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福岡県弁護士会・福岡県社会保険労務士会所属 弁護士・社会保険労務士 木村治枝 福岡県弁護士会・福岡県社会保険労務士会所属 弁護士・社会保険労務士 木村治枝

労災被害専門の弁護士が被害者とご家族の未来を守ります


弁護士法人小杉法律事務所は<br>労災事故の後遺障害等級獲得や死亡事故損害賠償請求の被害者側専門化集団です。


労災被害専門の弁護士が被害者とご家族の未来を守ります

福岡県弁護士会
福岡県社会保険労務士会所属
弁護士・社会保険労務士
木村治枝

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弁護士法人小杉法律事務所では、無料相談を実施しております。労災事故被害者やそのご家族から着手金や弁護士報酬を直接お支払いいただくことは原則としてございません。

労災事故については、弁護士による無料相談を実施しています。着手金も無料です。

弁護士報酬は、会社や加害者側から獲得した損害賠償金等から清算しますので、労災被害者やそのご家族の方から直接お支払いいただくことは原則としてございません

安心してご相談ください。

労災事故被害者が
泣き寝入りするなんて絶対におかしい

弁護士 小杉晴洋(第一東京弁護士会所属)

弁護士法人小杉法律事務所 代表弁護士の小杉です。

労災事故被害によりご本人はもちろん、支える周囲の方の生活リズムも変わり、大変な思いをされていることと思います。

また、これからの生活についても大きな不安を抱えていることと思います。

私たち弁護士法人小杉法律事務所は、弁護士兼社会保険労務士の木村治枝を中心として、労災事故被害者の方のために、後遺障害事例・死亡事故事例を中心として数々の案件を担当してきました

その中で痛感するのは、なぜ労災事故で重傷・重体・死亡といった被害を受けた労働者本人やご家族が泣き寝入りしなくてはいけないのか?という矛盾への怒りです。

 
 
 

こんなおかしな話
誰が納得できるでしょうか?

 

会社や労働基準監督署は
被害者や家族の気持ちを考慮しない

会社は、仕事中に労働者が怪我をしたという事実を隠蔽したがります

隠蔽とまでいかなくとも、「本当に仕事が原因なのか?」「労働者の側に落ち度はないのか?」という目でみてきます。

安全配慮ができていない会社だと思われたくないですし、労災事故の発生率により労災保険の保険料率が上がるからです。

また、労働基準監督署の後遺障害等級認定等の判断の際には面談が実施されますが、ベースは書面審査です。

労災被害者ご本人や、ご家族がどのくらい辛い思いをしているかというのは、考慮の対象外となっています。

労災保険では、精神的苦痛の損害賠償であるところの「慰謝料」は対象外となっているので、どのような思いをしているかというのは認定の際には無関係な事情とされます。

会社も労働基準監督署も大きな組織ですから、労働者個人やそのご家族が戦ったとしても、勝ち目は薄いことが多いです。

ゆえに労災被害者やそのご家族が泣き寝入りしてしまう結末になることが多いのだと思います。

 

労災被害専門の弁護士が
被害者ご家族の未来を守ります

弁護士法人小杉法律事務所では、社労士資格も有する労災被害専門の弁護士が後遺障害事例や死亡事故事例を解決します。

労災後遺障害事例では、医学的な調査をもとに適切な後遺障害等級を労基署に認定させ、会社から慰謝料額など適正な損害賠償額を獲得します。

労災死亡事故事例では、亡くなられた方の出生から死亡事故までの人生の流れを丁寧に分析して、民事・刑事の両面において、弁護士兼社労士として適切に主張立証等を行っていくことを心がけています。

1億円超の賠償金額獲得事例複数あり。労災死亡事故解決事例紹介

加害者側が責任を認めなかった事例

加害者サイドの虚偽の供述を裁判にて明らかにし、慰謝料などの損害賠償金約1億2000万円で解決

依頼前
0
依頼後
12000万円

1級~14級まで全後遺障害等級獲得。労災後遺障害解決事例紹介

裁判で適切な後遺障害を認めさせた事例

労災事故を原因とするものであるという脳外科医の医学的意見書を取り付けて高い等級を獲得

依頼前
後遺障害等級5
依頼後
後遺障害等級1

会社側の手の内は把握済み
弁護士&社労士として
労災申請を最初から代理可能

福岡県弁護士会・福岡県社会保険労務士会所属 弁護士・社会保険労務士 木村治枝

労災事故に遭ってお困りの方を一人でも多く救う。それが私の弁護士としての使命です。

私は社会保険労務士(社労士)資格も有していますが、これは、社労士として活躍したかったからというわけではなく、労災専門の弁護士として多くの労災被害者の方々を救うためです。

というのも、弁護士では労災の最初の申請から代理することができません。最初の申請を失敗したせいで、労基署が労災被害者にとって否定的見解を出し、その後も労災が判断を変えず、裁判所も労災の判断に無批判に従ってしまい、悲惨な結末となってしまうことがあります。

後の審査請求や取消訴訟・損害賠償請求訴訟に置いて、当初の労基署の判断が覆ることはありますが、当初の認定が維持されてしまというリスクを可能な限り減らすべく、弁護士登録のみならず社労士登録も行うことにしました。

労災被害者側専門の弁護士として、私の弁護士人生に後悔の無いよう、「労災事故に遭ってお困りの方々を一人でも多く救う」という使命を全うしたいと思います。

労災被害者側専門の弁護士だから対応できるサービス内容

01

裁判相場以上慰謝料の増額に
努めることができる

会社側の悪質性や労災被害の甚大さを、過去の裁判例や医学文献等から立証し、裁判相場以上慰謝料の増額に努めることができる

02

安全配慮義務違反や過失割合の
争いに勝利することができる

労働者側に責任を押し付ける会社の見解を客観的証拠から排斥して、安全配慮義務違反や過失割合の争いに勝利することができる

03

後遺障害等級の上昇に
努めることができる

後遺障害等級の審査請求・取消訴訟・損害賠償請求訴訟によって後遺障害等級の上昇に努めることができる

04

弁護士資格のみではできない各種
労災申請代理をすることができる

社労士資格も有していることを活かし、弁護士資格のみではできない各種労災申請代理をすることができる

05

家族の慰謝料金額に
反映させることができる

労働者やご家族の事故前の様子を丁寧に立証し、家族の慰謝料金額に反映させることができる

06

残業代請求や解雇無効などの
関連請求も共に行うことができる

労災申請や慰謝料などの損害賠償請求のみならず残業代請求や解雇無効などの関連請求も共に行うことができる

来所不要/全国どこでも対応ご相談の流れ

STEP.01

電話・メール・LINEで問い合わせ

電話、メール、LINEのいずれかでご連絡ください。

慰謝料額について、後遺障害等級についてなど具体的な事柄でも結構ですし、こういう事態になってしまってどうしたら良いのか分からない、など抽象的な事柄でも結構です。難しく考えずまずは連絡してみてください。

STEP.02

状況ヒアリングと無料法律相談

ご質問や気になっていることに対しては、すべてお答えいたします。

また例えば損害賠償額について、今後のスケジュールなど、ご質問がなかった事項に対しても回答いたしますのでどうぞご安心ください。

STEP.03

依頼内容の確定

ご相談料・着手金は無料です。

弁護士報酬も、加害者および保険会社が費用負担するので、被害者の方からお支払いいただく必要はありません。

私たちが一緒に闘いますので、安心してお任せください。

労災:よくある質問

労災というのは、任意加入ではなく、強制加入(義務)です

1人でも労働者を雇用しているのであれば、労災に加入していないということはありません

「ウチの会社は労災に入っていない」という会社の説明は、ウソということになります。

従いまして、会社が労災に入っていないと言っていたとしても、労災は使えます

使えます

派遣社員の方であっても、パートの方であっても、アルバイトの方であっても、仕事中や通勤中の事故であれば、労災は使えます。

できます

労災から給付を受けられるのは、治療費や休業損害の一部や逸失利益の一部のみですので、残額については会社から回収しないといけません。

また、労災は慰謝料が給付されることはありませんので、慰謝料請求については、その全額を会社に対して請求していかないといけません。

労災から給付を受けた方は、会社に対して損害賠償請求ができる可能性があるので、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。


労災に関するその他のよくある質問はこちら
 

申請できる労災保険の種類一覧

労災保険申請のポイント

会社に責任がない場合や加害者がいない場合には、被害者は損害賠償請求をすることができませんから、労災申請によって被害回復を図ることになります。

他方で、会社や加害者に対して損害賠償請求をすることができる場合については、労災申請を行う必要がないかというとそうではありません

例えば、労災申請による障害(補償)給付と、損害賠償請求による逸失利益とを二重取りすることはできませんが、会社や加害者との示談・和解の際に「乙は甲に対し、本件労災事故に関して、労働者災害補償保険法に基づく過去及び将来の給付金並びに乙の甲に対する既払金とは別に、解決金として金●●●●万円の支払義務があることを認める。」との条項を入れておけば、会社や加害者に対する損害賠償請求が解決した後、障害(補償)給付を受け取ることができるようになります。

また、被害者にも過失があるケースでは、会社や加害者から治療費や休業損害を支払ってもらうよりも、労災から給付を受けた方が被害者の受け取るトータルの金額は高くなります

加えて、労災には特別支給金という制度もあり、支給を受けたとしても損害賠償請求との二重取りと判断されない支給金もあります。

以上のとおり、会社や加害者へ損害賠償請求ができるケースであっても、労災申請を利用した方が良いケースというのは多く存在します。

労災申請の内容については、それぞれの種類に応じて説明しておりますので、そちらのページをご覧ください。

療養(補償)給付

 
 
 

労災後遺障害事案にて請求できる損害金一覧

 
 

労災重度後遺障害事案の場合に追加で請求できる損害金一覧

 
 

労災死亡事故にて請求できる損害金一覧

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