現在も治療中で弁護士をお探しの方
後後遺障害等級の見立てを具体的に話せるかどうかがポイントです
高次脳機能障害や脊髄損傷の場合、後遺障害等級は1級・2級・3級・5級・7級・9級・12級・14級と振り分けがなされます。
脳・脊髄以外の損傷も相まって、高次脳機能障害や脊髄損傷の後遺障害等級が上がることもあります。
治療中の段階でも、後遺障害等級のある程度の予測を立てることは可能で、この見立てができているかどうかが弁護士選びのポイントとなります。
この見立てができないと、実施するべき検査や書式についての準備ができず、適正な後遺障害等級が獲得できない可能性が出てきます。
賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかがポイントです
代表的な損害賠償というのは、慰謝料・休業損害・逸失利益といったあたりですが、重度の後遺障害の場合は、他にも請求するべき損害がたくさんあります。
10以上の種類の損害費目を請求していくケースがほとんどです。
これら多数の損害費目について、1つ1つ賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかが弁護士選びのポイントとなります。