眼
片目の失明|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

本稿では、片目の失明に関する後遺障害等級について解説いたします。
失明と交通事故の関係
眼は、視覚を受け持つ主部(眼球、視神経)と、眼球の運動や保護を役割とする副眼器(眼瞼、結膜、眼筋など)により構成されています。
交通事故での失明の原因として多いのは、外傷による眼球損傷や視神経損傷が挙げられます。眼球損傷によって、外光を正常に視神経で感受できなくなったり、あるいは視神経損傷によって脳との連絡に支障が生じ視覚として認知できなくなります。また、交通事故外傷を起因として発症した外傷性白内障や外傷性緑内障によって視力低下や失明が引き起こされることもあります。
失明をどうやって客観的に証明するのか?
交通事故によって片目の失明を負った場合に、適切な補償を受けたり、後遺障害等級の認定を受けるためには、失明が生じていることを客観的に立証し、交通事故外傷と失明の発症との相当因果関係を示す必要があります。ですが、当然ながら視覚は他者と共有することはできませんし、醜状痕などの後遺症のように、外見から失明が残存していることを確認することも至難です。では、どのようにすれば失明の症状を客観的に証明できるでしょうか。
ここで考えられるのは、視力障害に関する検査を受けることです。以下のような検査で、眼球や視神経の客観的所見を得ることができるでしょう。
⑴細隙灯顕微鏡検査(スリットランプ検査)
双眼型の顕微鏡を用いて、眼球に光を照らして拡大し、結膜や角膜、前房水、虹彩、瞳孔、水晶体、網膜の状態などを直接観察します。眼の検査の中でも特に重要な検査とされています。
⑵直像鏡眼底検査
被検者の眼底部を、直像鏡を用いて直接観察する検査方法をいいます。網膜や網膜血管、視神経乳頭など眼底にある組織の状態を確認することができます。
⑶網膜電位図検査(ERG検査)
被検者が暗室で点眼麻酔をしたうえで特殊なコンタクトレンズを装着して眼球内に光を照射し、網膜と角膜の間にある電位の変化を記録・分析する検査です。これにより、網膜機能の状態を把握することができます。
⑷視覚誘発電位検査(VEP検査)
網膜から後頭葉に至る視覚伝導路に異常があるかどうかを検査します。通常、視神経損傷により視力障害が生じていると考えられる場合に行われます。
片目の失明の後遺障害等級
交通事故による外傷を原因として片目の失明を発症し、後遺症として残ってしまった場合、自賠責に、後遺障害等級認定の請求を行うことができることがあります。
片目の失明による症状で認定される可能性がある後遺障害等級は、次のとおりです。なお、⑴~⑷の等級は、片目の失明に加えて他眼の視力低下もまた認定要件となります。
⑴第2級1号 視力障害(一眼の失明&他眼の視力低下)
「一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの」に該当する場合に認定されます。すなわち、事故によって片目を失明したことに加え、もう片方の目の視力が0.02以下に低下した場合に認定されることとなります。
ここでいう「視力」とは矯正視力をいい、測定方法については原則として万国式試視力表(ランドルト環を用いたもの)によるものとされています。矯正視力には、眼鏡による矯正や医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正により得られた視力も含まれます。なお、矯正不能な場合には例外的に裸眼視力によって等級判断がなされます。
また、「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)又は手動弁が含まれます。光覚弁は、暗室で被験者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいい、手動弁は検者の手のひらを被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいいます。
⑵第3級1号 視力障害(一眼の失明&他眼の視力低下)
「一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの」に該当する場合に認定されます。
⑶第5級1号 視力障害(一眼の失明&他眼の視力低下)
「一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの」に該当する場合に認定されます。
⑷第7級1号 視力障害(一眼の失明&他眼の視力低下)
「一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの」に該当する場合に認定されます。
⑸第8級1号 視力障害(一眼の失明)
「1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの」に該当する場合に認定されます。
眼の後遺症が片目の失明のみであったり、片目の失明に加えて他眼にも視力低下があるものの、その視力が0.6より大きい場合にはこの等級が認定されます。
おわりに

本稿では、片目の失明と後遺障害等級について解説いたしました。
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交通事故により片目の失明を負ってしまった方やお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
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