示談 追突 四輪車vs四輪車 首 消極損害 自営業 むち打ち・捻挫等 14級
【頚椎捻挫】若年の無申告自営業者のむち打ち事案について、後遺障害等級14級9号で約400万円の示談金獲得
Iさん 20代・男性・自営業
【頚椎捻挫】若年の無申告自営業者のむち打ち事案について、後遺障害等級14級9号で約400万円の示談金獲得
解決事例のポイント
無申告の自営業者で休業損害や逸失利益を認定させ、保険会社との示談にて400万円の損害賠償金獲得
弁護士小杉晴洋による解決
Iさんは20代自営業の男性です。
交通事故(追突事故)に遭い、むち打ちとなってしまいましたが、リハビリの甲斐なく首の痛みが残存することになってしまいました。
後遺障害等級14級の認定を受けましたが、損害賠償金がいくらだったら示談をしたらよいのか分からず、弁護士に依頼をすることにしました。
弁護士目線で見た場合、Iさんのケースの難点は、確定申告をしていないことでした。
確定申告をしていないので、Iさんの収入を示す公的資料が無く、休業損害や逸失利益の主張立証が難しいのです。
そこで、Iさんから、請求書・明細書・領収書・預金通帳など仕事に関連する資料の一切を集めてもらい、それらを弁護士目線で分析をして、休業損害や逸失利益を構成して示談交渉に臨みました。
そうしたところ、休業損害・逸失利益ともに、保険会社に認めさせることができ、約400万円という損害賠償金で示談解決をすることができました。
弁護士小杉晴洋のコメント:確定申告をしていない自営業者の方でも休業損害や逸失利益を認めさせることができます
本来、収入があるのであれば確定申告をしなければなりませんが、交通事故に遭った当初は確定申告をしていなかったという被害者の方はそれなりにいらっしゃいます。
保険会社としては、確定申告をしていないのであるから、休業損害や逸失利益は支払いませんと言いたいと思いますが、無職者の方であっても、仕事をする能力や蓋然性があれば休業損害や逸失利益が認められるというのが裁判所の考え方ですので、確定申告をしていない自営業者の方であったとしても、実際に働いていれば、休業損害や逸失利益を請求していくことができます。
当事務所では、確定申告をしている自営業者の方/してない自営業者の方、いずれのケースも解決事例が多数ありますので、自営業者の方の交通事故案件の解決を得意としています。
自営業者の方で交通事故に遭われてしまった方は、まずは無料相談をされることをおすすめします。