眼
眼球の調節機能障害|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所
調節機能障害の後遺障害等級表
第11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
第12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
後遺障害等級認定のための要件
眼球の調節力が通常の場合の2分の1以下に減じた場合に等級が認定されます。
なお、調節力とは、明視できる遠点から近点までの距離的な範囲をレンズに換算した値のことをいい、その単位はジオプトリ(D)です。
後遺障害等級認定のための注意点
⑴調節力異常が1眼のみの場合
受傷した眼が1眼のみであって、受傷していない眼の調整力に異常がない場合には、両眼の調節力との比較によって等級判断を行います。
⑵調節力異常が両眼である場合
両眼ともに受傷した場合や、受傷した眼は1眼のみであるものの受傷していない眼の調節力に異常が認められる場合には、症状固定時の年齢を元に、年齢別の調節力を示す調節力値との比較によって等級判断を行います。