不倫をした夫(または妻)への慰謝料請求は考えていないのですが、不倫相手に慰謝料請求がしたいです。請求する相手を1人にすることによって慰謝料額が減ったりはしませんか?
共同不法行為(民法第719条)とされていて、請求する相手を1人にすることによって慰謝料額が減額されるということはありません。
ただし、不倫のせいで離婚をするに至ったが、不倫相手には離婚までさせる意図はなかったというケースでは、不倫慰謝料は認められるものの、離婚慰謝料は認められないということになります。
このようなケースでは、不倫相手よりも、配偶者への慰謝料請求の方が金額が高くなります。