加害者から一度も謝罪がありません。このことは慰謝料で考慮されるのでしょうか?
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加害者から一度も謝罪がありません。このことは慰謝料で考慮されるのでしょうか?
慰謝料というのは精神的苦痛の金銭評価ですので、加害者から謝罪がないことは慰謝料算定上考慮要素となります。
ただし、それが裁判基準の慰謝料水準を超えて、慰謝料増額事由と評価されるか否かについては、事故の内容やお怪我の内容によって変わってきます。
明確な基準があるわけではありませんが、単に不誠実な態度の加害者というだけでは慰謝料増額事由とはされず、著しく不誠実な態度の場合に慰謝料増額事由になるとされています。
例えば、加害者が刑事裁判にかけられたケースで、終始不合理な弁解をしているような場合は、慰謝料増額の対象となります。