醜状障害 胸と腹の醜状障害 ⑴外貌及び露出面以外の部分の醜状障害 外貌及び露出面以外の部分の醜状障害については、障害等級表上定めがないので、労災則第14級第4項により 準用等級を定める。 ⑵外貌及び露出面以外の部分(日常露出しない部分)の醜状障害の認定基準 日常露出しない部位とは、胸部及び腹部をいいます。 後遺障害等級第12級相当 胸部及び腹部の全面積の1/2程度以上の範囲に瘢痕を残すもの 後遺障害等級第14級相当 胸部及び腹部の全面積の1/4程度以上の範囲に瘢痕を残すもの この記事の監修者弁護士 弁護士 小杉 晴洋 被害者側の損害賠償請求分野に特化。 死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。 交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。 経歴 弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。 横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。 所属 横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。 弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら