交通事故の解決実績

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高次脳機能障害により家族に大きなストレス|家族の大変さが理解されず約2200万円の示談提示⇒専門の弁護士により約8300万円で解決(介護状況を具体的に立証し自賠責3級認定を裁判で2級獲得)

Cさん 北九州市・70代・男性・無職

目次
  1. 解決事例のポイント
  2. 法律相談前(交通事故被害の発生状況)
  3. 弁護士小杉晴洋による法律相談(高次脳機能障害用)
    1. 1 そもそも高次脳機能障害3級というのが妥当なのかどうか精査が必要(家族に大きなストレスがかかる事案)
    2. 2 休業損害や逸失利益は0円でよいのか
    3. 3 高次脳機能障害のため付添費用や介護費用が発生する事案である
    4. 4 高次脳機能障害のための家屋改造費が否定されている
  4. 高次脳機能障害の民事裁判 福岡地方裁判所小倉支部
    1. 1 示談交渉決裂
    2. 2 高次脳機能障害裁判前の準備
    3. 3 福岡地方裁判所小倉支部裁判官の判断
    4. 高次脳機能障害の程度は後遺障害等級2級(自賠責判断は3級)
    5. 高次脳機能障害の家族の介護の大変さが評価され入通院付添費・自宅付添費約250万円認定(保険会社判断は0円)
    6. 家族だけで介護をずっと続けていくことはストレスがかかり過ぎると評価され将来介護費約4000万円認定(保険会社判断は0円)
    7. 改造前の写真や改造後の介護状況の動画比較から家屋改造費全額認定(保険会社判断は0円)
    8. 高次脳機能障害となる前は家事労働をしていたと認定してもらい休業損害約80万円・逸失利益約600万円認定(保険会社判断は0円)
    9. 高次脳機能障害患者を抱える家族のストレス等が評価され慰謝料2400万円認定
    10. 和解金合計 約8300万円
  5. 弁護士小杉晴洋のコメント:賠償金6000万円以上の増額が高次脳機能障害患者を抱える家族のストレスを裁判官に分かってもらうことがポイントでした
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解決事例のポイント

① 自宅での家族の介護状況の大変さを撮影して立証することにより、自賠責3級認定を裁判で2級に上げた
② 保険会社が約2200万円の示談提示をしていたが、裁判により約4倍の8300万円で和解解決
③ 70代無職男性について休業損害や逸失利益を認めさせた
④ 家屋改造費全額認定
⑤ 家族の付添費用や介護費用が0円とされていたが裁判で4000万円以上認定

 

法律相談前(交通事故被害の発生状況)

Cさんは70代の男性で、妻と共に自宅で生活をしていました。

家事は妻がしていましたが、妻も高齢で足が悪かったため、庭の草むしりや買い物は夫のCさんが行っていました。

ある日、駐車場内をCさんが歩いていると、アクセルとブレーキを踏み間違えた車にはねられてしまい、Cさんは脳挫傷や外傷性クモ膜下出血などの傷害を負わされてしまいます。

Cさんは長期間入院することになりますが、Cさんの妻は足が悪いため、Cさんの息子たちも仕事を休んでCさんの入院に付き添ったり、Cさんの家に行き足の悪い母と一緒に暮らすなどして家族一丸となって対応していました。

Cさんは後遺障害の診断を受けることになり、保険会社による後遺障害等級の申請(事前認定・加害者請求)によって、高次脳機能障害による後遺障害等級3級であると認定されます。

そして、保険会社から約2200万円の示談提示を受けました。

Cさんやご家族は、この2200万円という提示が妥当なのかどうか分からず、弁護士に相談してみることにしました。

 

弁護士小杉晴洋による法律相談(高次脳機能障害用)

Cさんの息子さんが来所され、法律相談を実施しました。

主に保険会社の示談提示が妥当かどうかについて説明をし、受任することになりました。

以下法律相談時の説明内容の概要です。

 

1 そもそも高次脳機能障害3級というのが妥当なのかどうか精査が必要(家族に大きなストレスがかかる事案)

息子さんの話によると、元気だった父は、事故後は性格が変わってしまい、感情の起伏が激しくなっているとのことでした。

具体的には、家族に暴力を振るったり、大声で怒鳴ったり、他方で、1日中一言もしゃべらず部屋にひきこもったりするといった状況にあるとのことでした。

これにより家族は大きなストレスを抱え、このままで家庭が崩壊しかねないと泣きながら訴えてらっしゃいました。

また、身体が不自由となっていて、転倒も多く、入浴や食事、トイレ、着替えなどの場面で他人の介護が必要な状況となっているようでした。

 

2 休業損害や逸失利益は0円でよいのか

Cさんは70代無職の男性ですから、原則は、保険会社の言うように、仕事を休んだことに対する休業損害や、将来仕事ができなくなることに対する逸失利益は認められないことになります。

しかしながら、Cさんの奥さんは足が悪く、草むしりや買い物などはCさんが行っていたとのことでしたので、休業損害や逸失利益が0円でよいのかについては疑問が残る事案でした。

 

3 高次脳機能障害のため付添費用や介護費用が発生する事案である

保険会社の示談提示は主に慰謝料のみで構成されていましたが、Cさんの入院中は、病院で看護師さんに暴力を振るったり、ナースコールを押さずに勝手に動こうとするCさんを抑えるために、ご家族が付き添っておられました。

また、退院後もずっと家族でCさんの介護をしていて、暴力や暴言などの対応を日々続け、家族に大きなストレスがかかっていました。

そして、通院の付添いもしていましたが、保険会社の示談提案では、これらのことがまったく反映されていませんでした。

 

4 高次脳機能障害のための家屋改造費が否定されている

Cさん家族は、高次脳機能障害のCさんが自宅ですごせるように、手すりを付けたり、トイレをバリアフリーにするなどの家屋改造を行っていました。

しかしながら、保険会社の示談提案では、家屋改造費の提案はありませんでした。

 

高次脳機能障害の民事裁判 福岡地方裁判所小倉支部

1 示談交渉決裂

保険会社に対して、Cさんご家族のストレスなど介護状況を伝えた上、約2200万円といった賠償金ではCさんの高次脳機能障害の損害の賠償金としては不十分過ぎるとして、休業損害・逸失利益・付添費用・将来介護費用・家屋改造費などを請求しましたが、支払えないとの回答でした。

これまで平穏な生活できていたCさんご家族は、家族崩壊に至りそうなまで追い詰められていて、これは交通事故による高次脳機能障害の症状が原因であることが明らかな事案でしたので、約2200万円での示談金では、到底納得いかないとして、福岡地方裁判所小倉支部に民事裁判の提訴を行いました。

 

2 高次脳機能障害裁判前の準備

(1)高次脳機能障害2級の裏付けを用意する

病院の大量のカルテを取寄せ検討して、後遺障害等級が3級ではなく2級というための裏付けを探しました。

また、Cさんのご自宅にお邪魔し、介護状況を動画や写真で撮影させてもらいました。

これにより、Cさんご家族がどのような介護を行う必要があり、それがどれだけストレスのかかる大変なものであるかの裏付けを取りました。

 

(2)Cさんが高次脳機能障害となる前に行っていた家事内容や高次脳機能障害となった後の家族のストレスについて奥さんと息子さんの陳述書を作成

休業損害や逸失利益の裏付けとして、Cさんの奥さんや息子さんから、Cさんが高次脳機能障害となる前にに行っていた家事の状況について話を伺い、陳述書を作成しました。

これにより、Cさんが交通事故によって高次脳機能障害となってしまったことにより、どのような家事労働が喪失されたのかの裏付けを取りました。

また、Cさんの暴力や暴言への対処の大変さや、逆にふさぎ込んでしまって布団から出てこない時の状況であるとか、高次脳機能障害となってしまったCさんの介護がいかに大変で、家族にストレスがかかるものであるかについても陳述書に記載していただきました。

 

(3)家屋改造の必要性について資料を入手

Cさんのご自宅にお邪魔した際に、家屋改造後の状況の写真を撮らせてもらいました。

また、昔の写真から、改造前の家の状態の写真を探し出し、家屋改造前後の比較をしやすいようにしました。

 

3 福岡地方裁判所小倉支部裁判官の判断

裁判

福岡地方裁判所小倉支部はCさん側の主張をほぼ全面的に認めてくれて、下記の内容での和解成立となりました。

 

高次脳機能障害の程度は後遺障害等級2級(自賠責判断は3級)

Cさんの自宅を撮影した介護状況の報告やご家族の陳述書から、入浴の際はリフトを利用して他者の介助が必要であること、トイレ・食事・更衣等も随時介護が必要になっていること、他人を大声で怒鳴ること、部屋にふさぎがちなこと、一人で外出することはできないことなどを認定し、自賠責保険の後遺障害等級3級の判断を覆し、2級の認定をしてくれました。

実際の介護状況の動画が1番のポイントになったと思われますが、裁判官が高次脳機能障害患者を抱える家族のストレスや大変さを素直に認定してくれた結果であると考えられます。

 

高次脳機能障害の家族の介護の大変さが評価され入通院付添費・自宅付添費約250万円認定(保険会社判断は0円)

保険会社の示談提案では認められなかった、入通院の際の家族の付添費や、治療期間中の自宅付添費を合計250万円分認めてくれました。

この点も、実際の介護状況の動画が1番のポイントになったと思われますが、裁判官が高次脳機能障害患者を抱える家族のストレスや大変さを素直に認定してくれた結果であると考えられます。

 

家族だけで介護をずっと続けていくことはストレスがかかり過ぎると評価され将来介護費約4000万円認定(保険会社判断は0円)

裁判官は、高次脳機能障害患者を抱える家族のストレスや大変さを素直に認定してくれて、家族だけで今後も介護を続けていくのはストレスがかかり過ぎ、不可能であると認定してくれました。

その上で、Cさんの平均余命までの分の介護施設に支払うであろう介護料金や、家族の近親者介護の大変さやストレスも評価した上で、保険会社が1円も認めてくれていなかった将来介護費について約4000万円の認定をしてくれました。

 

改造前の写真や改造後の介護状況の動画比較から家屋改造費全額認定(保険会社判断は0円)

家屋改造費は裁判例上否定されることも多く、また、肯定されたとしても他の家族の便益となるため3割のみ認定などという形で一部認められることが多い損害費目です。

本件では、家屋改造前の写真を提供し、また、家屋改造後の介護状況の動画及び写真を比較して提出することにより、当該家屋改造を行わなければ、Cさんをご家族で介護していくことは不可能であったということの主張立証を丁寧に行いました。

そうしたところ、家族改造費が認められ、しかも多くの裁判例が採用する割合的認定ではなく、全額が損害賠償の対象として認められることになりました。

 

高次脳機能障害となる前は家事労働をしていたと認定してもらい休業損害約80万円・逸失利益約600万円認定(保険会社判断は0円)

Cさんは高次脳機能障害となる前に専業主夫として活動していたわけではありませんが、Cさんの妻の足の状態からして、一部の家事を担っていたとの認定を得ることができました。

結果として、保険会社は家事従事者性が認められないとして0円判断をしていた休業損害について約83万円が損害賠償金として認められ、同じく0円判断をしていた逸失利益について約600万円が損害賠償金として認められました。

 

高次脳機能障害患者を抱える家族のストレス等が評価され慰謝料2400万円認定

高次脳機能障害の後遺障害等級が3級なのか2級なのかの判断と関わるところでもありますが、裁判官は、交通事故前のCさんのご家庭の状況と、Cさんが高次脳機能障害となった後のご家庭の悲惨さを比較の上、Cさんご家族にかかるストレスの大きさを慰謝料として評価してくれました。

 

和解金合計 約8300万円

金額の多寡も大事ですが、Cさんご本人やそのご家族は、交通事故による高次脳機能障害によって、自分たちがいかに大変な目に遭ったかということを裁判官に認めてもらったことに感謝をし、裁判所提示の和解金額合計約8300万円を受け入れる決断をしました。

 

弁護士小杉晴洋のコメント:賠償金6000万円以上の増額が高次脳機能障害患者を抱える家族のストレスを裁判官に分かってもらうことがポイントでした

Cさんのご家族は、Cさんが高次脳機能障害となり、大変なストレスを抱えながら介護を続けてきましたが、約2200万円という示談提案を保険会社から受けた際、特に否定的な考えは持たなかったそうです。

確かに2000万円を超える金額というのは大金ですし、そのまま示談に応じしてしまう方もいらっしゃるのだと思います。

しかしながら、現に約4倍となる8300万円で解決しているわけですから、仮に示談をしてしまっていたとしたら6000万円以上損をしていたことになります。

保険会社というのは営利企業ですから、なるべく賠償金を低く抑えようとするのが仕事です。

安易に示談に応じてはいけません。

特に後遺症が残ってしまっているケースでは、数百万・数千万円単位で損をすることがありますから、保険会社から示談の提案を受けたという方については、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

私もこれまで多くの高次脳機能障害案件を弁護士として取り扱ってきましたが、高次脳機能障害患者を抱えるご家族の介護の負担やストレスというのは、相当なものです。

そして何より、これまで高次脳機能障害でなかった被害者ご本人さんが、一番お辛い状況でもあります。

こうした、高次脳機能障害被害者となった被害者ご本人さんや、ご家族の苦労やストレスについて、素人判断で解決を急いではいけません。

本件においても、ご家族のストレスなどを動画撮影等で丁寧に立証することにより、自賠責保険会社認定の後遺障害等級3級という判断を覆し、また、保険会社提示の賠償金から6000万円以上も増額させた上での解決に至ることができました。

交通事故などで高次脳機能障害となってしまった被害者の方やそのご家族の方々は、専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人小杉法律事務所でも無料の法律相談を実施しておりますので、お気軽にお尋ねください。

 

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高次脳機能障害についてはこちらの記事で整理しています。

ご相談の流れについてはこちらの記事で整理しています。

弁護士費用についてはこちらの記事で整理しています。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。