バイクvs四輪車 足・足指 肩 むち打ち・捻挫等 骨折 会社員 後遺障害等級変更 14級 12級
【足外踝骨折・肩鎖関節捻挫】自賠責保険14級の判断に対し、異議申立てによりCT画像から足外踝骨折の不正癒合を指摘し、後遺障害等級併合12級が認定された事例
Dさん 50代・男性・会社員
【足外踝骨折・肩鎖関節捻挫】自賠責保険14級の判断に対し、異議申立てによりCT画像から足外踝骨折の不正癒合を指摘し、後遺障害等級併合12級が認定された事例
解決事例のポイント
足外踝骨折の不正癒合を指摘することにより、異議申立てで後遺障害等級併合12級獲得
相談前
Dさんは50代の会社員の男性です。
バイクで走行していたところ、交差点にて、一時停止規制違反の車に衝突されてしまい、出会い頭の衝突事故に遭ってしまいます。
Dさんはこの交通事故により、左肩鎖関節を捻挫し、また、左足関節外踝骨折をしてしまいました。
入院はせずに済んだものの、左肩と左足の痛みを生じてしまい、整形外科にてリハビリを続けましたが、これらの痛みが治らず、後遺障害等級の申請を行うことになります。
加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級の申請(事前認定)を行ったところ、自賠責保険は後遺障害等級併合14級というものでした。
Dさんは、この後遺障害等級が妥当なのかどうかわからなかったため、弁護士に法律相談することにしました。
法律相談
法律相談では、後遺障害等級について説明差し上げました。
Dさんの症状をお伺いしたところ、肩や足の動かしづらさは生じていなかったため、痛みの後遺障害等級が対象ということになります。
局部の痛みの後遺障害等級の場合、1番重い等級は12級13号とされていますので(CRPS除く。)、この後遺障害等級に該当する可能性があるかどうかの医学的調査をする必要があります。
なお、後遺障害等級14級と12級の違いというのは、画像所見です。
Dさんの場合、左肩と左足に痛みが出ていますから、この痛みを証明する画像所見があるか否かが後遺障害等級12級13号が獲得できるかどうかのポイントとなってきます。
異議申立てのための医学的調査-足CT画像-
Dさんに同意書を書いていただき、Dさんが通う病院から、画像データを含む医学的証拠を取り付けて調査を開始しました。
そうしたところ、まず左肩については、腱板損傷や関節唇損傷などの所見は見られなかったことから、後遺障害等級14級が妥当という結論になり、異議申立ては行わない方針としました。
次に、左足についてみると、交通事故当初からのレントゲン撮影画像を追っていくと、徐々に左足関節外踝骨折の骨癒合が進んでいることが確認できました。
そうすると、自賠責保険の後遺障害等級14級の判断が正しいということになります。
しかしながら、症状固定時近くのCT画像を見ると、遊離骨片が骨内部にまで入り込んでいて、横断面の画像においても、骨が内部に食いこんだことで関節面に段差が生じていることが確認でき、不正癒合状態になっていると評価できる画像所見になっていました。
このCT画像所見は、Dさんの左足の痛みを医学的に裏付けるものと評価できる所見と考えられたことから、この不正癒合を指摘して異議申立てを行うことにしました。
足外踝骨折の不正癒合による後遺障害等級12級13号の獲得
足外踝骨折の不正癒合を指摘する異議申立てを行ったところ、無事、見立てどおりに後遺障害等級12級13号を獲得することができました。
弁護士小杉晴洋のコメント:骨折事案は被害者側専門の弁護士に依頼した方が良いことがほとんどです
骨折の癒合状態というのは、素人目だと分かりづらいものとなっています。
当事務所では、骨折事案の解決事例が多数ございます。
Dさんのケースですと、レントゲン撮影画像を見たのみでは、骨折の癒合状態を正確に捉えることが難しく、我々もCT画像の確認を経てはじめて、不正癒合の指摘に成功しました。
後遺障害等級14級と12級とでは、慰謝料額などの賠償額が2倍以上変わってきますので、本来後遺障害等級12級を獲得できる事案を14級前提で示談してしまったのでは、大きな損をしていることになります。
交通事故により骨折をしてしまった方については、被害者側専門の弁護士に依頼されることをおすすめします。