保険会社から主婦としての休業損害は1か月分しか認めないと言われています。事故から2か月以上経ったいまも、痛みのせいで家事がしづらくなっているのですが、2か月目以降の休業損害は認められないのでしょうか?
交通事故
保険会社から主婦としての休業損害は1か月分しか認めないと言われています。事故から2か月以上経ったいまも、痛みのせいで家事がしづらくなっているのですが、2か月目以降の休業損害は認められないのでしょうか?
認められることが多いです。
ただし、整形外科的な症状の場合、リハビリが進むにつれ、症状が良くなっていくことが多いですから、休業損害も症状の改善状況に応じて算定されることが多いです。
弁護士が介入すると、主婦の方の休業損害は日額1万円程度となりますが、例えば、事故から最初の2か月は100%・次の2か月間は50%・次の2か月間は25%といったように逓減方式で算定される裁判例が多いです。
この計算式の場合の休業損害は、合計105万円程度となります。
主婦の賠償額の詳細については、下記のページをご覧ください。