醜状障害
頭の醜状障害
頭の醜状障害
1 後遺障害等級表
第7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
第9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
第12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
2 後遺障害等級該当の要件
「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。
①頭部の外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、てのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損。
②頭部の外貌における単なる「醜状」とは、原則として鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
なお、障害補償の対象となる外貌の醜状は、人目につく程度以上のものでなければならない。
そのため、瘢痕、線状痕及び組織陥没であって眉毛、頭髪等に隠れる部分については、醜状として取り扱わないこととなる。
※頭蓋骨のてのひら大以上の欠損により、頭部の陥没が認められる場合で、それによる脳の圧迫により神経症状が存する場合は、外貌の醜状障害に係る等級と神経障害に係る等級のうちいずれか上位の等級により認定する。