事故に遭い経営するお店を休みにしてしますが、事業を継続するかどうか悩んでいます。事業を継続するとなった場合、休業中の家賃代などを払い続けなければいけなくなりますが、こうした費用は認められるのでしょうか?
交通事故
事故に遭い経営するお店を休みにしてしますが、事業を継続するかどうか悩んでいます。事業を継続するとなった場合、休業中の家賃代などを払い続けなければいけなくなりますが、こうした費用は認められるのでしょうか?
事故と休業との因果関係さえ認められれば、休業中の地代家賃も認められます。
また、休業により得られなくなった収入も休業損害として請求していけますし、休業中の従業員給与なども請求していくことができます。
ただし、軽傷の場合に長期間の休業損害が認められることはありませんので、お怪我の内容や医師の見解と照らし合わせて、休業期間を考えていく必要があります。
経営判断が絡む分野ですが、弁護士による法的アドバイスが必要な事項だと思われますので、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。