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損害賠償請求等ができる分野

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パターン別の損害賠償請求の解説

男女間トラブル

パターン別の損害賠償請求の解説

不倫慰謝料・離婚慰謝料

配偶者が不倫をした場合には、配偶者及び不倫相手に対して不倫慰謝料(不貞慰謝料)を請求することができます。

また、これが原因となって離婚にまで発展した場合には、離婚慰謝料を請求することもできます。 不倫慰謝料・離婚慰謝料の詳細については、こちらのページをご覧ください。

内縁関係や婚約の不当破棄

1. 内縁関係の不当破棄

(1)内縁とは

内縁とは、婚姻意思があり社会的に夫婦として共同生活を送っているが、婚姻の届け出を欠くために法律上の婚姻として認められていない男女の関係をいうとされています(最高裁判所昭和33年4月11日判決 最高裁判所民事判例集第12巻5号789頁)。

「男女の関係」とされていますが、この最高裁判決は昭和のものですので、現在ですと同性同士でも内縁関係が認められる可能性があります。

内縁関係が認められるかどうかは、同居の有無、同居期間、同一家計であるか否か、親族や勤務先等対外的社会的に夫婦として扱われていてかどうかといった事情を総合考慮して判断されています。

(2)内縁関係の不当破棄による慰謝料請求

内縁関係の成立が認められる場合は、これを不当に破棄されると慰謝料請求が認められることになっています。

慰謝料算定の要素は、①共同生活の期間、②親族・友人・職場への紹介、③挙式・披露宴・結納(準備段階を含む。)、④新婚旅行、⑤出産・妊娠・中絶、⑥異性関係、⑦暴力、⑧生活費の支出、⑨内縁破棄時の年齢など多岐にわたります。

慰謝料額は100万円前後となることが多いですが、ケースによってはこれよりも高額になります。

なお、不倫が原因で内縁関係を破棄せざるを得なくなった場合には、婚姻関係にある者の不倫のケースと同じ扱いがされますので、詳しくは不倫慰謝料のページをご覧ください。

2. 婚約不当破棄

(1)婚約とは

婚約というのは、婚姻予約の略です。
婚姻予約とは、将来において適法な婚姻をすることを目的とする契約のことをいいます。

(2)婚約不当破棄による慰謝料請求

婚約を不当に破棄した者は慰謝料の支払義務を負うとされています(最高裁判所昭和38年9月5日 最高裁判所民事判例集第17巻8号942頁など)。

婚約が不当に破棄された場合の慰謝料の算定要素は、①交際期間や同居期間、②親族・友人・職場への紹介、③挙式・披露宴・結納(準備段階を含む。)、④出産・妊娠・中絶、⑤異性関係、⑥暴力、⑦婚約破棄時の年齢など多岐にわたります。

慰謝料額は100万円前後となることが多いですが、異性関係など婚約破棄の不当性が明確な場合には、これよりも高い金額になることがあります。

国家賠償請求

パターン別の損害賠償請求の解説

道路の欠陥による事故など

1. 道路や河川などの管理に不備があり損害を被った場合、国家賠償請求ができます

国家賠償法2条1項において「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」と規定されていて、道路や河川などの管理に不備があり、そのために損害を被った場合は、不備のあった道路や河川などを管理する国や都道府県・市町村に対して、国家賠償請求をすることができるとされています。

例えば、国道の管理に瑕疵があったため、走行中のバイクが転倒してしまいケガをしたという場合ですと国に対する国家賠償請求となり、県道の管理に瑕疵があったため、走行中のバイクが転倒してしまいケガをしたという場合ですと県に対する国家賠償請求となります。

2. 国家賠償請求が認められるための要件

(1)公の営造物の設置又は管理に瑕疵があること

ア 公の営造物

「公の営造物」とは、国等の行政主体により、直接に特定の公の目的に供される有体物及び物的設備をいうとされていて(東京高等裁判所昭和29年9月15日判決 判例時報40号15頁)、典型例が「道路、河川」です。

なお、この「公の営造物」の概念は拡張して捉えられていて、例えば、動産もこれに含まれ、臨海学校の飛込み台・自衛隊機・町有温泉の温泉供給装置・テニスコートの審判台なども含まれます。
従いまして、テニスコートに物理的な欠陥があり、それゆえにケガをしてしまったという場合は、国家賠償請求ができるということになります。

また、「公の」と規定されていますが、実際は、現に公の目的に供されていなくても、これに準ずると認められる場合であればよいとされています(東京地方裁判所昭和47年1月28日判決 判例時報677号71頁)。
また、現に公の目的に供されていなくても、これに準ずると認められる場合であればよい(東京地判昭和47年1月28日判時677号71頁)。

イ 設置又は管理

「設置」とは設計・建造をいい、「管理」とは維持・修繕・保管のことをいうとされていますが、両者を分ける実益は乏しいとされていて、「設置又は管理」があったかどうかというように、まとめて検討されることになっています。

また、「設置又は管理」は、国又は地方公共団体が事実上これをなす状態にあれば足り、法律上の管理権及び所有権等を必要としないとされています(最高裁判所昭和59年11月29日 最高裁判所最高裁判所民事判例集38巻11号1260頁等)。

なお、国・公共団体の他にも法律上の管理者がいるのであれば、その者とともに賠償責任を負うとされています。

ウ 瑕疵

「瑕疵」とは、営造物が、有すべき安全性を欠き、他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいうとされています(最高裁判所昭和56年12月16日判決 最高裁判所最高裁判所民事判例集35巻10号1369頁)。

「瑕疵」の有無の判断は、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用方法等の諸般の事情を総合考慮して具体的個別的に判断すべきとされています(最高裁判所昭和53年7月4日最高裁判所最高裁判所民事判例集32巻5号809頁)。

例えば、道路自体には物理的欠陥がないが、故障者が放置されていた場合、道路の瑕疵が認められるとされます(最判昭和50年7月25日民集29巻6号1136頁)。

その他供用関連瑕疵(空港の騒音被害など)も含まれます。

また、河川管理の瑕疵の場合は、原則として過渡的安全性で足りるという判例法理が確立されています。

(2)予見可能性等の不存在

国家賠償法2条1項の責任は無過失責任とされていますが、管理者の義務違反を問題とする学説も有力で、判例の中にも、物的瑕疵を認定した後、管理者の予見可能性、回避可能性、期待可能性の有無を認定して、これらの可能性がなければ「瑕疵」がないとするものがあります。

例えば、①瑕疵を修復する時間的余裕がなかった場合、②不可抗力、異常な用法に起因する損害の場合、③当時の技術水準では回避が不可能であった場合、④新開発された安全施設を未だ設置していなかった場合、⑤対策を講ずるのに多額の費用を要する等の事情があった場合、国家賠償請求が認められなくなることがあります。

3. 道路の瑕疵によって事故となってしまったケース

(1)はじめに

道路の瑕疵によって事故となってしまったケースでは、国や都道府県・市町村は「瑕疵」を認めず、裁判となることが多いです。
ただし、裁判に進んだ後は、判決ではなく和解で解決することが多いとされています(判例タイムズ1309号22頁)

(2)道路の瑕疵による自転車・バイク転倒事故において国家賠償請求が認められるか否かの基準

①道路上の凸凹・隙間などの存在の有無及び程度、②①が本件事故直前に生じたものでないこと、③①が危険な状態であることを知らせる警告があったか否か及び当該警告の視認可能性、④当該道路の交通量、⑤①部分が通常通行の予定されている箇所といえるか否か、⑥自転車・バイクの形状がふらつき・転倒しやすいものかどうか(平均的な水準との逸脱具合)、⑦被害者の運転方法(通常の運転方法との逸脱具合)が、道路の瑕疵による自転車・バイク転倒事故において国家賠償請求が認められるか否かの基準になると考えられます。

① 道路上の凸凹・隙間などの存在の有無及び程度

道路の凸凹が大きければ大きいほど、「瑕疵」が認められやすくなります。
隙間などが存在し、その大きさが大きければ大きいほど、「瑕疵」が認められやすくなります。
逆に、凸凹も小さく、隙間なども無い、もしくは、隙間などの間隔が小さい場合には、「瑕疵」は認められづらくなります。

② ①が本件事故直前に生じたものでないこと

道路の凸凹や隙間などがあったとしても、それが、事故の直前に起きた場合には、その道路を管理する国や都道府県・市町村も、治しようがありませんので、「瑕疵」を否定する方向に働きます。

例えば、事故の直前に別の事故が起きていて、道路を損壊したような場合ですと、国や都道府県・市町村に、修繕する時間がありませんので、「瑕疵」が否定されることがあります。

他方で、道路の損壊がしばらく前に起きていたようなケースで、修繕する時間のあった場合や、事故直前の損壊であったとしても、国や都道府県・市町村の点検不足などのために損壊に至ったようなケースでは、「瑕疵」が肯定されやすくなると考えられます。

③ ①が危険な状態であることを知らせる警告があったか否か及び当該警告の視認可能性

道路に凸凹や隙間があることを知らせる警告があり、また、それが自転車やバイクの運転手から視認しやすいところに置かれていた場合には、「瑕疵」が否定される方向で考えられます。

④ 当該道路の交通量

通行の多い幹線道路と、普段通行が滅多にない町道とでは、道路舗装の必要性に差がありますので、事故の遭った道路の交通量も「瑕疵」を判断するうえでの要素となります。

⑤ ①部分が通常通行の予定されている箇所といえるか否か

本来自転車やバイクの通行が予定されている箇所に凸凹や隙間があった場合には、「瑕疵」が肯定されやすくなり、他方で、本来自転車やバイクの通行が予定されていない箇所に凸凹や隙間があった場合には、「瑕疵」が否定されやすくなります。

⑥ 自転車・バイクの形状がふらつき・転倒しやすいものかどうか(平均的な水準との逸脱具合)

自転車やバイクに特殊の加工をしているなど、平均的な水準よりもふらつきや転倒しやすい状況になっていたのであれば、「瑕疵」を否定する考慮要素とされてしまいます。

⑦ 被害者の運転方法(通常の運転方法との逸脱具合)

被害者の運転方法に、速度違反、蛇行運転、自転車の二人乗り・傘を差しながらの運転など問題があった場合には、「瑕疵」を否定する考慮要素とされてしまいます。

(3)裁判例

ア 「瑕疵」肯定例

① 最高裁判所昭和40年4月16日判決(判例時報405号9頁)

本件事故発生当時、本件事故現場には直径1m前後の穴があり、歩行するには格別の危険はなかったが、操縦の平衡を失いやすい原動機付自転車等により通行し、もし穴地に乗り入れするときには操縦の自由を失い横転して事故を引き起す危険が予測することができる状態にあったこと、事故現場付近には該当の設備がなく辛うじて黒白を見分けることができる状態であったのに被告はなんら標識すらもうけなかったことが認められる。

② 大阪高等裁判所平成25年5月30日判決(判時2202号21頁)

歩車道の区別のない道路を原動機付自転車で走行中、コンクリート部分とアスファルト部分との間に生じていた段差にハンドルを取られ、転倒した事案。

・本件事故現場の段差の高さは4.7㎝
・区画線が表示されていないことから路側帯とみることはできず、当該部分は車両の通行も予定されていた
・特に原動機付自転車等の二輪で通行する者にとって、転倒等による被害を生じさせる危険性のある状態であったということができ、本件市道に本件段差が存在したことは、道路として通常有すべき安全性を欠いている状態であった
・原動機付自転車は道路の左側に寄って通行しなければならないとされていて、被控訴人の行動が通常予想できないような異常な行動であったということは到底できない
・本件段差が存在した部分付近のアスファルト塗装部分の地盤の状況は良好であったのであるから、本件段差が地盤沈下等の原因によって極めて短時間のうちに発生したとみるのは困難

③ 東京地方裁判所平成30年5月31日判決(自保ジャーナル2027号)

一般に、車道左端付近に設けられた街渠用集水桝とその上部を覆うグレーチングとの間に4㎝以上もの隙間が存在すると、車道左端付近を走行する自転車が走行中にバランスを崩す原因となり、車両の通行に危険を及ぼす事態が生じやすいことは明らか⇒本件事故当時、本件集水桝と本件グレーチングとの間に4㎝以上の隙間が生じていたことは、通常有すべき安全性を欠く状態であった。

イ 「瑕疵」否定例

① 札幌高等裁判所昭和54年8月29日判決(訟務月報26巻3号382頁)

国道上に圧雪の剥離による陥没が生じており、そこに貨物自動車が落ち込み、対向車線を進行してきた貨物自動車と衝突したが、陥没の発生から事故発生に至る時間的感覚が極めて僅かであった。

② 大阪地方裁判所平成26年12月5日判決(自保ジャーナル1942号131頁)

・農道(私道)をロードバイクで走行中、グレーチングでバランスを崩して転倒した事案。
・グレーチングと外枠との間の隙間は1.8㎝
・グレーチングは外枠より約0.6㎝浮き上がっていた
・外枠の内側が丸みを帯びていた
・「一般車両の通行はご遠慮ください」と記載した看板を設置していた
・市街地の公道のように、交通頻繁で多種多様な車両等の通行が予定された道路であるとは言い難く、約25年前から事故現場付近に住む原告でさえ本件道路を通行するのは年に2~3回程度
・平成15年4月末頃に本件道路が通行可能になってから本件事故発生日までの約8年間で自転車の転倒事故を含め、本件グレーチング付近で何らかの事故が発生した証拠がない
・原告のロードバイクは、通常の自転車と比較して格段に細いタイヤを装着していた上、サドルがハンドルと同等以上の高さに設定されており、通常の自転車と比較して明らかに路面の状況によりバランスを崩しやすい構造となっていた
・本件事故時、本件グレーチングが、外枠との間に1.8㎝の隙間があり、また、外枠より約0.6㎝浮き上がって高くなっており、かつ、外枠の内側が丸みを帯びていたとしても、本件道路を通行することが通常予想される車両等との関係で、直ちに危険な状態であったとはいえず、土地工作物として通常有すべき安全性を欠いていたと評価することはできない。

刑事事件

刑事事件

性犯罪被害(迷惑防止条例違反・強制わいせつ・強姦など)

1. 迷惑防止条例違反被害(痴漢・盗撮)

迷惑防止条例違反の慰謝料水準については、①痴漢や盗撮の態様、②被害の程度、③加害者の資力・社会的地位などによって左右され、明確な基準というものは存在しませんが、千葉県弁護士会編「慰謝料算定の実務」(第2版)によると、慰謝料額40万円未満での解決が約7割とされていますが、加害者の資力によっては100万円での解決額とされているケースも複数あります。

2. 強制わいせつ被害

強制わいせつ罪の慰謝料水準についても、①わいせつ行為の態様、②被害の程度、③加害者の資力・社会的地位などによって左右され、明確な基準というものは存在しませんが、慰謝料額が100万円以上となるケースも多く存在し、300万円以上での解決事例も増えてきています。

迷惑防止条例違反と異なり、損害賠償命令制度を利用できますので、話し合いでは100万円未満の慰謝料しか払わないと言われているケースでは、刑事裁判の後に行われる損害賠償命令制度の利用を選択肢に入れる必要があります。

刑事裁判への参加についてはこちらをご覧ください。
損害賠償命令制度についてはこちらをご覧ください。

3. 強姦被害

強姦罪の慰謝料水準についても、①強姦の態様、②被害の程度、③加害者の資力・社会的地位などによって左右され、明確な基準というものは存在しませんが、慰謝料額が200万円以上となるケースも多く存在し、1000万円以上での解決事例も増えてきています。

迷惑防止条例違反と異なり、損害賠償命令制度を利用できますので、話し合いでは200万円未満の慰謝料しか払わないと言われているケースでは、刑事裁判の後に行われる損害賠償命令制度の利用を選択肢に入れる必要があります。

刑事裁判への参加についてはこちらをご覧ください。
損害賠償命令制度についてはこちらをご覧ください。

傷害被害

傷害を負わされたケースの慰謝料額は、その傷害の程度によって金額が異なってきます。

傷害罪は故意犯ですので、交通事故など過失犯における慰謝料水準よりも高い金額が認定されることになります。

また、後遺症を残してしまうようなケースでは、数千万円以上の賠償額になることもありますし、数回の治療で完治するようなケースでは、数十万円の賠償額にとどまることもあります。

慰謝料水準などが気になる方や刑事裁判への参加を検討されている方は、弁護士に相談されることをおすすめします。

なお、傷害罪の場合、損害賠償命令制度を利用できますので、話し合いでは低額の慰謝料しか払わないと言われているケースでは、刑事裁判の後に行われる損害賠償命令制度の利用を選択肢に入れる必要があります。

刑事裁判への参加についてはこちらをご覧ください。
損害賠償命令制度についてはこちらをご覧ください。

傷害致死・殺人被害

傷害致死や殺人の場合の慰謝料額は、3000万円程度となることが多いです。

それに加え、被害者の方が存命だったとすれば、今後稼いだであろう金額を逸失利益として請求していくことができます。

従いまして、全体の賠償額としては、5000万円~1億円程度になることが多いといえます。

賠償額が気になる方や、刑事裁判への参加を検討されている方は、弁護士に相談されることをおすすめします。

なお、傷害致死罪・殺人罪の場合、損害賠償命令制度を利用できますので、話し合いでは低額の慰謝料しか払わないと言われているケースでは、刑事裁判の後に行われる損害賠償命令制度の利用を選択肢に入れる必要があります。

刑事裁判への参加についてはこちらをご覧ください。
損害賠償命令制度についてはこちらをご覧ください。

刑事裁判への被害者参加と損害賠償命令

1. 刑事裁判参加とは?

刑事裁判は、従来、裁判官・検察官・被告人の弁護人の3者で行われていて、被害者やご遺族は蚊帳の外という状況でした。

しかし、被害者や遺族が置いてきぼりにされる刑事司法はおかしいという動きが大きくなり、平成19年の刑事訴訟法の改正で、被害者やご遺族が刑事裁判に参加することができるようになりました。

この制度を「被害者参加」といいますが、この被害者参加制度の創設によって、刑事裁判の法廷に直接被害者や遺族の声を届けることができるようになりました。

刑事裁判に参加することにより、被害者・遺族の観点からの加害者の責任追及が可能となりました。

被害者参加対象事件は刑事訴訟法第316条の33に規定がありますが、上で述べた罪の中ですと、迷惑防止条例違反以外の罪(強制わいせつ罪、強姦罪、傷害罪、傷害致死罪、殺人罪)で被害者参加制度を利用することができます。

被害者参加ができる家族の範囲は、刑事訴訟法第290条の2第1項に規定があります。

被害者本人が参加できるものとされていますが、被害者が死亡した場合や心身に重大な故障がある場合には、被害者の配偶者(妻又は夫)、子・孫などの子孫、父母・祖父母などの祖先、兄弟姉妹が参加できるものとされています。

当事務所でも、被害者本人と参加した例、妻と参加した例、子と参加した例、祖父と参加した例、兄弟妹と参加した例など多数の実績があります。

以下では、被害者参加制度を用いた場合の流れについて説明していきます。

(1)刑事裁判参加準備

委託届出書の提出などの手続的なこと、起訴状や証拠等関係カードについての情報提供を受ける、刑事裁判に提出する証拠の閲覧及び謄写(コピー)、刑事裁判の進行についての打ち合わせ、刑事裁判当日の流れの確認などを行っていきます。

(2)刑事裁判当日(開始から尋問まで)

あらかじめ検察官・検察事務官・裁判所書記官との連絡を蜜にしておくことで、検察庁や裁判所内において、被害者・遺族用の待合室を準備してもらえることが多いです。

また、傍聴席の確保をお願いしておくこともできます(犯罪被害者等の権利利益を保護するための刑事手続に付随する措置に関する法律第2条)。

事前に約束しておいた時間に待合室に集まり、裁判前の打合せを行った後に、刑事裁判の法廷へと向かいます。

刑事裁判は、冒頭手続→証拠調べ手続と進んでいきますが、書面の証拠調べが終わるまでは被害者参加をする被害者側遺族の出番は通常ありません。

なお、被告人と刑事裁判の法廷で直接顔を合わせるのが精神的にしんどいという場合は、付添人を付けたり、遮へい措置をとることができます(刑事訴訟法第316条の39第1項,同条第4項)。

当事務所の弁護士の解決事例でも、この付添人制度を利用して、心情意見を述べてもらったことがあります。

(3)証人尋問

書面の証拠調べが終わると、次に人の証拠調べが行われます。
これを証人尋問といいます。

刑事訴訟法第316条の36では、被害者参加人は、情状に関する事項については、証人の供述の証明力を争うために必要な事項について証人に尋問することができると規定されていますので、直接尋問をして、おかしな証言を弾劾することができます。

反対尋問は専門の訓練が必要ですので、事前に打ち合わせや準備を行っておき、被害者参加弁護士や検察官に代わりに行ってもらうことをおすすめします。 ↓

(4)被告人質問

証人尋問の後に、被告人質問が行われることが多いです。
被告人に対しても、被害者参加人が直接質問をすることができます(刑事訴訟法第316条の37)。
証人尋問と異なり、情状に関する事項に限定されず、起こした事件の内容についても直接質問をすることができます。

被告人質問も専門の訓練が必要ですので、事前に打ち合わせや準備を行っておき、被害者参加弁護士や検察官に代わりに行ってもらうことをおすすめします。

また、被告人質問は特に、民事の損害賠償請求への影響がありますから、それを意識して被告人質問事項を練る必要があります。

(5)心情意見陳述

刑事訴訟法第292条の2により、被害者参加人は、被害に関する心情などを、刑事裁判の場において述べることができます。
被害者・遺族の声を直接裁判官や被告人に伝えられる唯一の機会です。
当事務所では、原則として、被害者・遺族の方に直接お話していただくようにしています。
ただし、刑事裁判の場において何を話すかについては、事前に打ち合わせを致します。

なお、自分では話しきらないという方も多くいらっしゃいますので、そのようなご希望がある場合は、原稿作成は一緒にやらせていただいて、刑事裁判当日は当事務所の弁護士が共に作った原稿を述べさせていただいております。

ここで述べた内容は、刑事裁判の量刑を決めるにあたっての資料となります(刑事訴訟法第292条の2第9項参照)

(6)論告意見

検察官が論告・求刑を行った後、被害者参加人も論告意見を述べることができます(刑事訴訟法第316条の38)。

この論告意見は、被害者・ご遺族が述べることもできますが、当事務所の弁護士に行わせていただいております。

被告人や証人の供述が信用できないこと、被告人の再犯可能性、被害者・遺族の精神的苦痛についてなど刑事訴訟での被告人の責任追及と民事の損害賠償請求の際の慰謝料請求なども意識しながら行っています。

なお、論告意見の後、弁護人による最終弁論や被告人陳述が行われ、結審となります。

(7)判決

以上の流れを踏まえて、刑事裁判の判決がなされます。

2. 損害賠償命令制度とは?

損害賠償命令制度とは、刑事事件を担当した裁判所が、有罪の判決を言い渡した後、引き続き損害賠償請求についての審理も行い。加害者に損害の賠償を命じることができるという制度です(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第6章)。

これにより、刑事裁判の後に、民事裁判を提訴する必要はなく、刑事裁判と同じ裁判官が損害賠償の金額を定めてくれます。

当事務所では、被害者参加のみならず、損害賠償請求命令についても担当させていただいております。

医療過誤

医療過誤

医療はリスクを伴うものですから、事故を100%防ぐことは困難です。

医療現場の方々も、一生懸命働いている方ばかりですので、病院に対して損害賠償請求をすることには躊躇を覚えることもあると思います。

しかしながら、医療水準に達していない医療が施されたために事故になってしまったという場合は、医療過誤に該当しますから、損害賠償責任を負います。

病院側も保険に入っていることがほとんどですので、医療過誤があった場合には損害賠償請求を躊躇してはいけません。

ただし、病院側に過誤があったのかどうかの判断は、極めて難しいものとなっています。

また、病院側が過誤を認めている場合であっても、病院側が提示してくる賠償額は低額なものとされることが多いです。

医療事故に遭われてしまったという方については、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

店舗や施設での転倒事故

階段

スーパーや遊園地などの施設で転倒してしまいケガをしてしまったケースでは、施設管理者に対して損害賠償請求ができることがあります。

転倒というのは、本来転倒した人の不注意によるものですが、床が水浸しで滑りやすくなっていた、道路の整備されておらず転倒しやすくなっていた、急な段差があり足が引っ掛かりやすくなっていたなどといった事情がある場合で、施設管理者側が転倒の原因を作出していたり、転倒の危険を防止するための警告措置などを何らとっていなかったような場合に、損害賠償請求が認められる傾向にあります。

転倒事故に遭われてしまった方については、弁護士に相談されることをおすすめします。

なお、介護施設での転倒事故については、介護事故のページをご覧ください。

スポーツジムにおける事故

スポーツジム

スポーツジムにおいて、マシンの故障などでケガをしてしまったケースでは、ジム運営者に対して損害賠償請求をしていくことができます。

当事務所の弁護士の解決事例では、ジムのマシントラブルにより指などの捻挫をしてしまったジム会員の損害賠償請求で、交渉によってジム側の責任を認めさせ、400万円以上(既払い額を除く。)の賠償額が支払われたケースがございます。

賠償額は事案により高額となるものや低額となるものがありますが、スポーツジムにおいてケガをしてしまった方については、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

美容院での事故

美容院

美容院での事故というのは、さほど多くはありませんが、中にはパーマ液による傷害や、ハサミによって頭部・耳・首を傷つけてしまうという事故があります。

当事務所の弁護士の解決事例では、パーマ液により首に傷を負ってしまった方の損害賠償請求で、裁判によって美容院の責任を認めさせ、200万円以上の賠償額が支払われたケースがございます。

賠償額は事案により高額となるものや低額となるものがありますが、美容院においてケガをしてしまった方については、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

不当訴訟に対する慰謝料請求

不当訴訟に対する慰謝料請求

裁判をしたこと自体が違法な行為とされることは原則としてありませんが、「提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、提訴者が、そのことを知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴え提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるとき」は損害賠償請求が認められるとされています(最高裁判所昭和63年1月26日判決最高裁判所民事判例集第42巻1号1頁,最高裁判所平成11年4月22日判決裁判例集民事第193号8頁)。

障害年金

障害年金

①初診日に国民年金・厚生年金に加入されていた方で、②初診日までに一定期間の保険料を納めていて、③初診日から1年6か月を経過した日に等級に該当する障害をお持ちの方は、障害年金の申請ができます。

1 ①初診日に国民年金・厚生年金に加入していること

これは年金手帳をご覧いただければ、確認できます。

なお、20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある方は、みなさん国人年金には加入しています。

企業にお勤めの方などは、国民年金だけでなく、厚生年金にも加入していることが多いので、障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金の2種類受け取ることができます。

2 初診日までに一定期間の保険料を納めていること

初診日の前々月までの間の保険料未納期間が1/3を超えていなければ、この要件を満たすことになります。

また、初診日において65歳未満の方については、初診日の前々月までの1年間に滞納が無いという場合も、この要件を満たすことになります。

要件を満たしているかどうかは、年金手帳を持参して最寄りの年金事務所に行って、初診日を伝えていただければ、回答してもらえます。

3 初診日から1年6か月を経過した日に等級に該当する障害を有していること

おおまかな基準を申し上げると、初診日から1年6か月を経過した時点において

①寝たきりの状態になってしまっている方:1級
②寝たきりではないが、家屋内での生活しかできない程度の障害が残っている方:2級
③生活はできるが、労働をするには著しい制約がある方:3級

という基準となっています。

等級の獲得は、法的な視点と医学的な視点の双方が必要ですから、弁護士に相談されることをおすすめします。

なお、初診日から1年6か月を経過しなくても治療の効果がないことが明らかな場合には、それよりも以前に障害診断書を作成し、障害年金の申請をしていくことが可能です。

例えば、四肢や指の切断をしてしまった方は切断日、人工骨頭又は人工関節の挿入置換をした方は挿入日、脳血管障害による運動機能障害の方は初診日から半年経過以降の症状固定日となります。

保険金請求

保険金請求

傷害保険金、生命保険金、火災保険金、車両保険金など様々な保険金があります。

保険金請求は、約款の解釈など法的な知識が必要なことが多いので、保険金請求にお困りの方は、弁護士に相談されることをおすすめします。

交通事故

交通事故

・死亡事故の詳細はこちらをご覧ください。
・交通事故で後遺症・後遺障害となってしまった方の詳細はこちらをご覧ください。

学校事故

パターン別の損害賠償請求の解説

・学校事故の詳細はこちらをご覧ください。

労災事故(作業中の事故・通勤中の交通事故・過労死など)

労災事故

・労災事故の詳細はこちらをご覧ください。

スポーツ事故

スポーツ事故

・スポーツ事故の詳細はこちらをご覧ください。

介護事故

介護事故

・介護事故の詳細はこちらをご覧ください。

その他の損害賠償請求護事故

その他の損害賠償請求護事故

上記に例示のないものであっても、損害賠償請求分野であれば、対応できますので、まずは無料の法律相談をお試しください。

できる限りのアドバイスをさせていただきます。

また、当事務所において受任した方が良いと判断するものについては、損害賠償請求の代理をさせていただきます。

MERIT

損害賠償請求・保険金請求を弁護士に依頼するメリット

損害賠償請求・保険金請求を弁護士に依頼するメリット

小杉法律事務所の特徴

当事務所では、被害者側の損害賠償請求・保険金請求を専門に扱っております。

事故や事件に遭い、ケガをしてしまった/精神的苦痛を被ったという方については、弁護士の介入により損害賠償請求が認められたり、その金額が高くなったりすることがありますので、まずは無料の法律相談をされることをおすすめします。

弁護士費用について

無料の法律相談にて、弁護士に依頼した場合に回収の見込まれる損害額や、必要となる弁護士費用について概算をお出ししますので、まずはご相談ください。

※損害賠償請求の場合、弁護士費用特約が使えることがあります。

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