交通事故の解決実績

示談 バイクvs四輪車 靭帯損傷 会社員 後遺障害等級変更 14級 12級

【腱板断裂】腱板損傷による肩可動域制限について、異議申立てにより後遺障害等級12級6号を獲得した事例

Xさん 40代・男性・会社員

【腱板断裂】腱板損傷による肩可動域制限について、異議申立てにより後遺障害等級12級6号を獲得した事例

解決事例のポイント

腱板断裂の所見を指摘することにより、異議申立てで後遺障害等級12級6号獲得

相談前

Xさんは40代の会社員の男性です。

バイク乗車中に四輪車にはねられ、交通事故に遭ってしまいました。

整形外科にてリハビリを続けましたが、左肩の痛みや動かしづらさが治らず、後遺障害等級の申請を行うことになります。

加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級の申請(事前認定)を行ったところ、自賠責保険は左肩の痛みについて後遺障害等級14級9号の認定をしました。

Xさんは、左肩の動かしづらさが評価されていないことが気になり、この後遺障害等級が妥当なのかどうか分からなかったため、弁護士に法律相談することにします。

法律相談

法律相談では、後遺障害等級について説明差し上げました。

Xさんは後遺障害診断書のコピーを持参されていたことから、その内容を拝見しましたが、確かにXさんが主張するように左肩の可動域制限が生じていました。

具体的には、右肩と比べて3/4以下の可動域制限が生じていてい、これは後遺障害等級12級6号に該当する数値となります。

可動域制限の後遺障害等級というのは、動かしづらくなっているという数値が出ていれば後遺障害等級の認定がなされるというわけではなく、数値に加え、その原因となっている医学的な所見の存在が必要とされています。

Xさんの場合、自賠責保険が可動域制限の原因となる医学的所見が無いと判断していましたので、この認定が正しいのかどうかを調査することにしました。

異議申立てのための医学的調査-肩MRI画像-

Xさんに同意書を書いていただき、Xさんが通う病院から、画像データを含む医学的証拠を取り付けて調査を開始しました。

そうしたところ、左肩のMRI画像に、輝度変化を確認することができました。

この輝度変化は腱板損傷を裏付けるもので、これがXさんの左肩可動域制限の医学的な原因になっていると考えられました。

そこで、当該腱板損傷の所見を指摘して、異議申立てを行うことにしました。

腱板損傷による後遺障害等級12級6号の獲得

腱板損傷を指摘する異議申立てを行ったところ、無事、見立てどおりに後遺障害等級12級6号を獲得することができました。

1000万円以上での示談解決

以上の後遺障害等級12級6号をもとに示談交渉を行ったところ、既に支払い済みの金額を除いて、1000万円以上の損害賠償金で示談解決することができました。

弁護士小杉晴洋のコメント:腱板損傷・腱板断裂の立証はプロにお任せください

腱板損傷・腱板断裂というのは、素人目だと分かりづらくなっています。

当事務所では、腱板損傷・腱板断裂となってしまった被害者の方を数多く扱っていますので、腱板損傷・腱板断裂の立証を得意としています。

肩の痛みや動かしづらさでお困りの方は、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。