眼
交通事故と散瞳|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

本稿では、交通事故と散瞳の関係と、自賠責における後遺障害について解説しております。
散瞳とは?その症状は?
散瞳は、一般に、瞳孔の直径が開大してしまうことにより対光反応が消失又は減弱する症状をいいます。
人間の目には、瞳孔(黒目の部分)、虹彩(黒目まわりの色がついた部分)という部位があります。瞳孔はいわば目の開口部であり、目に光を入れる部位になります。虹彩は、外界から目に光が入ってくるときに、その環境の明暗などに応じて瞳孔の大きさを調節する部位になります。明るい場所では目に入ってくる光の量を絞るために虹彩が広がり瞳孔を小さくし、反対に暗い場所では少しでも光を取り入れるために虹彩が縮み瞳孔が大きくなります。こうした虹彩の機能によって、人間は明暗様々な場所での活動が可能となります。
しかし、交通事故で眼球打撲などの外傷を負うことにより、瞳孔散大筋や瞳孔括約筋などの光の調節に関わる組織を損傷すると、瞳孔を小さくする動きが鈍ったり、反対に瞳孔が開いたままになってしまいます。このように、交通事故などの外傷によって生じた散瞳のことを外傷性散瞳といいます。外傷性散瞳により、通常に比してまぶしく感じるようになったり、目のピント調節機能が鈍る症状が現れます。
外傷性散瞳の後遺障害等級
自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される眼の障害の他に、自賠責は外傷性散瞳についても相当等級を定めています。
その等級は次の4つであり、外傷性散瞳が生じている眼が1眼であるか両眼であるか、そして対光反射および羞明の程度に応じて認定されます。
なお、対光反射とは目に光刺激を与えたときに瞳孔が小さくなる反応をいい、「羞明」はまぶしいことをいいます。
・第11級相当「両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの」
・第12級相当「両眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの」
・第12級相当「1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの」
・第14級相当「1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの」
また、外傷性散瞳と視力障害または調節機能障害が併存する場合は、併合の方法を用いて相当等級が認定されます。
後遺障害等級認定のポイント
ポイントとなるのは、①散瞳の症状が残存していること、②外傷と散瞳に因果関係が認められること、の2点です。以下みていきましょう。
⑴散瞳の症状が残存していること
一つめに、散瞳の症状が残存していることが医学的に立証される必要があります。
散瞳の症状を確認するために用いられるのが、ハロゲン・ペンライトを用いた対光反射検査になります。
対光反射検査は、やや暗い場所でペンライトの光を斜めから瞳孔に当て、瞳孔の収縮の状況を確認するものです。
正常な瞳孔径の数値がおおむね2.5㎜~4.0㎜程度であり、暗い場所で瞳孔が開いた状態でもこの数値内に収まることが多いです。
しかし、症状が残存している場合は、瞳孔径が正常値に収まらなくなり、おおむね5.0㎜以上とみられる場合には散瞳と考えられます。
⑵外傷と散瞳の間に因果関係があること
外傷から散瞳の症状が残存するまでの因果関係や医学的に立証可能な機序が認められる必要があります。
たとえば事故時に飛び出したエアバッグで眼球打撲をしたり、眼窩底骨折などで視神経を損傷したなど、目や目の周りの組織を負傷し散瞳が残った場合には因果関係が認められる可能性があります。
おわりに

本稿では、交通事故と散瞳の関係や自賠責保険の後遺障害等級について解説しました。
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