交通事故の解決実績

バイクvs四輪車 腰・胸 むち打ち・捻挫等 会社員 後遺障害等級変更 14級 12級 医師面談

【頚椎捻挫】医師から意見書を取り付け、異議申立てにより、むち打ちで後遺障害等級12級13号を獲得した事例

Vさん 50代・男性・会社員

【腰椎捻挫】医師から意見書を取り付け、異議申立てにより、むち打ちで後遺障害等級12級13号を獲得した事例

解決事例のポイント

医師面談により神経根症を裏付ける椎間板ヘルニアを指摘する医学的意見書を獲得し、異議申立てによりむち打ちで後遺障害等級12級13号獲得

相談前

Vさんは50代の会社員男性です。

バイク乗車中に四輪車にはねられ、交通事故に遭ってしまいました。

整形外科にてリハビリを続けましたが、腰の痛みや脚の痺れがとれず、後遺障害等級の申請を行うことになります。

加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級の申請(事前認定)を行ったところ、自賠責保険は後遺障害等級14級9号の認定をしました。

Vさんは、この後遺障害等級が妥当なのかどうか分からなかったため、弁護士に法律相談することにします。

法律相談

法律相談では、主にむち打ちにについての後遺障害等級について説明差し上げました。

むち打ちで後遺障害等級12級13号が取れる確率は、感覚値でいうと、おおむね1/50(2%)程度です。

ですので、確率は低いですが、Vさんのケースは、腰痛と左足の痺れがあったため、神経根症となっている可能性があり、異議申立ての可能性を探ることになりました。

なお、首の痛みのみ、腰の痛みのみという被害者の方の場合は、後遺障害等級12級13号を獲得することはほぼ不可能で、頚椎捻挫の場合ですと腕や手や手指のどこかに痺れがあるケース、腰椎捻挫の場合ですと脚や足や足指のどこかに痺れがあるケースで後遺障害等級12級13号の可能性が出てきます。

異議申立てのための医学的調査

腰部MRI画像の調査

Vさんに同意書を書いていただき、Vさんが通う病院から、画像データを含む医学的証拠を取り付けて調査を開始しました。

そうしたところ、Vさんの腰部MRI画像の矢状段(縦割りの画像)でL5/S1(腰椎の5番と仙椎の1番目の間)に椎間板ヘルニアが確認でき、水平段(横割りの画像)でその椎間板ヘルニアが左優位となっていることが確認できました(左側に出ているヘルニアの場合、横割りの画像では右に飛び出しているように見えます。)。

これは神経根を圧迫する画像所見と評価するのに十分なものですし、Vさんの左足の痺れの症状と対応する位置にある椎間板ヘルニアですので、後遺障害等級12級13号に該当する可能性があることが判明しました。

神経学的所見の調査

Vさんの医療記録を調査するとアキレス腱反射の低下・消失所見が認められました。

腱反射というのは、医師がハンマーで膝蓋腱やアキレス腱を叩き、その反応を見るものですが、神経根が圧迫されている方だと、反応が鈍くなります。

医学的調査のまとめ

神経根症を裏付ける腰部MRI画像所見と神経学的所見の存在を確認できましたので、後遺障害等級12級13号を目指して、異議申立てを行うことにしました。

ただ、誰しも誤りは認めたがらないものですから、最初の審査と同じ証拠を提出して異議申立てを行ったとしても、自賠責保険の判断が変わることは少ないです。

そこで、より専門的な意見を付け加えることにしました。

そうすれば、当初はこの専門的意見を見ていなかったので後遺障害等級14級9号と認定したが、これを見ていたとしたら当初から後遺障害等級12級13号を出していましたよという自賠責保険の言い訳を許すことになりますので、後遺障害等級の変更をしてもらいやすくなります。

神経根症についての医師面談の実施と医学的意見書の作成

福岡にある総合病院の専門医に話を伺いに行ったところ、やはり、Vさんの腰部MRI画像には椎間板ヘルニアが認められ、これが左椎間孔の狭小化に及んでいて、同高位(=位置)の神経根を圧迫しているとの意見を伺うことができました。

そこで、この内容をこちらで意見書案として作成し、先生にチェックしていただいて、Vさんの神経根症に関する医学的意見書を作成しました。

異議申立て 腰椎捻挫(むち打ち)による後遺障害等級12級13号獲得

当該医学的意見書をもとに自賠責保険に対して異議申立てを行ったところ、見立てどおり、後遺障害等級12級13号を獲得することができました。

弁護士小杉晴洋のコメント:むち打ちでも後遺障害等級12級13号を獲得することができます

むち打ちで後遺障害等級12級13号を獲得できる確率は低く、一度も獲得したことが無いという弁護士も多いです。

しかしながら、腕・手・手指や脚・足・足指に痺れが残っているケースや、めまいなどの症状が生じているケースでは、後遺障害等級12級13号が獲得できる可能性があります。

私は、頚椎捻挫でも腰椎捻挫でもめまいや頭痛でも後遺障害等級12級13号の獲得実績がありますが、むち打ちで後遺障害等級12級13号を獲得するためには、医学的知識や医学的証拠を揃える力が必要です。

ですので、しびれやめまいなどの症状を残してしまった交通事故被害者の方は、まずは被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。