後遺障害等級一般論
自賠責の後遺障害第2級の金額と認定のポイントは?|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

本稿では、自賠責の後遺障害等級表で定められている後遺障害等級のうち、第2級に定められているものについて解説しております。
自賠責の後遺障害等級第2級は2種類ある?
自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級別表は二つの種類があり、一つが別表第一で、もう一つが別表第二です。
別表第一では介護を要する後遺障害について、別表第二ではその他の後遺障害についてそれぞれ定められています。
以下で、別表第一、別表第二それぞれで規定されている第2級の後遺障害の内容と金額をみていきましょう。また、後遺障害の具体的内容について記載しているページへのリンクを随時添付しておりますので、そちらも合わせてご覧いただけたらと思います。
別表第一第2級の後遺障害の内容と金額
後遺障害等級別表第一には、第2級について以下の1~2号の後遺障害が定められています。
なお、別表第一第2級が認定された場合の自賠責保険金額は3000万円です。
⑴別表第一第2級1号 神経系統又は精神の障害
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、以下のようなものが該当します。なお、ご覧のとおり、この等級は脳損傷による高次脳機能障害や、脊髄損傷による四肢麻痺・対麻痺など、非常に重篤な後遺障害が残り、随時介護や看視が必要であると認められるような場合に認定されます。なお、自賠責保険においては、高次脳機能障害と身体性機能障害によって生じる就労制限や日常生活制限の程度によって総合的に等級評価が行われています。
a 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時他人の介護を要するもの
具体的には以下の(a)又は(b)のようなものです。
(a)重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
(b)高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、随時監視を要するもの
b 身体機能性障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時他人の介護を要するもの
具体的には以下の(a)~(b)のようなものです。
(a)高度の片麻痺が認められるもの
(b)中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
c 脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時他人の介護を要するもの
以下の(a)~(c)がこれに該当します。
(a)中等度の四肢麻痺が認められるもの
(b)軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
(c)中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
⑵別表第一第2級2号 胸腹部臓器の障害
「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、以下のようなものが該当します。なお、a又はbにより第3級以上に該当する場合は、cによる等級判断は行われません。
a 呼吸器について、動脈血酸素分圧が50Torr以下のもので、呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの
b 呼吸器について、動脈血酸素分圧が50Torr超~60Torr以下であり、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr~43Torr)にないもので、かつ呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの
c 呼吸器について、スパイロメトリーの結果につき%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であり、高度の呼吸困難が認められ、かつ呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの
なお、「高度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けないものをいいます。
別表第二第2級の後遺障害の内容と金額
後遺障害等級別表第二には、第2級について以下の1~6号の後遺障害が定められています。
また、別表第二第2級が認定された場合の自賠責保険金額は2590万円です。
⑴別表第二第2級1号 両眼の視力障害①
「1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの」に該当する場合に認定されます。
なお「失明」とは、眼球を亡失したものや摘出したもの、明暗を区別できないものだけではなく、ようやく明暗を区別できる程度のものも含まれます。その具体例としては、光覚弁や手動弁が挙げられます。光覚弁は、暗室において眼前で照明を点滅させ、明暗が区別できる程度の視力をいいます。また手動弁は、眼前で手のひらを上下左右に動かし、動きの方向を識別できる程度の視力をいいます。これらは、仮に視力の数値になおすとすると明らかに0.01を下回るレベルといえます。
また、「視力」とは矯正視力をいい、測定方法については原則として万国式試視力表(ランドルト環を用いたもの)によるものとされています。
⑵別表第二第2級2号 両眼の視力障害②
「両眼の視力が0.02以下になったもの」に該当する場合に認定されます。
⑶別表第二第2級3号 両上肢の欠損障害
「両上肢を手関節以上で失ったもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、以下のものが該当します。
a ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの
b 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの

⑷別表第二第2級4号 両下肢の欠損障害
「両下肢を足関節以上で失ったもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、以下のものが該当します。
a ひざ関節と足関節との間において切断したもの
b 足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したしたもの

後遺障害等級の併合の注意点
介護を要する後遺障害が残存している場合には、介護を要する後遺障害の等級を評価することになります。
たとえば、両眼の視力が0.02以下になったもの(別表第二第2級1号)と神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第一第2級1号)が残存した場合には、介護を要する後遺障害の該当する等級によって、別表第一第2級と認定されることになります。
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