交通事故の解決実績

醜状 バイクvs四輪車 会社員 非該当 後遺障害等級変更 9級

【醜状障害】後遺障害等級非該当から、異議申立てにより9級を獲得した事例

Rさん 40代・男性・会社員

【醜状障害】後遺障害等級非該当から、異議申立てにより9級を獲得した事例

解決事例のポイント

後遺障害等級要件の詳細な把握によって自賠責保険の誤りを指摘し、非該当から9級に変更させる

 

弁護士小杉晴洋のコメント(醜状障害の異議申立てについて)

Rさんは、40代の会社員男性です。

バイクを運転していたところ、四輪車にはねられ顎に線状のケガを負ってしまいます。

保険会社を通じて後遺障害の申請をしてみましたが後遺障害等級非該当という結果が出されました。

Rさんは、この認定が正しいのかどうか分からなかったため、弁護士に法律相談してみることにします。

身体に傷が残ってしまった場合というのは、醜状障害の該当性をみていくことになります。

醜状障害は部位ごとに要件が異なっていて、線状のキズが残ってしまった場合は、顔の場合ですと、5㎝以上で後遺障害等級9級16号、3㎝以上5㎝未満で後遺障害等級12級14号の認定がなされることになっています。

他方で、顔ではなく、頭や首のキズであると判断された場合は、線状のキズでは後遺障害等級の認定はなされません。

Rさんの非該当の判断は、顔のキズではないとの判断に基づくものであると考えられました。

しかしながら、Rさんの線状痕はオトガイ部という下顎骨の先端部分にありました。

これは、あごの先ですので、顔面を構成するものです。

自賠責保険はこの点の判断を誤り、顔のキズではないとしていたので、オトガイ部の醜状であって、顔面の醜状障害に該当する内容の異議申立書を作成し、自賠責保険に提出しました。

そうしたところ、自賠責保険はすぐに判断の誤りを認めて、後遺障害等級9級16号の認定をしてくれました。

自賠責保険は大量の交通事故案件を迅速に処理する責務を負っています。

後遺障害等級の認定を行う損害保険料率算出機構の職員の方々は、後遺障害等級認定に関する知識を有していますが、判断を間違うこともあります。

しかしながら、後遺障害等級非該当の認定理由というのは、ほとんど定型文が用いられますので、具体的にどのように判断をして、後遺障害等級非該当になったのかが記されておらず、後遺障害等級の要件を熟知している弁護士でないと、自賠責保険の判断の誤りに気付くことができません。

後遺障害等級の判断がなされたが、当該認定が正しいのかどうか分からないという方は、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。