交通事故の解決実績

示談 追突 むち打ち・捻挫等 主婦 後遺障害等級変更 14級 12級

【頚椎捻挫】交通事故後めまいの症状を残した主婦について、異議申立てにより、めまいで後遺障害等級12級を獲得した事例

Rさん 40代・女性・主婦

【頚椎捻挫】交通事故後めまいの症状を残した主婦について、異議申立てにより、めまいで後遺障害等級12級を獲得した事例

解決事例のポイント

頚部痛などの整形外科的な症状ではなく「めまい」に着目して立証することで、異議申立てにより後遺障害等級12級13号獲得

相談前

Rさんは40代の主婦です。

赤信号停止中に追突事故に遭ってしまいました。

整形外科にてリハビリを続けましたが、首の痛みがとれず、後遺障害等級の申請を行うことになります。

加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級の申請(事前認定)を行ったところ、自賠責保険は後遺障害等級14級9号の認定をしました。

Rさんは、この後遺障害等級が妥当なのかどうか分からなかったため、弁護士に法律相談することにします。

法律相談

法律相談では、後遺障害等級について説明差し上げました。

Rさんに手のしびれなどの症状はなかったため、脊髄症状や神経根症状による後遺障害等級12級13号の可能性はありませんでした。

しかし、Rさんの症状を細かく聞いてみると、どうや1番酷い症状は、首の痛みではなく、「めまい」ということでした。

そこで、「めまい」の観点から後遺障害等級12級13号に上がるかどうかを調査することにしました。

めまいの後遺障害等級-眼振その他平衡機能検査―

めまいというのは、めまいの自覚症状があるだけでは、頚部痛などと一緒に頚椎捻挫由来の症状として後遺障害等級14級9号が認定されるだけですが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められれば、後遺障害等級12級13号に上がる可能性があります。

そこで、Rさんに平衡機能検査を受けていただくことにしました。

そうしたところ、異常所見が確認できましたので、その内容を既に作成済みの後遺障害診断書に追記していただくことにしました。

修正した後遺障害診断書による異議申立て⇒めまいによる後遺障害等級12級13号獲得

平衡機能検査所見を追記した後遺障害診断書を提出して異議申立てを行ったところ、「通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの」として、後遺障害等級12級13号を獲得することができました。

800万円以上での示談解決

以上の後遺障害等級12級13号をもとに示談交渉を行った、既に受け取っていた金額を除き800万円以上での示談解決をすることができました。

弁護士小杉晴洋のコメント:めまいの症状で後遺障害等級12級が獲得できることがあります

Rさんのケースでは、平衡機能検査を実施していただくことで、後遺障害等級12級13号の獲得に成功しました。

「めまい」での後遺障害等級12級13号の獲得経験がある弁護士は、そう多くはありません。

交通事故後のめまいの症状に苦しんでいる被害者の方は、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

 

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。