交通事故の解決実績

示談 バイクvs四輪車 消極損害 無職 骨折 非該当 後遺障害等級変更 14級

【上腕骨大結節剥離骨折】自賠責保険非該当の判断に対し、異議申立てにより後遺障害等級14級9号を獲得し、無職者で約410万円(内休業損害約200万円)も獲得した事例

Pさん 20代・男性・無職

【上腕骨大結節剥離骨折】自賠責保険非該当の判断に対し、異議申立てにより後遺障害等級14級9号を獲得し、無職者で約410万円(内休業損害約200万円)も獲得した事例

解決事例のポイント

上腕骨大結節剥離骨折の自賠責保険非該当判断に対し、異議申立てを行い、後遺障害等級14級9号を獲得
無職者で休業損害約200万円を獲得し、合計約410万円で示談解決

事案の概要-上腕骨大結節剥離骨折について自賠責保険非該当の判断―

Pさんは20代の無職の男性です。

バイクで青信号の交差点を直進したところ、対向車線から右折してきた四輪車にはねられてしまうという交通事故に遭いました。

Pさんは、この交通事故により、上腕骨大結節剥離骨折のケガをしてしまい、右肩を痛めてしまいましたが、リハビリを続けるも右肩痛が完治することはありませんでした。

剥離骨折というのは、開放性骨折・複雑骨折など他の骨折の類型と異なり、軽傷と判断されがちで、自賠責保険の後遺障害等級の判定も非該当というものでした。

上腕骨大結節剥離骨折についての異議申立て―自賠責保険が非該当から後遺障害等級14級9号に認定変更

Pさんのレントゲンの所見を確認したところ、上腕骨大結節剥離骨折の状態からして、右肩痛に影響し得るものであると考え、その点を指摘して異議申立てを行うことにしました。

そうしたところ、自賠責保険もPさんの上腕骨大結節剥離骨折による右肩痛いついて、本件の交通事故による後遺症であると認めてくれ、後遺障害等級14級9号の認定がなされることになりました。

示談交渉―無職者で休業損害や逸失利益が認められるか―

Pさんは交通事故の当時無職であったことから、弁護士介入前は、休業損害ついては支払わないと言われていました。

休業損害というのは、交通事故に遭ったことにより、仕事を休まざるを得なくなったことによる現実の収入減少を求めるものですから、無職の場合、当然ともいえます。

しかしながら、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があれば、無職者であっても休業損害や逸失利益は認められるとする判例があり、この考え方に基づいてPさんの休業損害や逸失利益を請求していくことにしました。

保険会社では、弁護士介入前に既にPさんの休業損害を支払わないという方針決定をしてしまっていますから、この保険会社の方針をくつがえすためには、新たな証拠を提出しなければなりません。

そこで、Pさんが交通事故の前にはお仕事をされていた経験があることを示す資料や、交通事故の時に就職活動を行っていたことを示す資料を集め、これらの資料と裁判例の理屈をもとにして、Pさんの休業損害や逸失利益を請求してました。

そうしたところ、保険会社の当初方針を覆すことに成功し、休業損害のみで約200万円が認められ、その他にも逸失利益や慰謝料なども後遺障害等級14級ベースで認めさせることができました。

過失相殺や既に支払済みの金額を考慮し、最終的に約410万円での示談解決となりました。

弁護士小杉晴洋のコメント:無職の方であっても休業損害や逸失利益など仕事関係の損害賠償金を獲得することができます

無職の方の場合、保険会社というのは、休業損害や逸失利益を払いたがりません。

元々収入がなかったのであるから、交通事故がなかったとしても、収入を得られておらず、交通事故による休業損害や逸失利益は請求できないという理屈です。

しかしながら、裁判例では、無職者の休業損害や逸失利益が認められています。

すべてのケースで認められるわけではありませんが、当事務所の弁護士には無職者の方の休業損害・逸失利益獲得経験が多数存在します。

無職であったからといって休業損害や逸失利益の請求を簡単にあきらめてはいけません。

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→上腕骨大結節骨折を含む上腕骨近位端骨折の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。