後遺障害等級一般論
併合等級

併合とは
併合とは、系列(身体の部位を生理学的な観点から35種類に細分したもの)を異にする複数の後遺障害が残った場合に、これらの障害を最終的に1つの等級として定めるための方法をいいます。
併合の原則
⑴系列を異にする別表第二に定める13級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合→重い方の等級を1級繰り上げる
⑵系列を異にする別表第二に定める8級以上に該当する後遺障害等級が2つ以上ある場合→重い方の等級を2級繰り上げる
⑶系列を異にする別表第二に定める5級以上に該当する後遺障害等級が2つ以上ある場合→重い方の等級を3級繰り上げる
※注意点
・別表第一の等級が複数認定された場合には、併合の処理は行われません。
・別表第一の等級と別表第二の等級が併存した場合にも、併合の処理は行われません。
併合の例外
⑴併合して等級を繰り上げた結果、障害の序列を乱すことになる場合
→障害の序列にしたがって、等級を定めることになります。
例:1上肢を手関節以上で失い(第5級4号)、かつ他の上肢をひじ関節以上で失った(第4級4号)場合
→併合により等級を繰り上げると1級になるが、このような場合、「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」(第1級3号)という障害の程度には達しないことから、併合2級となる。
⑵併合して等級が繰り上げられた結果、障害等級第1級を超える場合
→障害等級上、第1級以上の障害は存在しないので、第1級にとどめます。
例:両眼の視力が0.02以下になり(第2級2号)、かつ両手の手指をすべて失った(第3級5号)場合、併合して等級を繰り上げると第1級を超えることになるが、第1級以上の障害は存在しないことから、併合第1級とする。
⑶系列を異にする身体障害が2以上存する場合
→併合して等級を認定することになりますが、以下の場合は、併合の方法を用いることなく等級を認定します。
ア 両上肢の欠損障害及び両下肢の欠損損害については、本来系列を異にする複数の身体障害として取り扱うべきであるが、障害等級表上、組み合わせ等級として定められているので、併合の方法を用いることなく、障害等級表に定められた等級により認定する。
例:1下肢をひざ関節以上で失い(第4級5号)、かつ他の下肢をひざ関節で失った(第4級5号)場合、併合の方法を用いることなく、「両下肢をひざ関節以上で失ったもの」(第1級5号)に該当する。
イ 1の後遺障害に他の障害が通常派生する関係にある場合には、いずれか上位の等級をもって当該障害の等級とする。
例:1上肢に偽関節を残すもの(第8級8号)が、当該箇所に頑固な神経症状を残した(第12級13号)場合には、上位等級である第8級8号をもって後遺障害等級とする。
弁護士