保険会社から主婦としての休業損害の提示を受けましたが、通院した日のみの計算になっています。通院しているときは、その時間家にいませんので、当然家事は出来ないのですが、通院日以外でも痛みのせいで家事がしづらくなっています。通院日以外の日は、休業損害は認められないのでしょうか?
交通事故
保険会社から主婦としての休業損害の提示を受けましたが、通院した日のみの計算になっています。通院しているときは、その時間家にいませんので、当然家事は出来ないのですが、通院日以外でも痛みのせいで家事がしづらくなっています。通院日以外の日は、休業損害は認められないのでしょうか?
通院日以外であっても、主婦としての休業損害は認められます。
通院している日以外でも、交通事故による症状のために家事がしづらくなるわけですから当然です。
そのような保険会社の提案をのんではいけません。
被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
主婦の交通事故の解決については、下記のページをご覧ください。