交通事故の解決実績

示談 弁護士費用特約 追突 四輪車vs四輪車 高齢者 むち打ち・捻挫等 会社員 14級

【頚椎捻挫】70代会社役員のむち打ち事例について、役員退任後の分も含めて休業損害150万円強が認められ、示談金380万円で解決した事例

Xさん 70代・男性・会社役員

【頚椎捻挫】70代会社役員のむち打ち事例について、役員退任後の分も含めて休業損害150万円強が認められ、示談金380万円で解決した事例

解決事例のポイント

むち打ちの会社役員について、休業損害150万円強を認めさせ、示談金380万円(自賠責保険金を入れると455万円)を獲得した事例

 

法律相談前

Xさんは70代会社役員の男性です。

赤信号で停止していたところ、後続車に追突されてしまうという交通事故に遭いました。

この交通事故で、頚椎捻挫の診断を受けてしまいます。

Xさんは、弁護士費用特約に入っていたこともあり、交通事故の処理を弁護士に任せることにしました。

 

むち打ちで後遺障害等級14級9号の獲得

Xさんには、通院期間や通院頻度の注意点、主治医の診察の際の注意点などをお伝えし、そのとおりに通院をしてもらいました。

リハビリに励んでもらいましたが、首の痛みが完治することはなかったため、後遺障害等級の申請を行うことにしました。

主治医の先生に、後遺障害診断書に書いてほしいことをお伝えし、その要領のとおりにご記載いただき、その後遺障害診断書を提出することによって、見立てどおりに後遺障害等級14級9号を獲得することができました(自賠責保険金75万円獲得)。

 

示談交渉

Xさんは、交通事故による首の痛みが強いために、治療期間中に役員職を退任しています。

保険会社は、退職と交通事故との因果関係が不明であるので休業損害は支払えないという主張をしてきましたが、Xさんの交通事故以前の仕事内容やその成果を説明し、交通事故が無ければ役員を退任していなかったことを立証していきました。

そうしたところ、交渉によって交通事故による受傷と役員退任の因果関係が認められ、休業損害150万円強が認められることになりました

示談交渉の結果としては、逸失利益や通院慰謝料・後遺症慰謝料など他の損害も合わせて380万円(自賠責保険金75万円を除く。)で解決をすることができました。

 

弁護士小杉晴洋のコメント:高齢者の交通事故事案の解決にはコツがあります

Xさんは、交通事故によって会社役員を退任されていますが、70代という年齢であったため、交通事故のせいではなく、年齢によって役員を退任されたのではないかと保険会社から疑われていました。

しかし、現在の社会では、70代の方であっても、バリバリ仕事をされている方は多くいらっしゃいますから、これは高齢者で仕事をしている方に対する偏見といえます。

私がXさんの仕事の資料を確認させていただいたところ、Xさんは交通事故前にかなりの仕事量をこなされていて、成果もあげていらっしゃる方でした。

この点を弁護士の口から説明することにより、休業損害や逸失利益といった仕事関係の損害賠償金が認められることになっています。

高齢者の方の場合、交通事故に遭う前からの持病のせいで症状があるのではないか、交通事故がなかったとしても労働をしてないのではないか、などと疑われてしまうことがあります。

これが事実ならしょうがないですが、そうではなく、交通事故後に新たに症状が出ているであるとか、交通事故がなければ仕事をしていたはずであるという高齢者の方もいらっしゃると思いますので、そうした方は、まずは被害者側専門の弁護士に相談されてみることをおすすめします。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。