後遺障害等級の解説

眼球の調節機能障害|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

調節機能障害の後遺障害等級表

第11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

後遺障害等級認定のための要件

眼球の調節力が通常の場合の2分の1以下に減じた場合に等級が認定されます。

なお、調節力とは、明視できる遠点から近点までの距離的な範囲をレンズに換算した値のことをいい、その単位はジオプトリ(D)です。

後遺障害等級認定のための注意点

⑴調節力異常が1眼のみの場合

受傷した眼が1眼のみであって、受傷していない眼の調整力に異常がない場合には、両眼の調節力との比較によって等級判断を行います。

⑵調節力異常が両眼である場合

両眼ともに受傷した場合や、受傷した眼は1眼のみであるものの受傷していない眼の調節力に異常が認められる場合には、症状固定時の年齢を元に、年齢別の調節力を示す調節力値との比較によって等級判断を行います。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。