【犬に噛まれた時の慰謝料相場や計算方法は?】動物事故・ペット事故被害専門の弁護士法人小杉法律事務所

ANIMAL ACCIDENT

動物事故・ペット事故

動物やペットに関する事故は、
弁護士によって変わります

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※なお、弁護士法人小杉法律事務所では被害者側のご相談のみを受け付けております。加害者側の方のご相談はご対応しかねますので、あらかじめご了承ください。

ペットが交通事故に
遭ってしまったという方へ

加害者に対して慰謝料等の損害賠償請求をすることができます

飼い犬が車にはねられてしまったなど、ペットが交通事故に遭いケガをしてしまったり、死亡してしまった場合には、加害者に対して損害賠償請求をしていくことになります(民法第709条)。

ペットは「物」として扱われる?

民法の世界では、ペットなどの動物は「物」(民法第85条)として扱われます。
従いまして、動物は家具や車などの動産と同じ扱いをされますので、人の所有権の対象になりますし、売買など契約の対象物にもされます。
また、飼い犬などのペットが交通事故に遭ってしまった場合、ペットが自身の苦痛について損害賠償請求をするのではなく、飼い主が飼い主の名義で損害賠償請求をしていくことになります。
ただし、ペットが「物」と捉えられることについては抵抗のある方もいらっしゃると思います。

ペットと純粋な「物」とでは、生命を持っているか否かという点で根本的に異なりますので、日本の民法の考え方に抵抗を持たれるのは自然な考えだと思います。
海外ではペットに遺産を相続させることができる国があるなど、動物に関する法整備が日本よりも進んでいる国が多いです。

今後、動物を「物」と捉える現行制度が変更される可能性がありますが、制度の変更があるまでは、現行制度の中で戦っていく必要があります。
「物」と捉えたのでは不都合な結果となるケースにおいては、動物を「物」と捉えることの問題点を追及し、裁判で戦っていく必要があります。

請求できる損害の種類

動物を「物」と捉える従来の考え方の場合

動物の時価額と治療費のいずれか安い方の損害賠償金を得られるということになります。
たとえば、交通事故で怪我をしてしまった犬と同種の犬の市場価格が5万円程度で、犬の治療にかかる費用が10万円程度という場合、損害賠償請求できるのは5万円ということになります。
また、ペットが交通事故で死亡してしまい、ご家族が悲しい思いをしたとしても、物損に関する慰謝料は認められていません。
これが原則的な解釈ということになりますが、弁護士法人小杉法律事務所では不当な解釈であると考えています。

動物を「物」とは捉えないで損害賠償請求をしていく場合

弁護士法人小杉法律事務所では、ペットなどの動物を「物」と捉えることに反対し、現行制度内でも可能な限り戦っていくべきであると考えています。
具体的には、下記のような損害を請求していきます。

1. 治療費・入院代など

原則論では、動物の時価額を算定し、この時価額よりも治療費が高い場合には、治療費が認められないことになりますが、これは動物の生命を軽視するものであって、到底容認できるものではありません。

市場価格よりも高い治療費がかかる場合は、治療せずに処分しなさいと言われているようなものです。 もちろん、動物やケガの内容によっては、安楽死の選択をした方が良いケースもあるとは思います。 しかしながら、そうでないのであれば、市場価格にかかわらず、必要かつ相当な治療費や入院代については、人がケガをした場合と同様に認められるべきです。

近年では、名古屋高等裁判所平成20年9月30日判決(交通事故民事裁判例集第41巻5号1186頁)など、市場価格よりも高い治療費や入院代を認める裁判例も増えてきています。

2. 慰謝料

ペットが交通事故に遭い、ケガをしてしまった/死亡してしまったという場合、ご家族の心痛は多大なものとなります。

動物を「物」と捉えると慰謝料請求というのは認められなくなるのですが、これは不当な解釈ですので、戦っていく必要があります。

昭和の時代の慰謝料肯定裁判例を見ると10万円未満のものがほとんどですが、平成の慰謝料肯定裁判例を見ると数十万円の認定例が複数登場します(大阪地方裁判所平成18年3月22日判決判例時報1938号97頁、名古屋高等裁判所平成20年9月30日判決交通事故最高裁判所民事判例集第41巻5号1186頁など)。
特に死亡事故のケースでは、数十万円であっても高いとは評価できないと思いますので、令和以降の時代で、更に水準を上げていく必要がある分野です。

慰謝料の考慮要素としては、ペットが人間の家族と同様の地位であったことや、それゆえに事故による家族の悲しみが大きいことが挙げられますので、これらの点を立証していくことになります。

ご家族としては、いくらもらっても納得できないとは思いますが、事故前の幸せな状況や、それとの比較における事故による悲しみの深さなどを、加害者や裁判官に伝えていく作業は大事なものであると考えています。

3. 葬儀費用

ペットが交通事故に遭い、死亡してしまったという場合、火葬費用などの葬儀費用がかかります。

「物」と捉えた場合は、葬儀費用は認められることはありませんが、生命が奪われているわけですから、当然葬儀費用も加害者に請求していかなくてはいけません。

大阪地方裁判所平成18年3月22日判決(判例時報1938号97頁)など葬儀費用を認める裁判例も増えてきている傾向にあります。

4. 介護費用

動物が交通事故に遭い、後遺障害を残してしまったという場合、ペット用の車いすなど介護費用がかかることがあります。

「物」と捉えた場合は、介護費用は認められることはありませんが、後遺障害が残っているわけですから、必要かつ相当な介護費用は加害者に請求していかなくてはいけません。
なお、名古屋高等裁判所平成20年9月30日判決(交通事故民事裁判例集第41巻5号1186頁)は車いす製作料を認めていて、今後は後遺障害の介護費用も肯定されていく流れになるのではないかと考えています。

5. 客観的価値

客観的価値というのは、動物を「物」と捉えた場合でも請求していくことになる損害費目です。

ペットがケガをさせられてしまった/死亡してしまったご家族の悲しみについては慰謝料として請求していくことになりますが、これは主観的な問題と捉えられます。
他方で、例えば競走馬であるとか、盲導犬などのように、その馬や犬がケガをさせられてしまった/死亡してしまったという場合は、客観的な損失というものも発生します。

ご家庭において飼われているペットの場合であっても、ペットショップで買われたケースもあるでしょうし、客観的な価値を算定することができます。

例えば、名古屋地方裁判所平成22年3月5日判決(判例時報2079号83頁)は、盲導犬の客観的価値について、1頭を飼育するのにかかる育成費用などを考慮し、260万円と算定しています。
また、大阪地方裁判所平成18年3月22日判決(判例時報1938号97頁)は、生後1歳6か月のパピヨンについて、血統書付きのセラピー犬であったことなどを考慮し、15万円と算定しています。

6. 弁護士費用

損害賠償請求の裁判をした場合、判決認容額の10%程度が弁護士費用として認められます。
ただし、これは実際の弁護士費用とは異なります。
弁護士費用の詳細についてはこちらをご覧ください。

7. 遅延損害金

事故の発生時から損害賠償金の支払いがあるまでの間、年3%の遅延損害金が認められています(令和2年3月31日以前の事故の場合は年5%)。

MERIT

動物事故・ペット事故の解決を弁護士に依頼するメリット

弁護士にできること

人と同水準の慰謝料計算がなされる世界を目指す

まだまだ動物を「物」として捉えるような考え方も根強く残っています。

動物がケガをさせられた場合の損害賠償や、お亡くなりになってしまった場合の損害賠償が高額になり得ると考えている人も少ないのが現実で、裁判例も100万円を超えるような損害賠償額を認定することはあまりありません。
しかしながら、昭和⇒平成とかけて、動物がケガを負った事故・動物が死亡してしまった事故に対する裁判所の考えも、徐々にではありますが、変わりつつありますので、この流れは令和以降の時代において加速するものと考えています。

弁護士法人小杉法律事務所では、人間の家族が事故に遭ってしまい後遺症を残してしまった場合や死亡してしまった場合と同じように、ご家族の精神的苦痛の慰謝料などが認められることになる世界を目指しています。
高水準の賠償額をご確約することはできませんが、少なくとも泣き寝入りすることなく戦い抜くことはお約束できます。

動物事故における弁護士の選び方

弁護士選びは、専門性と相性が重要です。

弁護士法人小杉法律事務所は、損害賠償請求の被害者側を専門的に取り扱う弁護士事務所で、海外の法制度の比較法的研究など慰謝料請求の研究を行っております。
慰謝料というのは、精神的苦痛を金銭評価するという非常に難しい作業を伴います。
特に動物事故は、人との違いをどう考えるか、物との違いをどう考えるか、といった間にあり、非常に難しい分野となっていて、専門性が要求される分野であると考えています。
また、いかに専門性が高かったとしても、依頼者と弁護士との相性がよくなければ、適切な解決はできません。

事故に遭われてしまった動物とのエピソードなどは弁護士には分かりませんので、依頼者と弁護士間のコミュニケーションがとれていなければ、どのような精神的苦痛を被ったのかについての把握もできず、慰謝料請求に不備がでてきます。
ですので、コミュニケーションがとりやすいと感じられる弁護士かどうかが大事になってくると考えています。

合う弁護士というのは人によって違うと思いますので、ご自身で法律相談をしてみて、合う弁護士と感じられるか試されるのが良いと思います。
弁護士法人小杉法律事務所では動物事故の無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

動物事故の弁護士費用

相談料 着手金 報酬金
0円 19万8000円(税込) 認められた金額の
19.8%(税込)

※裁判をする場合は費用が異なります。詳しくは法律相談にてお尋ねください。
※動物事故の場合、弁護士費用特約が使えることがあります。

ご依頼から解決までの流れ

01

電話・メール・LINE
によるお問い合わせ

02

法律相談

03

ご依頼

04

損害額の調査

05

内容証明郵便の発送など
による請求

06

示談交渉

07-A7A

示談による解決

07-B7B

裁判による解決

犬に噛まれたという方へ

犬の飼い主・占有者に対して慰謝料などの損害賠償請求をすることができます

犬に噛まれたという場合、その占有者(飼い主など)に対して慰謝料等の損害賠償請求をすることができます(民法第718条1項)。

動物の占有者が「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたとき」は損害賠償請求ができないとされていますが(民法第718条1項ただし書)、比較法的にも無過失責任とされている国が多いこともあり、この要件が認められることはほとんどなく、犬に噛まれた方は、占有者に対して損害賠償請求をしていくことができます。
なお、犬に対して 「あいつを噛め」などとけしかけた場合には、動物の占有者としての責任ではなく、人が直接加害行為をした場合と同様の不法行為責任(民法第709条)が生じることになります。

どのような場合に慰謝料などの損害賠償請求が認められるか?

犬に噛まれた場合が慰謝料などの損害賠償請求が認められる典型例となりますが、犬などの動物から直接の危害を加えられていなくても損害賠償請求が認められることがあります。
例えば、最高裁判所昭和58年4月1日判決(判例時報1083号83頁)は、犬が近づいてきたため自転車が転倒してしまったケースで、飼い主の損害賠償責任を認めています。

慰謝料など請求できる損害の種類

犬に嚙まれた慰謝料計算・相場

犬に噛まれたという場合、傷害を負ってしまったことの精神的苦痛を、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」として、飼い主などの占有者に対して請求していくことができます。

また、犬に噛まれたことで後遺症を負ってしまったという場合は、この傷害慰謝料(入通院慰謝料)に加えて、「後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)」を請求していくこともできます。

なお、犬に首などを噛まれたことによって被害者が重度の後遺症を負ってしまった場合には、被害者のご家族も「近親者慰謝料」の請求をすることができます。

1.入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算相場

●原則的な入通院慰謝料相場(単位:万円)

通院\入院 0か月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 12か月 13か月 14か月 15か月
0か月 0 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1か月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2か月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3か月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4か月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5か月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6か月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346 352
7か月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344 348 354
8か月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341 346 350 356
9か月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338 343 348 352 358
10か月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335 340 345 350 354 360
11か月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332 337 342 347 352 356 362
12か月 154 183 211 236 260 280 298 314 326 334 339 344 349 354 358 364
13か月 158 187 213 238 262 282 300 316 328 336 341 346 351 356 360 366
14か月 162 189 215 240 264 284 302 318 328 338 343 348 353 358 362 368
15か月 164 191 217 242 266 286 304 320 332 340 345 350 355 360 364 370

※入院16か月以降は、6万円ずつ加算

※通院16か月以降は、2万円ずつ加算

※なお、大阪地方裁判所や名古屋地方裁判所では別の慰謝料基準が採用されていますが、大きな金額の差はありません。

●他覚所見のないむち打ち・軽い打撲・軽い挫傷・軽い挫創の入通院慰謝料相場

通院\入院 0か月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 12か月 13か月 14か月 15か月
0か月 0 35 66 92 116 135 152 165 176 186 196 204 211 218 223 228
1か月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2か月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 334 225 230
3か月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4か月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5か月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6か月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229 234
7か月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225 230 235
8か月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219 226 231 236
9か月 109 129 147 158 169 178 185 308 197 202 208 214 220 227 232 237
10か月 113 133 149 159 170 179 186 192 198 203 209 215 221 228 233 238
11か月 117 135 150 160 171 180 187 193 199 204 210 216 222 229 234 239
12か月 119 136 151 161 172 181 188 194 200 205 211 217 223 230 235 240
13か月 120 137 152 162 173 182 189 195 201 206 212 218 224 231 236 241
14か月 121 138 153 163 174 183 190 196 202 207 213 219 225 232 237 242
15か月 122 139 154 164 175 184 191 197 203 208 214 220 226 233 238 243

※入院16か月以降は、6万円ずつ加算

※通院16か月以降は、2万円ずつ加算

※なお、大阪地方裁判所や名古屋地方裁判所では別の慰謝料基準が採用されていますが、大きな金額の差はありません。

2.後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)の計算相場

後遺症慰謝料は後遺症の程度によって異なります。
交通事故の場合だと自賠責、学校事故の場合だとスポーツ振興センター、労災の場合だと労基署・労働局が、それぞれ後遺症について等級を付けてくれますが、犬に噛まれたという場合にはそうした後遺障害等級認定機関がありません。
犬の飼い主の側が加入するペット保険会社や個人賠償責任保険会社が後遺障害等級の認定を行うことがありますが、保険会社側は慰謝料を支払う立場にあるため、適切な後遺障害等級の認定を行うとは限りません(期待をしない方が良いです。)。

従いまして、犬に噛まれた被害者の側で、どの程度の後遺症に属するのかを立証していく必要があります。
なお、等級に応じた後遺症慰謝料相場は下記のとおりとなっています。

14級慰謝料 110万円
13級慰謝料 180万円
12級慰謝料 290万円
11級慰謝料 420万円
10級慰謝料 550万円
9級慰謝料 690万円
8級慰謝料 830万円
7級慰謝料 1000万円
6級慰謝料 1180万円
5級慰謝料 1400万円
4級慰謝料 1670万円
3級慰謝料 1990万円
2級慰謝料 2370万円
1級慰謝料 2800万円

犬に噛まれて仕事を休んだ(休業損害)

犬に噛まれて怪我をしたため、仕事やバイトを休んでしまい、収入が減ってしまった分(有給休暇を消費した分も含まれます。)については、「休業損害」として損害賠償請求をしていくことができます。
また、主婦の方など家族のための家事や介護に従事しているという方も、犬に噛まれて家事や介護ができなくなった損害を「家事従事者の休業損害」として損害賠償請求していくことができます。

犬に噛まれて今後の仕事がしづらくなった(逸失利益)

1. 逸失利益とは?

犬に噛まれて後遺症を残してしまった場合、今後も仕事をして稼ぎを得ることができたのにそれがしづらくなった/できなくなった、これまで家事をしてくれていたのに今後それがしづらくなった/できなくなった、まだ学生だが将来は働いて稼ぎを得るはずだったのにそれがしづらくなった/できなくなった、といった事情が生じます。
こうした事情を損害賠償請求として表したものを「逸失利益(いっしつりえき)」と呼びます。

この逸失利益をどのように算定するかというと、
①まず、被害者に後遺症がなければ今後得ることができたと認められる年収(基礎収入といいます。)を算定します。
②次に、今後働きづらくなる程度を労働能力喪失率として算定します。
③最後に、犬に噛まれなければ何歳まで働いていたかを決め、その年数を掛けます。ただし、一括して賠償金を受け取るため、中間利息の控除というものが行われます。

以上の①~③を計算式に直すと、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間の年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数」となります。

学生など若年の被害者の場合ですと、「基礎収入×労働能力喪失率×(労働能力喪失期間の終期までの年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数)」という計算式になります。

以下では、①基礎収入、②労働能力喪失率、③就労可能年数と中間利息控除について、それぞれについて見ていきます。

2. 基礎収入

原則として、犬に噛まれた年の前年の年収を基礎収入額とします。

何か事情があって犬に噛まれた年の前年の年収が低かったという場合、犬に嚙まれた時の年齢が概ね30歳未満の若年労働者の場合、主婦の方など家事や家族の介護に従事していたという場合、犬に嚙まれた時無職だったが犬に嚙まれなければ就職する予定だったという場合などでは、厚生労働省の出している平均賃金をベースとした金額を基礎収入額にすることができる場合があります。

3. 労働能力喪失率

労働能力喪失率は、犬に嚙まれた被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位・程度、犬に噛まれる前と後の稼働状況などを総合的に判断して、どのくらい労働しづらくなったかが決められることになります。

交通事故の場合だと自賠責、学校事故の場合だとスポーツ振興センター、労災の場合だと労基署・労働局が、それぞれ後遺障害について等級を付けてくれますが、犬に嚙まれた事故の場合にはそうした等級認定機関がありません。
犬の飼い主の側が加入するペット保険会社や個人賠償責任保険会社が後遺障害等級の認定を行うことがありますが、保険会社側は慰謝料を支払う立場にあるため、適切な後遺障害等級の認定を行うとは限りません(期待をしない方が良いです。)。
従いまして、犬に噛まれた被害者の側で、どの程度の後遺症に属するのかを立証していく必要があります。
なお、等級に応じた労働能力喪失率は下記のように定められています。

(労働省労働基準局長通牒昭和32年7月2日基発第551号)

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
100% 100% 100% 92% 79% 67% 56% 45% 35% 27% 20% 14% 9% 5%
4. 労働能力喪失期間と中間利息控除

労働能力喪失期間

始期

症状固定日が労働能力喪失期間の始期となります。
なお、症状固定日というのは、犬に嚙まれたことの治療を続けたものの、完治せず、もうこれ以上治療をしてもよくならないと判断された日(≒後遺障害診断をされた日)のことを言います。
また、学生・児童・幼児については、18歳を労働能力喪失期間の始期とすることが多いです(アルバイトや子役などの仕事をしている学生・児童・幼児の場合を除く。)。
学生の場合で、大学卒業を前提として逸失利益を計算する場合は、大学卒業予定の年を始期とします。

終期

労働能力喪失期間の終期は、原則として67歳までとされています。
ただし、職種・地位・健康状態・能力等によって、67歳を超える期間が終期とされることがあります。

高齢者が元気な時代ですから、今後は例外の裁判例が多く登場していく可能性があり、もしくは、終期67歳という原則自体が変更になる可能性があります。
67歳を超える人については、簡易生命表の平均余命の1/2が労働能力喪失期間とされます。
67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の1/2より短くなる人についても、簡易生命表の平均余命の1/2が労働能力喪失期間とされます。

中間利息控除

逸失利益というのは、被害者が将来長期間にかけて取得するはずであった利益を、現在の一時金としてまとめて支給するものなので、本来ならばただちに手に入らないはずの金銭を受領して利息を得ることができるのは不公平な結果となるという理屈から控除がなされるものです。

具体的には、法定利率での利息を得ることができるだろうと考えられていて、その分が引かれることになっています。

なお、民法改正により令和2年4月1日以降と、令和2年3月31日以前とで、法定利率が異なっていますので、それに伴って中間利息控除の係数であるライプニッツ係数も変わってきます。

【ライプニッツ係数(年金現価表)】

労働能力喪失期間 令和2年4月1日以降の
動物事故
令和2年3月31日以前の
動物事故
1 0.9709 0.9524
2 1.9135 1.8594
3 2.8286 2.7232
4 3.7171 3.5460
5 4.5797 4.3295
6 5.4172 5.0757
7 6.2303 5.7864
8 7.0197 6.4632
9 7.7861 7.1078
10 8.5302 7.7217
11 9.2526 8.3064
12 9.9540 8.8633
13 10.6350 9.3936
14 11.2961 9.8986
15 11.9379 10.3797
16 12.5611 10.8378
17 13.1661 11.2741
18 13.7535 11.6896
19 14.3238 12.0853
20 14.8775 12.4622
21 15.4150 12.8212
22 15.9369 13.1630
23 16.4436 13.4886
24 16.6967 13.7986
25 17.4131 14.0939
26 17.8768 14.3752
27 18.3270 14.6430
28 18.7641 14.8981
29 19.1885 15.1411
30 19.6004 15.3725
31 20.0004 15.5928
32 20.3888 15.8027
33 20.7658 16.0025
34 21.1318 16.1929
35 21.4872 16.3742
36 21.8323 16.5469
37 22.1672 16.7113
38 22.4925 16.8679
39 22.8082 17.0170
40 23.1148 17.1591
41 23.4124 17.2944
42 23.7014 17.4232
43 23.9819 17.5459
44 24.2543 17.6628
45 24.5187 17.7741
46 24.7754 17.8801
47 25.0247 17.9810
48 25.2667 18.0772
49 25.5017 18.1687
50 25.7298 18.2559
51 25.9512 18.3390
52 26.1662 18.4181
53 26.3750 18.4934
54 26.5777 18.5651
55 26.7744 18.6335
56 26.9655 18.6985
57 27.1509 18.7605
58 27.3310 18.8195
59 27.5058 18.8758
60 27.6756 18.9293
61 27.8404 18.9803
62 28.0003 19.0288
63 28.1557 19.0751
64 28.3065 19.1191
65 28.4529 19.1611
66 28.5950 19.2010
67 28.7330 19.2391
68 28.8670 19.2753
69 28.9971 19.3098
70 29.1234 19.3427
71 29.2460 19.3740
72 29.3651 19.4038
73 29.4807 19.4322
74 29.5929 19.4592
75 29.7018 19.4850
76 29.8076 19.5095
77 29.9103 19.5329
78 30.0100 19.5551
79 30.1068 19.5763
80 30.2008 19.5965
81 30.2920 19.6157
82 30.3806 19.6340
83 30.4666 19.6514
84 30.5501 19.6680
85 30.6312 19.6838
86 30.7099 19.6989

治療関係費

1. 治療費

犬に噛まれてしまったことにより治療を受けたという場合、その治療費について「必要かつ相当な実費全額」が認められるとされています。

2. 整骨院・接骨院、鍼灸、あんま、マッサージ、指圧など病院以外の治療関係費について

犬に噛まれてしまったことよる怪我に対して、病院ではなく、整骨院・接骨院などを利用したというケースでは、症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは損害賠償請求として認められる傾向にあるとされています。

病院での治療費については、治療期間について争われることはあるものの、治療内容について必要性・有効性などが争われることは少ないですが、整骨院・接骨院、鍼灸、あんま、マッサージ、指圧など病院以外の治療類似行為については争われることが多いです。

医師の指示がポイントとなってくるため、仕事の都合などで整形外科に通いづらく整骨院に通いたいという方については、その旨、整形外科医に話をして、指示や同意を取り付けることが重要となってきます。

交通費

1. 通院交通費

通院交通費を請求するという場合、電車やバスなどの公共交通機関の利用料金が損害賠償金として認められるというのが原則とされています。
他方、被害者の方やそのご家族の方が車を運転することによって通院したという場合は、自宅から病院までの距離に対し1㎞あたり15円計算で、通院交通費が算定されることが多いです。
タクシーで通院した場合のタクシー代に関しては、否定される例もありますが、例えば、犬に噛まれたのが脚であったため、公共交通機関や自家用車での通院が困難といった場合には、例外的にタクシー代が通院交通費として損害賠償金算定されることになります。

2. 将来の通院交通費

犬に首を噛まれるなどして重度の後遺症が残ってしまい、症状固定後も通院が必要と判断される場合には、平均余命までの将来治療費が認められることになっています。
将来治療費が認められる場合は、将来治療する際にかかる通院交通費も認められます。

3. 付添人交通費

近親者が入院に付添い看護している場合、付添人が病院へ訪れる際の交通費も、犬に噛まれた被害者本人の損害として認められることになっています。
また、通院に付添い看護している場合も、被害者本人の交通費のみならず、付添人の交通費も犬に噛まれた被害者本人の損害として認められることになっています。

4. 見舞いのための交通費や駆けつけ費用

入院看護ではなく、見舞いのために近親者が病院へ行った際の交通費も認められることがあります。
子どもが入院している場合や、被害が重大な場合に認められる傾向にあります。

5. 通勤交通費

犬に噛まれる前は電車・バス・自家用車などで通勤していたが、足を噛まれたなどの理由により従来の通勤方法では通勤できなくなり、タクシーを利用して通勤したという場合、このタクシー代が損害賠償請求として認められることがあります。

入院雑費

犬に噛まれて入院を余儀なくされたという場合、入院1日あたり1500円が入院雑費として認められることになっています。

子どもの関係の損害(入通院付添費・学習費・保育費・通学付添費など)

1. 入通院付添い費

子どもが犬に噛まれてしまった場合は、その入通院に親御さんが付き添うことが多いですが、その付添い費を子ども本人の損害として請求していくことができます。

入院付添費の裁判基準額は日額6500円、通院付添い費の裁判基準額は日額3300円となっています。
なお、親御さんが仕事を休んで、子どもの入通院に付き添われた場合で、欠勤分の給料減少額(もしくは有給休暇を取得した場合の給料日額)が上記入通院日額を上回る場合は、この休業損害相当額を入通院付添費として請求していくことになります。

2. 学習費

子どもが犬に噛まれたことによって進級遅れとなった場合、卒業遅れとなった場合、休学となった場合の授業料・入学金や、留年のためのアパート賃料の延長分などが損害として認められます。

これらのほか、学習の遅れや学力不足を取り戻すための補修費、家庭教師の謝礼についても、必要性が認められる場合には、実費相当額が損害として認められます。

3. 保育費・看護費

普段幼児等の保育や看護にあたっている親が犬に噛まれる被害に遭ってしまった場合や、子どもが犬に嚙まれる被害に遭ったため付添看護をしなくてはならなくなり被害児童の弟や妹の保育や看護ができなくなった場合など、第三者に保育・看護を委託する必要性が認められる場合は、その実費相当額が損害として認められます。

4. 通学付添費

子どもが犬に嚙まれる被害に遭ってしまった場合、必要性が認められれば、通学付添費が認められることになっています。

通学付添費の算定は、下記のとおりです。
・タクシーで通学する必要ある場合は、タクシーの実費相当額。
・電車やバスで通学付添いをした場合は、電車代やバス代の実費相当額。
・親が自家用車で送り迎えをした場合は、自宅から学校までの距離に対し1㎞あたり15円。

損害賠償請求関係費用その他

診断書代、犬に嚙まれる被害によって無駄になってしまった支払済みの教育費や旅行代金などが損害賠償請求関係費用その他の損害として認められることがあります。

物損や着衣損害・携行品損害

犬に噛まれて転倒した際にスマートフォンが壊れズボンも破けてしまったというような場合、飼い主などの動物占有者に対して、これらの物損や着衣損害・携行品の損害を請求していくことができます。
犬に嚙まれる事例とは異なりますが、飼い犬が道路に飛び出してきたため、衝突を回避するため急ハンドルを切り電柱にぶつかってしまい車が壊れたといったケースでも、車の修理費などを犬の飼い主等占有者に対して請求していくことができます。

遅延損害金

犬に噛まれた日から遅延損害金が発生します。
その利率については、令和2年3月31日までの事故の場合は年5%とされています。

令和2年4月1日以降の利率は、事故日によって異なるとされています(民法第404条3項)。
なお、令和2年4月1日から令和8年3月31日までの事故の場合は3%と決まっています(民法第404条2項,令和4年法務省告示第64号参照)。

弁護士費用

犬の飼い主などの占有者に対して損害賠償請求訴訟を提起すると、判決で認容された損害額の10%程度が弁護士費用の損害として更に認定されます。
なお、裁判で認定された弁護士費用は、実際依頼する弁護士に支払う弁護士費用とは別物です。
弁護士法人小杉法律 事務所にご依頼いただく場合の弁護士費用については、こちらをご覧ください

犬に噛まれて重傷・重体となってしまった場合

犬に嚙まれて重傷・重体となってしまった場合、下記の損害が認められることがあります。

1. 近親者慰謝料

死亡事故の場合にも比肩し得べき精神上の苦痛を受けたときは、民法第709条,710条に基づいて、犬に噛まれた被害者のご家族自身が近親者慰謝料を請求できるとされています(最高裁判所昭和33年8月5日判決 最高裁判所民事判例集第12巻12号1901頁参照)。
犬に首を噛まれて頚髄損傷となってしまったという場合や寝たきりになってしまったという重傷・重体事例の場合には、犬に噛まれた被害者本人だけでなく、そのご家族も慰謝料請求をすることができます。

2. 症状固定後の治療費・将来の治療費

症状固定とされた場合、これ以上治療しても症状は改善せず、後遺症として残ってしまうとの判断がされたということですから、症状固定日以降の治療費は原則として認められません。
ただし、①いわゆる植物状態(遷延性意識障害)などで生命を維持するうえで症状固定後の治療の必要性・蓋然性が認められる場合、②治療によって症状の悪化を防止する必要性が認められる場合、③症状固定後も強い身体的苦痛が残り、苦痛を軽減するための治療の必要性が認められる場合などについては、症状固定後の治療費や将来の治療費が認められるものとされています。
ちなみに、症状固定後の治療費とは症状固定後に出費した治療費のことです。

将来の治療費とは平均余命までの間に出費するであろう将来の治療費のことで、症状固定後の治療費と異なり、まだ出費のないものをいいます。

3. 入院付添費

被害者が入院している間の、家族の付添い費用が認められることがあります。

入院付添費は、日額6500円というのが裁判の一般的な基準とされていますが(東京地方裁判所平成25年3月7日判例タイムズ1394号50頁など)、症状の程度や被害者が幼児・児童である場合は1割~3割の範囲で増額が考慮されることがあります(7150円~8450円)。
また、仕事を休んで入院に付き添ったという場合で、欠勤分の給料減少額(もしくは有給休暇を取得した場合の給料日額)が上記入院日額を上回る場合は、この休業損害相当額を入院付添費として請求していくことになります。

4. 通院付添費

足を噛まれてしまって歩行できなくなった、まだ子どもであるため1人で通院できないといった場合、家族の通院付添い費が認められることがあります。

通院付添費は、日額3300円というのが裁判の一般的な基準とされていますが、事情に応じて増額されることがあります。
また、仕事を休んで通院に付き添ったという場合で、欠勤分の給料減少額(もしくは有給休暇を取得した場合の給料日額)が上記通院日額を上回る場合は、この休業損害相当額を通院付添費として請求していくことになります。

5. 自宅付添費

退院後に自宅療養している間、ご家族が自宅で付添い看護をしているという場合、自宅付添費が認められることがあります。

裁判基準日額というものは決まっていませんが、入院付添費の日額6500円というのが目安になります。
ただし、入院時よりも症状が改善していることが多いと思われますので、事情によっては日額6500円よりも低額の認定となることがあります。

他方で、入院中は看護師による完全看護体制が取られているのに対し、自宅看護中はご家族が主に看護をしなければならなくなりますから、入院付添費よりも高額の日額算定がなされることもあります。

6. 将来介護費

犬に噛まれて重度の後遺症を残してしまい、今後もずっと介護が必要であるという方については、将来介護費が認められることになっています。

職業付添人に介護を頼んでいる場合や、介護施設に入所している場合については、その実費相当額が認められます。
ご家族の方が介護をしているという場合は、日額8000円が裁判基準とされています。

ただし、これらについては、具体的看護状況によって増減することがあるとされています。
また、子どもが犬に噛まれて重度の後遺症を残してしまい、親がその介護をしているという場合は、親が67歳になるまでは近親者介護として計算し、親が67歳となった以降は職業付添人介護として将来介護費を算定することが多いです。

7. 将来雑費

犬に噛まれて脊髄損傷などの重度の後遺症を残してしまい、おむつ代などの雑費の出費を余儀なくされているという場合、平均余命までの将来雑費が損害として認められることがあります。

8. 装具・器具等購入費

車いす・介護用ベッドなどの装具・器具の購入費は、必要性があれば認められることになっていて、また、同じものを一生使い続けるわけにはいきませんから、耐用年数に応じた将来の買い替え費用も請求できることになっています。

9. 家屋改造費・自動車改造費・転居費用等

被害者の後遺症の内容や程度からして、必要性が認められる場合には、家屋改造費・自動車改造費・転居費用・家賃差額・自動車購入費などの相当額が認められることになっています。
ただし、バリアフリー化などは他の家族の便益となることもありますので、全額が損害として認められずに、支出した費用の一部のみが損害として認められることも多いです。

立証の良し悪しによって、認定額が変わってくる損害費目です。

犬に嚙まれて死亡してしまった場合

死亡慰謝料・遺族固有の慰謝料

1. はじめに

犬に噛まれて死亡してしまったという場合、お亡くなりになられてしまった被害者の精神的苦痛の慰謝料請求(民法第709条,民法第710条)と、ご遺族の精神的苦痛の慰謝料請求(民法第711条)をすることができます。
被害者の方の慰謝料については、相続するご遺族が相続分に従って請求していくことになります。

2. 弁護士に依頼した場合の慰謝料相場

裁判基準の慰謝料相場は、死亡した被害者の方の属性によって分けられていて、①一家の支柱:2800万円、②母親・配偶者:2500万円、③その他:2000万円~2500万円とされています。なお、これらの慰謝料相場は、死亡した被害者本人の慰謝料額と、遺族固有の慰謝料額の合計の金額とされています。

①「一家の支柱」とは、「当該被害者の世帯が,主として被害者の収入によって生計を維持している場合をいう」とされています

②「母・配偶者」というのは、死亡被害者の方が、母親であったり配偶者であったりした場合です。

③「その他」というのは、上記①及び②以外ということになりますが、子どもが死亡してしまった場合や、高齢者死亡事故がここに該当するものとされています。「その他」は2000万円~2500万円と幅のある相場となっていますが、一般には、お子様の場合は高水準になりやすく、高齢者の場合には低水準になりやすいとされています。

3. 慰謝料請求ができる遺族の範囲

(ア)固有の慰謝料請求をすることのできるご遺族の範囲

① 父母
民法第711条によって認められます。
なお、父母には養父母を含みます。

② 配偶者(夫又は妻)
民法第711条によって認められます。

③ 内縁の配偶者
民法第711条の類推適用によって認められます。
内縁関係が認められるかどうかは、同居の有無、同居期間、同一家計であるか否か、親族や勤務先等対外的社会的に夫婦として扱われていてかどうかといった事情を総合考慮して判断されています。
なお、内縁の配偶者の固有の慰謝料請求は、他の遺族の慰謝料請求よりも高額となることがほとんどです。
これは、内縁の配偶者には、相続権が認められないことが理由となっています。

④ 婚約者
婚約者というだけでは、原則として固有の慰謝料請求は認められません。
ただし、死亡事故の際には既に同居を開始していた場合は、固有の慰謝料請求が認められる場合があります(大阪地方裁判所平成27年4月10日判決 自保ジャーナル1952号102頁)。

⑤ 子
民法第711条によって認められます。
なお、子には養子、認知した子、胎児を含みます。

⑥ 未認知の子
同居して扶養しているといった事情のある場合には、民法711条類推適用によって認められます。

⑦ 兄弟姉妹
裁判例では、民法711条類推適用肯定例と否定例に分かれています。
父母・配偶者・子といった民法711条規定の者と実質的に同視できる身分関係にあったか否かと、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けたか否か(最高裁判所昭和49年12月17日判決 最高裁判所民事判例集28巻10号2040頁参照)が判断のポイントになります。

⑧ 祖父母・孫
裁判例では、民法711条類推適用肯定例と否定例に分かれています。
兄弟姉妹と同様、民法711条規定の者と実質的に同視できる身分関係にあったか否かと、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けたか否か(最高裁判所昭和49年12月17日判決 最高裁判所民事判例集28巻10号2040頁参照)が判断のポイントとなっています。

⑨ 義父母・親代わりの叔父叔母・内縁の配偶者の連れ子
これも兄弟姉妹や祖父母・孫と同様、民法711条規定の者と実質的に同視できる身分関係にあったか否かと、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けたか否か(最高裁判所昭和49年12月17日判決 最高裁判所民事判例集28巻10号2040頁参照)が判断のポイントとなっています。

(イ)亡くなられた被害者本人の慰謝料請求をすることができるご遺族の範囲
亡くなられた被害者本人の慰謝料については、相続人が請求することができます。なお、慰謝料に限らず、逸失利益など亡くなられた被害者本人に発生する損害はすべて相続人が請求することになります。

a 民法による相続人の規定の説明
(a)相続人は原則として配偶者と子

民法では、故人の配偶者(夫又は妻)は常に相続人となると規定されています(民法第890条)。
また、故人の子も相続人となると規定されています(民法第886条)。
故人に子がいる場合は、他の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹など)が相続人となることは原則としてありません(民法第889条1項参照)。
以上より、相続人となるのは、原則として、配偶者と子ということになります。
なお、被害者が死亡したときに子が胎児であったとしても、その後生まれた子は相続人として扱われます(民法第886条1項)。

(b)故人に子がいない場合
故人の子が既に亡くなっている場合は、孫が相続人となります(民法第887条2項)
故人の子も孫も既に亡くなっている場合は、ひ孫が相続人となります(民法第887条3項)。
故人に子・孫・ひ孫がいない場合は、父母が相続人となります(民法第889条1項1号)。
故人に子・孫・ひ孫がおらず、父母もいないが、祖父母はいるという場合は、その祖父母が相続人となります(民法第889条1項1号)。
故人に子・孫・ひ孫がおらず、かつ、父母や祖父母といった直系の先祖(直系尊属といいます。)もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります(民法第889条1項2号)。
故人に子・孫・ひ孫がおらず、かつ、父母や祖父母といった直系の先祖(直系尊属といいます。)もおらず、兄弟姉妹も既に死亡しているという場合で、その死亡した兄弟姉妹に子がいるという場合は、その兄弟姉妹の子が相続人となります(民法第889条2項・第887条2項)。

(c)内縁の配偶者や同性のパートナーは相続人となりません
内縁の配偶者や同性のパートナーは、現行法上は相続人とならないとされています。
ただし、民法の改正や判例法理によって、今後これらの者が相続人となることはあり得ますし、そうなっていくのではないかと予想されます。
また、現状、相続が認められないのみであって、内縁の配偶者や同性のパートナーが、亡くなられた被害者に実質扶養されていたような場合には、扶養利益の喪失の損害賠償請求をすることができますし、前述した遺族固有の慰謝料を請求していくこともできます。

b 民法による相続分の規定の説明
(a)相続人が1人しかいない場合
相続人が1人しかいない場合は、故人に発生した損害賠償請求権のすべてが相続人に承継されます。

(b)相続人が配偶者と子の場合
配偶者と子が相続人の場合の相続分は、配偶者50:子50となります(民法第900条1号)。
例えば、子どもが1人の場合は配偶者50:子50となり、子どもが2人の場合は配偶者50:子25:子25となります。
配偶者には半分の相続分があり、残りの半分を子で等しく分けるということになります(民法第900条4号)。

(c)相続人が配偶者と直系尊属の場合
配偶者と直系尊属が相続人の場合の相続分は、配偶者2/3・直系尊属1/3となります(民法第900条2号)。
例えば、相続人が配偶者と父といった場合は配偶者2/3・父1/3となり、相続人が配偶者と父母といった場合は配偶者2/3・父1/6・母1/6となります。
配偶者には2/3の相続分があり、残りの1/3を直系尊属で等しく分けるということになります(民法第900条4号)。

(d)相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の相続分は、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4となります(民法第900条3号)。
例えば、相続人が配偶者と姉といった場合は配偶者3/4・姉1/4となり、相続人が配偶者と姉弟といった場合は配偶者3/4・姉1/8・弟1/8となります。
配偶者には3/4の相続分があり、残りの1/4を兄弟姉妹で等しく分けるということになります(民法第900条4号)。

(e)特別受益と寄与分
相続人の中に、生前の被害者から贈与を受け取っていたなどの特別受益を受けた者がいる時は、特別受益を受けた相続人は、他の相続人よりも相続分が低くされます(民法第903条)。
他方で、相続人の中で、生前の被害者の事業に関して労務を提供したり、療養看護をするなどして、被害者の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がいる時は、寄与した相続人は、他の相続人よりも相続分が高くされます(民法第904条の2)。

(f)相続放棄
相続人の中で、相続放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法第939条)。

c 遺産分割
遺産分割をすることによって、以上の相続分と異なる配分とすることができます。

d 遺言と遺留分
犬に噛まれた被害者が生前遺言を書いていたという場合には、その遺言に従うことになります。
ただし、遺言によって法定相続分を承継することができなくなった配偶者や子は、受遺者(遺言によって権利を承継する者)に対して、本来の相続分の1/2を遺留分として請求することができます(民法第1028条2号)。
また、直系尊属のみが相続人である場合は、受遺者(遺言によって権利を承継する者)に対して、本来の相続分の1/3を遺留分として請求することができます(民法第1028条1号)。

死亡逸失利益(犬に噛まれていなければ稼いだであろう損害)

1. 死亡逸失利益は最も大事な損害費目と評価できます

犬に嚙まれて死亡してしまったという場合、今後も仕事をして稼ぎを得ることができたのにそれができなくなった、これまで家事をしてくれていたのに今後それができなくなった、まだ学生だが将来は働いて稼ぎを得るはずだったのにそれができなくなった、といった事情が生じます。 こうした事情を損害賠償請求として表したものを「死亡逸失利益(しぼういっしつりえき)」と呼びます。

死亡逸失利益は、最も高額な損害費目となることも多く、死亡事故の損害賠償請求の中でも大事な要素と位置づけられます。
この死亡逸失利益をどのように算定するかというと、①まず、被害者が死亡しなければその後の就労可能期間において得ることができたと認められる年収(基礎収入といいます。)を算定します。②次に、被害者がまだ存命だったとした場合、収入も得られますが、その分、生活費もかかってくるため、支出されたであろう生活費を控除します。③最後に、何歳まで働いていたかを決め、その年数を掛けます。ただし、一括して賠償金を受け取るため、中間利息の控除というものが行われます。

以上の①~③を計算式に直すと、「基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能期間の年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数」となります。

学生など若年の被害者の場合ですと、「基礎収入×(1-生活費控除率)×(就労可能期間の終期までの年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数)」という計算式になります。

2. 基礎収入

基礎収入額が400万円になるのか800万円になるのかによって、死亡逸失利益の金額が倍変わってきます。
被害者の方が死亡事故に遭わずに生きていたとしたら、どのくらいの稼ぎがあったのかについては、想像するほかありませんので、立証が難しい側面はありますが、基礎収入額は極めて重要な要素のため、被害者の方の属性に応じた丁寧な立証をしていく必要があります。
以下では、被害者の方の属性ごとに分けて、基礎収入の説明をしていきます。

(ア)給与所得者(お給料をもらって働いている人)

原則として、犬に噛まれた年の前年の年収を基礎収入額とします。
何か事情があって、犬に嚙まれた年の前年の年収が低かったという場合は、その事情を説明して、賃金センサスというものを基礎収入額にすることができる場合があります。
また、犬に嚙まれた時の年齢が概ね30歳未満の若年労働者の場合も、原則として賃金センサスを基礎収入額とすることができます。

(イ)事業所得者(主に自営業者)

原則として、犬に嚙まれた年の前年の確定申告の事業所得を基礎収入額とします。ただし、自営業者の場合、節税の関係などから、申告所得と実際の収入が異なることもよくあります。
ただし、自営業者の場合、節税の関係などから、申告所得と実際の収入が異なることもよくあります。
その場合、申告所得よりも実際の収入が高いことを立証して、実際の収入を基礎収入額とすることを目指します。
経費として挙げられているが実際は所得に近いもの、例えば、経費として挙げているが実際はプライベートで使用している車があるといった場合は、その経費性を否認して所得を上げるといったことを行います。
また、申告所得が低い場合、賃金センサスを基礎収入額とするよう求めていくこともあります。

(ウ)会社役員

会社役員といっても、様々です。
従業員よりも働いている方もいらっしゃいますし、役職だけあって一切労働はしていないという方もいらっしゃいます。
会社役員の基礎収入は、働いた分の対価として収入を得ている場合には、その金額が基礎収入額となり、働かないで収入を得ている場合(実質株式配当と同じだと言えるようなケース)は、その金額は基礎収入額とは認められていません。

(エ)家事従事者(主婦・主夫・家族の介護をしている人など)

主婦、主夫、家族の介護をしている人が犬に嚙まれて死亡した場合、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とするとされています(最高裁判所昭和49年7月19日判決 判例時報748号23頁)。
具体的には、令和4年に犬に噛まれたという事故の場合ですと、基礎収入額が394万3500円とされます(他の年の死亡事故の場合でもそこまで大きくは変わりません。)。
家事(又は介護)もしているし仕事もしているという人の場合は、仕事の収入と賃金センサスの金額とのいずれか高い方の金額が基礎収入額とされます。

(オ)学生・児童・幼児

学生・児童・幼児が犬に噛まれて死亡したという場合、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均の賃金額を基礎収入額とするとされています。
例えば、令和4年に男の子が犬に噛まれて死亡したという事故の場合ですと、基礎収入額は554万9100円とされます(他の年の死亡事故の場合でもそこまで大きくは変わりません。)。
女の子の場合の令和4年賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均の賃金額は394万3500円とされていますが、男の子の場合との金額の差が大きく、時代にそぐわないので、女の子の死亡事故の場合には、男女差をできるだけなくす観点から男女計の賃金センサスを用いる裁判例が増えています。令和4年の男女計の賃金センサスは496万5700円とされています。

(カ)失業者

失業者が犬に噛まれて死亡してしまったという場合、加害者サイド(犬の飼い主側)からは働いていなかったのだから死亡逸失利益は払いませんと言われることがあります。
しかしながら、労働能力があって、労働意欲もあって、就労の蓋然性があることを立証できれば、死亡逸失利益は認められます。
基礎収入額は、再就職によって得られるであろう収入が基礎とされますが、その場合、特段の事情のない限り失業前の収入が参考とされます。
また、賃金センサスを用いて認定するケースも多いです。

(キ)高齢者
a 仕事で収入を得ている場合

高齢者であっても、実際に仕事をしていて収入を得ていれば、犬に噛まれた年の前年の年収が基礎収入額として認められることが多いです。
ただし、役員報酬である場合には、労働の対価として受け取っていることが立証される必要があります。

b 同居家族のために家事をしていたり配偶者の介護をしている場合
高齢者であっても、実際に家事や介護をしていれば、家事従事者として死亡逸失利益が認められます。
年齢別の賃金センサスが採用されることが多いですが、多くの家事労働をこなしている場合や、重労働の介護をしている場合などには全年齢の賃金センサスが採用されることがあります。
全年齢の賃金センサスが採用された裁判例としては、東京地方裁判所平成8年5月28日判決(70歳:交通事故民事裁判例集第29巻3号791頁)、横浜地方裁判所平成13年12月21日判決(67歳:自保ジャーナル1441号22頁)、横浜地方裁判所平成21年7月2日判決(82歳:自保ジャーナル1798号13頁)、大阪地方裁判所平成22年2月9日判決(75歳:交通事故民事裁判例集第43巻1号140頁)、前橋地方裁判所平成28年6月17日判決(79歳:自保ジャーナル1983号25頁)、東京高等裁判所平成28年11月17日(70歳:自保ジャーナル1990号1頁)、横浜地方裁判所平成30年11月2日(66歳:自保ジャーナル2038号1頁)などがあります。
令和4年の死亡事故の場合ですと、70歳以上の賃金センサスは295万5200円、全年齢の賃金センサスは394万3500円とされていて、年齢別とされるか全年齢とされるかで大きな差が出てきます。
最近の高齢者は元気ですから、30代主婦などと比較しても、多くの家事労働をこなしているケースも多く、その点をご遺族の話から丁寧に立証をして、全年齢平均賃金での死亡逸失利益を目指していくことが重要です。

c 年金
年金も基本的には死亡逸失利益の基礎収入額として認められます。ただし、遺族年金など被害者の方が保険料を拠出したとは認められないものについては否定される傾向にあります。
具体的には、下記の種類の年金が逸失利益の基礎収入額として裁判例で認められています。
①国民年金(老齢年金)(最高裁判所平成5月9月21日判決 判例時報1476号120頁)
②国民年金の振替加算額(東京地方裁判所平成28年10月31日判決交通事故民事裁判例集第49巻5号1320頁、大阪地方裁判所平成30年5月7日判決交通事故民事裁判例集第51巻4号792頁)
③老齢厚生年金(東京地方裁判所平成13年12月20日判決 交通事故民事裁判例集第34巻6号1651頁)
④農業年金(経営移譲年金及び農業者老齢年金)(神戸地方裁判所平成18年12月15日判決 交通事故民事裁判例集第39巻6号1756頁)
⑤地方公務員の退職年金給付(最高裁判所平成5年3月24日判決 判例時報1499号49頁)
⑥国家公務員の退職年金給付(最高裁判所昭和50年10月24日判決 判例時報798号16頁)
⑦港湾労働者年金(神戸地方裁判所平成8年12月20日判決 交通事故民事裁判例集第29巻6号1824頁)
⑧恩給(最高裁判所昭和41年4月7日 判例時報449号44頁)
⑨国民年金法に基づく障害基礎年金の内の子の加算分を除いた本人分(最高裁判所平成11年10月22日判決 判例時報1692号50頁)
⑩厚生年金保険法に基づく障害厚生年金の内の妻の加給分を除いた本人分(最高裁判所平成11年10月22日判決 判例時報1692号50頁)
⑪労働者災害補償法に基づく障害補償年金及び障害特別年金(東京地方裁判所平成7年3月28日判決 判例タイムズ904号184頁)
⑫私学共済年金(退職年金)(名古屋地方裁判所平成22年5月21日判決 交通事故民事裁判例集第43巻3号657頁)

(ク)外国人
外国人が犬に嚙まれて死亡してしまったという場合は、在留資格によって扱いが変わってきます。

a 在留活動に制限がない在留資格がある場合
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者については、日本人とまったく同じに算定することになります。 従いまして、日本で給料を得ている永住者等については「ア 給与所得者」、日本で自営業を営む永住者等については「イ 事業所得者」、日本で会社役員をされている永住者等については「ウ 会社役員」、日本人の夫を持つ外国人妻又は日本人の妻を持つ外国人夫で家事をされている方については「エ 家事従事者」、学生・児童・幼児の永住者等は「オ 学生・児童・幼児」、失業中の永住者等は「カ 失業者」、高齢の永住者等は「キ 高齢者」と同じ算定になりますので、各パートの説明を御覧ください。

b 就労可能な在留資格を持っている外国人の場合
特殊技能等の就労可能な在留資格がある外国人は、日本において得ていた収入を基礎収入額とします。
ただし、在留期間の定めがありますので、算定の対象期間が在留期間を超える場合には、在留期間が更新される可能性のあることを立証した場合は在留期間以降も日本において得ていた収入を基礎収入額として、そうでない場合は母国の平均収入などを参考に基礎収入額とします。

c 留学生や日本で研修中の外国人
留学生・研修中の外国人の場合、本国の平均収入が参考にされることが多いですが、当該外国人の状況によって個別に判断されます。

①3か月の研修目的で来日中の韓国国立保健員勤務の獣医の場合 本国での年収(東京地方裁判所平成5年1月28日 判例時報1457号115頁)、
②中国籍の新聞販売奨学生 5年間は日本での年収、その後3年間は賃金センサス男性学歴計30歳~34歳、その後67歳までは日本の年収の1/3(東京地方裁判所平成9年12月24日判決 交通事故民事裁判例集第30巻6号1832頁)
③中国籍大学院生 大学院修了後の10年間は賃金センサス男性学歴計全年齢、その後67歳までは賃金センサス男性学歴計全年齢の1/3(東京地方裁判所平成10年3月25日判決 交通事故民事裁判例集第31巻2号441頁)
④上海留学生 賃金センサス男性高専短大卒全年齢(名古屋地方裁判所平成16年9月29日判決 交通事故民事裁判例集第37巻5号1341頁)
⑤オーストラリア籍留学生 オーストラリア連邦2004年投影における製造業女性労働者の賃金(大阪地方裁判所平成19年7月12日判決 交通事故民事裁判例集第40巻4号891頁)

d 観光者や商用目的などの短期滞在者
本国に戻って生活することが通常なので、本国の収入が基礎収入とされます。

e 不法就労者・密入国者
死亡事故後3年程度は日本に在留する可能性が高いことから、3年間は日本における現実収入額を基礎収入として、その後については本国の収入額を基礎として計算するという裁判例が多いです。

3. 生活費控除率

被害者がまだ存命だったとした場合、収入も得られますが、その分、生活費もかかってくるため、支出されたであろう生活費を控除することになります。
自身で稼いだ収入をどの程度生活費に回すかは、扶養する者がいるか否かによっても異なってきますので、裁判例の傾向は、概ね下記のようになっています。

(ア)被扶養者が1人の場合 生活費控除率40%
1名を扶養しているという場合、稼ぎの内、自分のための生活費として費消した分は40%程度であるとして生活費控除がなされることが多いです。
ただし、被扶養者は1名ですが、その他に相応の扶養の要のある家族がいたようなケースでは、40%よりも低い生活費控除率とされることがあります。
例えば、被扶養者1名で35%の生活費控除率を認めた例として、金沢地方裁判所平成22年8月31日判決(自保ジャーナル1850号68頁)。

(イ)被扶養者が2人以上の場合 生活費控除率30%
2名以上を扶養しているという場合、稼ぎの内、自分のための生活費として費消した分は30%程度であるとして生活費控除がなされることが多いです。
離婚をして監護権を有してはいなかったが、別居する子どもたちの養育費を負担するなど別居家族の家計を支えていたというケースでも30%の生活費控除を認めた裁判例もあります(名古屋地方裁判所平成26年12月19日判決 交通事故民事裁判例集第47巻6号1584頁)。

(ウ)女性 生活費控除率30%
女性の場合、自分のための生活費として費消した分は30%程度であるとして生活費控除がなされることが多いです。

(エ)女子年少者 生活費控除率40%~45%
女子年少者の場合、基礎収入額が賃金センサスの女性平均ではなく、男女平均とされることが多いため(詳しくはこちら)、生活費控除率は40%~45%とする裁判例が多いです。

(オ)男性 生活費控除率50%
男性の場合、自分のための生活費として費消した分は50%程度であるとして生活費控除がなされることが多いです。
ただし、結婚を約束していた女性がいたなど、将来一家の支柱となることが具体的に予想できる男性については、生活費控除率が30%~40%程度で算定されることがあります。

(カ)基礎収入が年金の場合
年金部分については、生活費控除率を通常の場合よりも高くする例が多いです。
ただし、死亡逸失利益性を有しない遺族年金などで生活費を賄えるといった事情がある場合には、生活費控除が行われないこともあります(大阪地方裁判所平成14年4月11日判決 交通事故民事裁判例集35巻2号514頁)。

4. 就労可能年数と中間利息控除

(ア)就労可能年数
a 始期

原則として、死亡した年が始期となります。
ただし、学生・児童・幼児については、18歳を始期とすることが多いです。
学生の場合で、大学卒業を前提として逸失利益を計算する場合は、大学卒業予定の年を始期とします。

b 終期
終期は、原則として67歳までとされています。
ただし、職種・地位・健康状態・能力等によって、67歳を超える期間が終期とされることがあります。例えば、開業医や医学部生の場合70歳まで、税理士の場合75歳までとされた裁判例があります(京都地方裁判所平成7年12月21日判決自保ジャーナル1146号2頁、京都地方裁判所平成12年3月23日判決判例時報1758号108頁、大阪地方裁判所平成22年3月11日判決自保ジャーナル1840号57頁)。
高齢者が元気な時代ですから、今後は例外の裁判例が多く登場していく可能性があり、もしくは、終期67歳という原則自体が変更になる可能性があります。 67歳を超える人については、簡易生命表の平均余命の1/2が就労可能年数とされます。
67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の1/2より短くなる人についても、簡易生命表の平均余命の1/2が就労可能年数とされます。
年金の死亡逸失利益については、簡易生命表の平均余命となります。

(ウ)中間利息控除
死亡逸失利益というのは、故人が将来長期間にかけて取得するはずであった利益を、現在の一時金としてまとめて支給するものなので、本来ならばただちに手に入らないはずの金銭を受領して利息を得ることができるのは不公平な結果となるという理屈から控除がなされるものです。
具体的には、法定利率での利息を得ることができるだろうと考えられていて、その分が引かれることになっています。
例えば、令和2年4月1日、年収700万円の50歳会社員(妻・子2人あり)が死亡事故に遭ったという場合、生活費控除率30%、就労可能年数を17年として計算すると、700万円×(1-0.3)×17年=8330万円が逸失利益ということになりますが、これはもらいすぎであると考えられています。
具体的には、就労可能年数の17年をそのまま乗じるのではなく、中間利息控除が行われますので、17年に対応するライプニッツ係数13.1661年分の賠償金(700万円×(1-0.3)×13.1661=6451万3890円)をもらえば、17年間法定利率3%で運用することにより17年後に8330万円になると考えられています。
なお、民法改正により令和2年4月1日以降と、令和2年3月31日以前とで、法定利率が異なっていますので、それに伴って中間利息控除の係数であるライプニッツ係数も変わってきます。

【ライプニッツ係数(年金現価表)】

労働能力喪失期間 令和2年4月1日以降の
動物事故
令和2年3月31日以前の
動物事故
1 0.9709 0.9524
2 1.9135 1.8594
3 2.8286 2.7232
4 3.7171 3.5460
5 4.5797 4.3295
6 5.4172 5.0757
7 6.2303 5.7864
8 7.0197 6.4632
9 7.7861 7.1078
10 8.5302 7.7217
11 9.2526 8.3064
12 9.9540 8.8633
13 10.6350 9.3936
14 11.2961 9.8986
15 11.9379 10.3797
16 12.5611 10.8378
17 13.1661 11.2741
18 13.7535 11.6896
19 14.3238 12.0853
20 14.8775 12.4622
21 15.4150 12.8212
22 15.9369 13.1630
23 16.4436 13.4886
24 16.6967 13.7986
25 17.4131 14.0939
26 17.8768 14.3752
27 18.3270 14.6430
28 18.7641 14.8981
29 19.1885 15.1411
30 19.6004 15.3725
31 20.0004 15.5928
32 20.3888 15.8027
33 20.7658 16.0025
34 21.1318 16.1929
35 21.4872 16.3742
36 21.8323 16.5469
37 22.1672 16.7113
38 22.4925 16.8679
39 22.8082 17.0170
40 23.1148 17.1591
41 23.4124 17.2944
42 23.7014 17.4232
43 23.9819 17.5459
44 24.2543 17.6628
45 24.5187 17.7741
46 24.7754 17.8801
47 25.0247 17.9810
48 25.2667 18.0772
49 25.5017 18.1687
50 25.7298 18.2559
51 25.9512 18.3390
52 26.1662 18.4181
53 26.3750 18.4934
54 26.5777 18.5651
55 26.7744 18.6335
56 26.9655 18.6985
57 27.1509 18.7605
58 27.3310 18.8195
59 27.5058 18.8758
60 27.6756 18.9293
61 27.8404 18.9803
62 28.0003 19.0288
63 28.1557 19.0751
64 28.3065 19.1191
65 28.4529 19.1611
66 28.5950 19.2010
67 28.7330 19.2391
68 28.8670 19.2753
69 28.9971 19.3098
70 29.1234 19.3427
71 29.2460 19.3740
72 29.3651 19.4038
73 29.4807 19.4322
74 29.5929 19.4592
75 29.7018 19.4850
76 29.8076 19.5095
77 29.9103 19.5329
78 30.0100 19.5551
79 30.1068 19.5763
80 30.2008 19.5965
81 30.2920 19.6157
82 30.3806 19.6340
83 30.4666 19.6514
84 30.5501 19.6680
85 30.6312 19.6838
86 30.7099 19.6989

葬儀費用・墓石建立費など

一般に、葬儀(訪問客の接待も含みます。)やその後の法要(四十九日・百日の法要等)・供養等を執り行うためにする費用、仏壇、仏具購入費、墓碑建立費等については、150万円の範囲内で賠償を認めるという取扱いがなされています(なお、香典が引かれない代わりに香典返しは損害として認められていません。)。

総額が150万円に満たない場合には、現実の支出額の全額が認められます。
葬儀費用等の総額にかかわらず、遺体搬送料など葬儀を行わなくてもかかる費用については、葬儀費用とは別に損害として認められることになっています。
なお、事例によっては、150万円以上の葬儀費用が認められることもあります。

駆けつけ費用

家族の病院への駆けつけ費用や、遠方の家族の葬儀参加のための費用などが認められることがあります。

MERIT

動物事故・ペット事故の解決を弁護士に依頼するメリット

慰謝料などの賠償額が高くなります

慰謝料などの賠償額が高くなります

慰謝料額は弁護士の介入によって増額することがほとんどです。
また、交通事故の場合だと自賠責、学校事故の場合だとスポーツ振興センター、労災の場合だと労基署が、それぞれ後遺症について等級を付けてくれますが、犬に嚙まれたという事故の場合にはそうした等級認定機関がありません。
すなわち、後遺症の程度を含めたすべての損害立証を被害者自身が行わなくてはなりません。

損害賠償請求額というのは、後遺症の程度の立証によって、100万円以下となることもあれば、1億円以上となることもあり、大きな差が生まれます。

弁護士法人小杉法律事務所の弁護士は、1級~14級まですべての等級についての経験があり、裁判や交渉における後遺症の立証を得意としています。

犬に嚙まれた事故では、後遺障害等級認定機関が無いことを逆に強みにして、後遺症の立証を丁寧に行うことにより、裁判や交渉における損害賠償額の増額に努めます。

犬に噛まれた事故の弁護士の選び方

弁護士選びは、専門性と相性が重要です。

専門性がなければ、適切な賠償額を獲得することはできません。
ただし、いくら専門性があったとしても、弁護士との相性が合わなければ適切な解決は困難です。

犬に噛まれる事故によって、どのようにお仕事がしづらくなったのか、どのような精神的苦痛を被ったのかといった損害算定のために必要な事情は、依頼者と弁護士とのコミュニケーションがとれていなければ、適切な立証を行っていくことができません。
合う弁護士というのは人によって違うと思いますので、ご自身で法律相談をしてみて、合う弁護士と感じられるか試されるのが良いと思います。
弁護士法人小杉法律事務所では、咬傷事故を数多く取り扱っており、高度の専門性を有しております。

犬に噛まれたという咬傷事故については無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

犬に噛まれた事故の弁護士費用について

相談料 着手金 報酬金
0円 19万8000円(税込) 認められた金額の
19.8%(税込)

※裁判をする場合は費用が異なります。詳しくは法律相談にてお尋ねください。
※犬に嚙まれた事故の場合、弁護士費用特約が使えることがあります。

ご依頼から解決までの流れ

01

電話・メール・LINE
によるお問い合わせ

02

法律相談

03

ご依頼

04

損害額や後遺症の調査

05

内容証明郵便の発送など
による請求

06

示談交渉

07-A7A

示談による解決

07-B7B

裁判による解決

FAQ

動物事故事例のよくある質問

動物事故事例のよくある質問

飼っている犬が車に轢かれてしまったのですが、車の運転手からは、ちゃんと管理していない方が悪いと言われています。
確かにこちら側にも落ち度があったのかもしれませんが、こういう場合、損害賠償請求は認められないものなのでしょうか?

交通事故の内容によります。
突然車の前に飛び出して、車としては犬が飛び出してくることを予見できないような状況であって、回避不可能な状況であったということであれば、損害賠償請求が認められないこともあります。
損害賠償請求が認められるかどうか、認められるとして過失割合はどうなるかは、交通事故の内容によって変わってきますので、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

犬に足を噛まれてしまったのですが、足のしびれがとれません。お医者さんも後遺症として残ってしまうかもしれないと言っているのですが、後遺症についての慰謝料なども請求できるものなのでしょうか?

後遺症についての慰謝料が請求できます。
後遺症の程度によっても異なりますが、例えば、犬に足を噛まれてしまい腓骨神経麻痺になっているようなケースですと、後遺症慰謝料は最低290万円、腓骨神経麻痺による足指の動きづらさなどによっては1000万円近くになることもあります。
また、慰謝料のほかにも、後遺症のせいで将来働きづらくなることの損害(逸失利益)などを請求することもでき、この逸失利益は後遺症慰謝料よりも高額となることがほとんどです。
後遺症の立証によって賠償額は変わってきますので、弁護士にご依頼されることをおすすめします。

犬に噛まれてしまい大けがを負いました。飼い主に損害賠償請求をしていこうと思っていますが、民事上の責任だけでなく、刑事責任は問えないのでしょうか?

飼い主が犬にけしかけて人を噛ませたという場合は、飼い主は傷害罪の責任に問われます(刑法第204条。1か月~15年の懲役刑または1万円~50万円以下の罰金刑)。
うっかり飼い犬が他人に嚙みついてしまったという場合は、飼い主の過失が重い場合は重過失致傷罪(刑法第211条後段。1か月~5年以下の懲役刑または1万円~100万円以下の罰金刑)、そうでない場合は過失傷害罪(刑法第209条1項。1000円~30万円以下の罰金刑・科料)の刑事責任が問われることになります。
なお、過失傷害罪は被害者からの告訴がなければ刑事責任を問われることはないとされていますので(刑法第209条2項)、飼い主の刑事責任を問いたい場合は警察か検察に告訴をする必要があります。

飛び出してきた野生動物を避けるためにガードレールに衝突してしまい、ケガをしてしまいました。
この場合、どうなるのでしょうか?

野生動物に損害賠償請求はできませんので、お車に付いている保険金請求で対応していくことになることが多くなります。
例えば、人身傷害保険や車両保険などを用いて対応していくことになります。

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