交通事故の解決実績

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【骨折・後遺障害等級14級】姉と二人暮らしの67歳被害者について、姉のための家事をしていたとして休業損害300万円が認定された事例(総額1000万円以上)

Oさん 60代・女性・主婦

【骨折・後遺障害等級14級】姉と二人暮らしの67歳被害者について、姉のための家事をしていたとして休業損害300万円が認定された事例(総額1000万円以上)

解決事例のポイント

姉と二人暮らしの67歳女性(後遺障害等級14級)について、主婦として休業損害300万円を認めさせ、損害賠償総額1000万円以上の認定

 

相談前

Oさんは67歳の無職の女性です。

自転車に乗って走行していたところ、四輪車にはねられてしまい、手や足を骨折してしまいます。

幸い、骨癒合は良好で、骨はキレイにくっつきましたが、痛みが残ってしまったために、弁護士に交通事故の解決を依頼することにしました。

 

弁護士小杉晴洋による解決

後遺障害診断書の作成から介入させていただきましたので、書き方のポイントなどを説明させていただきました。

Oさんは、幸い骨癒合は良好な状態でしたので、狙う後遺障害等級は14級9号ということになります。

保険会社経由ではなく、こちらから直接後遺障害等級の申請を行うことによって、見立てどおり後遺障害等級14級9号の獲得に成功しました。

その後、この後遺障害等級に基づいて示談交渉を開始します。

示談交渉でポイントとなったのは、休業損害と逸失利益です。

Oさんは無職でしたので、原則的には休業損害や逸失利益といった、仕事関係の損害賠償請求は認められません。

しかしながら、Oさんにご事情を伺うと、Oさんは、お姉さまと二人暮らしで、お姉さまが仕事をしていてその収入で暮らしているとのことでした。

Oさんは、家事の一切を行うことで、お姉さまを支えていました。

これは、専業主婦の方と同じ状況といえますので、Oさんの家族構成やお姉さまの収入資料を立証していき、Oさんが専業主婦と同等に扱われるべきことを主張していきました。

そうしたところ、主婦としての休業損害が300万円認められ、そのほか、逸失利益や入通院の慰謝料・後遺症慰謝料なども加算されて、総額約1000万円以上の損害賠償金が認められることになりました。

 

弁護士小杉晴洋のコメント:無職の方であっても自分以外の人のために家事をしていれば休業損害や逸失利益が認められます

Oさんのケースでは、家事従事者性が認められるか否かによって、損害賠償額が数百万円単位で変わってきます。

旦那さんがいる女性や、お子さんがいる女性の場合、家事従事者性が認められやすくなっていますが、旦那さんやお子さんがいなくても、自分以外の人のために家事労働をしていれば、主婦の方と同様に、休業損害や逸失利益が認められるべきです。

この点の立証は簡単ではありませんが、被害者側専門の弁護士であれば、この立証を行うことができ、Oさんのケースのようにこれに成功することもあります。

当事務所では、主婦以外の方についても、家事従事者としての休業損害や逸失利益を獲得したケースが多く存在します。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。