々研鑽しております。 弁護士事務所というのは、弁護士のみが着目されがちですが、弁護士のみでは良質なリーガルサービスを提供することはできず、優秀なパラリーガルと弁護士とが組んで、はじめて一流のリーガルサービスを提供することができます。 病院において、医師だけでは良質な医療を提供できず、優秀な看護師・作業療法士・理学療法士などと組んではじめて一流の医療を提供できるという関係に似ています。 今後も弁護士・スタッフ一同協力し、より質の高いリーガルサービスを提供するべく日々研鑽を積んで参りますので、引き続きよろしくお願いいたします。 日弁連事務職員能力認定試験についての情報はこちらをご参照ください。 --- - Published: 2021-08-02 - Modified: 2023-12-16 - URL: https://personal-injury.jp/posts/420 - カテゴリー: メンバー紹介, お知らせ 木村治枝弁護士(小杉法律事務所) 令和3年8月より、木村治枝弁護士が入所致しました。 木村治枝弁護士の紹介ページはこちら。 --- - Published: 2020-10-08 - Modified: 2020-10-08 - URL: https://personal-injury.jp/posts/341 - カテゴリー: 活動内容・実績 休車損・休車損害(弁護士小杉晴洋) 休車損・休車損害について、講演をさせていただきました。 休車損・休車損害の定義の捉え方 まずは、休車損・休車損害の定義について、最高裁判例、近時の学説・文献から説明をさせていただきました。 休車損・休車損害の要件 次に休車損・休車損害が認められるための要件である、①事故車を使用する必要性、②代車を容易に調達できないこと、③遊休車が存在しなかったことの3つについて説明をさせていただきました。 休車損・休車損害が認められるための期間(休車期間) 次に、休車損・休車損害が認められる場合、それがどの程度の期間認められることになるのかについて説明させていただきました。 休車損・休車損害の計算方法 次に、休車損・休車損害の計算方法について、原則的な計算方法と、例外的な計算方法について説明した上で、裁判における立証について説明をさせていただきました。 休車損・休車損害に関する近時の裁判例解説 さいごに、休車損・休車損害に関する近時の裁判例について解説をさせていただきました。 休車損・休車損害に関する具体的な講演内容 具体的な講演内容や休車損・休車損害の詳細については、後遺症サイトに掲載しておりますので、こちらのページをご覧ください。 --- - Published: 2020-10-06 - Modified: 2020-10-08 - URL: https://personal-injury.jp/posts/336 - カテゴリー: 活動内容・実績 加重障害(弁護士小杉晴洋) 加重障害について、福岡県弁護士会大会議室にて、講演をさせていただきました。 自動車損害賠償保障法施行令2条2項の条文解釈 まずは、加重障害の規定である自動車損害賠償保障法2条2項の条文解釈について説明をさせていただきました。 ポイントとなる条文上の要件は、①「既に後遺障害のある者」といえるかどうかと、②「同一の部位」に該当するかどうかです。 加重障害事案における注意点 弁護士向けの講演でしたので、弁護士の視点から、加重障害事案おける弁護士の観点からの注意点をお話させていただきました。 具体的には、①既存障害の有無のチェックや、②既存障害の程度の調査、③「同一の部位」に当たるかどうかの調査、④既存障害と今回の交通事故との時間差に注意をする必要があります。 具体的な戦い方 加重障害事案における弁護士の戦い方は、①既存障害を下げる戦い、②同一部位にあたらないとする戦い、③時の経過を根拠とする戦いの3パターンに分けることができます。 具体的な講演内容や加重障害の詳細については、後遺症サイトに掲載しておりますので、こちらのページをご覧ください。 --- - Published: 2020-10-06 - Modified: 2020-10-06 - URL: https://personal-injury.jp/posts/338 - カテゴリー: 活動内容・実績 新聞掲載(日本経済新聞など) 自賠責保険の運用変更について(弁護士小杉晴洋) 弁護士小杉晴洋のコメントが、日本経済新聞など数社の新聞記事に掲載されました。なお、この新聞記事の元となった解決事例についてはこちらのページをご覧ください。 以下、その内容の引用です。 障害者しびれ自賠責救済 運用変更で後遺症と認定 障害者が交通事故に遭った際の保険金支払いを巡り、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の損害調査を行う「損害保険料率算出機構」(東京都新宿区)が、新たに生じた体のしびれなど後遺症として認定するよう運用を変更したことが分かった。自賠責保険の運用が緩和され、交通事故の後遺症に苦しむ障害者の救済につながると期待される。関係者は「差別のない社会に向けて前進した」と話している。 保険各社はこれまで、障害者が事故に遭って別の部位に新たな後遺症が出ても「神経系統は同一の部位だ」などとと主張し、同機構の運用方針に従い、原則として自賠責保険の支払いを認めてこなかった。 これに対し、脊髄損傷で車いす生活を送る男性が、交通事故で腕にしびれが出たとして自賠責保険の支払いを求めた訴訟の判決で、東京高裁は2016年1月「原因が異なるため同一部位の障害ではない」と判断。支払いを拒む保険会社の主張を退ける判決を出した。 この判決を受け、後遺障害認定の運用が変更されるかに注目が集まっていたところ、胸椎損傷で下半身に障害がある福岡県の男性(44)が2017年7月、追突事故に巻き込まれ、首などにしびれが出たなどとして、自賠責保険の支払いを請求。2018年6月、保険会社から新たな後遺症と認定し、賠償の対象とするとの連絡があったという。 損保料率機構は高裁判決後、障碍者の後遺症の認定について運用を変更したといい、担当者は「高裁判決を考慮し、特例的に認定の運用方法を変更した」と明らかにした。 福岡県の男性の代理人を務める小杉晴洋弁護士は「自賠責は大量の交通事故被害者を迅速に救済するために画一的な基準をとっており、個別の事例で不条理な認定があった」と指摘。運用が変更されたことで、「障害者救済に前進した。差別のない世の中に向けた第一歩になれば」と語った。 「諦めないで」 =後遺症を認定された男性―福岡= 「失うものの多さに驚いた」。過去に胸髄を損傷し、足が不自由だった福岡県在住の男性(44)は、2017年7月、通勤中に追突事故に巻き込まれた。新たに頚椎捻挫となり、腕や首に痛みやしびれを感じるむち打ち損傷に。それまで車いす生活だった男性にとって、上半身まで不自由になるのは「最悪の事態だった」と振り返る。生活にも支障が出るようになり、勤めていた会社も退職を余儀なくされた。 「首と胸が同じ部分という傲慢(ごうまん)な基準に疑問を感じた」。従来の自賠責の運用では、過去に損傷した胸髄と新たに損傷した頚椎は「同一部位」とみなされる。新たな障害が補償対象とならなければ、肉体的な後遺症以上に、精神的なダメージも負うところだった。 男性は、損害保険料率算出機構が後遺症認定の運用を変更したことについて、「事故後、苦労することが多かったのでとにかく安心した」と受け止める。今後、同じような状況に置かれている障害者に対して「不当な扱いを受けることがあっても、諦めないで欲しい」と語った。 --- - Published: 2020-09-24 - Modified: 2020-09-24 - URL: https://personal-injury.jp/posts/334 - カテゴリー: 活動内容・実績 裁判基準以上の慰謝料増額や自賠責保険認定の後遺障害等級を裁判で上げる方法(弁護士小杉晴洋) 裁判基準慰謝料よりも増額させる方法や、自賠責が認定した後遺障害等級よりも上位の等級を裁判で獲得する方法について、判例誌に掲載された判決を元に講演をさせていただきました。 裁判基準以上の慰謝料増額について 慰謝料は裁判基準と呼ばれる基準によって算定されることが多いですが、個別事情によっては、基準慰謝料額よりも増額されることがあります。 この裁判基準の慰謝料というのは、通院慰謝料よりも入院慰謝料の方が高く設定されているのですが、本裁判例では、通院中の慰謝料について入院慰謝料の基準で認定させることができましたので、その主張立証方法について講演させていただきました。 自賠責保険認定の後遺障害等級よりも上位の等級を裁判で獲得することについて 裁判所は、自賠責保険の判断に拘束されないという建前になっていますので、自賠責保険が後遺障害等級の認定をしたとしても、裁判によってより上位の後遺障害等級を狙うことが可能です。 とはいえ、裁判所は自賠責保険の判断に右向け右でなされてしまうことも多いので、実際問題としては、一度自賠責でなされた後遺障害等級の認定を裁判で覆すのは容易ではありません。 本講演では、実際に裁判で後遺障害等級を変えることができた解決事例を元に、どのような主張立証によって後遺障害等級の認定を変えたのかについて講演させていただきました。 具体的な講演内容 当該講演は私が実際に獲得した判決事例を元に行っております。 この解決事例の詳細はこちらをご覧ください。 --- - Published: 2020-09-22 - Modified: 2022-05-09 - URL: https://personal-injury.jp/posts/331 - カテゴリー: 活動内容・実績 可動域制限の後遺症について(弁護士小杉晴洋) 可動域制限の後遺症について、判例誌に掲載された判決を元に講演をさせていただきました。 膝可動域制限の後遺障害等級獲得のための要件 まずは、膝可動域制限の後遺障害等級獲得のための要件について説明をさせていただきました。 膝可動域の測定方法や、骨折と靭帯損傷との併発、拘縮による可動域制限について説明をさせていただきました。 一度よくなった可動域が再度悪化してしまったことと後遺障害等級認定との関係 リハビリによって一度は可動域が回復した患者さんが、その後また可動域が悪化してしまったようなケースで、どのようにして後遺障害等級の認定を得るのかについて、関連裁判例や医学文献、医師面談の実施やそれに伴う医学的意見書の作成などについてお話しました。 具体的な講演内容 当該講演は私が実際に獲得した判決事例を元に行っております。 この解決事例の詳細は、こちらをご覧ください。 --- - Published: 2020-09-22 - Modified: 2020-09-24 - URL: https://personal-injury.jp/posts/332 - カテゴリー: 活動内容・実績 むち打ちでの後遺障害等級12級の獲得(弁護士小杉晴洋) むち打ち被害者の後遺障害等級12級の獲得について、判例誌に掲載された判決を元に講演をさせていただきました。 むち打ちで後遺障害等級12級を獲得するための要件 まずは、むち打ちで後遺障害等級12級を獲得するための要件について説明をさせていただきました。 むち打ちの後遺障害等級の要件詳細についてはこちらのページをご覧ください。 裁判における後遺障害等級12級認定のための主張立証活動 当該講演の元となる裁判例は、私が実際に獲得した判決事例ですので、実際の裁判でどのような主張を行い、どのような証拠を提出したのかについて説明させていただきました。 具体的な講演内容 当該講演は私が実際に獲得した判決事例を元に行っております。 この解決事例の詳細はこちらをご覧ください。 --- - Published: 2020-09-21 - Modified: 2023-02-24 - URL: https://personal-injury.jp/posts/329 - カテゴリー: 活動内容・実績 脊柱の変形障害について(弁護士小杉晴洋) 脊柱の変形障害について、福岡県弁護士会大会議室にて、実際の解決事例を元に報告をさせていただきました。 脊柱の変形障害の後遺障害等級獲得のための要件 まずは、脊柱の変形障害の後遺障害等級獲得のための要件について説明をさせていただきました。 今回の報告で問題となったのは脊柱の中等度の変形障害である8級相当なのですが、要件説明の後は、形式的にはこの要件を満たさない事例で、どのようにして8級相当を勝ち取ったのかについてお話させていただきました。 医師面談の実施と意見書の作成 弁護士向けの講演でしたので、弁護士の視点から、医師面談実施にあたる注意点やポイントについてお話させていただきました。 また、医師に意見書作成を丸投げするのではなく、医師の負担を軽減しつつ、獲得したい証拠をどのように作るのかについてもお話させていただきました。 具体的な講演内容 当該講演は私が実際に解決した事例を元に行っております。 この解決事例の詳細については、こちらをご覧ください。 --- - Published: 2020-09-17 - Modified: 2020-09-24 - URL: https://personal-injury.jp/posts/177 - カテゴリー: 活動内容・実績 KBCラジオPAO~Nに出演し、福岡での自転車事故についての弁護士の解説をさせていただきました(弁護士小杉晴洋) ラジオでは下記の点についてお話をさせていただきました。 ① 福岡県内の自転車事故の件数や割合、発生時間帯 ② 自転車は車道を通行するべきか、歩道を通行するべきか ③ 自転車が歩行者を轢いてしまった場合の損害賠償責任や賠償額 ④ 自転車の損害保険や自転車保険の義務化 ⑤ 自転車の運転と道路交通法違反 ⑥ イヤホンで音楽を聴きながら自転車走行することについて ⑦ 自転車事故と弁護士への法律相談 当事務所では自転車に轢かれてしまった歩行者の方や、自転車乗車中に他の車やバイクや自転車に轢かれてしまった方の相談を多く受けております。 自転車事故の詳細はこちらをご覧ください。 --- - Published: 2020-09-13 - Modified: 2026-03-13 - URL: https://personal-injury.jp/posts/324 - カテゴリー: 活動内容・実績 死亡事故の刑事裁判被害者参加とそれを利用した損害賠償請求訴訟について(弁護士小杉晴洋) 死亡事故への刑事裁判被害者参加とそれを利用した損害賠償請求訴訟について、実際の解決事例を元に講演させていただきました。 死亡事故の刑事裁判に被害者参加する際の実際の手続や実務の運用 刑事裁判の被害者参加手続というのは、経験したことのない弁護士も多く、この分野に関して詳しい裁判官も少ないです。 そこで、九州の裁判所や関東の裁判所の実際の運用例や、その法令の根拠について説明させていただきました。 死亡事故の刑事裁判におけるご遺族の代理人弁護士の役割 刑事裁判中やその準備段階において、ご遺族の代理人弁護士がどのように振舞うべきかについて、対裁判所・対検察官とに分けて説明させていただきました。 刑事裁判での遺族側の動きというのは非常に重要で、刑事裁判のみならず、その後の民事裁判の損害賠償請求訴訟にも大きく影響してきます。 死亡事故の被害者参加がどのように刑事裁判の判決に影響を及ぼすか 実際の被害者参加の行動を紹介し、それが刑事裁判の判決へどのような影響を及ぼしたかについて説明させていただきました。 死亡事故の刑事裁判に被害者参加したことが民事の損害賠償請求訴訟にどのような影響を及ぼしたか 刑事裁判の被害者参加の結果が、民事の損害賠償請求訴訟にどのような影響を及ぼしたかについて、民事の訴状、準備書面、裁判所和解案、判決などを紹介しながら説明させていただきました。 具体的な講演内容 講演内容のすべてを掲載することはできませんが、法令解説部分のみ記事を掲載しておりますので、詳しくはこちらをご覧ください。 また、刑事裁判への被害者参加をご検討されている方は、こちらのページをご覧ください。 --- - Published: 2020-08-11 - Modified: 2020-10-08 - URL: https://personal-injury.jp/posts/84 - カテゴリー: 活動内容・実績 講演 傷害慰謝料・入通院慰謝料(弁護士小杉晴洋) 傷害慰謝料(入通院慰謝料とも言います。)について講演をさせていただきました。 慰謝料とは まず、慰謝料の定義や考え方、主張立証の方法などについてお話させていただきました。 慰謝料基準や相場(慰謝料がいくらになるのかの考え方) 次に、慰謝料基準や相場(慰謝料がいくらになるのかの考え方)についてお話させていただきました。 通常の慰謝料基準よりも高額な慰謝料とするためには 次に、裁判所が通常用いる慰謝料基準よりも高額な慰謝料額となるのはどのようなケースか、慰謝料を増額させるためにはどうしたらよいかについてお話させていただきました。 海外の慰謝料の考え方について 次に、海外の慰謝料の考え方について紹介し、その考え方の内、日本で取り入れるという発想についてお話させていただきました。 入院をしていないのに入院慰謝料として考慮された事例 次に、実際は入院していなかったが、自宅療養で安静にしていたというケースにおいて、通院慰謝料よりも高額となる入院慰謝料として認定された例についてお話させていただきました。 この事例の詳細はこちらをご覧ください。 大学の留年を避けるために入院しなかったことを慰謝料増額事由として認めさせた事例 最後に、大学の期末テストが近い時期に交通事故にあったケースで、留年を避けるため入院しなかったことを慰謝料増額事由として認めされた例についてお話させていただきました。 この事例の詳細はこちらをご覧ください。 具体的な講演内容 講演内容の詳細についてはこちらをご覧ください。 --- ---