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よくある質問

保険会社の担当者の態度に、ストレスが溜まります。保険会社の担当者の態度の悪さは、慰謝料で考慮されるのでしょうか?

死亡事故 交通事故

保険会社の担当者の態度に、ストレスが溜まります。保険会社の担当者の態度の悪さは、慰謝料で考慮されるのでしょうか?

慰謝料というのは精神的苦痛の金銭評価ですので、保険会社の担当者の態度の悪さも慰謝料算定上考慮要素となります。

ただし、それが裁判基準の慰謝料水準を超えて、慰謝料増額事由と評価されるか否かについては、一般的には難しいと言えます。

裁判例では、加害者の過失割合が100%の事例において、交渉段階において保険会社の担当者が被害者の過失割合を30%であると主張していたケースにおいて、慰謝料増額が認められたケースがあります(神戸地方裁判所平成10年6月4日判決 判例時報1678号111頁)

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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