交通事故コラム

靭帯損傷

肘の靭帯損傷

2020.08.11

肘内側側副靭帯損傷・外側側副靭帯損傷

(1)概要

側副靭帯は、関節が横方向に動かないように支えている靭帯で、それぞれ外側側副靭帯・内側側副靭帯と呼ばれます。

肘内側側副靱帯とは、上腕骨と尺骨を連結している靱帯で、交通事故などの外傷によるほか、肘の使い過ぎにより損傷することがあります。

肘外側側副靱帯とは、上腕骨と頭骨を連結している靱帯です。肘外側側副靱帯損傷が起こっている場合には、肘の骨折や脱臼が併発していることがあります。そのため、肘外側側副靱帯の損傷が認められる場合には、脱臼の有無まで確認することが重要で、逆に、肘部の脱臼や骨折がある場合には、肘外側側副靱帯損傷の有無を確認することが重要です。

(2)症状

肘の痛み、腫れ、圧痛、肘関節可動域制限

(3)認定されうる後遺障害等級

疼痛障害による後遺障害等級12級13号、14級9号及び後遺障害等級非該当のほかに、以下の等級がありえます。

後遺障害等級第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害等級第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

しかしながら、可動域制限が後遺障害として認定される場合、肘部側副靱帯損傷により直接的に可動域制限が生じることは少なく、「損傷→その治療課程で拘縮が起こる」という経過を経て、肘部側副靱帯損傷を原因とする可動域制限が認定されることに注意が必要です。

(4)必要な検査など

ア レントゲン撮影

肘部の靱帯損傷が生じている場合(特に外側側副靱帯損傷の場合)、亜脱臼を含む脱臼や骨折が併発していることがあります。そのため、レントゲンを撮影し、単独の靱帯損傷であるのか、脱臼などとの併発型であるのかの確認が必要です。稀にですが、脱臼や骨折が見逃されているケースもあります。

イ ストレスレントゲン撮影

肘部の靱帯損傷が生じている場合、肘のぐらつき(不安定性といいます。)が認められることがあります。肘のぐらつきが認められる場合には、主治医の先生に健側・患側ともに、ストレスレントゲンを撮影していただくように依頼することが大事です。

ウ MRI

肘部の疼痛やぐらつきがあるなど、肘部の靱帯損傷が疑われる場合には、MRIの撮影を主治医に依頼しましょう。

靱帯は、MRIのT1強調画像で低輝度に映るのが通常ですが、損傷している場合には、MRI画像上で靱帯周囲の高輝度変化が認められたり、靱帯が膨化し不鮮明に映るようになります。

エ 圧痛やクリック音の確認

肘部の靱帯損傷が認められる場合、損傷箇所の局所的な圧痛が認められることが多いです。肘部の靱帯損傷を他覚的に表す神経学的な所見は多くはないため、圧痛の有無の確認は重要です。

また、外側側副靱帯損傷が生じている場合や、不安定性が認められる場合には、肘の外転・内転でクリック音が認められることが多いです。このクリック音の有無も靱帯損傷による不安定性を推認する重要な所見なので、必ず確認してもらいましょう。

(5)注意点

肘部の側副靱帯損傷を原因とする症状について、後遺障害を申請する場合の注意点は、以下のとおりです。

① 受傷機転を確認する。

肘部の靱帯を損傷するような場合とは、大きな外力や圧力が肘部に加わった場合です。

肘部の内側側副靱帯は、バイクや自転車運転中ないしは歩行中に車両と衝突し転倒したときに手をついた、というように、手をついたことによって靱帯に圧力がかかり損傷することが多いとされています。受傷機転は、介達外力型です。

肘部の外側側副靱帯は、転倒時に手をついた場合のほか、肘を直接コンクリートにぶつけるなどした直接外傷により生じることがあります。直接肘に外力が加わっているので、脱臼や骨折が併発することが多いのです。受傷機転は、直達外力型です。

② 受傷当時の腫脹を確認する。

肘部の靱帯損傷が起こっている場合、ほぼ確実に受傷部分の腫脹が認められるはずとされています。逆に、肘部の脱臼も骨折も、腫脹すら認められてない場合には、事故と肘部側副靱帯損傷との因果関係が否定される可能性があります。特に、肘部内側側副靱帯損傷は、使い過ぎでも生じることがありますので、陳旧性であると言われないために腫脹の確認が大きな意味を持ちます。

③ 自覚症状を確認する。

肘部の痛みや可動域制限が認められる場合には、当然に主治医の先生に訴えていることと思います。

注意すべきは、「肘のぐらつき」の有無です。受傷部位に痛みが生じている場合には、痛みの故に動かすことが少ないので、ぐらつきを確認することもなく過ごすのが通常で、痛みが消失ないし軽減した場合に初めて肘のぐらつきが自覚されます。しかし、痛みの消失ないし軽減に長時間を要した場合、肘のぐらつきの自覚時期も遅くなり、その場合には、「事故当初から不安定性を訴えていない」として、事故と肘の不安定性との因果関係が認められないことがあります。

事故当初から、肘のぐらつきを注視することが大事です。

⓸ MRIなど必要な検査をお願いする。

肘部の靱帯損傷の確認において、MRI撮影は必須です。肘部の骨折や脱臼が生じている場合や肘部以外の肩や手首の受傷が生じている場合、そちらの治療を優先し、肘部のMRI撮影がなされないことも多くあります。

肘部の腫れ、痛み、動かしづらさや不安定性がある場合には、主治医の先生に肘のMRI撮影を依頼してください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。