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よくある質問

家事のかたわら仕事もしていたのですが、このような場合は、主婦としての休業損害は認められないと言われています。本当でしょうか?

交通事故 労災事故 スポーツ事故 動物事故

家事のかたわら仕事もしていたのですが、このような場合は、主婦としての休業損害は認められないと言われています。本当でしょうか?

そのようなことはありません。

仕事をしている方であっても、主婦としての休業損害は認められます。

ただし、お仕事を休んだ分の休業損害と、家事がしづらくなった/できなくなった休業損害と二重に請求することはできません。

いずれか高い方の請求をしていくことになります。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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