交通事故に遭ったときは無職だったのですが、交通事故さえなければ就職活動をしていて、いまは定職に就けていたと思います。私のような場合でも、休業損害などは認められるのでしょうか?
交通事故
交通事故に遭ったときは無職だったのですが、交通事故さえなければ就職活動をしていて、いまは定職に就けていたと思います。私のような場合でも、休業損害などは認められるのでしょうか?
交通事故時に労働能力や労働意欲があって、就労の蓋然性のある方については休業損害が認められます。
具体的には、職業安定所・ハローワークの登録や、採用募集をしている企業の採用フォームにエントリーした・履歴書を送付した・面接を受けたなどといった事情、就職活動をしていたことが伺われるメールの受信、マイナビ・リクナビ・indeedなど各就職活動サイトへの登録情報などの資料を保管しておいていただき、これらに基づいて、交通事故に遭っていなければ就労していたということについて立証し、休業損害を請求していきます。
無職者で休業損害200万円を獲得した解決事例については、下記のページをご覧ください。
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