Other 交通事故以外の後遺症・後遺障害

学校事故・労災・スポーツ事故・介護事故など
交通事故以外の後遺症でも請求が可能です。

交通事故以外の後遺症・後遺障害

交通事故以外の後遺症・後遺障害 1

交通事故以外の後遺症・後遺障害について

当事務所では、交通事故以外で後遺症が残ってしまったケースについても取り扱っています。
交通事故に限らず、すべての不法行為に基づく損害賠償請求は、民法第709条に基づくものを基礎としています。
従いまして、交通事故に基づいて請求できる損害というのは、それ以外の事故や事件の場合であっても、基本的には同じです。
下記の損害費目について請求できる可能性があります。各損害費目の詳細はそれぞれのパートをご覧ください。

慰謝料(入通院慰謝料・後遺症慰謝料) >>

仕事ができなかったことによる損害(休業損害) >>

今後仕事がしづらくなることの損害(逸失利益) >>

治療関係費(治療費や整骨院施術費など) >>

交通費 >>

入院雑費 >>

子どもの関係の損害(入通院付添費・学習費・保育費・通学付添費など) >>

損害賠償関係費用その他 >>

物損や着衣損害・携行品 >>

遅延損害金 >>

弁護士費用 >>

重傷の場合や重度の後遺障害の場合の損害

近親者の慰謝料 >>

症状固定後の治療費・将来の治療費 >>

付添看護費用(入院付添費・通院付添費・自宅付添費) >>

将来介護費 >>

将来雑費(今後ずっと支出していくことになるおむつ代など) >>

装具・器具等購入費 >>

家屋改造費・自動車改造費・転居費用等 >>

後見等関係費用 >>

交通事故以外の後遺症・後遺障害 2

交通事故以外の主な事故類型

(1)学校事故

学校事故

学校事故というのは、体育の授業中の事故、部活中の事故、マラソン大会など学校行事中の事故、通学中の事故など小学校、中学校、高等学校などに関わる事故のことをいいます。
また、小学校より以前の幼稚園や保育園、高校卒業後の大学や専門学校でも事故が起きてしまうことがあります。

(1)学校事故の類型

学校事故の類型としては、裁判となったものだけ見ても、様々な事例があります。

授業中の事故
  • 水泳授業中の事故事例(松山地方裁判所平成11年8月27日判決判例時報1729号62頁など)
  • 体操中の事故事例(名古屋地方裁判所平成21年12月25日判決判例時報2090号81頁など)
  • マット運動中の事故事例(札幌地方裁判所平成13年5月25日判決判例タイムズ1114号173頁など)
  • 柔道練習中の事故事例(名古屋地方裁判所平成4年6月12日判決判例時報1465号128頁など)
  • 清掃中の事故事例(東京地方裁判所平成23年9月5日判決 判例時報2129号88頁など)
  • 理科実験中の事故事例(静岡地方裁判所沼津支部平成元年12月20日判決判例時報1346号134頁など)
  • 運動会における事故事例(福岡地方裁判所平成11年9月2日判決判例時報1729号80頁など)
  • 自習中の事故事例(最高裁判所平成20年4月18日判決判例時報2006号74頁など)
部活中の事故
  • 柔道部の事故事例(最高裁判所平成9年9月4日 判例時報1619号60頁など)
  • サッカー部の事故事例(高松高等裁判所平成20年9月17日判決判例時報2029号42頁など)
  • 陸上部の事故事例(福岡高等裁判所平成22年2月4日判決判例時報2077号47頁など)
校外活動中の事故
  • 修学旅行中の事例(広島高等裁判所昭和63年12月7日判決など判例時報1311号74頁など)
  • 遠足中の事例(浦和地方裁判所平成3年10月25日判決 判例時報1406号88頁など)
  • 登山中の事例(松山地方裁判所今治支部平成元年6月27日判決判例時報1324号128頁など)
  • 林間学校中の事例(大阪地方裁判所平成24年11月7日判決判例時報2174号86頁など)
始業前・休み時間・放課後の事故
  • 授業開始前の生徒間の事故事例(仙台地方裁判所平成20年7月31日判決判例時報2028号90頁など)
  • 休み時間の事故事例(東京地方裁判所八王子支部平成20年5月29日判決判例時報2026号53頁)
  • 放課後の生徒間の事故事例(東京地方裁判所昭和60年5月31日判決判例タイムズ577号60頁など)

(2)学校事故の考え方

学校事故は、加害者のいるケースから、加害者がおらず持病に基づくケースまで様々です。
加害者のいるケースで損害賠償請求ができるのは当然ですが、一見すると加害者がいないように見える事故であっても、損害賠償請求が認められることがあります。
例えば、以前より具合の悪いことを訴えていたにもかかわらず、そのことを軽視し、何の対策を講じていなかったために事故につながってしまったという場合などが挙げられます。

その他、通常要求されている安全管理体制に足りない水準で管理をしていたために、事故につながってしまったというケースも存在します。

当事務所では、学校事故の状況のみならず、事故前の被害者の方の状況、学校の管理体制、学習指導要領や裁判例の分析による学校側・加害者側の過失責任の調査分析などを通じて、損害賠償請求ができるか否かについて精査していきます。
また、損害賠償請求をする前の日本スポーツ振興センターへの障害等級の申請手続も行っていきます。
日本スポーツ振興センターによって認定された障害等級に基づいて、損害賠償請求をしていくことになりますので、この障害等級の認定が最初の重要なポイントとなります。

すべてのケースで損害賠償請求ができるわけではありませんが、ご自身では判断するには難しい事柄ですので、まずは被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

学校事故の詳細はこちら >>

(2)労災事故

労災事故

労災事故というのは、仕事中や通勤中に起きた事故のことをいいます。
危険な高所作業や機械作業中の事故に限らず、通勤中の交通事故など業務に起因する事故・通勤の際の事故のすべてを含みます。
また、正社員の方に限らず、アルバイトやパートの方であっても、仕事中や通勤中に起きた事故は、労災事故に該当します。

労災保険から給付を受け取ることができるケースであっても、企業や加害者に直接損害賠償請求をした方が多額の賠償金を得られることも多いです。その1番の理由は、労災保険では、慰謝料の支払いが1円もなされないからです。
当事務所では、業務中や通勤中の事故の状況のみならず、事故前の被害者の方の状況、会社の管理体制、就業規則や裁判例の分析による会社側・加害者側の過失責任の調査分析などを通じて、損害賠償請求ができるか否かについて精査していきます。

また、労働基準監督署に対する障害等級の手続も行っていきます。
労働基準監督署によって認定された障害等級に基づいて、損害賠償請求をしていくことになりますので、この障害等級の認定が最初の重要なポイントとなります。

仕事中や通勤中の事故のために後遺症が残ってしまったという方は、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

労災事故の詳細はこちら >>

(3)スポーツ事故/スポーツ保険

スポーツ事故/スポーツ保険

アマチュア団体の活動中や遊びでスポーツをしているところで、事故が起きてしまうことがあります。
柔道・剣道・野球・サッカー・テニス・バスケットボール・ラグビー・アメリカンフットボール・卓球・バレーボール・スキー・スノーボード・登山・スカイダイビング・スキューバダイビングなど種類は様々です。

また、スポーツ事故の場合、スポーツ安全協会の提供するスポーツ安全保険などの保険が適用されることも多くあります。
このスポーツ安全保険は、スポーツに限らず、芸術活動、ボランティア活動、レクレーション活動、地域活動など様々分野を対象としています。
従いまして、対外的活動の多くの部分は、スポーツ事故/スポーツ保険の分野に属するということができます。
対象が広いため、事案事案に応じて対応していくことになりますが、加害者に対する損害賠償請求、管理者に対する損害賠償請求、スポーツ保険への保険金請求、他の保険金請求など選択肢が複数存在するケースもございます。

当事務所では、スポーツ事故の状況のみならず、事故前の被害者の方の状況、運営者の管理体制、事故の対象となったスポーツの一般的なルール・要求される安全管理体制や当該スポーツ分野における裁判例の分析などを通じて、損害賠償請求・保険金請求ができるか否かについて精査していきます。

また、スポーツ保険の障害等級の認定のサポートもさせていただきます。
スポーツ中やその他対外活動中に事故に遭い、後遺症が残ってしまったという方は、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

スポーツ事故/スポーツ保険の詳細はこちら >>

(4)介護事故

スポーツ事故/スポーツ保険

介護施設内での事故によって、入居者の方がケガをして後遺症が残ってしまうケースがございます。
介護事故で最も多い事故類型は、転倒・転落事故で、その際の骨折などで後遺症が残ってしまうことがあります。
また、誤嚥事故や入浴中の事故、通所サービスなどにおける移動中の事故、外出中の事故などによって、重い後遺症が残ってしまうケースもあります。

通常要求されている介護体制の水準を満たしていなかったがために事故につながってしまうというケースもありますが、介護現場の方々も懸命に仕事をしていることが多く、責任を認めないというケースも散見されます。
ただし、介護施設側が保険に加入している例も多く、なにか事故が起きてしまった場合に備えて保険に加入しているわけですから、被害者の側で損害賠償請求を遠慮する必要はありません。
当事務所としても、介護施設の悪質さのみを追及していくわけではありません。
ただし、残念ながら、中には悪質な介護施設も存在しますから、そのような場合には刑事手続も視野に入れる必要があります。

介護事故の場合は、被害者の方が高齢であったり、元々障害をもっていらっしゃることがほとんどですので、後遺症の内容を年齢や障害のせいにされがちです。
ただし、現に介護事故が発生しているわけですから、介護事故と後遺症との因果関係を精査する必要があり、これをしないままに泣き寝入りしてしまってはいけません。

当事務所では、介護事故の状況のみならず、事故前の被害者の方の状況、介護施設の管理体制、当該介護事故の類型に応じた文献調査や裁判例の分析などを通じて、損害賠償請求ができるか否かについて精査していきます。
因果関係の立証や慰謝料などの損害賠償請求の立証は、専門の弁護士に任せるのが適切ですので、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

介護事故の詳細はこちら >>

(5)医療過誤

医療過誤

医療過誤というのは、病院側の落ち度によって、被害者が損害を被ってしまったケースのことをいいます。

(1)医療過誤の類型

①積極的なミス(してはいけないことをした場合)

手術などの過程の際に、医師・看護師がミスを犯して、患者さんに後遺症が残ってしまうということがあります。
具体的には、縫合の仕方を誤った、手術で切ってはいけない箇所を切ってしまった、内視鏡検査の仕方を誤った、注射や点滴方法を誤った、投与する薬を誤った場合などといった場合です。

②消極的なミス(しなくてはいけないことをしなかった場合)

患者が症状を訴えていたにもかかわらず必要な治療や検査を実施せず手遅れとなった、検査はしたが異常所見を見落とし必要な措置をとらずに手遅れとなったといった場合です。
その他、患者の症状からすると、診療科を変える必要があるのにこれを怠った場合や、他の専門の医療機関に転院させなければ適切な措置を講じることができないのにこれを怠った場合などが挙げられます。

③病院管理上のミス

ベッドから転落した場合や、食事中に誤嚥を生じさせてしまった場合などが挙げられます。

(2)医療過誤の考え方

医療過誤では、病院の側に過失が認められるかが争点となることが多いです。

過失が認められるか否かは、通常の医療水準に反しているかどうかがポイントとなりますので、医療文献や他の医師の見解を取り付け、当該病院の措置が通常の医療水準に反していると述べていくことが重要になってきます。

また、当該医療過誤があったことと、患者の後遺症との因果関係も認められなければいけません。

これらの過失や因果関係の問題をクリアした後は、損害賠償請求額の話になってきます。

当事務所では、証拠保全手続によって病院側の医療記録一切を押さえた後に、当該医療記録の精査を行い、病院側に過失があったか、医療過誤と後遺症との間の因果関係が認められるかについて、医学文献や協力医との面談を通じて、調査をしていきます。

すべてのケースで損害賠償請求が認められるわけではありませんが、被害者自身では判断するには難しい事柄ですので、まずは被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。