QUESTION

よくある質問

保険会社から主婦としての休業損害の提示を受けましたが、通院した日のみの計算になっています。通院しているときは、その時間家にいませんので、当然家事は出来ないのですが、通院日以外でも痛みのせいで家事がしづらくなっています。通院日以外の日は、休業損害は認められないのでしょうか?

交通事故

保険会社から主婦としての休業損害の提示を受けましたが、通院した日のみの計算になっています。通院しているときは、その時間家にいませんので、当然家事は出来ないのですが、通院日以外でも痛みのせいで家事がしづらくなっています。通院日以外の日は、休業損害は認められないのでしょうか?

通院日以外であっても、主婦としての休業損害は認められます。

通院している日以外でも、交通事故による症状のために家事がしづらくなるわけですから当然です。

そのような保険会社の提案をのんではいけません。

被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

主婦の交通事故の解決については、下記のページをご覧ください。

主婦・主夫の交通事故慰謝料請求

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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