靭帯損傷/断裂 上肢 下肢
靭帯断裂|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

本稿では、靭帯断裂について解説いたします。
なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事監修をしてもらっています。
交通事故による靭帯断裂の概要と影響
⑴靭帯とは?その役割と種類
靭帯は、骨と骨を結ぶ強靭な結合組織であり、身体各部の安定性や可動性を保つ重要な役割を担っています。靭帯は肩関節・肘関節・手関節・手指、膝関節・足関節・リスフラン関節と、身体各部の関節に存在しています。特に膝の靭帯には内側側副靭帯、外側側副靭帯、前十字靭帯、後十字靭帯の4種類があり、それぞれ異なる機能を持っています。例えば、内側側副靭帯は膝を横方向に安定させ、前十字靭帯は膝の前後の動きを制御します。
⑵交通事故による靭帯断裂の主な原因
靭帯断裂は、文字どおり靭帯が部分的もしくは完全に切れてしまう傷病を言います。部分的に切れてしまったものを不完全断裂、完全に切れてしまったものを完全断裂といいます。
靭帯断裂は交通事故による強い衝撃や、これによる異常な関節の動きが原因で発生します。膝や足首に直接強い力が加わることで靭帯が伸びたり裂けたりし、特に自動車や自転車との衝突や転倒事故では発生リスクが高まります。また、側面衝突や急停止時の不自然な体勢により関節に過度の負荷がかかる場合も靭帯の損傷に繋がります。
⑶靭帯断裂による症状と後遺症のリスク
靭帯断裂の主な症状には、患部及びその周辺の強い疼痛や腫れ、また関節の不安定感が挙げられます。このほか、膝関節や足関節の可動に支障が生じるため、歩行や運動が困難になる可能性が大きく、断裂が重度の場合は関節を動かすことすらもできなくなる場合があります。
もし適切な治療が行われない場合、後遺症として関節の動揺性や関節の可動域制限、神経症状が残存してしまい、日常生活や仕事に深刻な影響を及ぼすことがあります。
⑷靭帯断裂の診断・治療
交通事故による靭帯断裂の診断には、主にMRIやXP検査が用いられます。これらの画像診断により断裂の程度や関節の動揺性を確認することができます。また、関節の動揺性が疑われる場合には、ストレスレントゲン検査が行われることもあります。治療は、軽度であれば保存療法(安静やリハビリ)が選択されますが、重度の場合は手術が必要になることもあります。診断を受けた際には、症状の詳細を記載した医師の診断書を取得しておくことが損害賠償請求にも有効です。
⑸早期治療が重要な理由
靭帯断裂に対する早期治療は、回復を促進し後遺症を最小限に抑えるために極めて重要です。治療が遅れると関節の可動域が制限されるほか、動揺性が慢性化するリスクがあります。また適切な初期治療を受けていない場合、損害賠償請求の際に後遺障害が交通事故によるものと認定されにくくなるケースもあります。そのため、事故後は速やかに専門医を受診し、診断と治療を開始することが肝要です。
靭帯断裂の後遺症と後遺障害等級
交通事故で靭帯断裂を負い、治療の結果後遺症が残ってしまった場合、自賠責に後遺障害等級の申請を行うことができるときがあります。
靭帯断裂の後遺症として等級認定の可能性があるものとして、神経症状、機能障害、動揺関節が考えられます。以下みていきましょう。
⑴神経症状
靭帯断裂により神経症状を残存した場合、画像所見や神経学的所見などによって他覚的に症状を立証できるときには第12級13号が、他覚的に立証することはできないものの症状経過や治療状況などから将来的にも回復困難と認められる症状が残存していることが説明可能であると認められるときには第14級9号が認定されます。
前述のとおり、靭帯断裂において重要な画像所見はMRIやXP画像になります。靭帯は軟部組織であり、XPではその状態を十分に確認することは難しいため、特に軟部組織の状態確認に適したMRIの撮影は不可欠といっていいでしょう。靭帯断裂について有用な神経学的所見はあまり多くありませんが、たとえばクリック音がするなどの所見があればひとつ有利になるでしょう。
⑵機能障害
靭帯断裂によって関節に可動域制限が残存してしまった場合、その制限の程度に応じて等級認定がなされます。
機能障害の認定にあっては、器質的損傷があることと画像等でその器質的損傷を確認できること、そして器質的損傷と可動域制限の残存との間に医学的な相当因果関係が認められることが要件となります。今回のケースですと、MRI等の画像によって靭帯断裂が確認でき、これが原因で可動域制限が残存したことを立証できれば、あとは可動域角度に応じて等級認定がなされることとなります。なお、機能障害は器質的に可動域制限が残存してしまったことに関する後遺障害ですので、痛みやしびれなど神経症状のために動かすことができないようなケースでは生憎ながら認定対象とはなりません。
①上肢の場合
まず、1上肢の肩・肘・手の3つの関節のうち、可動域制限が残存した関節が1つのケースですが、怪我した側の関節の可動域角度が、怪我してない側の関節の可動域角度の10%以下になったときは第8級6号、2分の1以下になったときは第10級10号、4分の3以下になった時は第12級6号が認定されます。
次に1上肢のうち可動域制限が残存した関節が2つのケースとして、2関節とも怪我した側の関節の可動域角度が、怪我してない側の関節の可動域角度の10%以下になったときは第6級6号が認定されます。
そして1上肢の3大関節すべてについて可動域制限が残存したケースでは、3大関節すべてにつき怪我した側の関節の可動域角度が、怪我してない側の関節の可動域角度の10%以下になったときは第5級6号が認定されます。
②下肢の場合
まず、1下肢の股・膝・足首の3つの関節のうち、可動域制限が残存した関節が1つのケースですが、怪我した側の関節の可動域角度が、怪我してない側の関節の可動域角度の10%以下になったときは第8級7号、2分の1以下になったときは第10級11号、4分の3以下になった時は第12級7号が認定されます。
次に1下肢のうち可動域制限が残存した関節が2つのケースとして、2関節とも怪我した側の関節の可動域角度が、怪我してない側の関節の可動域角度の10%以下になったときは第6級7号が認定されます。
そして1下肢の3大関節すべてについて可動域制限が残存したケースでは、3大関節すべてにつき怪我した側の関節の可動域角度が、怪我してない側の関節の可動域角度の10%以下になったときは第5級7号が認定されます。
⑶動揺関節
上肢・下肢の関節に動揺関節(動揺不安定性)が残存したときは、それが他動的であるか自動的であるかにかかわらず、硬性補装具の必要の程度に応じて等級認定がなされます。上肢では、常に硬性補装具を必要とするものは第10級に準ずる関節の機能障害として、時々硬性補装具を必要とするものは第12級に準ずる関節の機能障害として認定されます。下肢では、常に硬性補装具を必要とするものは第8級に準ずる関節の機能障害として、時々硬性補装具を必要とするものは第10級に準ずる関節の機能障害として、重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないものは第12級に準ずる関節の機能障害として認定されます。
動揺関節の認定についても、機能障害と同様に、器質的損傷の存在と、器質的損傷と動揺関節との相当因果関係が認められることが要件となります。動揺関節については、ストレスレントゲンや引出しテスト等の他覚的所見によって動揺不安定性を立証できるかどうかが肝要となります。
おわりに

本稿では、靭帯断裂とその症状、そして後遺障害等級について解説いたしました。
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交通事故により靭帯断裂を負い、賠償請求や今後のこと等でお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
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