
交通死亡事故の被害者側専門 弁護士。
被害者の方の出生から死亡事故までの人生の流れを丁寧に分析。民事・刑事の両面において適切に主張立証等を行い適正な慰謝料額・賠償額まで押し上げます。



相談料・着手金などすべて無料です。
弁護士報酬も、加害者および保険会社が費用負担するので、被害者の方からお支払いいただく必要はありません。安心してご相談ください。
これからあったはずの未来と
事故の真実を正しく見極め
ご家族の未来を守る

弁護士法人小杉法律事務所 代表弁護士の小杉です。ご遺族の方は深い悲しみの中にいながらも、これからの生活についても不安を抱えていることと思います。
私たち弁護士法人小杉法律事務所は、交通事故の死亡事故被害者の方のために、数々の案件を担当してきました。
その中で、
事故時の状況を最も理解しており、事故により受けた悲しみや苦しみを最も理解している死亡事故被害者ご本人の声なき声にしっかりと耳を傾けることが、ご家族の皆さんの未来を守ることに繋がることを痛感しています。
なにが真実か明らかにしないまま
示談しないでください
なにが真実か
明らかにしないまま
示談しないでください
- 被害者側から過失割合についての主張ができず、
加害者に有利に話し合いが進んでいる - 精神的なショックから、賠償金などについてあまり深く考えられない
- 加害者に辛さや悲しさを分かってほしいがどう伝えたらよいかわからない
- 気持ちの整理がついていないのに
保険会社とのやり取りを余儀なくされており、つらい - これからの家族の生活を守るためにどうしたら良いかわからない
保険会社は
被害者の気持ちや事情を
考慮しない
保険会社は営利企業です、つまり言い換えれば安く、早く解決することが仕事なので、交通事故被害者になるべくお金を払いたくないのが本音です。
保険会社の担当者や加害者の顧問弁護士は、数多くの事件をさばいているプロです。プロと素人が闘っても勝てる訳がありません。
だからこそ結果的に被害者側の未来が守られない決定になってしまうケースが後を経ちません。
私たちが
被害者ご家族の
未来を守ります

慰謝料・賠償金請求の専門家

亡くなられた方の出生から死亡事故までの人生の流れを丁寧に分析して、民事・刑事の両面において、弁護士として適切に主張立証等を行っていくことを心がけています。


【死亡事故】
加害者側の示談提示0円⇒弁護士の交渉により1億4000万円。刑事裁判に被害者参加し、民事の過失割合0:100に。

【死亡事故】
加害者の嘘を暴き、
被害者過失0で1億円超の賠償金獲得

死亡事故を起こした加害者の量刑の決定は刑事裁判で行われますが、交通事故発生に至った経緯やその瞬間の状況、交通事故発生後の加害者の態度など、様々な要因が影響を与えます。
それらの要因は、加害者の供述や、検察官の提出する証拠によって形作られ、法廷はまるで交通事故発生の瞬間を再現しているかのような状態になります。
そして、その交通事故発生の瞬間というのは、被害者のご遺族の方々が最も知りたいことの一つではないでしょうか。
刑事裁判には、被害者のご遺族の方々が参加できる「被害者参加」という制度があり、加害者や法廷全体に対して心情を述べたり、加害者に質問したりすることができます。
被害者参加は、被害者のご遺族の方々が、刑事裁判に直に参加して事故発生の瞬間の真実をその目で知ることができる制度ですが、それだけでなく、加害者への刑罰の重さや、民事裁判における損害賠償請求にも影響を与える制度です。
今回は、その被害者参加制度を活用することで、遺族の方々と共に加害者の嘘を暴いて加害者への刑罰が不当に軽くなることを防ぎ、民事裁判においても刑事裁判に被害者参加したことで発見した新たな事実を用いて約1億2000万円の損害賠償金を獲得した事例を紹介します。
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- 刑事裁判への被害者参加を提案
- 加害者の不誠実な態度によって受けた精神的苦痛を法廷で供述し、裁判官の加害者に対する心証を悪くさせるとともに、民事の慰謝料請求においても刑事裁判の結果を利用する
- 刑事裁判で得た証拠を上手く使う
- 生前のAさんとの思い出や、亡くなってしまったことへの悲しみを法廷で証言し、直接裁判官や加害者の悲しみの大きさを伝えるとともに、民事の損害賠償請求においても利用する
ほとんどの場合、被害者専門の弁護士の介入で
慰謝料額などの賠償金は
増額します

相談料・着手金などすべて無料です。弁護士報酬も、加害者および保険会社が費用負担するので、被害者の方からお支払いいただく必要はありません。安心してご相談ください。
なぜ私たちが被害者専門の弁護士事務所として活動しているのか?
父のように泣き寝入りを
強いられる人を減らす。
それが私の
弁護士としての
使命です。
私の父はバイク乗りでしたが、私が学生の頃、突如Uターンをした自動車にはねられました。
腕を複雑骨折し、現在も腕や手に後遺症が残っています。しかし、加害者や加害者の保険会社から後遺症の損害賠償がなされることはありませんでした。理由は医師が診断書を書いてくれなかったからです。
損害賠償の世界に限りませんが、弁護士・裁判の世界というのは、証拠によって事実が決められます。証拠がなければ、真実と異なる事実が認定されるのです。
当時はくだらない世界だなと思いました。しかし、真実は神のみぞ知るのであって、人が常に真実を明らかにできるとは限りません。証拠によって事実を決めるというのは、人類の知恵です。証拠収集作業や、証拠の意味付けを丁寧に行っていけば、真実に近づいていくことはできます。
弁護士というのは、あらゆる業界の紛争や交渉を扱うことができます。しかし、すべての分野における証拠収集や証拠の意味付けを完璧にこなすことは困難で、少なくとも私には無理です。私は、損害賠償請求分野の被害者側に専門特化することにしました。これによって父のように泣き寝入りを強いられる人々の数を減らしていくことが、自分の弁護士としての使命であると思っています。
被害者側専門の弁護士
だから対応できる
サービス内容
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被害者の生前の様子を丁寧に立証して、逸失利益の金額や、
家族の慰謝料に反映させることができる
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裁判基準の
相場以上の慰謝料額獲得に努めることができる
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被害者専門の事務所としての知識と経験をもとに現場検証・交通事故鑑定などにより
過失割合の争いで勝利するよう
努めることができる -
担当警察官や担当検事との交渉、告訴、検察審査会の申立て、
刑事裁判への被害者参加など死亡事故の原因追求をすることができる
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加害者の刑事処分に対する意見陳述(刑事訴訟法第290条の2、同法第316条の38)などをすることができる(刑事訴訟法第290条の2、同法第316条の38)
被害者家族の精神的な苦痛の慰謝料まで請求請求できる損害金一覧

来所不要/全国どこでも対応ご相談の流れ
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電話・メール・LINEで
問い合わせ電話、メール、LINEのいずれかでご連絡ください。
慰謝料額について、後遺障害等級についてなど具体的な事柄でも結構ですし、こういう事態になってしまってどうしたら良いのか分からない、など抽象的な事柄でも結構です。
難しく考えずまずは連絡してみてください。
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状況ヒアリングと回答
ご質問や気になっていることに対しては、すべてお答えさせていただきます。
また例えば賠償額について、今後のスケジュールなど、ご質問がなかった事項に対しても回答いたしますのでどうぞご安心ください。
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依頼内容の確定
ご相談料・着手金は無料です。弁護士報酬も、加害者および保険会社が費用負担するので、被害者の方からお支払いいただく必要はありません。
私たちが一緒に闘いますので、安心してお任せください。
よくある質問
- 保険会社から示談の提案が来ましたが、適正な賠償額なのかどうかわかりません
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保険会社は営利企業です。できるだけ安く、早く解決しようとしますから、保険会社からの示談提案が妥当であることはほぼありません。適正な賠償額を獲得するためにも、まずは被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
- 保険会社の担当者から、交通事故の過失割合は0:100にはならないと言われていますが、そのようなルールがあるのでしょうか?
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ありません。保険会社の担当者がよくいう、根拠のない主張です。特に死亡事故の場合は、被害者本人が事故状況を語れないことをいいことに、加害者の供述ベースで過失割合を決めてこようとしてきます。当事務所の解決事例でも、動いている者同士の交通事故で、被害者側の過失を0とした解決事例が多数存在します。保険会社の担当者の過失割合の見解が納得いかないという場合は、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
- 本人の精神的苦痛の慰謝料と別に、被害者家族の精神的な苦痛の慰謝料も請求できるのでしょうか?
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できます。お亡くなりになってしまった被害者本人の慰謝料については、相続人が相続して請求していくことになりますが、それとは別に、ご遺族自身の慰謝料請求も民法第711条によって認められています。民法第711条では、被害者の方の、①配偶者(夫又は妻)・②父母・③子が、遺族固有の慰謝料請求ができると定めていますが、①~③に同視しうるような関係性であったことを証明できた場合には、④祖父母や⑤兄弟姉妹の方々にも遺族固有の慰謝料が認められます。当事務所でも、刑事裁判での心情意見陳述を民事裁判でも利用することで、これを認めさせた事例がございます。
- 加害者から一度も謝罪がありません。このことは慰謝料で考慮されるのでしょうか?
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慰謝料というのは精神的苦痛の金銭評価ですので、加害者から謝罪がないことは慰謝料算定上考慮要素となります。
ただし、それが裁判基準の慰謝料水準を超えて、慰謝料増額事由と評価されるか否かについては、ケースによって変わってきます。
明確な基準があるわけではありませんが、単に不誠実な態度の加害者というだけでは慰謝料増額事由とはされず、著しく不誠実な態度がある場合に、通常の慰謝料水準を超えた慰謝料額が認められる傾向にあります。
例えば、加害者が刑事裁判にかけられたケースで、終始不合理な弁解をしているような場合は、慰謝料増額の対象となります。
その他、ご質問がある場合は
お気軽にお問い合わせください
ほとんどの場合、被害者専門の弁護士の介入で
慰謝料額などの賠償金は
増額します

相談料・着手金などすべて無料です。弁護士報酬も、加害者および保険会社が費用負担するので、被害者の方からお支払いいただく必要はありません。安心してご相談ください。