眼
まぶたの欠損障害・運動障害の後遺障害等級認定基準(弁護士法人小杉法律事務所監修)
まぶたの欠損障害に認められる後遺障害等級
第9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第13級4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
第14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
まぶたの運動障害に認められる後遺障害等級
第11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
第12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
まぶたの欠損障害の後遺障害等級認定の要件
①「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、閉瞼時(普通にまぶたを閉じた場合)に、角膜を完全に覆い得ない程度のものをいう。
②「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(白目)が露出している程度のものをいう。
③「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげの生えている周縁)の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいう。
まぶたの運動障害の後遺障害等級認定の要件
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、開瞼時(普通に開瞼した場合)に瞳孔領を完全に覆うもの又は閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないものをいう。