QUESTION

よくある質問

事故に遭い経営するお店を休みにしてしますが、事業を継続するかどうか悩んでいます。事業を継続するとなった場合、休業中の家賃代などを払い続けなければいけなくなりますが、こうした費用は認められるのでしょうか?

交通事故

事故に遭い経営するお店を休みにしてしますが、事業を継続するかどうか悩んでいます。事業を継続するとなった場合、休業中の家賃代などを払い続けなければいけなくなりますが、こうした費用は認められるのでしょうか?

事故と休業との因果関係さえ認められれば、休業中の地代家賃も認められます。

また、休業により得られなくなった収入も休業損害として請求していけますし、休業中の従業員給与なども請求していくことができます。

ただし、軽傷の場合に長期間の休業損害が認められることはありませんので、お怪我の内容や医師の見解と照らし合わせて、休業期間を考えていく必要があります。

経営判断が絡む分野ですが、弁護士による法的アドバイスが必要な事項だと思われますので、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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