交通事故の解決実績

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【第2・3・4中足骨骨折】自賠責14級の判断に対し、異議申立てにより、リスフラン関節の変形を指摘し、後遺障害等級12級13号が認定された事例

Iさん 70代・女性・主婦

【第2・3・4中足骨骨折】自賠責14級の判断に対し、異議申立てにより、リスフラン関節の変形を指摘し、後遺障害等級12級13号が認定された事例

解決事例のポイント

リスフラン関節の変形を指摘することにより、異議申立てで後遺障害等級12級13号獲得

相談前

Iさんは70代の主婦です。

坂道を自転車を押して歩いていたところ、後方から車に追突されてしまい、足を骨折してしまいました。

整形外科にてリハビリを続けましたが、足の痛みは治らず、後遺障害等級の申請を行うことになります。

加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級の申請(事前認定)を行ったところ、自賠責保険は後遺障害等級14級9号というものでした。

Iさんは、この後遺障害等級が妥当なのかどうかわからなかったため、ご家族と共に弁護士に法律相談することにしました。

法律相談

法律相談では、後遺障害等級と慰謝料などの損害賠償額について説明差し上げました。

Iさんは70代ですが、交通事故の前は元気にされていて、足も丈夫だったのに、今回の交通事故の中足骨骨折のせいで、生活がしづらくなっているとのことでした。

局部の痛みの後遺障害等級の場合、1番重い等級は12級13号とされていますので(CRPS除く。)、この12級13号に該当する可能性があるかどうかの医学的調査をすることにしました。

異議申立てのための医学的調査

Iさんに同意書を書いていただき、Iさんが通う病院から、画像データを含む医学的証拠を取り付けて調査を開始しました。

そうしたところ、Iさんの足は、第2・3・4中足骨が変形して癒合した結果、左足の縦軸アーチが消失してしまい、また、リスフラン関節がわからない状態になるほど変形していることが確認できました。

そこで、これらの画像所見を指摘して、異議申立てを行うことにしました。

異議申立てによる後遺障害等級12級13号の獲得

アーチの消失やリスフラン関節の変形を指摘して異議申立てを行ったところ、見立てどおりに後遺障害等級12級13号を獲得することができました。

弁護士小杉晴洋のコメント:後遺障害等級14級から12級に上げるためには被害者側専門の弁護士に依頼した方が良いことがほとんどです

当事務所では、骨折事案の解決事例が多数ございます。

Iさんのケースですと、画像を精査した上で、アーチの消失やリスフラン関節の変形の所見を見つけたことが後遺障害等級12級13号に上げるカギとなっています。

こうした後遺障害等級獲得のための所見の発見は、被害者側専門の弁護士でなければ困難な事案が多いです。

交通事故により骨折をしてしまった方については、被害者側専門の弁護士に依頼されることをおすすめします。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。