後遺障害等級一般論
自賠責の後遺障害第3級の金額と認定のポイントは?|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらのページでは、自賠責の後遺障害等級表で定められている後遺障害等級のうち、第3級に定められているものについて解説しております。
自賠責の後遺障害等級第3級の等級一覧と金額
自動車損害賠償保障法施行令における後遺障害等級表別表第二には、以下の1~5号の後遺障害等級が定められています。
なお保険金額について、単独認定・併合認定問わず、最終等級が第3級の時に支払われる保険金額は2219万円です。
⑴別表第二第3級1号 両眼の視力障害
「一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの」に該当する場合に認定されます。
なお、ここでいう「視力」とは矯正視力をいい、測定方法については原則として万国式試視力表(ランドルト環を用いたもの)によるものとされています。
⑵別表第二第3級2号 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能障害
「咀嚼又は言語の機能を廃したもの」に該当する場合に認定されます。
「咀嚼機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいいます。
また「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音(口唇音・歯舌音・口蓋音・喉頭音)のうち3種以上の発音不能のものをいいます。
⑶別表第二第3級3号 神経系統又は精神の障害
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるものの、高次脳機能障害や脊髄損傷のため、労務に服することができないものをいいます。
⑷別表第二第3級4号 胸腹部臓器の障害
「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、以下のようなものがあります。
a 呼吸器について、動脈血酸素分圧が50Torr以下のもので、介護を要しないもの
b 呼吸器について、動脈血酸素分圧が50Torr超~60Torr以下であり、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、介護を要しないもの
c 呼吸器について、スパイロメトリーの結果につき%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であり、高度の呼吸困難が認められるもので、介護を要しないもの
なお、「高度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けないものをいいます。
⑸別表第二第3級5号 両手指の欠損障害
「両手の手指の全部を失ったもの」に該当する場合に認定されます。
「手指を失ったもの」とは、親指については指節間関節(IP)以上で、その他の指では近位指節間関節(PIP)以上で指を失ったものとされており、具体的には次のとおりとなります。
a 手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
b 近位指節間関節(PIP なお親指にあっては指節間関節(IP))において、基節骨と中節骨とを離断したもの
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