醜状障害
頭部の醜状障害

頭部の醜状障害
⑴後遺障害等級表
後遺障害等級表においては、次のとおり外貌の醜状について、3段階に区分して等級が定められています。
| 第7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
| 第9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
| 第12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
このうち、第9級16号は顔面部の醜状障害についてのみ定められている等級であるため、頭部の醜状障害について認定される可能性がある等級は第7級12号又は第12級14号の二つになります。
⑵後遺障害等級該当の要件
①別表第二第7級12号
頭部にてのひら大以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損が残った場合に該当します。
なお、てのひらの大きさは個人差がありますので、通常、被害者本人のてのひら(指の部分は含まない)を目安にします。
②別表第二第12級14号
頭部に鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損が残った場合に該当します。
⑶頭部の醜状障害の認定に関する注意点
醜状障害が認定される前提として、傷痕が人目につく程度以上のものであることが求められます。
そのため、瘢痕、線状痕及び組織陥没であって眉毛、頭髪等に隠れる部分については、醜状として取り扱わないこととなります。
また、頭蓋骨のてのひら大以上の欠損により、頭部の陥没が認められる場合で、それによる脳の圧迫により神経症状が存する場合は、外貌の醜状障害に係る等級と神経障害に係る等級のうちいずれか上位の等級により認定する。
弁護士に相談したほうがいい?迷っている方は…
自賠責の後遺障害等級認定調査における醜状の審査については、後遺障害診断書に記載された長さや大きさだけで判断することなく、調査官と被害者との面談を行い、実際に残存している醜状痕の大きさや長さ、幅、程度や位置、状態などを目視で確認したうえで行われる運用となっております。
しかし、これまで数多くの被害者の醜状面談に同席してきた弁護士の目線からすると、自賠責の調査官の確認は甘いことも少なくなく、醜状障害が適切に判断されているとは言い難いといえます。そのため、等級獲得後に小杉法律事務所にご相談いただいたお客様の中には、本来であればより高い等級が認定されてもおかしくないような醜状痕が残存しているにもかかわらず、一つ下の等級認定がなされてしまっているような事例もありました。
したがって、醜状痕が残存した場合に重要なのは、症状固定時に医師に記載していただく後遺障害診断書だけではなく、いかに面談で醜状が要件に当てはまりうるかを論理的に説明することです。たとえば頬など、人間の体は直線的ではなくゆるやかな曲線をえがくような形をしているので、傷痕の計測の仕方によって、大きさや長さも異なってきます。また、複数の醜状痕が非常に近い間隔で隣接しているような場合には、それぞれの大きさや長さを合算して等級認定をする運用となっています。
自賠責の面談は弁護士も同席できますので、弁護士を入れることにより、あらかじめ被害者の方の傷痕の状態を弁護士が確認したうえで面談に臨み、論理的に傷痕の状態や要件に該当することを説明し、より高い等級を目指すこともできるのです。
以上のことから、適切な後遺障害等級の獲得にあたっては、自賠責への申請に向けて後遺障害診断書などの書類を整える段階から、押さえるべきポイントを把握して用意をしていくことが望ましく、そのためには後遺障害に関する経験や専門的知識が不可欠といえます。
交通事故により頭部に傷痕が残存してしまったような場合など、
お悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
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