Claim 人身傷害保険金請求のすすめ

過失割合に争いのあるケースや加害者が保険に入っていないケースでは、人身傷害保険金請求を行うことにより受け取れる金額が増えることがほとんどです

人身傷害保険金請求のすすめ

小杉法律事務所では、人身傷害保険金請求を多く扱っており、1億4000万円回収した事例など多数の解決を有しております。

About

人身傷害保険とは?

人身傷害保険とは、自動車事故によって身体に傷害を負った被害者が、加害者の賠償責任の有無にかかわらず、自ら契約した保険契約に基づいて、保険会社から所定の基準によって算定された損害額相当の保険金の支払を受け取れる保険をいいます。

Merit

人身傷害保険のメリット

3つのメリット
  1. 被害者に過失があったとしても、無過失の場合と同様の、満額の賠償金相当額を受け取ることができます
  2. 加害者が無保険であったしても、対人保険がついていた場合と同様の、満額の賠償金相当額を受け取ることができます
  3. 人身傷害保険金請求は、使ったとしても保険料が上がりません。
メリット 1

被害者に過失があったとしても、無過失の場合と同様の、満額の賠償金相当額を受け取ることができます

1000万円の損害賠償請求が認められるケースであったとしても、被害者に過失が60%あるのであれば、加害者に請求できる金額は400万円になってしまいます。
このようなケースにおいて人身傷害保険を使うと、満額の1000万円を回収することが可能になります。
具体的には、民事裁判を提起して400万円の認容判決を得た後、人身傷害保険金請求をすると、過失分で減らされた600万円の支払を受けることができます。
人身傷害保険金請求を先行させ、その後に加害者に請求するという場合も、人身傷害保険金の受け取りは過失分に充当されるので、結果として総額1000万円の支払を受けることができます。

人身傷害保険のメリット 人身傷害保険のメリット
メリット 2

加害者が無保険であったしても、対人保険がついていた場合と同様の、満額の賠償金相当額を受け取ることができます

加害者が保険に入っていなかった場合は、たとえ加害者に対する民事裁判に勝ったとしても、加害者が払うだけのお金を持っていないということがあります。
例えば、1000万円の判決をもらったとしても、加害者にさほどの稼ぎがなく、頑張っても月3万円程度の支払しかできないという場合は、1000万円÷3万円=333か月の分割払いということになってしまい、完済までに約28年かかってしまうことになります。

これは現実的ではありませんから、被害者側としては泣き寝入りを余儀なくされてしまいます。こんな時、被害者の側で人身傷害保険に入っている人がいると、1000万円を代わりに支払ってくれます。
そして、肩代わりしてくれた人身傷害保険会社が加害者に対して、代わりに払っておいたお金を返してくださいと求償請求していくことになります。

メリット 3

人身傷害保険金請求は、使ったとしても保険料が上がりません

人身傷害保険金請求は、使ったとしても保険料が上がりません。
オプションではなく、車やバイクの任意保険に加入する際に付いていることが多いですので、せっかく付いているのであれば、使わないともったいない保険ということができます。
ただし、人身傷害保険金請求は、判例法理が難しく、また使い方によっては慰謝料額が低くなるなど扱いが難しいので、弁護士に請求をお願いすることをおすすめします。

Case

人身傷害保険を利用できるケース

人身傷害保険を利用できるケース

自動車やバイクに乗っていて交通事故に遭ってしまった場合、乗っていた自動車やバイクに人身傷害保険がついていれば、利用することができます。
また、人身傷害保険に入っている車やバイクを持っているが、他の車やバイクに乗っていたときに交通事故に遭ってしまった場合や、歩行中に交通事故に遭ってしまった場合でも、人身傷害保険が使えることがあります。
さらに、被害者の方ご自身が人身傷害保険を付けていなかったとしても、ご家族に付けている方がいれば、その保険を使うことができる場合もあります。

人身傷害保険に加入しているかどうか、加入しているとして今回の事故で使えるのかどうかは保険証券や約款を見れば分かります。
ご自身では判断つかないという場合は、ぜひ弁護士に相談してみてください。

Support

人身傷害保険金請求をサポートします

人身傷害保険金請求をサポートします

小杉法律事務所では、人身傷害保険金請求を多く扱っており、また、人身傷害保険金請求の研究会にも参加しております。
また、1億4000万円回収した事例など人身傷害保険金請求で多数の解決を有しております。
人身傷害保険金請求は使い方を間違えると、獲得できる金額が減ってしまうという特殊な保険です。
人身傷害保険金請求のサポートは当事務所にお任せください。

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Voice

依頼者の声

福岡県50代男性 主夫 後遺障害等級14級(むち打ち)
車vs車

コンビニ駐車場で他の車にぶつけられてしまい、むち打ちとなりましたが、加害者が任意保険に入っていないということが判明しました。
加害者と直接交渉をしても埒が明かないので、弁護士に依頼することにしました。
そうしたところ、依頼してすぐに物損を示談解決してくれて、修理見積50万円強を回収してくれました。
その後、治療が終了し、後遺障害等級14級を獲得してくれましたが、人身は物損よりも高額になるため、人身の方の損害賠償請求は回収できないのではないかと不安に思っていました。
ただ、そこは人身傷害保険という、こちら側の保険を利用することで、回収できると教わり、使っても保険料が上がらないということだったので、その方針に従うことにしました。
私は仕事をしておらず、休業損害や逸失利益の請求は難しいと思っていましたが、小杉弁護士より、家のことについて質問をされ、妻が仕事をしているので私が家事をやっていると伝えたところ、専業主夫として請求をしてくれて、休業損害132万円と逸失利益115万円を回収してくれました(慰謝料を含めると521万円)。
加害者が無保険でしたが、良い解決をしてもらえて、感謝しています。

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熊本県40代男性 会社役員 後遺障害等級14級(むち打ち)
車vs車

一時停止無視の車に衝突されてしまい、むち打ちとなってしまいました。
加害者は、自分は一時停止したという虚偽の主張をしてきたため、物損も示談がまとまらず、また、保険会社からは治療費も打ち切られ、困っていました。
県内の弁護士も探しましたが、交通事故に強い弁護士を探そうと思い、探す対象を福岡まで広げたところ小杉弁護士と出会いました。
小杉弁護士には、後遺障害等級の申請、過失割合の主張、主治医との面談、保険金請求など多方面にわたりお世話になりました。
私は身体が強いせいか、はじめは後遺障害等級非該当の判断でしたが、異議申立てにより14級を獲得してくださり、その後裁判となりました。
裁判では、ドライブレコーダーの解析をしていただき、映像が正面を向いていたため、加害者が一時停止をしたと言っている場面は収録されていませんでしたが、現地調査をしていただいた内容とあわせて加害者が一時停止をしていなかったことを立証してくれました。
一時停止していなかったとしてもこちら側に過失は少し取られてしまうのですが、その分は裁判の後に保険金請求をしていただき回収してもらいました。
弁護士探しを丹念に行って良かったと思います。

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佐賀市20代女性 大学生 後遺障害等級14級(むち打ち)
歩行者vs車

買い物を終え、ドラッグストア店舗前の駐車場内を歩いて帰ろうとしたところ、いきなり発車してきた車にはねられてしまいました。
加害者からは謝罪もなく、また、無保険であったため、賠償もしてもらえるのか不安な状況でした。
そこで、弁護士さんに探すことにして、小杉弁護士と出会い、お願いすることになりました。
加害者は不起訴処分となっていましたが、どうしても許せなかったので、小杉弁護士にお願いして告訴をしてもらいました。
小杉弁護士は捜査担当の検察官とも連絡を密にとってくれて、なんとか加害者に罰金刑が下ることになりました。
民事の方は、後遺障害等級を獲得してくれて、その後加害者に対して提訴をしてくれました。
事故後大学の試験や就職活動に影響が出たことなどを丁寧に立証してくれて、佐賀地方裁判所の裁判官に、裁判基準以上の慰謝料や逸失利益を認めてもらいました。
加害者からは直接回収は出来ませんでしたが、私の父の人身傷害保険から、判決で認められた金額の全額を払ってもらうことが出来ました。
尋問の練習も念入りにやってくださり、小杉弁護士には感謝しています。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。