後遺障害等級の解説

後遺障害等級一般論

併合等級

併合とは

併合とは、系列(身体の部位を生理学的な観点から35種類に細分したもの)を異にする複数の後遺障害が残った場合に、これらの障害を最終的に1つの等級として定めるための方法をいいます。

併合の原則

⑴系列を異にする別表第二に定める13級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合→重い方の等級を1級繰り上げる

⑵系列を異にする別表第二に定める8級以上に該当する後遺障害等級が2つ以上ある場合→重い方の等級を2級繰り上げる

⑶系列を異にする別表第二に定める5級以上に該当する後遺障害等級が2つ以上ある場合→重い方の等級を3級繰り上げる

※注意点

・別表第一の等級が複数認定された場合には、併合の処理は行われません

・別表第一の等級と別表第二の等級が併存した場合にも、併合の処理は行われません

併合の例外

⑴併合して等級を繰り上げた結果、障害の序列を乱すことになる場合

→障害の序列にしたがって、等級を定めることになります。

例:1上肢を手関節以上で失い(第5級4号)、かつ他の上肢をひじ関節以上で失った(第4級4号)場合

→併合により等級を繰り上げると1級になるが、このような場合、「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」(第1級3号)という障害の程度には達しないことから、併合2級となる。

⑵併合して等級が繰り上げられた結果、障害等級第1級を超える場合

→障害等級上、第1級以上の障害は存在しないので、第1級にとどめます

例:両眼の視力が0.02以下になり(第2級2号)、かつ両手の手指をすべて失った(第3級5号)場合、併合して等級を繰り上げると第1級を超えることになるが、第1級以上の障害は存在しないことから、併合第1級とする。

⑶系列を異にする身体障害が2以上存する場合

→併合して等級を認定することになりますが、以下の場合は、併合の方法を用いることなく等級を認定します。

ア 両上肢の欠損障害及び両下肢の欠損損害については、本来系列を異にする複数の身体障害として取り扱うべきであるが、障害等級表上、組み合わせ等級として定められているので、併合の方法を用いることなく、障害等級表に定められた等級により認定する。

例:1下肢をひざ関節以上で失い(第4級5号)、かつ他の下肢をひざ関節で失った(第4級5号)場合、併合の方法を用いることなく、「両下肢をひざ関節以上で失ったもの」(第1級5号)に該当する。

イ 1の後遺障害に他の障害が通常派生する関係にある場合には、いずれか上位の等級をもって当該障害の等級とする。

例:1上肢に偽関節を残すもの(第8級8号)が、当該箇所に頑固な神経症状を残した(第12級13号)場合には、上位等級である第8級8号をもって後遺障害等級とする。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。