弁護士に労災の手続を依頼した場合の代行費用は?福岡で相談するなら小杉法律事務所

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弁護士に労災の手続を依頼した場合の代行費用は?福岡で相談するなら小杉法律事務所

労災は弁護士に申請手続きを代行してもらうことで適切な補償を受けられます。また、労災事故で負傷しお休みしている間に手続きを行うのは精神的にも負担になりそうです。専門家に依頼する方がメリットがあると考えられます。

労災の手続は弁護士に代行してもらうことができますが、多くの方が代行費用について気になるかと思います。弁護士に労災の手続を相談すると、いったいいくらかかるのか。ここでは、労災手続にかかる代行費用と、福岡の小杉法律事務所に寄せられるよくある質問をご紹介します。

労災手続にかかる代行費用

労災手続にかかる代行費用

労災の申請手続は容易ではないため、弁護士に代行を依頼することをおすすめします。弁護士に労災の手続の代行を依頼した場合、どのような費用が必要となるのかご紹介します。

法律相談料

労災の手続の依頼は、まずは法律相談からはじまります。弁護士に今のご自身の状況をしっかり説明しましょう。

手続代行費用

労災の手続代行費用は、弁護士が業務に費やした時間分を支払うタイムチャージ制、決められた一定額を支払う固定額制、一定額の着手金と報酬金を支払う着手金・報酬金制で決められることがほとんどです。どの方法を取り入れているのかは、法律事務所や依頼内容によって異なるので、弁護士に相談する際に確認しておきましょう。

異議申立て費用

労災認定が得られなかった場合、審査請求・再審査請求・取消訴訟で異議申立てを行います。異議申立て費用は、労災認定を得る難しさによって異なるので、弁護士に相談する際に確認することをおすすめします。

その他の裁判費用

労災が認定された場合でも、労災保険から慰謝料は給付されません。そのため、会社に慰謝料などの損害賠償を請求する場合では、それらの裁判費用がかかります。

弁護士費用について相談する前にチェック!福岡の小杉法律事務所へのよくある質問

弁護士費用について相談する前にチェック!福岡の小杉法律事務所へのよくある質問

福岡の小杉法律事務所によくある質問について、Q&A形式でご紹介します。

会社が労災に加入していない場合、労災は使えないのでしょうか?

使えます。労災加入は任意ではなく義務なので、労災に加入していないということはありません。気になる方は、弁護士への相談をおすすめします。

通勤中に交通事故に遭ってしまいましたが正社員ではありません。労災は使えますか?

通勤中の交通事故であれば、正社員でなくても労災は使えます。労災を使用したほうが被害者の方にとってメリットがあるケースもあるので、気になる方はご相談ください。

通勤中の交通事故でも、会社に労災は使うなと言われました。会社が認めない場合は使えないのでしょうか?

使って問題ありません。会社は労災の使用を拒否することはできません。何かトラブルがあれば、弁護士へご相談ください。

労災から給付をもらったら、会社に対して損害賠償請求をすることはできなくなるのでしょうか?

できます。労災から給付を受けられるのは、治療費、休業損害の一部、逸失利益の一部などです。労災から慰謝料の給付がなされることはありませんので、会社に対して入通院慰謝料や後遺症慰謝料を請求することができます。
また、休業損害や逸失利益といった仕事関係の損害賠償を追加請求することも可能です。労災から給付を受けた方は、会社に対しても損害賠償請求をすることできる可能性があるので、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

なぜ弁護士に依頼した方が高い障害等級を取りやすくなるのですか?

専門家だからです。労災の障害等級というのは、法的な判断と医学的な判断の組み合わせによってなされます。被害者側専門の弁護士は、法的判断はもちろんのこと、医師からのヒアリング技術や意見書・診断書の取付能力にも長けていますので、高い障害等級が取りやすいということになります。

弁護士に依頼をした場合、弁護士費用がかかって損をしてしまわないか心配です。

小杉法律事務所の経験上は、弁護士に依頼をして損をすることは無いといえます。弁護士が入った場合と入らなかった場合の差について、小杉法律事務所の法律相談で説明をさせていただき、仮に損をする可能性があるケースの場合は、その旨をお伝えさせていただきます。ただ、等級が獲得しやすくなる、慰謝料水準が弁護士基準となるなどの点で、弁護士費用を加味しても損をするケースというのは、ほとんどございません。

なぜ弁護士を入れた場合と入れない場合とで、損害賠償額に差が出るのですか?

労災における損害賠償請求に限らず、民事の紛争では、当事者が納得すればそれで良いというルールになっています。
これを利用して、加害者側や会社側というのは、労災の給付金のみで解決しようとしたり、見舞金程度の慰謝料額で示談をしようとしてきます。被害者側専門の弁護士は、裁判をした場合の見通しが立てられますので、この金額で示談した方がよいかどうかの判断ができます。こうしたこともあり、被害者側専門の弁護士が介入すると、相手方も、裁判で採用される基準をベースにした交渉に応じてくれます。
また、裁判さえすれば、弁護士を入れた場合の損害賠償額を得られるかというと、そうでもありません。裁判をすれば、加害者側や会社側も弁護士を立てて争ってくることが多いですが、争ってきた箇所については、すべて証拠による裏付けをしなければなりません。この証拠による裏付けは、原則として、被害者である労働者側がしなければいけないことになっています。
この証拠による裏付け作業と、当該証拠の持つ意味を説明する主張作業に、専門性が求められますので、結果としてこれらを上手に行うことのできる弁護士を入れるか否かにより、慰謝料などの損害賠償で差が生まれることになるのです。

労災被害に遭ったため、会社に損害賠償請求をしたいのですが、会社と交渉するのが嫌です。弁護士さんに依頼した後は、会社と直接話さなくてもよくなるのですか?

はい。弁護士に依頼をした後は、被害者の方が会社と事件の内容で話すことはなくなります。すべて弁護士が対応をし、示談交渉や示談書の取り交わしなどもすべて弁護士が対応します。

弁護士に依頼した場合、どのくらいの期間で解決しますか?

ケースによって異なります。まず、治療が終了しないと、そもそも慰謝料算定などができませんので、少なくとも治療期間中に解決することはありません。治療がどのくらいの期間になるのかについては、おケガの内容によりますので、お医者さんにお尋ねください。完治しない場合(後遺症が残ってしまうケース)ですと、もうこれ以上治療を続けても改善が見込まれないという状況(症状固定と言います。)まで治療をしていただくことになります。
重傷・重体のケースですと、症状固定日以降も、症状悪化を防ぐなどのために治療を続けてもらって構いません(労災のアフターケア制度が使えます。)。症状固定時の症状について、主治医に障害診断書を書いていただき、これを元に労働局に障害等級の申請をします。確定した障害等級に基づき、加害者や会社に損害賠償請求をして、示談又は裁判による解決という流れになります。既に適正な障害等級が確定していて、後は示談交渉のみというケースでは、1か月程度で解決することもありますが、通常はもっと時間がかかることが多いです。

裁判をせずに解決することは可能ですか?

可能です。当事務所の弁護士には1000件以上の損害賠償請求事案の解決実績がありますが、示談による解決の方が多いです。紛争というのは、早期に決着させた方が良いことが多く、裁判をせずに適正な賠償額を回収するのが理想です。
また、示談で解決しない場合であっても、労災事故の場合、労働審判という手続を利用することができます。これは裁判と異なり、3回以内の期日で解決がなされることになっていますので、裁判よりもスピーディな解決をすることができます。

裁判がしたいです。必ず裁判してくれるのでしょうか?

頼者が示談しないと言っているのに、弁護士が勝手に示談解決をすることはありません。ただし、示談交渉によって、適正な賠償額を引き出すことに成功し、裁判に進んだ場合にはこれよりも下がるリスクが想定されるようなケースでは、「示談した方が良いですよ」とお伝えさせていただきます。
弁護士との契約は委任契約ですので、信頼関係が基礎となりますから、方針に齟齬がある場合には、先に進むことができません。依頼者と弁護士との間で方針の一致ができない場合は、辞任・解任手続をとることになりますので、必ず裁判することを保証することはできないということになります。

裁判をすると、自分も裁判所に行かなくてはならないのですか?

弁護士が出廷しますので、裁判所にお越しいただく必要はありません。ただし、依頼者の方に出廷したいという希望があれば、一緒に裁判所に行くことは可能です。
なお、現在は、webでの裁判が主流となっていますので、弁護士自体も裁判所に出廷することはほとんどなくなりました。また、労災事故の内容に争いがあるようなケースでは、尋問が行われますので、その際には、1度だけ裁判所にお越しいただく必要がございます。なお、尋問の練習は、事前に当事務所において行う予定です。

障害等級の結果が出ましたが、この等級が妥当かどうかを教えてほしいです。

無料相談にて、お問い合わせいただいたケースについて何級が妥当なのかのご回答をさせていただきます。また、現在認定を受けている障害等級を元にした損害賠償額と、審査請求などによって障害等級が上がった場合の損害賠償額についてもご説明させていただくことも可能です。

等級によって慰謝料などの賠償額が変わると聞いたのですが、私の場合は、何級が妥当で、賠償額はいくらになるのか教えてもらえますか?

無料相談にて回答させていただきます。被害者の方に応じた障害等級の見通しと、賠償額の見通しについて、無料の法律相談にて具体的にお伝えさせていただきます。

労災事故で重体となってしまい、相談に伺うことができません。このような場合でも相談に乗っていただけるのでしょうか?

電話相談を実施も可能ですし、lineでのお問い合わせも可能です。また、労災事故で重体になってしまわれた方については、入院中の病院・介護施設・介護をされている自宅等へ出張相談に伺うこともあります。まずは、お電話やメールフォーム、lineなどでお問い合わせください。

労災事故のせいで、家族も仕事を休んで介護をする必要が出てきています。会社から生活費を支払ってもらうことはできないでしょうか?

生活費の支払いを受けることはできませんが、生活費相当額の賠償請求をしていくことは可能です。家族の介護のために仕事を休んでいるという場合、そのご家族の勤務先に休業損害証明書をご記入いただいて、本来であれば支払われていたお給料について、労災事故の会社に請求していくことができます。
また、示談や裁判での解決時にもらう慰謝料額などを、内払として先行して支払うよう要求していくこともできます。その他、事前の損害額回収方法がいくつかあります。現状の生活が崩れてしまっては、被害者の介護どころではなくなってしまうと思いますので、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

家族が仕事中の事故で重体となってしまい、介護が必要な状況となりました。家を改造してバリアフリー化したいのですが、そのような費用は会社に払ってもらえるのでしょうか?

家屋改造費として払ってもらえます。ただし、裁判例上、費用の全額は認められていないケースというのも多く存在します。
家のバリアフリー化というのは、労災被害者の方のみならず、一緒に住んでいるご家族の方が高齢となった場合にも、その便益を享受することができるからです。
ですので、バリアフリーの工事内容や費用については、後で満額が支払われるとも限らないので、精査をしておく必要があります。当事務所では、家屋改造費を満額認めさせた解決事例も存在しますが、満額を認めさせるには、工事内容の精査や主治医との連携が重要になってきます。家屋改造や、介護に伴うお引越しなどをご検討されている方は、まずは被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

労災事故のため、介護が必要となり、おむつや尿取りパッドを使用しなければならなくなりました。こうした費用も、今後ずっと続いていくとなると多額の出費が見込まれるのですが、将来分のおむつ代なども会社に請求できるのでしょうか?

労災事故で排尿障害などとなってしまい、おむつなどが必要になったケースでは、会社に対して平均余命までのおむつ代などを請求していくことができます。

会社の作業中に骨折をしてしまい、現在、障害等級14級という認定を受けているのですが、この等級は上がるでしょうか?

労災事故で骨折してしまったという場合、障害等級のバリエーションは多く、13級以上の障害等級認定がなされることも多いですので、まずは被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

腕を骨折してしまい、ボルトが入っています。主治医は抜釘をしてもしなくても良いと言っていますが、抜釘しないまま障害等級の申請や示談交渉を進めてもいいものなのでしょうか?

抜釘しないままでも、障害等級の申請をすることや、示談交渉・裁判を進めることができます。抜釘手術をした上で解決した方が良いのか、抜釘手術をしないままに解決した方が良いのかは、医学的判断や法的判断が必要になりますので、まずは被害者側専門の弁護士に法律相談されることをおすすめします。

福岡で労災申請をするなら小杉法律事務所に手続の代行をご依頼ください

労災の申請をお考えなら、福岡の小杉法律事務所にお任せください。小杉法律事務所では労災事故被害者側専門の弁護士が、現場作業中や通勤中の事故の他、ハラスメント事案など、様々な類型を解決しております。

会社が労災保険申請に非協力的な場合など、労災のお困りごとがございましたら、電話・メール・LINEにてご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

小杉法律事務所のご相談の流れ

弁護士事務所へ交通事故の示談交渉や後遺障害等級認定手続をお考えなら、小杉法律事務所へご連絡ください。こちらでは、簡単なご相談の流れをご紹介します。

  1. まずは、電話・メール・LINEにて、小杉法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
  2. 小杉法律事務所の担当スタッフが、お問い合わせいただいた内容に対して、電話で相談内容をヒアリングいたします。
  3. 早ければ即時に、小杉法律事務所の弁護士がヒアリング内容をもとに、主に電話にて、無料で法律相談を実施いたします。
  4. 委任契約書を取り交わし、成約となります。
  5. 裁判などに向けて、必要な証拠を収集します。
  6. 交通事故などによる後遺症の場合は、等級申請をいたします。
  7. 示談または裁判により、解決いたします。
  8. 報酬金を清算いたします。

下記のリンクから、より詳細な流れをご説明しております。交通事故の示談交渉や後遺障害等級認定手続のご相談を行う際は、ぜひ一度、ご覧ください。

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