後遺障害等級一般論
自賠責の後遺障害第9級の金額と認定のポイントは?|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらのページでは、自賠責の後遺障害等級表で定められている後遺障害等級のうち、第9級に定められているものについて解説しております。
- 自賠責の後遺障害等級第9級の等級一覧と金額
- ⑴別表第二第9級1号 視力障害①
- ⑵別表第二第9級2号 視力障害②
- ⑶別表第二第9級3号 両眼の視野障害
- ⑷別表第二第9級4号 両眼瞼の欠損障害
- ⑸別表第二第9級5号 鼻の欠損障害
- ⑹別表第二第9級6号 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能障害
- ⑺別表第二第9級7号 両耳の聴力障害①
- ⑻別表第二第9級8号 両耳の聴力障害②
- ⑼別表第二第9級9号 一耳の難聴障害
- ⑽別表第二第9級10号 神経系統又は精神の障害
- ⑾別表第二第9級11号 胸腹部臓器の障害
- ⑿別表第二第9級12号 手指の欠損障害
- ⒀別表第二第9級13号 手指の機能障害
- ⒁別表第二第9級14号 足趾の欠損障害
- ⒂別表第二第9級15号 足趾の機能障害
- ⒃別表第二第9級16号 外貌醜状
- ⒄別表第二第9級17号 生殖器の障害
自賠責の後遺障害等級第9級の等級一覧と金額
自動車損害賠償保障法施行令における後遺障害等級表別表第二には、以下の1~17号の後遺障害が定められています。
なお保険金額について、単独認定・併合認定問わず、最終等級が第9級の時に支払われる保険金額は616万円です。
⑴別表第二第9級1号 視力障害①
「両眼の視力が0.6以下になつたもの」に該当する場合に認定されます。なお、ここでいう「視力」とは矯正視力をいい、測定方法については原則として万国式試視力表(ランドルト環を用いたもの)によるものとされています。
⑵別表第二第9級2号 視力障害②
「一眼の視力が0.06以下になつたもの」に該当する場合に認定されます。
⑶別表第二第9級3号 両眼の視野障害
「両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの」に該当する場合に認定されます。視野の測定については、ゴールドマン型視野計が用いられ、視野方向8方向(上・下・左・右、左上・左下・右上・右下)の視野角度の合計値が正常視野角度の合計値である560度の60%(336度)以下になったことが要件となります。
⑷別表第二第9級4号 両眼瞼の欠損障害
「両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの」に該当する場合に認定されます。閉瞼時に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。
⑸別表第二第9級5号 鼻の欠損障害
「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」に該当する場合に認定されます。「鼻の欠損」は鼻軟骨部の全部または大部分の欠損を、「著しい障害を残すもの」は鼻呼吸困難または嗅覚脱失をそれぞれいいます。なお、鼻の欠損は、その程度によっては外貌醜状に認定されることもありますが、その場合は併合処理はなされず、いずれか上位の等級が認定されることとなります。また嗅覚脱失はT&Tオルファクトメータもしくはアリナミンテスト(静脈性嗅覚検査)によりなされます。詳しくは以下のページで解説しております。
嗅覚障害の検査について|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所
⑹別表第二第9級6号 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能障害
「咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの」に該当する場合に認定されます。「咀嚼機能に障害を残すもの」は、固形食物の中に咀嚼できないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合を指します。また「言語機能に障害を残すもの」は、4種の語音のうち1種の発音不能のものを指します。
⑺別表第二第9級7号 両耳の聴力障害①
「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には以下のものが該当します。
a 両耳の平均純音聴力レベルが60㏈以上のもの
b 両耳の平均純音聴力レベルが50㏈以上であり、かつ最高明瞭度が70%以上のもの
検査方法としては、純音聴力検査や語音聴力検査が行われます。
⑻別表第二第9級8号 両耳の聴力障害②
「一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの」に該当する場合に認定されます。具体的には、一耳の平均純音聴力レベルが80㏈以上であり、かつ他耳の平均純音聴力レベルが50㏈以上のものをいいます。
⑼別表第二第9級9号 一耳の難聴障害
「一耳の聴力を全く失つたもの」に該当する場合に認定されます。具体的には、一耳の平均純音聴力レベルが90㏈以上のものをいいます。
⑽別表第二第9級10号 神経系統又は精神の障害
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」に該当する場合に認定されます。高次脳機能障害、脊髄損傷、非器質性精神障害、CRPS(複合性局所疼痛症候群)/RSD/カウザルギーといった、神経系統や精神の後遺障害について認定されることがあります。
⑾別表第二第9級11号 胸腹部臓器の障害
「胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、以下のものが該当します。
a 呼吸器について、動脈血酸素分圧が60Torr超~70Torrであり、かつ動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲内(37Torr~43Torr)のもの
b 循環器について、おおむね6METsを超える強度の身体活動が制限されるもの
c 循環器について、ペースメーカーを植え込んだもの
d 循環器について、房室弁または大動脈弁を置換し、継続的に抗凝血薬療法を行うもの
e 胸腹部臓器について、食道狭窄による通過障害を残すもの
f 胸腹部臓器について、胃の切除によって消化吸収障害及びダンピング症候群又は胃切除後逆流性食道炎のいずれか一方を残すもの
g 胸腹部臓器について、小腸を大量に切除し、残存する空腸及び回腸の長さが100㎝以下となったもの
h 胸腹部臓器について、小腸皮膚瘻を残し、瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上のもの(ただし小腸内容が漏出することにより小腸皮膚瘻周辺に著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができない場合を除く)
i 胸腹部臓器について、大腸皮膚瘻を残し、瘻孔から漏出する大腸内容がおおむね100ml/日以上のもの(ただし大腸内容が漏出することにより大腸皮膚瘻周辺に著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができない場合を除く)
j 胸腹部臓器について、便秘を残し、用手摘便を要すると認められるもの
k 胸腹部臓器について、便失禁を残し、常時おむつの装着が必要なもの(ただし完全便失禁を残すものではないもの)
l 胸腹部臓器について、肝硬変を残すもの(ウイルスの持続感染が認められ、かつAST・ALTが持続的に低値であるもの)
m 胸腹部臓器について、膵臓に外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められるもの
n 胸腹部臓器について、腹壁瘢痕ヘルニアを残し、常時ヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるものまたは立位をしたときヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの
o 泌尿器について、一側の腎臓を亡失し、糸球体濾過値(GFR値)が50ml/分超~70ml/分以下であるもの
p 泌尿器について、糸球体濾過値(GFR値)が30ml/分超~50ml/分以下であるもの
q 泌尿器について、尿禁制型尿路変向術(禁制型尿リザボア及び外尿道口形成術を除く)を行ったもの
r 泌尿器について、膀胱の機能の障害により残尿が100ml以上であるもの
s 泌尿器について、切迫性尿失禁又は腹圧性尿失禁により、常時パッド等を装着しなければならないが、パッドの交換までは要しないもの
⑿別表第二第9級12号 手指の欠損障害
「1手の親指又は親指以外の2の手指を失つたもの」に該当する場合に認定されます。
⒀別表第二第9級13号 手指の機能障害
「1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの」に該当する場合に認定されます。
「用を廃したもの」とは、具体的には以下のものをいいます。
a 手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
b 中手指節関節(MP)もしくは近位指節間関節(PIP 親指にあっては指節間関節(IP))の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの(親指については橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているものも含む)
c 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの
⒁別表第二第9級14号 足趾の欠損障害
「1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、中足指節関節(MTP)以上を失ったものをいいます。ただし、基節骨の一部を残したとしても、足指を付け根から失った場合には、「足指を失ったもの」として取り扱われます。
⒂別表第二第9級15号 足趾の機能障害
「1足の足指の全部の用を廃したもの」に該当する場合に認定されます。
なお「足指の用を廃したもの」とは、具体的には以下のものをいいます。
a 第1趾の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
b 第1趾以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節(DIP)もしくは近位指節間関節(PIP)において離断したもの
c 中足指節関節(MTP)又は近位指節間関節(PIP 第1趾にあっては指節間関節(IP))の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
⒃別表第二第9級16号 外貌醜状
「外貌に相当程度の醜状を残すもの」に該当する場合に認定されます。
ここでいう外貌の相当程度の醜状とは、顔面部に5㎝以上の線状痕が残った場合が該当します。
⒄別表第二第9級17号 生殖器の障害
「生殖器に著しい障害を残すもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、以下のものが該当します。
a 陰茎の大部分を欠損したもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る)
b 勃起障害を残すもの
c 射精障害を残すもの
d 膣口狭窄を残すもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る)
e 両側の卵管に閉塞もしくは癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すもの又は子宮を失ったもの(画像所見により認められるものに限る)
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