QUESTION

よくある質問

保険会社から主婦としての休業損害は1か月分しか認めないと言われています。事故から2か月以上経ったいまも、痛みのせいで家事がしづらくなっているのですが、2か月目以降の休業損害は認められないのでしょうか?

交通事故

保険会社から主婦としての休業損害は1か月分しか認めないと言われています。事故から2か月以上経ったいまも、痛みのせいで家事がしづらくなっているのですが、2か月目以降の休業損害は認められないのでしょうか?

認められることが多いです。

ただし、整形外科的な症状の場合、リハビリが進むにつれ、症状が良くなっていくことが多いですから、休業損害も症状の改善状況に応じて算定されることが多いです。

弁護士が介入すると、主婦の方の休業損害は日額1万円程度となりますが、例えば、事故から最初の2か月は100%・次の2か月間は50%・次の2か月間は25%といったように逓減方式で算定される裁判例が多いです。

この計算式の場合の休業損害は、合計105万円程度となります。

主婦の賠償額の詳細については、下記のページをご覧ください。

主婦・主夫の交通事故慰謝料請求

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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