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よくある質問

交通事故に遭ったときは無職だったのですが、交通事故さえなければ就職活動をしていて、いまは定職に就けていたと思います。私のような場合でも、休業損害などは認められるのでしょうか?

交通事故

交通事故に遭ったときは無職だったのですが、交通事故さえなければ就職活動をしていて、いまは定職に就けていたと思います。私のような場合でも、休業損害などは認められるのでしょうか?

交通事故時に労働能力や労働意欲があって、就労の蓋然性のある方については休業損害が認められます。

具体的には、職業安定所・ハローワークの登録や、採用募集をしている企業の採用フォームにエントリーした・履歴書を送付した・面接を受けたなどといった事情、就職活動をしていたことが伺われるメールの受信、マイナビ・リクナビ・indeedなど各就職活動サイトへの登録情報などの資料を保管しておいていただき、これらに基づいて、交通事故に遭っていなければ就労していたということについて立証し、休業損害を請求していきます。

無職者で休業損害200万円を獲得した解決事例については、下記のページをご覧ください。

上腕骨大結節剥離骨折で自賠責非該当の判断に対し、異議申立てにより14級を獲得し、無職者で休業損害200万円も獲得した事例

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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