口・顎・歯・舌
歯の障害の後遺障害等級認定基準(弁護士法人小杉法律事務所監修)
歯の障害に認められる後遺障害等級
第10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
第11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
第12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
第13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
第14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
歯の障害の後遺障害等級認定の注意点
「歯科補綴を加えたもの」とは、現実にそう失又は著しく欠損した歯牙に対する補綴をいう。
したがって、有床義歯又は架橋義歯等を補綴した場合における支台冠又は鈎の装着歯やポスト・インレーを行うに留まった歯牙は補綴歯数に算入せず、
また、そう失した歯牙が大きいか又は歯間に隙間があったため、そう失した歯数と義歯の歯数が異なる場合は、そう失した歯数により等級を認定する。