主婦としての休業損害として日額5700円の提示を受けています。家事ができなくなった賠償というのは、この程度なのでしょうか? 交通事故 労災事故 スポーツ事故 動物事故 主婦としての休業損害として日額5700円の提示を受けています。家事ができなくなった賠償というのは、この程度なのでしょうか? 保険会社の主婦休業損害基準は日額6100円で、令和2年3月31日以前の交通事故の場合は日額5700円とされています。 他方で、裁判基準の主婦休業損害日額は1万円前後となることが多いです。 主婦の方の損害賠償は、休業損害や慰謝料など、弁護士に依頼した方が高額解決となることが多いです。 この記事の監修者弁護士 弁護士 小杉 晴洋 被害者側の損害賠償請求分野に特化。 死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。 交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。 経歴 弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。 横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。 所属 横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。 弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら 前の質問 一覧へ戻る 次の質問