後遺障害等級は弁護士で変わる。 後遺障害等級は弁護士で変わる。

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実績
小杉 晴洋 小杉 晴洋

福岡県弁護士会
交通事故委員会 所属

弁護士 小杉 晴洋

後遺障害等級認定を受けた方へ

「後遺障害等級●級という結果が知らされたが、妥当な結果かどうかわからない。」
「後遺障害等級の結果が出たので、示談手続に進もうと思うが、それでいいのか。」
「後遺障害等級の結果が出たが、私が交通事故で負わされた症状が評価されていない」

おそらく、こうした状況にあるかと思います。
どういう事情があると後遺障害等級の何級に該当するのかといった事情は、非常にわかりにくく、医学的事項を多く含むため、弁護士であったとしても、専門に扱っていない人だと分からないことが多い分野です。
従いまして、後遺障害等級認定を受けた方が、この等級でいいのか、このまま進んでいいのかなどと考えられるのは、至極真っ当なことだと思います。

既に後遺障害等級の認定を受けたという方は、事前認定手続で後遺障害の申請をされている方が多いと思います。
事前認定手続というのは、加害者側の保険会社による後遺障害の申請のことです。
加害者側の保険会社というのは、なるべく賠償金を払いたくないという立場に属しますから、交通事故被害者に高い後遺障害等級が付いてほしくないと考えています。
もちろん、重い後遺症が残らない方が良いのですが、一番よくないのは、重い後遺症が残っているにもかかわらず、その症状に見合った後遺障害等級の認定がなされないことです。

加害者側の保険会社は、被害者に高い後遺障害等級が付くように申請書類を揃えてくれたり、医師の意見書を取り付けてくれるといったことはしません。
逆に、後遺障害等級には該当しないなどの意見書を添えて、後遺障害の申請をするケースすらあります。
後遺障害等級の獲得は、法的にも医学的にも高い専門性が要求されますので、後遺障害等級の結果が出たという方は、一度、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

後遺障害等級UP事例

1. 異議申立てによる後遺障害等級UP

既に後遺障害等級を受けていらっしゃる方については、なぜその後遺障害等級が付いたのかについて、損害保険料率算出機構の考える認定理由が開示されることになっています。
当該認定理由と、被害者の方の症状や画像所見などを見比べ、認定理由が考慮していない事由を把握し、そこを突いて異議申立てを行っていきます。
当事務所の弁護士の解決事例には異議申立手続による後遺障害等級UPの事例が多数存在します。

異議申立てによっても後遺障害等級が上がらなかったケースや、異議申し立てによっても後遺障害等級が上がることが見込まれないケースについては、紛争処理申請を行うことを検討することになります。
後遺障害の申請に対する等級認定の判断は、通常、損害保険料率算出機構の職員が行いますが、紛争処理申請をする場合、弁護士・医師・学識経験者からなる紛争処理委員が、後遺障害等級の認定をしてくれます。
異議申立てに対する認定理由が不当な場合や、形式的には後遺障害等級の要件を満たさないが実質的には満たすと考えられるような場合は、この紛争処理申請を利用することが選択肢として挙がってきます。
当事務所の弁護士の解決事例には紛争処理申請手続による後遺障害等級UPの事例が多数存在します。

異議申立てや紛争処理申請によっても後遺障害等級が上がらなかったケースや、後遺障害等級が上がることが見込まれないケースについては、裁判をして後遺障害等級を上げること検討することになります。
裁判所は、自賠責の認定した後遺障害等級の判断に縛られないという建前になっているため、自賠責の認定した後遺障害等級が裁判によって変わる可能性があるのです。
ただし、自賠責の判断に縛られないというのは、あくまで「建前」で、実際は、自賠責の判断どおりの後遺障害等級の判断がなされることがほとんどです。
しかしながら、医学的証拠を中心とした弁護士による立証活動の成果で、裁判で自賠責の認定した後遺障害等級が覆る事例があります。
当事務所の弁護士の解決事例でも、裁判において後遺障害等級をUPさせた事例が多数存在します。

失敗しない弁護士の選び方

後遺障害等級認定を受けた方が弁護士を選ぶ際のポイントは3つあります。

Point1後遺障害等級の見立てについて詳しく話せるかどうか

後遺障害等級というのは医学分野も含む専門的な判断が求められ、司法試験の知識では太刀打ちできないものなので、知識や経験がなければ、見立てを考えることができません。
法律相談時において、「とりあえずやってみましょう」という大雑把な回答をする弁護士は、後遺障害等級の見立てができていない可能性があります。
また、ろくに医学的な検討もせずに「示談交渉に進みましょう」という回答をする弁護士は、後遺障害等級の見立てが立てられないか、早期に解決を図りコストパフォーマンスを重視している可能性があります。
この検査を実施してこういう結果となれば●級になる可能性があります、主治医の先生にこの部分の追記をお願いすれば●級になる可能性があります、この書式の書面を医師から取り付ければ●級になる可能性があります、など後遺障害等級の見立てを具体的に話せるかどうかが弁護士選びのポイントとなってきます。

Point2すぐに示談交渉に進もうとせず調査から入ろうとしているかどうか

後遺障害等級の認定を受けている方というのは、一度自賠責の判断を受けているわけですから、追加証拠もなしに異議申立てを行ったとしても、後遺障害等級の判断が覆ることは原則としてありません。
従いまして、まずは追加証拠入手のための医学的な調査が必要となります。
この医学的な調査を踏まえた上で、後遺障害等級が上がるかどうかの具体的な見通しを立てることができるのです。
調査もせずに示談交渉に進んでしまうと、確かに弁護士側のコストパフォーマンスは良いのですが、本来得られたはずの後遺障害等級を得られず、被害者の方が損をしてしまう可能性があります。
ですので、すぐに示談交渉に進もうとせず、後遺障害等級に関する調査から入ろうとしているかどうかが弁護士選びのポイントとなってきます。

Point3症状を細かく聞いてくる弁護士かどうか

後遺障害等級のほとんどは、被害者の症状を出発点として考えていきます。
従いまして、適正な後遺障害等級を考えるにあたっては、被害者の症状の把握が第一歩ということになります。
症状を把握せぬまま、後遺障害等級を考えるということはあり得ません。
従いまして、症状を細かく聞いてくるかどうかというのも、弁護士選びのポイントの1つとなってきます。

小杉法律事務所の特徴

小杉法律事務所 小杉法律事務所

特徴1

1級~14級まですべての後遺障害等級についての
獲得実績があります

当事務所の弁護士は、1級~14級まですべての後遺障害等級についての獲得実績があります。 従いまして、やったことがないから分からないという分野がありません。
頭・脳・目・耳・鼻・顔・脊髄・首・肩・腕・肘・手・手指・胸・肋骨・腰・骨盤・腿・膝・脛・足・足指・精神などすべての領域について後遺障害等級の見立てを立てることができます。

特徴2

後遺障害等級に関する講演実績や判例誌・新聞掲載
実績があります

当事務所の弁護士は、後遺障害等級に関する講演、判例誌や新聞の掲載、書籍出版など多数あります。

特徴3

被害者とのコミュニケーションを大切にしています

当事務所は、被害者の方とのコミュニケーションを重要なものと位置付けています。
これは、法律事務所と依頼者との信頼関係のためというのもありますが、コミュニケーションを重要視することによって、被害者の方の症状等の把握漏れが防げるという点もあります。
これによって、「この部位の痛みがきつそうなので、あの検査を実施した方が良い」などの後遺障害等級に関する見立てにも役立ちます。
症状の話に限りませんが、依頼者の方のお話を聴くことがまずは大事だと考えています。

特徴4

医学的証拠による立証を得意としています

後遺障害等級獲得のポイントは、医学的証拠です。
当事務所は、これを得意としています。

当事務所の弁護士の解決のパターンでよくある例としては、医師面談実施を起点とする後遺障害等級のUPです。
医師面談の前に事前に入念な調査をし、この準備を元に、主治医や専門医と話をして後遺障害等級UPに繋がる話を引き出し、「いまお話頂いたことを意見書にしたいのですが」ということで医学的意見書の作成に繋げるということをしています。
医師は忙しいので、意見書のたたき台は当事務所の弁護士が作成することが多いです。
それを主治医や専門医にチェックしてもらい、意見書完成という流れになります。
医師に丸投げでは、後遺障害等級の要件を満たすための要素すべてについて記してもらえず、書き漏れが生じることがありますので、弁護士を介した方が良い医学的証拠になることが多いです。

この意見書を元に、異議申立て・紛争処理申請・裁判を行っていきます。
その他、医学文献による立証も得意としています。
当事務所の弁護士には、医学的証拠による立証によって解決した事例が多数存在します。

医学的証拠による立証によって解決した事例

解決までの流れ

解決までの流れ 解決までの流れ

解決までの流れ 1

法律相談→受任

まずは弁護士と法律相談を行って、受任手続を致します。
法律相談の段階で、現在認定を受けている後遺障害等級が妥当かどうか、妥当でないとした場合、適正な後遺障害等級は何級か、上位の後遺障害等級獲得のために必要な検査・画像所見などについて具体的にご説明致します。法律相談の流れについてはこちらをご覧ください。

解決までの流れ 2

後遺障害等級の調査

後遺障害等級の調査

受任手続を経た後は、後遺障害等級についての調査を開始します。

具体的には、存在する診断書、診療報酬明細書(レセプト)、診療録(カルテ)、画像(XP・MRI・CTなど)などを取り付け、獲得を目指す後遺障害等級に関して足りない医学的な証拠が何かという点を突き詰めていきます。
また、検察庁から捜査資料も取り寄せ、どのような交通事故からケガに至ったのかについての分析も行います。

その他、医学文献の調査や、主治医や専門医への医師面談の実施を行うことがあります。
なお、資料の収集は、基本的には当事務所において行いますが、画像撮影・検査実施などは被害者本人でなければできません。

従いまして、被害者ご本人に画像撮影や検査実施などのため通院していただくことがございます。
どのようにお医者さんに伝えたらいいかなどについては、当事務所からアドバイスを差し上げますし、必要な場合は当事務所の弁護士が同席させていただきます。

後遺障害等級の調査機関の目安は1か月ですが、医療機関によっては、カルテ入手に時間がかかる場合などもありますので、これより長く調査期間を頂くケースもございます。

解決までの流れ 3

異議申立て・紛争処理申請

2で記した調査実施後は、異議申立書の起案を行います。
この起案は当事務所の弁護士が行うものです。

この異議申立書によって、自賠責・損害保険料率算出機構に対して、後遺障害等級の何級に該当すると判断するのが正しいのかについてプレゼンを行うことになります。
従いまして、2の調査というのは、この異議申立書のプレゼン資料の収集という位置づけになります。
なお、形式的には後遺障害等級の要件を満たさないが、実質的には満たすというケースについては、異議申立てよりも紛争処理申請や裁判に馴染むと考えています。

当事務所の弁護士の解決事例には、形式的には後遺障害等級11級7号にしかならないが、実質的に考えると後遺障害等級8級相当になるものと考え、紛争処理申請によって8級相当を獲得した事例がございます。

異議申立てに対する判断期間の目安は4か月・紛争処理申請に対する判断期間の目安は6か月ですが、事案によって、これより早く判断がなされるケースもあれば、遅く判断がなされるケースもあります。

解決までの流れ 4

後遺障害等級再認定

異議申立てを行うと、損害保険料率算出機構が後遺障害等級の再認定をしてくれます。
見立てどおりの後遺障害等級に上がった場合は、その後遺障害等級を前提に、示談交渉へと進みます。
見立てどおりの後遺障害等級に上がらなかった場合は、認定理由を分析し、紛争処理申請を行うか、示談交渉に進むか、裁判に進むかの方針検討をすることになります。
再度の異義申立てを行うこともできますが、これで判断が変わることはほとんどありませんので、再度の異義申立てというのは行うことは原則ありません。
なお、紛争処理申請は1回しかできないということになっていますので、紛争処理申請を行った後は、示談交渉に進むか、裁判に進むかの2択になります。

解決までの流れ 5

示談交渉

収集した証拠に基づいて加害者側の保険会社に対して示談提示を行います。
証拠や裁判例や文献から説明できる最高額の獲得を目指します。
他方で、こちらに有利とはいえない裁判例が多数存在する場合もあり得、そうしたリスク要因もあわせて分析しています。
民事裁判を起こした場合、リスクを考慮したとしても認められるであろう金額を設定し、その金額を参考に、示談交渉でいくら以上支払いがなされるのであれば示談解決とし、いくら以下であったなら裁判をするという方針を当事務所と依頼者の方との間で設定してから、示談提示を行います。
示談交渉期間の目安は1か月です。
ただし、事案により、保険会社の決裁に時間がかかり、2か月以上の交渉期間を要するケースもございます。

解決までの流れ 6

示談成立→解決

示談解決をしても良い水準の金額が保険会社から提示されたとしても、すぐには示談せず、それよりも高くなる可能性を探ります。
示談解決をしても良い水準の金額で、かつ、保険会社の出せる金額のいっぱいまで来たと判断できた場合に、示談をします。
示談は被害者側・加害者側双方が納得した上で行うものですから、示談が成立すると、今後は今回の交通事故に関して損害賠償請求をしてはならない旨の取り決めがなされたということになります。
従いまして、当該交通事故に関する損害賠償請求は解決ということになります。
逆をいうと、今後二度と損害賠償請求をすることが原則としてできなくなりますので、示談成立後に民事裁判を提起するなどしても、示談金以上の損害賠償請求は認められません。

解決までの流れ 7

示談不成立

過失割合に争いがあるとか、裁判基準の慰謝料額を出さず金額に折り合いがつかないといった場合、示談交渉は決裂となり、示談不成立となります。
この場合、民事訴訟に移行することになります。
民事訴訟の提起に多少の時間は頂戴しますが、基本的には、示談交渉の準備によって、民事訴訟の準備もほとんどできておりますので、示談交渉決裂となった場合には、なるべく速やかに民事訴訟の提起を行います。
民事訴訟の提起は、訴状を提出することによって行います(民事訴訟法第133条1項)。
なお、民事訴訟を提起した場合、示談交渉では通常認められない、年3%の遅延損害金(令和2年3月31日以前の交通事故の場合は年5%)や損害額の10%分の弁護士費用が加算されます。

解決までの流れ 8

裁判

裁判

裁判では、訴えた人を原告といい(通常ご被害者側が原告となります。)、訴えられた人を被告といいます(通常加害者側が被告となります)。
原告の提出した訴状に対して、ここは認める、ここは知らない、ここは認めないなどを記した答弁書や準備書面が被告から提出されます。
こうした被告提出の書面に対して、原告側(被害者側)が反論をし、それに対して被告側(加害者側)が再反論をする、こうした書面のラリーが続きます。

書面のラリーは、短いケースだと半年以内、長いケースだと1年以上続きます。 書面のラリーの内容としては、被害者の精神的苦痛は甚大である⇔慰謝料が高すぎる、被害者が交通事故に遭っていなければこのくらいは稼いでいた⇔証拠からするとそこまで稼いでいなかったと予想される、今回の交通事故で被害者に落ち度はない⇔被害者に落ち度がある、などといったやりとりがなされます。
なお、民事裁判に被害者の方が出廷する必要はなく、当事務所の弁護士が代わりに出廷します(出廷ではなく電話での裁判やWEBでの裁判で参加することもあります。)。

解決までの流れ 9

和解案提示

書面のラリーが終わると、双方の書面上の主張や証拠を読んだ上での意見として、裁判所から和解案が示されることが多いです。
具体的に、慰謝料はいくら、逸失利益はいくら、休業損害はいくら、といった感じで、裁判所が考える損害賠償額が提示されます。
これを原告・被告双方持ち帰って、この和解案に応じるか否かの検討を行います。
なお、交通事故関係訴訟は和解率が高い訴訟類型とされていて、東京地方裁判所民事27部(交通専門部)の場合、概ね70%が和解によって解決しています。

解決までの流れ 10

和解成立→解決

裁判所和解案に原告・被告双方が応じるとなった場合には、和解成立となり、解決となります。
逆をいうと、今後二度と損害賠償請求をすることが原則としてできなくなるというのは示談の場合と同様です。
示談と異なるのは、裁判上の和解は判決と同等の効果を持ちますので(民事訴訟法第267条)、加害者側が和解金の支払いをしなかった場合には、強制執行をすることができます。
ただし、交通事故の場合、通常は、加害者側に対人賠償無制限の任意保険が付いていますので、和解金が支払われないという事態はあまりありません。

解決までの流れ 11

和解不成立→判決

裁判所和解案に原告・被告双方が応じないとなった場合や、原告と被告のいずれか一方は応じるとしたもののもう一方が応じないとした場合は、和解不成立となり、裁判は続行されます。

和解案提示までの段階で、書面での主張や証拠の提出はほとんどなされていますので、補足の書面がない限りは、あとは人の話による証拠の提出ということになります。
これを尋問と言います。
尋問は行われるケースと行われないケースとがありますが、交通事故の内容や過失割合に争いのあるケースでは、尋問が行われることが多いです。

尋問が行われない場合は、和解決裂となった後、そう時間を置かずに判決に移行します。
尋問が行われる場合は、和解決裂となった後、2回程度先の期日で尋問が行われ、その後判決に移行します。
なお、尋問終了後にも和解案が示されることもあります。

解決までの流れ 12

判決確定→解決

判決に対しては、判決書を受け取った日から14日以内に控訴をすることができますが(民事訴訟法258条)、この14日以内に原告からも被告からも控訴がなされなかった場合には、判決が確定します。
判決が確定すると、原則として、二度と争うことはできなくなり、解決となります。

解決までの流れ 13

控訴

控訴まで至るケースは多くはありませんので、ここでは割愛します。詳細は「控訴について」をご覧ください。

依頼者からいただいた声

福岡市20代男性 アルバイト 後遺障害等級5級(高次脳機能障害+醜状障害) バイクvs車

保険会社の担当者の方の話がよくわからなかったので、とりあえず弁護士さんに依頼してみようと思い、小杉弁護士にお願いしました。
後遺障害等級12級の認定を受けていて、私はその等級なのだろうと思っていましたが、「等級が上がるかもしれない」とおっしゃっていただき、その判断に従って、異議申立ての動きをとってもらいました。
そうしたところ、12級の等級が5級まで上がったという報告を聞き、とても驚きました。
その後の示談交渉もスムーズで、すぐに賠償金も獲得してくれました。
面倒なので12級で示談してしまおうかと思っていましたが、弁護士さんにお願いしてみて良かったです。

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よくある質問

後遺障害等級の結果が出たのですが、この等級が妥当なのかどうかが分かりません。
この等級が妥当なのかどうかだけ聞きたいのですが、よろしいでしょうか?

どうぞ。無料相談にて、何級が妥当かについてご回答させていただきます。
また、現在認定を受けている後遺障害等級を元にした損害賠償の金額と、異議申立てなどによって後遺障害等級が上がった場合の損害賠償の金額についてもご説明させていただくことも可能です。

後遺障害等級によって慰謝料などの金額が変わると聞いたのですが、私の場合、何級が妥当で、慰謝料の金額はいくらになるのか教えてもらえるのですか?

はい、被害者の方に応じた後遺障害等級の見立てと、賠償額の見立てについて、法律相談で具体的にお伝えさせていただきます。

後遺障害等級の結果が出たのですが、合わせて、保険会社から示談提示も受けました。
後遺障害等級がこれでいいのかだけでなく、保険会社の示談提示の金額が妥当かどうかについても教えてほしいのですが。

はい、後遺障害等級が妥当かどうかも、保険会社の金額提示が妥当かどうかも、あわせて法律相談でお話させていただきます。
妥当でないとした場合、具体的に何級が妥当なのか、具体的にいくらの賠償額だったら妥当なのかについてもお伝えさせていただきます。

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