後遺障害等級一般論
自賠責の後遺障害第4級の金額と認定のポイントは?|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらのページでは、自賠責の後遺障害等級表で定められている後遺障害等級のうち、第4級に定められているものについて解説しております。
自賠責の後遺障害等級第4級の等級一覧と金額
自動車損害賠償保障法施行令における後遺障害等級表別表第二には、以下の1~7号の後遺障害等級が定められています。
なお保険金額について、単独認定・併合認定問わず、最終等級が第4級の時に支払われる保険金額は1889万円です。
⑴別表第二第4級1号 両眼の視力障害
「両眼の視力が0.06以下になったもの」に該当する場合に認定されます。
なお、ここでいう「視力」とは矯正視力をいい、測定方法については原則として万国式試視力表(ランドルト環を用いたもの)によるものとされています。
⑵別表第二第4級2号 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能障害
「咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの」に該当する場合に認定されます。
「咀嚼機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。
また「言語機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音(口唇音・歯舌音・口蓋音・喉頭音)のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。
⑶別表第二第4級3号 両耳の聴力障害
「両耳の聴力を全く失ったもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 両耳の平均純音聴力レベルが90㏈以上のもの
b 両耳の平均純音聴力レベルが80㏈以上であり、かつ最高明瞭度が30%以下のもの
なお検査方法としては、純音聴力検査や語音聴力検査が行われます。
⑷別表第二第4級4号 上肢の欠損障害
「一上肢を肘関節以上で失ったもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、以下のようなものがあります。
a 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
b 肩関節と肘関節との間において上肢を切断したもの
c 肘関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの
⑸別表第二第4級5号 下肢の欠損障害
「一下肢を膝関節以上で失ったもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、以下のようなものがあります。
a 股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
b 股関節と膝関節の間において切断したもの
c 膝関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの
⑹別表第二第4級6号 手指の機能障害
「両手の手指の全部の用を廃したもの」に該当する場合に認定されます。
「手指の用を廃したもの」とは、具体的には以下のものをいいます。
a 手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
b 中手指節関節(MCP)もしくは近位指節間関節(PIP 親指にあっては指節間関節(IP))の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの(親指については橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているものも含む)
c 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの
⑺別表第二第4級7号 下肢の欠損障害
「両足をリスフラン関節以上で失ったもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、以下のようなものがあります。
a 足根骨(踵骨・距骨・舟状骨・立方骨及び3個の楔状骨からなる)において切断したもの
b リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの

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