下肢
腓骨遠位端骨折|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

本稿では、交通事故による腓骨遠位端骨折と後遺障害等級について解説いたします。
なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事監修をしてもらっています。
腓骨遠位端骨折
⑴腓骨とは
腓骨は、下腿(一般的に「すね」と呼ばれる部位)に位置する2つの骨のうち、外側にある細い骨をいいます(本稿冒頭の図を見ていただくと分かりやすいかと思います)。
隣に位置する脛骨とともに下腿を構成する傍ら、脛骨や距骨とともに下肢の3大関節の一つである足関節を構成する役割も担っています。また、下肢における長管骨の一つでもあります。

⑵腓骨遠位端骨折とその原因
腓骨は長い形状をした骨ですが、膝関節に近いあたりを近位部、中間を骨幹部、足関節に近いあたりを遠位部とそれぞれ呼びます。腓骨遠位端骨折は、腓骨遠位部の端の部分を骨折した病態を指します。
腓骨遠位端骨折は、足首への強い外力や急激な負荷がかかることを原因として発生することが多いです。たとえば交通事故などの高エネルギー外傷や、スポーツ中の捻挫といった怪我によって負傷することもあります。また足首の可動域制限を超えた足首の捻転によって、腓骨がその力に耐えきれず骨折してしまうこともあります。更に、腓骨遠位端骨折に伴い、足関節周辺にある靭帯を損傷してしまう恐れもあります。
⑶腓骨遠位端骨折の症状
腓骨遠位端骨折を負うと、骨折部の周囲、つまり足首外側あたりに疼痛やしびれなどの神経症状を発症することが多くみられます。常時痛みなどが現れるほか、歩行時などの足首が可動する際に痛みやしびれが増強することもあります。また、骨折部あたりに炎症が生じ、腫れ上がることもあります。
このほか、足関節の正常な動きに支障が生じる可能性があり、歩行が不安定になる等の影響が現れることがあります。
⑷腓骨遠位端骨折の検査
腓骨遠位端骨折を確認する手段としては、XPやCT、MRI等による画像検査が主に用いられます。XPの撮影により腓骨遠位端の状態を確認することができ、またMRIによって骨折した腓骨遠位部の周辺組織の状態を把握することができます。画像撮影は治療を行う上で非常に重要な検査であり、また後述する自賠責の後遺障害等級認定においても欠かせない要素となります。
腓骨遠位端骨折の後遺障害等級
交通事故で腓骨遠位端骨折を負傷し、治療の結果後遺症が残存してしまった場合、自賠責に後遺障害等級認定の申請を行うことができるときがあります。
腓骨遠位端骨折の後遺症で、後遺障害等級が認定される可能性があるものは次のとおりと想定されます。
⑴神経症状
骨折した箇所に疼痛やしびれなどの神経症状が残存した場合、第12級13号もしくは第14級9号が認定される可能性があります。
①第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
疼痛やしびれなどの後遺症の残存について、画像所見や神経学的所見などにより他覚的に立証できる場合に認定されます。これが認定されるためには、XPやMRI等の画像所見は必須のものとなり、画像によって腓骨遠位端骨折が明らかに認められ、神経学的所見からも神経症状の残存が肯定されることが要求されます。
②第14級9号 局部に神経症状を残すもの
画像所見や神経学的所見などによって他覚的に症状の残存を立証することはできないものの、事故態様や治療状況、症状経過などによって症状の残存につき説明可能である場合に認定されます。むち打ち損傷や腰椎捻挫のケースでは、週2~3回程度の通院が望ましいものとされていますが、骨折の場合、通院頻度を増やしたからといって骨折の回復が早まるわけではありませんので、むち打ち損傷等と比較すると通院日数の多寡はあまり意識しなくてもよいかと思います。あくまで、疼痛やしびれなどの神経症状がある場合にはきちんと主治医に伝え、適切な治療を行っていくことを心掛けることが大切です。
⑵機能障害
前述のとおり、腓骨は、脛骨や距骨とともに足関節を構成する骨の一つであることから、腓骨遠位端骨折及びこれに伴う靭帯損傷などを原因として、足関節に可動域制限が残存する可能性があります。このとき、可動域角度に応じて、第8級7号、第10級11号もしくは第12級7号が認定されることとなります。
①第8級7号 下肢1関節の廃用
「一下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」に該当する場合に認定されます。
「1関節の用を廃したもの」とは、具体的には以下のものをいいます。
a 関節が強直したもの
b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
なお「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下になったものをいいます。
c 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
②第10級11号 下肢1関節の著しい機能障害
「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当する場合に認定されます。具体的には、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
b 人工関節・人工骨頭を挿入置換したもの(ただし、挿入置換した関節の可動域角度が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されている場合を除く)
③第12級7号 下肢1関節の機能障害
「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」に該当する場合に認定されます。具体的には、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものに該当することが要件となります。
なお、機能障害は、可動域制限のみならず疼痛等の神経症状も含めて評価される後遺障害であることから、神経症状は通常派生の関係となります。したがって、同一部位につき、機能障害と神経症状の二つの等級が認定されることは基本的にはありません。
おわりに

本稿では、腓骨遠位端骨折とその症状、そして後遺障害等級について解説いたしました。
弁護士法人小杉法律事務所では、被害者専門・後遺障害専門の弁護士が無料で法律相談を行っております。
交通事故により腓骨遠位端骨折を負い、賠償請求や今後のこと等でお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
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