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複雑骨折被害の後遺障害等級はどうなるか?【後遺症専門弁護士解説】

Gさん 20代・男性・会社員

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下肢複雑骨折の後遺障害等級

交通事故による下肢の複雑骨折被害は、事故態様・自覚症状・骨折箇所・治療経過・症状固定時の状況等様々な要因により後遺障害等級の認定がなされます。

このページでは、後遺症被害専門弁護士が、実際に解決したGさん(20代・男性・会社員・原付バイク乗車中)の事例をもとにしながら、下肢の複雑骨折被害の後遺障害等級認定について解説します。

当事務所では、ご自身の負った交通事故でのケガが後遺障害等級何級になるのかについて無料査定を行っております。気になる方は、\後遺障害等級無料査定/のページをご覧ください。

事例紹介(Gさん 20代・男性・会社員)

本件交通事故の態様

Gさんは原付バイクで走行しており、青信号で交差点に進入し、直進していました。すると、対向車線を走行していた自動車が、速度を落とすことなく交差点を右折しようとして、衝突しました。Gさんはそのまま病院に緊急搬送され、その日に入院することとなりました。

診断された傷病名

Gさんは救急搬送され、右脛骨及び右腓骨の開放骨折並びに右第3・4中足骨頚部骨折の診断を受けます。

開放骨折とは、骨折した骨が皮膚を貫通して外に飛び出してしまうことで、複雑骨折とはその俗称になります。

治療経過

Gさんはこの交通事故によるケガにより、計80日間ほどの入院と、計250日間ほどの通院を余儀なくされることとなりました。

傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」(労災補償障害認定必携参照)を症状固定と言います。簡単に言えば、もうこれ以上治療をしても良くならない状態の事ですが、この症状固定を迎えた時、事故日から既に約3年が経過していたほどの大怪我でした。

症状固定時の状況

症状固定を迎え、作成された後遺障害診断書には、「右脛腓骨開放骨折、右腓骨骨幹部骨折術後偽関節、右総腓骨神経障害及び右第3,4中足骨骨折」の傷病名で、右足関節痛、右膝痛、右足趾痛、右下垂足、右下肢可動域制限、右下肢醜状痕並びに右脛骨及び腓骨偽関節が残存すると記されました。

 

後遺障害等級認定の流れ

後遺障害等級

症状固定

先述のとおり、これ以上治療しても良くならない状態になった時点を症状固定といい、その時点で残存する障害(症状)を後遺障害(後遺症)といいます。

この、「これ以上治療しても良くならない状態」となったかどうかの判断は、基本的には医師が行うことであり、患者や弁護士が、「この日を症状固定として欲しい」と要求することは難しい事項になります。

症状固定という概念自体は、後遺障害申請の手続き上の一つの区切りに過ぎません。患者さんの交通事故被害による痛みや苦しみが、症状固定をしたことにより突然変わったりする訳ではありません。また、医師は少しでも患者さんのお身体を治そうと尽力されている訳ですので、症状固定をこちらから要求すると、失礼に当たり、後遺障害診断書を書いてもらえなかったりするので注意が必要です。

一方で、後遺障害(後遺症)が、症状固定時点で残存する障害(症状)である以上、後遺障害の申請には必ず症状固定をしなければなりません。

医師の仕事は患者さんの痛みや苦しみを少しでも和らげることですが、後遺症被害専門弁護士の仕事は、残存した後遺障害(後遺症)が適切な等級認定を受け、交通事故被害者が適切な賠償を受け取るために尽力することです。ですので、医師に症状固定はいつになりそうかなどを遠回しに聞いたり等して、後遺障害診断書作成までの準備を進めて行きます。

後遺障害診断書の作成

後遺障害診断書の作成は、後遺障害等級認定の流れの中で、最も重要な工程と言って差し支えありません。

なぜなら、自賠責は、後遺障害等級認定に際し、後遺障害診断書の内容を最重要視するからです。

後遺障害診断書には、大きく分けて、傷病名欄・被害者本人の自覚症状欄・他覚症状および検査結果の欄・残存する後遺障害の内容欄の4つの欄があります。

まず、傷病名欄・被害者本人の自覚症状欄・他覚症状および検査結果の欄は、今被害者本人の身体に何の後遺障害が残っているのかを示すために極めて重要です。

なぜなら、傷病名欄・被害者本人の自覚症状欄に記載の無い内容に関しては、そもそも自賠責損害調査事務所での調査の対象にならないからです。後述するように、自賠責保険への被害者請求の際には様々な書類を提出することになりますが、たとえ他の書類に記載がある障害があっても、後遺障害診断書にその記載がなければ調査すらしてもらえません。

そして、自賠責損害調査事務所が傷病名・被害者本人の自覚症状欄から、本人の訴える後遺障害を把握して次に見るのは、他覚症状および検査結果の欄になります。自覚症状はもちろん重要ですが、それだけで等級の認定をしてしまうと詐病にも等級の認定をしてしまうことになります。それを防ぐために、自賠責損害調査事務所は、その自覚症状が他覚症状や検査結果から客観的に証明されることを求めるのです。

したがって、この欄も適切な記載をして頂かないと、簡単に言えば自覚症状が詐病であるとして、後遺障害が残存していないと判断される可能性があります。

残存する後遺障害の内容欄ももちろん重要です。

例えば、右足関節の可動域制限が、本来ならば第10級11号に該当する程度残存しているにもかかわらず、計測方法が誤っていたばかりに数値がズレ、第12級7号にとどまるとされてしまうこともありえます。第10級11号の自賠責保険金は461万円、第12級7号の自賠責保険金は224万円と、240万円近い差が出てしまいます。更に、損害賠償を考えるとここに後遺障害慰謝料や、後遺障害による逸失利益なども加算されますから、ほんの少しの計測のズレが、大きな損失を生み出してしまう可能性があるのです。

ですので、後遺障害診断書は全ての欄において、適切な記載をしてもらうことはとても重要になるわけです。しかしながら、医師は患者さんのお身体を治すことが専門であり、後遺障害等級認定の手続きの専門ではありません。むしろ後遺障害等級認定の手続きの専門は弁護士であり、弁護士の方が後遺障害診断書にどういった記載をして頂ければより適切な等級が認定されるかということを把握しています。

実際に小杉法律事務所では、後遺障害診断書を医師に作成していただく前に、被害者から自覚症状等を正確に聴取した上で、後遺障害等級の認定に必要な記載をして頂くための依頼書を必ず作成します。

また、ご作成頂いた後遺障害診断書の記載が、後遺障害等級の認定に際して不備があると思われる場合には、医師のご機嫌を損ねない程度に修正をお願いしています。

本件でも、最初にご作成頂いた後遺障害診断書に、後遺障害等級認定の手続き上の不備がありました。そこで、医師と面談して訂正が必要な理由を説明し、納得いただいた上で後遺障害診断書の訂正をして頂きました。

後遺障害診断書の訂正で、適切な等級を獲得した事例はこちらのページをご覧ください。

自賠責保険への被害者請求

後遺障害診断書に適切な記載をして頂いたら、それ以外に必要な書類と併せて自賠責保険への被害者請求をすることになります。後遺障害申請の際に必ず提出する書類は以下の通りです。

  • (保険金支払請求書)
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 医師の診断書
  • 診療報酬明細書
  • 後遺障害診断書
  • (印鑑証明書)

これらの書類を提出することになりますが、先程も述べたように、最も重要なのは後遺障害診断書になります。

損害調査事務所内部での判断

自賠責保険への被害者請求がなされると、自賠責損害保険会社から、損害保険料率算出機構の調査事務所への書類の送付がされます。

損害保険料率算出機構とは、「「損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月施行)」に基づき、設立された団体で、自賠責保険の基準料率の算出を行うとともに、事業の一環として、自賠責損害調査センターにおいて、全国に地区本部、自賠責損害調査事務所を設置し、自賠責保険(共済)の損害調査を行ってい」(自賠責保険ポータルサイトより引用)る団体です。

自賠責損害調査事務所の内部での後遺障害に対する判断は、基本的には『労災補償障害認定必携』に準拠して行われます。

高次脳機能障害等の重篤な障害などは若干認定の基準が異なったり、等級の内部での枝番が異なったりしますが、認定される等級や基準自体には差異はありません。

Gさんの事故の場合も、弁護士小杉が『労災補償障害認定必携』をもとに立てた等級の見立て通りの等級が、自賠責保険より認定されました。

では、『労災補償障害認定必携』を参照しながら、実際にGさんの後遺障害がどのような等級の判断が下されたのかを見ていきましょう。

 

Gさんの事故の場合の後遺障害等級の判断

自賠責保険による後遺障害等級認定基準

Gさんの後遺障害診断書に記載された傷病名や自覚症状は、専ら右脚に係るものです。右脚(左脚も含め)は、『労災補償障害認定必携』の「第Ⅲ章 部位別障害等級の認定方法 第10節 下肢(下肢及び足指)」に等級の認定方法が記載されています。以下では、残存した症状ごとに当てはまる等級について解説します。

右脛骨及び腓骨偽関節について

偽関節とは、字の通り偽の関節ができることで、骨折の状態が酷い場合に、骨癒合が起こらないまま骨折箇所が硬化や萎縮をしてしまい、本来曲がるはずのない場所が曲がってしまうことです。

『労災補償障害認定必携』では下肢の変形障害として、偽関節の障害を評価することになっています。

下肢の変形障害は、

  • 第7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 第8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
  • 第12級8号 長管骨に変形を残すもの

の3つの等級があります。この場合の著しい運動障害を残すものと、そうでないものは、常に硬性補装具を必要とするかで区別されます。

Gさんの場合には、脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残していましたが、常に硬性補装具を必要とするわけではなかったので、第8級9号に該当しました。

なお、Gさんには右脚が左脚に比べ、2㎝短くなってしまうという、短縮障害も残存していました。2㎝の短縮障害は、第13級の8「1下肢を1センチメートル以上短縮したもの」に該当する後遺障害ですが、これは先述の変形障害と「通常派生関係」にあるものとして、偽関節の後遺障害等級の評価の中に含まれます。

「通常派生関係」とは、1つの身体障害に他の身体障害が通常派生する関係にあることです。本件についていえば、脛骨及び腓骨が、きちんとした骨癒合をせず、不全癒合してしまうと、脚が短くなってしまうのは想像に易いと思います。つまり、脚が短くなった原因となる脛骨及び腓骨の不全癒合は既に障害として評価しているわけです。にもかかわらず脚が短くなってしまったことを別の後遺障害として評価してしまうと、二重に評価してしまうことになります。

足関節の著しい機能障害について

下肢の関節には、3大関節と呼ばれる股関節・ひざ関節・足関節の3つが該当し、各々について基本的には健側(怪我をしていない側)と、患側(怪我をしている側)との可動域の比較により等級が認定されます。

そして、この3大関節のうち機能障害が残る関節が増えると、等級も上がることになります。

下肢の機能障害は、

  • 第1級6号 両下肢の用を全廃したもの
  • 第5級7号 1下肢の用を全廃したもの
  • 第6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  • 第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  • 第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  • 第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

の計6つの等級があります。

「関節の用を廃したもの」とは、「①関節が硬直したもの ②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの ③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健康の可動域角度の1/2以下に制限されているもの」のいずれかに該当するものをいいます。

Gさんの場合にはこれらに該当するような事情はありませんでしたので、足関節の機能障害については、第10級11号または第12級7号に該当する可能性があるということになります。

第10級11号と第12級7号を隔てる「著しい」の差は数値で測ることになります。

患側の関節の可動域が、健側の関節の可動域の1/2以下に制限されている場合は、第10級11号に。患側の可動域が健側の関節の可動域の3/4に制限されている場合には第12級7号に該当します。

Gさんの右足(患側)の関節の可動域は、左足(健側)の関節の可動域の1/2に制限されていましたので、右足関節の機能障害に関して、第10級の10が認定されました。

なお、Gさんには後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するような右足関節痛も残存していましたが、これは先程の短縮障害と同じく、通常派生関係にあるものとして機能障害の等級の中で評価されます。関節を動かすことの痛みの原因となる機能障害は既に評価されているから、ということですね。

右足指全部の用廃について

Gさんの右足指の可動域は、自動運動(自分で動かすこと)にて、全ての足指について左足指と比べて1/2以下に制限されていました。

しかしながら、他動運動(医師が動かすこと)にて測定した数値では、全ての右足指が左足指と比べて1/2しか動かないという状態ではありませんでした。

可動域制限による機能障害の後遺障害等級認定では、他動運動により測定した数値の、健側と患側の比較により決定されることが原則となっています。

それでは、Gさんの右足指に残存する可動域制限は非該当という事になってしまうのでしょうか?

実際にはGさんの右足指の可動域制限は、自動運動の可動域制限を理由に第9級15号「1足の足指の全部の用を廃したもの」に該当するという認定を受けました。

これは、厚生労働省が出している「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」に則るものです。この測定要領の中に次のような記載があります。

関節の可動域の測定値については、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に従い、原則として、他動運動による測定値によることとするが、他動運動による測定値を採用することが適切でないものについては、自動運動による測定値を参考として、障害の認定を行う必要がある。他動運動による測定値を採用することが適切でないものとは、例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となり、他動では関節か可動するが、自動では可動できない場合、関節を可動させるとがまんできない程度の痛みが生じるために自動では可動できないと医学的に判断される場合等をいう。

今回Gさんは右脛腓骨開放骨折という大怪我をしており、その骨折の態様からすると、神経損傷を原因として腓骨神経麻痺(右総腓骨神経障害)を生じていること、またその神経麻痺により自動では足指を動かせなくなっていることが医学的に証明されたのです。

これによりGさんの右足指の可動域制限に対する評価は、他動運動の測定値ではなく自動運動の測定値で行われることとなり、第9級15号という等級が認定されました。

なお、足指の機能障害には、以下の等級が存在します。

  • 第7級11号  両足の足指の全部の用を廃したもの
  • 第9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
  • 第11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  • 第12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  • 第13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
  • 第14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

足指の関節の可動域角度の制限による機能障害の場合は、中足指節関節又は近位指節間関節の可動域が、健側の可動域角度の1/2以下に制限されるものかどうかにより判断されます。

 

実際にGさんに認定された後遺障害等級

上で見たように、Gさんには、右脛骨及び腓骨の偽関節について第8級の9号が、足関節の著しい機能障害について第10級の11号が、右足指の全部の用廃について第9級の15がそれぞれ認定されました。ですが、このそれぞれについて、別々に評価したり、一番重い等級が採用されたりして、自賠責保険金が支払われたり、示談や裁判の場において慰謝料や逸失利益の計算がされるわけではありません。

それぞれの後遺障害が別個に残存するよりも、複数の後遺障害が同時に残存する方が日常生活や労働に支障が出そうだと考える方が自然だと思います。

別々に評価したり、一番重い等級を採用したりするのでは、実生活に即した評価になりません。

労災補償や自賠責における障害の認定でも、実生活に即した評価をするために併合という考え方が用いられます。

併合の基本的なルールは以下の通りです。

  1. 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合は、重い方の障害の該当する等級を1級繰上げる。
  2. 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合は、重い方の障害の該当する等級を2級繰上げる。
  3. 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合は、重い方の障害の該当する等級を3級繰上げる。

Gさんの場合、第8級以上に該当する障害が1つ、第13級以上第9級以下に該当する障害が2つありますので、1つ目のルールが適用され、併合第7級ということになりそうです。

しかし、実際にGさんに認定された後遺障害等級は併合第6級でした。

これは、併合の処理をする前に、併合の方法を用いる「相当」の処理がされているからです。

「相当」の処理とは、複数の後遺障害が同一系列内に属する障害の場合、併合の処理を行う前に、その系列でまず1つの後遺障害として見た場合に何級の相当になるかということを考えることをいいます。

具体的には、右足関節と右足指は、『労災補償障害認定必携』においては「右下肢」という同一の系列に属するとされています。

そして、Gさんの場合はどちらも機能障害に関する話ですので、併合の方法を用いる「相当」の処理をすることができます。

簡単に言えば、右足関節と右足指に残存する機能障害を、「右下肢」という一つの部位とみた場合に何級の後遺障害になるかを考えるということです。

「右下肢」に残存する後遺障害は、第9級と第10級で、第13級以上第9級以下が2つですので、併合の方法を用いて重い方が1つ繰上がり、第8級「相当」ということになります。

ここから更に、先程行ったような併合の処理をすることになります。

「右下肢」に残存する後遺障害は、第8級「相当」、右脛骨及び腓骨の偽関節の後遺障害は、第8級ですので、併合の処理をすると2つ繰り上がり併合第6級、ということになります。

ここでは一部のみ紹介しましたが、併合をはじめ等級の認定は非常に複雑なルールが多いですので、ご自身の負った交通事故での怪我が後遺障害等級何級に該当するかが分からない方は、ぜひ一度小杉法律事務所の無料査定のページをご覧ください。

 

示談交渉

弁護士小杉晴洋による示談交渉

後遺障害診断書の訂正などの甲斐もあり、無事最初の見立て通り併合6級を獲得できましたので、それをもとに示談交渉を行いました。

後遺障害が残存した場合の賠償額で最も大きなウェイトを占めるといえるのが逸失利益ですが、示談交渉の場では逸失利益は認定された後遺障害等級に応じて決まることが多いです。

訂正以前の後遺障害診断書の内容では、せいぜい12級が獲得できれば良いといったものでした。

示談交渉では自賠責の定める労働能力喪失率をもとに、12級の労働能力喪失率は14%、6級は67%とされることが多いです。

後遺障害診断書の内容を訂正するだけで、50%近い差が出るわけですから、やはり後遺障害診断書の内容はとても重要になります。

交渉の結果、Gさんには約7000万円の損害賠償金が支払われることで示談が成立しました。

 

依頼者の声

とりあえず弁護士に相談してみようくらいの気持ちで法律相談をしてもらったのですが、まさか後遺障害診断書の内容を訂正するとは思っておらず大変驚きました。

ですが、小杉先生は私の実際の症状をしっかりと見てくださり、それを適切に反映した後遺障害診断書を作成して頂くために医師との面談に行かれたりととても尽力して頂きました。

細かな点についても詳細に分かりやすく説明してくださり、とても納得して解決することができました。

 

弁護士小杉晴洋のコメント:複雑骨折の等級の認定はルールが複雑。適切な賠償額の受け取りには後遺症専門弁護士の介入が不可欠です。

今回医師面談に応じてくださった先生は、当然ですが、私よりも医学的知識や理解は豊富です。

しかしながら、後遺障害等級の要件や、どのような後遺障害診断書だと適切な等級を獲得できるかについては、私の方が詳しいです。

後遺障害診断書というのは、純医学的なものではなく、後遺障害等級の申請のために書いていただくものですから、記載には後遺障害等級の要件についての理解とコツが要ります。

もちろん、真実ではないことを書いてもらうようなことはしませんが、どこまでの事実を書いたらいいのかは、被害者側専門の弁護士でなければ分からないことがあります。

主治医に後遺障害診断書を書いてもらったという方については、一度、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

本件のように、後遺障害診断書の書き漏れのため、そのまま提出していたのでは、適正な後遺障害等級が獲得できないということがあるからです。

当事務所では、無料の法律相談を実施しておりますので、お気軽にお尋ねください。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。