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よくある質問

事故の後遺症で杖をついて生活しています。杖を新しく買い替える場合、その費用も都度払ってもらえるのでしょうか?

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事故の後遺症で杖をついて生活しています。杖を新しく買い替える場合、その費用も都度払ってもらえるのでしょうか?

杖の買い替え費用は認められます。

ただし、買い替える度に請求していくのではなく、示談交渉や裁判の場で、杖の耐用年数に応じた請求をしていくのが原則になります。

すなわち、一生分の杖の買替え代を先にもらってしまうという運用になっています。

杖の耐用年数は3年程度とされていますから、平均余命の年数まで3年ごとに買い替えたとした場合の請求を行っていくことになります。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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