交通事故の解決実績

示談 四輪車vs四輪車 膝・脛 骨盤・腿 口・歯・顎 骨折 会社員 後遺障害等級変更 14級 10級

【歯牙障害・骨盤変形等】後遺障害等級14級から、弁護士の異議申立てにより併合10級を獲得した事例

Yさん 30代・男性・会社員

【歯牙障害・骨盤変形等】後遺障害等級14級から、弁護士の異議申立てにより併合10級を獲得した事例

解決事例のポイント

後遺障害等級の該当可能性のあるものを漏れなく申請することによって等級が上がることがあります

 

弁護士小杉晴洋のコメント

Yさんは、30代の会社員男性です。

通勤のため車を走らせていたところ、対向を走っていた車が突如Uターンをしたため、そのUターン車に衝突してしまいました。

Yさんは、大腿骨骨折と膝蓋骨骨折をしてしまいましたが、手術が成功し、きれいに骨癒合が進みました。

しかしながら大腿骨骨折による股関節の痛みと膝蓋骨骨折による膝の痛みを残してしまったことから、保険会社を通じて後遺障害の申請をし、それぞれ後遺障害等級14級9号の認定を得ることができました。

後遺障害等級の認定を受けた後は示談交渉に進みますが、Yさんは、いくらくらいの金額であれば示談してもよいのかがわからなかったため弁護士に依頼をすることにしました。

示談交渉をするに際して、Yさんの診断書などの医学的証拠を精査していたところ、自賠責保険の認定のとおり、大腿骨骨折や膝蓋骨骨折についてはキレイに骨癒合しているものの、骨盤骨に変形が生じていることや、歯を損傷していることが判明します。

そこで、示談交渉に進む前に、骨盤骨の変形と、歯牙障害について異議申立てを行うことにしました。

後遺障害診断書上、骨盤骨の変形の記載がなかったことからこれを追記してもらい、また、歯牙障害については、整形外科の領域ではないため、新たに歯科医師に後遺障害診断書を作成してもらいました。

これらの修正後の後遺障害診断書と、新たな歯科医師による後遺障害診断書を提出して異議申立てを行ったところ、歯牙障害で後遺障害等級11級、骨盤変形で後遺障害等級12級を獲得することができ、併合10級の判断を得ることができました。

病院の先生というのは医学のスペシャリストであっても、後遺障害等級獲得のスペシャリストではありません。

病院の先生が書かれた診断書であっても、後遺障害等級の対象となる傷病に漏れがあることがありますので、交通事故後の症状が完治しなかった被害者の方については、被害者側専門の弁護士に後遺障害等級の相談をされることをおすすめします。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。