不貞・不倫慰謝料請求は弁護士によって変わります

INFIDELITY

不倫慰謝料・離婚慰謝料

不貞・不倫慰謝料請求は弁護士によって変わります

Scroll

※弁護士法人小杉法律事務所は損害賠償請求の被害者側に特化した法律事務所です。弁護士法人小杉法律事務所では、東京・横浜・福岡やその近隣のエリアにおける不倫をされた被害者の方の無料法律相談を受け付けております。
慰謝料請求をされた側(不倫をしたと主張されている側)の方のご相談はご対応しかねますので、あらかじめご了承ください。

不貞・不倫慰謝料の請求を
ご検討中の東京・横浜・福岡の方へ

POINT 1

不貞・不倫慰謝料の請求はどのような場合に認められるか

不倫慰謝料・不貞慰謝料請求

不倫慰謝料・不貞慰謝料請求とは?

配偶者に浮気をされた場合、精神的苦痛が生じ、その精神的苦痛が不倫慰謝料・不貞慰謝料として構成されます。

裁判では、不倫慰謝料請求のことを、不貞慰謝料請求と呼ぶことが多いですが、両者は一緒であると思っていただいて構いません。

おおまかに言うと、配偶者の方が、自分以外の人と性的関係を結んだ場合に、不倫慰謝料請求が認められるということになりますが、慰謝料請求が認められるためには下記の要素を満たしていく必要があります。

肉体関係があることが慰謝料発生のための必須の要件か?

最高裁判所第三小法廷平成8年3月26日(最高裁判所民事判例集50巻4号993頁)によると、不貞(不倫)が不法行為とされるのは、それが婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害するからと説明されています。

配偶者が自分以外の人と肉体関係を持った場合、通常、婚姻共同生活の平和を侵害するため、不法行為に基づく損害賠償請求権(民法第709条)が発生するものと理解されています。

ただし、上記最高裁判例からすると、肉体関係が慰謝料発生のための必須の要件とされているわけではなく、婚姻共同生活の平和の維持に対する侵害行為があれば、不法行為として慰謝料が発生するという理屈になっています。

従いまして、①性行為そのものがなくても、それに近いような行為をした場合や、②配偶者と第三者が同棲をした場合も慰謝料が発生するといえますし、そのほか、③通常の人を基準とした場合、婚姻関係を破綻させるような交流・接触と見れるような行為であれば、慰謝料が発生すると考えてよいです。

不倫相手に慰謝料請求する場合の注意点

注意点1

不倫時・浮気時に夫婦間の婚姻関係が破綻(例:別居)していないことが必要です

最高裁判所第三小法廷平成8年3月26日判決(最高裁判所民事判例集50巻4号993頁)は、既に夫婦間の婚姻関係が破綻していた場合には、婚姻共同生活の平和の維持という守られるべき権利ないし法的保護がそもそも存在しないので、慰謝料請求権は発生しないとしています。

婚姻関係破綻の抗弁と呼ばれますが、不倫慰謝料請求の実務で、浮気の相手方からよく主張される抗弁です。
しかしながら、とりあえず主張しておくというケースも多々あり、不倫時に単に夫婦仲が悪かったという程度では、慰謝料発生は妨げられません。

既に別居しているであるとか、世間体から一応一緒の家に住んでいるが口も利かず家庭内別居状態であるといった事情でもない限り、婚姻関係破綻の抗弁は認められません。
また、不倫後に別居に至ったようなケースでは、問題なく不倫の相手方に慰謝料請求ができます。

注意点2

不倫相手・浮気相手が既婚者と関係を持っているという認識を有していることが必要です

不倫相手があなたの配偶者のことを独身だと勘違いしていた、既に離婚したと勘違いしていたといった場合には、不倫相手に故意・過失が認められないということになり、不倫相手への慰謝料請求は認められないことになります。
ただし、不倫相手が、既婚であることをろくに確かめもせずに情交関係を結んだ場合には過失ありと判断される傾向にあり(野川照夫「配偶者の地位侵害による損害賠償請求」『現代家族法体系⑵』370頁参照)、既婚者であることを知らなかった、離婚したと聞いていたと不倫相手が主張してきたとしても、それが直ちに認められるわけではありません。

職場の同僚や以前からの知人といった場合には、既婚者であることを知らなかったという主張が通ることはほとんどありませんが、出会い系サイトで知り合った相手と浮気したといった場合には、この点が鋭く争われることがあります。
なお、配偶者が独身者であると巧妙に装い、不倫相手が勘違いしてもやむを得ない状況だった場合は、不倫相手への慰謝料請求は認められませんが、配偶者への慰謝料請求は当然に認められます。

注意点3

慰謝料請求権は3年で時効消滅します

慰謝料請求権は3年で時効消滅します。
では、いつから起算して3年なのでしょうか?

民法第724条1号では、「損害及び加害者を知った時から3年」とされています。
ただし、裁判では不倫の事実や加害者のことを具体的にいつ知ったのかの立証が難しい場合もありますから、不倫から3年と考えておいた方が安全です。
この3年内に内容証明郵便を不倫相手に届ける、訴訟を提起するなどをすれば時効の進行は止まります。

反対に、不倫の事実や加害者のことを知った時から3年後に内容証明郵便を発送したり、訴訟を提起しても、不倫相手は時効の主張ができてしまうことになります。
ただし、不倫が1回限りではなく、複数回にわたる場合、前半の不倫については時効消滅しているものの、後半の不倫については時効消滅していないということもあり得ます。
その場合には、時効消滅していない不倫についてのみ慰謝料請求をしていくことが可能です。

いずれにしても、消滅時効にかかると慰謝料請求すらできなくなりますから、早めに手を打ちましょう。

なお、時効期間の3年を経過しても、その後、不倫相手が不倫の事実を認めて慰謝料を払う意向を示していることの立証ができれば(例えば、既に慰謝料の一部を支払っている・慰謝料を支払うことの念書があるなど)、信義則上、不倫の相手は時効の主張ができなくなることもありますので(最高裁判所大法廷昭和41年4月20日判決 判例タイムズ1045号)、完全に慰謝料請求の道が途絶えたわけではありません。

注意点4

慰謝料請求をするには不倫・浮気の証拠が必要です

不倫の慰謝料請求をするには、探偵事務所(興信所)による報告書、LINEなどによる不倫相手とのやり取り、不倫を推認させる写真や動画、不倫の事実を認めている書面や録音証拠など、不倫の事実を裏付ける証拠が必要となってきます。なお、弊社では探偵業務は行っておりませんので、不倫の証拠を探している方については、下記サイトなどを参考にしていただければと思います。


大手有名探偵社・訪問取材レポート

注意点5

離婚慰謝料請求と不倫慰謝料請求の違い

不倫を理由に離婚に至ってしまったケースでは、不倫をされたことによる精神的苦痛の慰謝料請求ではなく、不倫のせいで離婚してしまったことによる精神的苦痛の慰謝料請求をすることができます。

不倫慰謝料請求と離婚慰謝料請求の違いは、慰謝料の金額と時効の起算点です。
離婚慰謝料請求の場合、不倫慰謝料請求よりも、慰謝料額が高額となる傾向にあります。
慰謝料額の詳細はこちらをご覧ください。

時効については、不倫慰謝料請求の場合、不倫の事実や不倫相手を知った時から3年で時効消滅しますが、離婚慰謝料請求の場合は、離婚が成立したときにはじめて、元配偶者の行為が不法行為であることを知り、かつ損害の発生を確実に知ったこととなるとされていますので(最高裁判所第二小法廷昭和46年7月23日判決 判例タイムズ266号174頁)、不倫の事実や不倫相手を知った時からではなく、離婚の時から3年で時効消滅することになります。
従いまして、不倫慰謝料としては時効消滅しているけれども、離婚慰謝料としては時効消滅していないということがあり得ます。
なお、不倫相手に不倫慰謝料ではなく、離婚慰謝料を請求する場合には、慰謝料額が高くなる分、認められるための要件が厳しくなっていますので、注意が必要です。

最高裁判所第三小法廷平成31年2月19日判決(判例タイムズ1461号54頁)は、離婚慰謝料の請求が認められるのは、不倫相手が単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られると判断しています。
簡単に言うと、不倫をしただけでは離婚慰謝料は認められず、不倫相手が離婚させることをたくらんで不当な干渉をし、離婚させることに成功したといった場合に、不倫相手に対する離婚慰謝料請求が認められるということになっています。

配偶者に慰謝料請求する場合の注意点

注意点1

不倫時・浮気時に夫婦間の婚姻関係が破綻(例:別居中)していないことが必要です

最高裁判所第三小法廷平成8年3月26日判決(最高裁判所民事判例集50巻4号993頁)は、既に夫婦間の婚姻関係が破綻していた場合には、婚姻共同生活の平和の維持という守られるべき権利ないし法的保護がそもそも存在しないので、慰謝料請求権は発生しないとしています。

婚姻関係破綻の抗弁と呼ばれますが、不倫慰謝料請求の実務で、不倫をした配偶者側からよく主張される抗弁です。
しかしながら、とりあえず主張しておくというケースも多々あり、不倫をした時に単に夫婦仲が悪かったという程度では、慰謝料発生は妨げられません。

既に別居しているであるとか、世間体から一応一緒の家に住んでいるが口も利かず家庭内別居状態であるといった事情でもない限り、婚姻関係破綻の抗弁は認められません。
また、不倫後に別居に至ったようなケースでは、問題なく浮気・不倫をした配偶者に慰謝料請求ができます。

注意点2

慰謝料請求権は3年で時効消滅します

慰謝料請求権は3年で時効消滅します。
では、いつから起算して3年なのでしょうか?

民法第724条1号では、「損害及び加害者を知った時から3年」とされています。
ただし、裁判では不倫の事実を具体的にいつ知ったのかの立証が難しい場合もありますから、不倫・浮気の時から3年と考えておいた方が安全です。

この3年内に配偶者に訴訟を提起するなどをすれば時効の進行は止まります。
反対に、不倫の事実を知った時から3年後に、訴訟を提起しても、相手方から時効の主張ができてしまうことになります。
ただし、不倫が1回限りではなく、複数回にわたる場合、前半の不倫については時効消滅しているものの、後半の不倫については時効消滅していないということもあり得ます。
その場合には、時効消滅していない不倫についてのみ慰謝料請求をしていくことが可能です。

いずれにしても、消滅時効にかかると請求すらできなくなりますから、早めに手を打ちましょう。

なお、時効期間の3年を経過しても、その後、配偶者が不倫の事実を認めて慰謝料を払う意向を示していることの立証ができれば(例えば、既に慰謝料の一部を支払っている・慰謝料を支払うことの念書があるなど)、信義則上、配偶者の相手は時効の主張ができなくなることもありますので、完全に慰謝料請求の道が途絶えるわけではありません。

注意点3

慰謝料請求をするには不倫・浮気の証拠が必要です

不倫の慰謝料請求をするには、探偵事務所(興信所)による報告書、LINEなどによる不倫相手とのやり取り、不倫を推認させる写真や動画、不倫の事実を認めている書面や録音証拠など、不倫の事実を裏付ける証拠が必要となってきます。

注意点4

離婚慰謝料請求と不倫慰謝料請求の違い

不倫を理由に離婚に至ってしまったケースでは、不倫をされたことによる精神的苦痛の慰謝料請求ではなく、不倫のせいで離婚してしまったことによる精神的苦痛の慰謝料請求をすることができます。

不倫慰謝料請求と離婚慰謝料請求の違いは、慰謝料の金額と時効の起算点です。

離婚慰謝料請求の場合、不倫慰謝料請求よりも、慰謝料額が高額となる傾向にあります。
慰謝料額の詳細はこちらをご覧ください。

時効については、不倫慰謝料請求の場合、不倫の事実や不倫相手を知った時から3年で時効消滅しますが、離婚慰謝料請求の場合は、離婚が成立したときにはじめて、元配偶者の行為が不法行為であることを知り、かつ損害の発生を確実に知ったこととなるとされていますので(最高裁判所第二小法廷昭和46年7月23日判決 判例タイムズ266号174頁)、不倫の事実を知った時からではなく、離婚の時から3年で時効消滅することになります。

従いまして、不倫慰謝料としては時効消滅しているけれども、離婚慰謝料としては時効消滅していないということがあり得ます。

POINT 2

不貞・不倫慰謝料額はいくらになるか

不倫慰謝料・不貞慰謝料の金額

慰謝料額の相場

不倫慰謝料・不貞慰謝料額の相場は、一般には数十万円~300万円程度と言われています。

判例タイムズ1278号45頁以下の掲載裁判例の平均額は216万円で、夫が被害者の場合184万円、妻が被害者の場合234万円とされています。

なお、不倫をされたことによる精神的苦痛の慰謝料請求よりも、不倫のせいで離婚してしまったことによる精神的苦痛の慰謝料請求の事例の方が高額となることが多いですが、千葉県弁護士会編「慰謝料算定の実務」(第2版)11頁によると、不倫を原因とする離婚慰謝料請求の平均額は347万円(51例の平均額)とされています。

慰謝料額が高くなる14要素

要素1

婚姻期間が長い

婚姻期間が長い方が、長年にわたって平和が維持されていた婚姻共同生活が崩されたということになり、より保護されるべき事例であったと評価される結果、慰謝料額が高くなる傾向にあります。

要素2

不倫時・浮気時の婚姻生活が円満なものであった

不倫時・浮気時に既に別居しているなど婚姻関係が破綻しているような場合は、そもそも慰謝料請求は認められません。

別居はしておらず、婚姻関係が破綻しているとまではいえない場合は、慰謝料請求は認められることになりますが、あまり関係が良好ではなかった事例では、慰謝料額は低く認定される傾向にあります。
逆に、夫婦関係が円満であった事例では、不倫による婚姻共同生活への侵害の程度が大きいということになり、慰謝料額は高くなる傾向にあります。

要素3

不倫をされた被害者側に落ち度がない

不倫をした方(加害者)が悪いけれども、不倫をされた側(被害者)にも落ち度があるといった場合には、慰謝料額が低くされる傾向にあります。

逆に、不倫をされた被害者に一切の落ち度がないといった場合は、慰謝料額が高くなる傾向にあります。

要素4

不倫相手・浮気相手の意図が悪質である

不倫相手・浮気相手も、独身と騙されて不倫関係に陥ってしまった人から、離婚させる意図のもとに不倫関係を迫った人まで様々です。

当然、後者のような意図を有している方が悪質ということになり、慰謝料額は高くなる傾向にあります。

要素5

不倫・浮気期間が長い

不倫期間・浮気期間が長い方が、婚姻共同生活への侵害の程度が大きいということになり、慰謝料額は高くなる傾向にあります。

要素6

不倫・浮気の頻度が多い

不倫・浮気の頻度が多い方が、婚姻共同生活への侵害の程度が大きいということになり、慰謝料額は高くなる傾向にあります。

要素7

不倫していないとウソをつかれた

実際は不倫をしているのに、不倫をしていないとウソをついた場合は、慰謝料増額要素となります。

不倫をした加害者の側がウソをついているという事例がほとんどですので、大きな慰謝料増額要素とはなりませんが、隠ぺい工作の程度などによって慰謝料増額要素として評価される度合いも変わってきますので、どのようにウソをつかれていたのかもチェックしていく必要があります。

要素8

一度は不倫関係・浮気関係をやめると約束したのに約束を破られた

不倫関係を解消すると約束しながらその後も不倫関係を継続したという場合は、慰謝料増額要素となります。

ですので、できれば不倫関係や浮気関係を解消するといった約束は、証拠として残る形にしておきましょう。理想は「書面」となりますが、LINEなどのメッセージ系でもあった方が良いです。

要素9

不倫相手が妊娠・出産した

事例として多くはないですが、不倫関係が原因で不倫相手が妊娠・出産したという事例も稀に存在します。不倫相手が妊娠・出産した事例は、不倫が形に残ることになり、精神的苦痛を増す要因として考えられていますので、慰謝料増額要素となります。

要素10

不倫が婚姻関係に与えた影響が大きい

不倫によって婚姻関係に影響を与えた程度が大きいほど、慰謝料額は高くなります。具体的には、引越しを伴う別居が挙げられますが、最悪の事例として離婚が挙げられることになります。

要素11

不倫による精神的苦痛の程度が大きい

不倫によってうつ病などの精神病となってしまったなど精神的苦痛の程度が大きいと評価される事例の場合には、慰謝料額は高くなる傾向にあります。

なお、不倫発覚前に心療内科・メンタルクリニックなどの通院歴がない方の事例の場合、慰謝料のほかに、別途治療費や通院交通費が認められることもありますが、これらの要素を加味した上ですべて慰謝料として評価されることもあります。

要素12

子どもへの影響

不倫によって、子どもにも影響が出ていると評価される場合には、慰謝料額が高くなる傾向にあります。

具体的な事例としては、浮気に関する父母の口論を目の当たりにして体調がすぐれなくなってしまった、登校拒否状態になってしまった、別居のための引越しによって校区が変わり新しい環境に馴染めなくなってしまったなどが挙げられます。

要素13

謝罪や反省がない

不倫をしたことについての謝罪や反省がないといった事情も慰謝料算定上考慮要素とされます。

証拠として残すのが難しいところですが、開き直っている様子などの録音記録や、LINEのやりとりなどが証拠として考えられます。

要素14

裁判を嫌がっている

不倫慰謝料請求は、裁判をする前に、一度示談交渉をしてみるというのが一般的な解決の流れとなります。
これは理論的な要素ではありませんが、不倫相手が裁判を回避するために言い値で支払いをしてくるということがあります。
統計的なデータは存在しませんが、弊所の解決実績でいえば、遊び人の資産家男性が浮気の加害者であるような事例で、そういう傾向が見られます。
慰謝料請求が認められる場合というのは、一般的には、裁判をした方が慰謝料額が高くなる傾向にありますが、不倫慰謝料・不貞慰謝料・離婚慰謝料に限って言えば、示談交渉による示談解決の方が慰謝料額が高くなる可能性があるという特殊性があります。
ですので、弁護士法人小杉法律事務所では、不倫慰謝料・不貞慰謝料・離婚慰謝料請求の場合、まずは示談交渉による解決を目指すようにしています。

慰謝料以外に請求できる損害費目

弁護士費用

裁判をした場合、判決認容額の10%程度が弁護士費用として認められます。
ただし、これは実際の弁護士費用とは異なり、被害者本人の損害として認められるものです。 弁護士費用の詳細についてはこちらをご覧ください。

興信所(探偵事務所など)の調査費用

興信所(探偵事務所など)の調査費用が、損害として認められることがあります。
ただし、必ず支払った費用の全額が認められるわけではなく、興信所に調査を依頼する必要性があって、かつ、その費用が相当な場合には認められるという傾向にあります。

例えば、すでに不倫関係については相手が争っていないとか、SNSなどによって不倫の事実は明らかであったのに調査を依頼したといった事例では、興信所の調査費用の請求は否定されています。

他方で、興信所による調査がなければ不倫の発覚は難しかったような事例では、調査費用の請求が肯定されています。

その他、請求は認めないが慰謝料として考慮する裁判例や、252万円の調査費用の請求に対し100万円については認めるなど一部認容する裁判例もあります。

遅延損害金

令和2年3月31日以前の不倫の場合は年5%の遅延損害金が認められます。
令和2年4月1日以降の利率は、不倫日によって異なるとされています(民法第404条3項)。
なお、令和2年4月1日から令和8年3月31日までの不倫の場合は3%と決まっています(民法第404条2項,令和4年法務省告示第64号)。
遅延損害金の起算点は下記のとおりです。

1. 離婚した場合(不倫を原因として離婚した事例)

離婚日から遅延損害金が発生。

2. 婚姻関係が破綻した場合(不倫を原因に別居してしまった事例など)

婚姻関係破綻の日から遅延損害金が発生。

3. 上記1・2 以外の不倫の場合

不倫の終了日から遅延損害金が発生。
裁判中も不倫関係が継続されているといった事例では、裁判が終わった日(厳密には、判決期日は含まず事実審の口頭弁論終結日)から遅延損害金が発生するということになります。

治療費・通院交通費・休業損害・逸失利益・後遺症慰謝料その他の損害

不倫をされたことによってうつ病などの精神疾患となってしまい、
心療内科やメンタルヘルスクリニックなどでの治療が必要となってしまった事例では、
当該治療費や、病院に通うための通院交通費も損害として認められることがあります。

また、通院のために仕事を休んだ場合は、休業損害も損害として認められることもあります。
さらに、精神疾患の程度が重く、障害者手帳が交付されるなどに至ってしまったような事例では、後遺症慰謝料として評価されることもありますし、
不倫の発覚まで勤めていた会社を辞めることになったような事例では、逸失利益が認められることもあります。

その他、病院で発行してもらった診断書代などの雑費や損害賠償請求関係費用も損害として認められることになります。

ただし、不倫・不貞・浮気系の事例では、損害費目を細かく割り振るよりも、
すべて慰謝料額の中で反映させようとする傾向が見られますので、上記の要素も慰謝料算定の一要素として位置づけられることも多いです。

また、休業・退職系の損害は、認容裁判例が多いというわけでもありませんし、
仮に認められたとしても損害額が数千万円単位になることはありませんので、どんなにつらい状況だとしても、
なんとか仕事は継続されることをお勧めいたします。

MERIT

不倫慰謝料を弁護士に依頼するメリット

不倫慰謝料・不貞慰謝料・離婚慰謝料を弁護士に依頼

弁護士法人小杉法律事務所の特徴

当事者間の話し合いでは、なかなか慰謝料の具体的な金額が定まらなかったものが、弁護士が介入することで、解決に進むことがあります。

当事務所では、慰謝料の考慮要素14個を1つ1つ丁寧に立証し、不倫被害に遭われた精神的苦痛の慰謝料算定を具体的に行っていきます。

弁護士法人小杉法律事務所は、男性弁護士・女性弁護士の双方が、不倫慰謝料・不貞慰謝料・離婚慰謝料の裁判例研究などを行っていて、当該慰謝料請求分野を得意としています。

弁護士の選び方

弁護士選びは、専門性と相性が重要です。

弁護士法人小杉法律事務所では、東京・横浜・福岡に事務所がありますが、それぞれにおいて損害賠償請求の被害者側を専門的に扱っていて、海外の法制度の比較法的研究など慰謝料請求の研究を行っております。

慰謝料というのは、精神的苦痛を金銭評価するという非常に難しい作業を伴います。
どのように立証するかによって金額が変わってきますので、不倫慰謝料請求は専門性が要求される分野であると考えています。
また、いかに専門性が高かったとしても、依頼者と弁護士との相性がよくなければ、適切な解決はできません。

不倫慰謝料請求・離婚慰謝料請求は、特にプライベートな事情を扱う分野ですので、この弁護士であればすべて話せるなという安心を感じられるかどうかが重要となってきます。

お伺いした内容をすべて示談交渉の場や裁判の場で話すわけではありませんが(弁護士には守秘義務があります。)、すべてを話せるという信頼関係がなければ、不倫によって被った精神的苦痛を的確に把握することはできません。
ですので、色んな弁護士さんのお話を聞いて、自分に合う弁護士を探すというのは大事な過程であると思います。

弁護士法人小杉法律事務所では、専門性の高い、男性弁護士および女性弁護士を取り揃えていますので、まずは無料の法律相談を試してみてください。

弁護士費用について

相談料 着手金 報酬金
0円 19万8000円(税込) 認められた金額の
19.8%(税込)

※裁判をする場合は費用が異なります。詳しくは法律相談にてお尋ねください。
※不倫慰謝料請求・離婚慰謝料の事例の場合、弁護士費用特約が使えることがあります。

ご依頼から解決までの流れ

01

電話・メール・LINE
によるお問い合わせ

02

法律相談

03

ご依頼

04

内容証明郵便の発送
などによる請求

05

示談交渉

06-A6A

示談による解決

06-B6B

裁判による解決

FAQ

不倫慰謝料事例のよくある質問

よくある質問

夫(または妻)に浮気をされてしまいました。
慰謝料はいくら取れますか?

不倫慰謝料の考慮要素は14個あります。
詳しくはこちらをご覧ください。
これらの考慮要素に多くあてはまるほど、慰謝料の金額は高くなります。
事例によりますので、詳しくは、弁護士による無料法律相談にてお尋ねいただくことをおすすめします。

不倫をした夫(または妻)への慰謝料請求は考えていないのですが、不倫相手に慰謝料請求がしたいです。請求する相手を1人にすることによって慰謝料額が減ったりはしませんか?

共同不法行為(民法第719条)とされていて、請求する相手を1人にすることによって慰謝料額が減額されるということはありません。
ただし、不倫のせいで離婚をするに至ったが、不倫相手には離婚までさせる意図はなかったというケースでは、不倫慰謝料は認められるものの、離婚慰謝料は認められないということになります。
このようなケースでは、不倫相手よりも、配偶者への慰謝料請求の方が金額が高くなります。

探偵事務所にお願いをして不倫が発覚しました。
探偵事務所の費用も不倫相手から払ってもらえますか?

否定されている裁判例もありますが、肯定されている裁判例もありますので、断言は致しかねます。
探偵事務所への依頼がなければ不倫が発覚していなかったという事情があれば、認められるケースもあります。
事案によりますので、詳しくは、弁護士による無料法律相談にてお尋ねいただくことをおすすめします。

現在離婚するかどうか悩んでいて、浮気したことの慰謝料請求もどうするか悩んでいます。不倫の慰謝料請求はいつまでにしないといけないものなのですか?

損害及び加害者を知った時から3年で時効にかかることになっています。
それまでには決断しないといけません。
なお、不倫のせいで離婚をしたという場合は、離婚のときから3年で時効にかかるとされていますが、離婚の慰謝料請求は不倫相手に対しては認められないことがありますので、注意が必要です。

CONTACT

事故のご相談、採用・取材についてなど、
お問い合わせはこちらから。

お電話でのお問い合わせ

受付時間:平日土曜9:00-17:30

 

メールでのお問い合わせ

メールフォームへ
トップへ戻る